• 電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の提出に関する省令

電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書の提出に関する省令

平成20年8月29日 改正
電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令第1条第1項第1号に規定する電気分解の工程を経て製造した二酸化マンガンでない旨の証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告(当該証明に係る物品について関税暫定措置法第8条の4第1項に規定する蔵入れ申請等がされる場合(以下「蔵入れ申請等の場合」という。)にあっては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあっては当該特例申告とする。)に際し税関長に提出するものとする。
附則
この省令は、平成二十年六月十四日から施行する。
附則
平成20年8月29日
この省令は、平成二十年九月一日から施行する。

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