• 電波監理審議会議事規則
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [会議の招集等]
    • 第3条 [議長]
    • 第4条 [職員の出席]
    • 第5条 [議事録]
    • 第6条 [諮問]
    • 第7条 [決定案等の記載事項]
    • 第8条 [庶務]
    • 第9条 [細目]

電波監理審議会議事規則

平成23年6月29日 改正
第1条
【目的】
電波監理審議会の会議(以下「会議」という。)の議事に関する手続については、電波法(以下「法」という。)に規定するものの外、この省令の定めるところによる。
第2条
【会議の招集等】
会議は、会長が招集する。
委員は、会長に会議の招集を求めることができる。
会議は、東京都内の総務省の庁舎において開くことを常例とする。
会長は、会議を招集しようとするときは、委員に対しあらかじめ議題、日時及び場所を通知しなければならない。
第3条
【議長】
会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
第4条
【職員の出席】
会長は、必要があると認めるときは、関係の職員を会議に出席させて、議題に関し説明をさせることができる。
第5条
【議事録】
会議の議事は、議事録に記録しなければならない。
議事録には少くとも左に掲げる事項を記載するものとする。
開催月日及び場所
開会及び閉会の時刻
出席した委員、審理官及び関係の職員の氏名
議題
審議の経過の概要
議決事項
議事録は、会議に出席した委員の承認を得て確定する。
第6条
【諮問】
総務大臣は、電波監理審議会に諮問する場合は、文書により行い、かつ、必要な資料を添付するものとする。
第7条
【決定案等の記載事項】
電波監理審議会が総務大臣に提出する法第93条の4の規定による決定案、法第104条の3第2項若しくは第104条の4第2項において準用する法第93条の4の規定による裁決案、法第99条の12第7項放送法(昭和二十五年法律第132号第178条第3項において準用する場合を含む。)の規定による答申の文書(以下「答申書」という。)又は法第99条の13第1項若しくは放送法第179条第1項の規定による勧告の文書(以下「勧告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
主文
事実及び理由
前項の決定案、裁決案、答申書又は勧告書には、少数の委員の意見その他必要と認める事項を附記することができる。
第8条
【庶務】
電波監理審議会の庶務は、総務省総合通信基盤局総務課において処理する。
総務省総合通信基盤局総務課長が指名する者は、会議の幹事となり、議長の命を受け、会議の事務を行う。
第9条
【細目】
この省令に定めるもののほか、会議の議事に関する手続の細目については、会長が電波監理審議会に諮って定める。
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
附則
昭和31年3月31日
この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附則
昭和32年7月31日
この省令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附則
昭和34年8月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年6月1日
この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附則
昭和56年11月21日
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する。
附則
昭和60年3月30日
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和63年9月28日
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年6月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年7月1日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年1月6日
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、電波監理審議会議事規則等の一部を改正する命令となるものとする。
附則
平成12年11月29日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年1月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年6月29日
この省令は、放送法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

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