• 電源開発促進対策特別会計事務取扱規則を廃止する省令

電源開発促進対策特別会計事務取扱規則を廃止する省令

平成19年3月31日 制定
電源開発促進対策特別会計事務取扱規則は、廃止する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
特別会計に関する法律附則第六十六条第三十号の規定による廃止前の電源開発促進対策特別会計法に基づく電源開発促進対策特別会計の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関する電源開発促進対策特別会計事務取扱規則の適用については、なお従前の例による。

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