• 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則
    • 第1条 [電線共同溝の建設又は増設完了後の占用の許可の申請]
    • 第2条 [占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可の申請]
    • 第3条 [電線共同溝管理規程に定める事項]

電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行規則

平成7年6月21日 制定
第1条
【電線共同溝の建設又は増設完了後の占用の許可の申請】
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第1項法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、道路管理者が定める期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
当該電線共同溝に電線を敷設する区間
当該電線共同溝に敷設する電線の種類及び数量
当該電線共同溝に電線を敷設する予定期間
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。
当該電線共同溝の占用の許可を申請する者に係る電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第2条の電線共同溝の建設又は増設によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料
当該電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面
その他参考となるべき書類及び図面
第2条
【占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可の申請】
法第11条第1項の規定による許可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
当該電線共同溝に電線を敷設する区間
当該電線共同溝に敷設する電線の種類及び数量
当該電線共同溝に電線を敷設する予定期間
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付するものとする。
当該電線共同溝の占用の許可を申請する者に係る令第5条の電線共同溝の占用によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料
当該電線共同溝に敷設する電線に接続する電線又は当該電線を収容するための施設の概要を示す書類及び図面
その他参考となるべき書類及び図面
第3条
【電線共同溝管理規程に定める事項】
法第18条に規定する電線共同溝管理規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。
電線共同溝の構造の保全に関する事項
電線共同溝に敷設する電線の管理に関する事項
電線共同溝の管理負担金に関する事項
その他電線共同溝の管理に関し必要な事項
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成七年六月二十二日)から施行する。

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