• 電話加入権質に関する臨時特例法施行規則
    • 第1条 [電話加入権質原簿]
    • 第2条
    • 第3条 [附属書類つづり込帳]
    • 第4条 [保存期間]
    • 第5条 [持出禁止]
    • 第6条 [質原簿の滅失の場合の措置]
    • 第7条 [登録用紙等の移送]
    • 第8条 [登録の請求]
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条 [登録請求書]
    • 第12条 [添付書類]
    • 第13条 [副本の還付]
    • 第14条 [日附印]
    • 第15条 [登録の回復の請求]
    • 第16条 [登録があつた場合の処理]
    • 第17条
    • 第18条 [行政区画等の変更]
    • 第19条 [催告をした場合の処理等]
    • 第20条 [電話番号の変更]
    • 第21条 [電話加入契約の解除]
    • 第22条 [公示方法]
    • 第23条 [質権の存続の届出]
    • 第24条 [質権者の承諾を要する請求]
    • 第25条 [質権者に通知を要する契約の内容]
    • 第26条 [主務省令で定める保存]
    • 第27条 [電磁的記録による保存]
    • 第28条 [主務省令で定める縦覧等]
    • 第29条 [電磁的記録による縦覧等]
    • 第30条 [電磁的記録に係る移送の特例]
    • 第31条 [電磁的記録に係る処理の特例]

電話加入権質に関する臨時特例法施行規則

平成17年4月1日 改正
第1条
【電話加入権質原簿】
電話加入権質原簿(以下「質原簿」という。)は、質権の登録の請求書を、電話加入権に係る電話の電話番号の順序に従つてつづり込んで調製しなければならない。この場合において、その登録が質権の変更、移転又は消滅の登録に係るものであるときは、その請求書は、当該質権の設定の登録に係る登録用紙(以下「設定の登録用紙」という。)と一括して登録の順序に従つてつづり込まなければならない。
第2条
消滅した質権に係る登録用紙について、第17条又は第19条第2項第21条において準用する場合を含む。)の規定による処理をしたときは、当該質権の登録用紙を別につづつて消滅した質権の質原簿を調製しなければならない。
第3条
【附属書類つづり込帳】
電話加入権質に関する臨時特例法施行令(以下「施行令」という。)第4条の電話取扱局(以下単に「電話取扱局」という。)は、登録事務に関して、質原簿のほか、第12条又は第23条の規定により提出された書類をつづり込んで作成した附属書類つづり込帳を設けなければならない。
第4条
【保存期間】
質原簿は、永久に保存しなければならない。
消滅した質権の質原簿につづり込んだ登録用紙は、その登録をまつ消した日から五年間保存しなければならない。
附属書類つづり込帳につづり込んだ書類は、これらの書類に係る登録又は届出があつた日から五年間保存しなければならない。
第5条
【持出禁止】
質原簿及び附属書類つづり込帳は、事変を避けるためでなければ、電話取扱局外に持ち出してはならない。ただし、附属書類つづり込帳については、裁判所の命令又は嘱託があつた場合は、この限りでない。
第6条
【質原簿の滅失の場合の措置】
東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、質原簿の全部又は一部が滅失したときは、三月以上の期間を定めて、その期間内に登録の回復を請求するときはなお登録の効力が存続する旨を公示しなければならない。
参照条文
第7条
【登録用紙等の移送】
質権が設定されている電話加入権に係る契約(以下「電話加入契約」という。)について、その電話取扱局が変更されたときは、変更前の電話取扱局は、その電話加入契約に関する質原簿の登録用紙及びその附属書類を変更後の電話取扱局に移送しなければならない。
参照条文
第8条
【登録の請求】
質権の設定又は変更の登録の請求は、質権者及び質権設定者が、質権の移転の登録の請求は、質権の移転により質権を取得した者及び質権の移転により質権を失つた者が、共同してしなければならない。
質権の消滅の登録の請求は、次の各号の一に該当する者だけですることができる。ただし、質権者が第2号若しくは第3号に掲げる者又は質権設定者と共同して請求することを妨げない。
質権者
電話加入権に対する滞納処分(国税徴収法による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による買受人
電話加入権に対する強制執行若しくは担保権の実行(その例による競売を含む。)によりその電話加入権を取得した差押債権者又は買受人
参照条文
第9条
判決による登録又は相続その他の一般承継による登録の請求は、登録によつて利益を受ける者だけですることができる。
参照条文
第10条
質権者又は質権設定者の氏名若しくは名称及び住所の表示の変更の登録の請求は、当該質権者又は質権設定者だけですることができる。
参照条文
第11条
【登録請求書】
登録の請求は、電話取扱局が交付する別記様式による書類(以下「登録請求書」という。)正副二通を提出してしなければならない。
登録請求書には、請求者が記名押印しなければならない。
第12条
【添付書類】
代理人による登録の請求は、登録請求書にその権限を証する書類を添えてしなければならない。
第8条第2項第2号及び第3号に掲げる者が行う登録の請求並びに第9条及び第10条の登録の請求は、登録請求書に登録の原因を証する書類を添えてしなければならない。
参照条文
第13条
【副本の還付】
電話取扱局は、登録を完了したときは、登録請求書の副本にその受付の年月日及び受付番号を記載し登録を証する印を押して、これを請求者に還付しなければならない。
第14条
【日附印】
施行令第6条及び前条の登録を証する印は、会社が定める日附印とする。
会社は、前項の日附印を公示しなければならない。
参照条文
第15条
【登録の回復の請求】
第6条の規定による登録の回復の請求は、登録によつて利益を受ける者だけですることができる。
前項の登録の回復の請求の手続については、この規則で定めるもののほか、会社が定める。
第16条
【登録があつた場合の処理】
質権の変更又は移転の登録があつたときは、電話取扱局は、その登録により変更された登録事項を朱まつし、設定の登録用紙にその旨及びその年月日を記入しなければならない。
参照条文
第17条
質権の消滅の登録があつたときは、電話取扱局は、その登録により消滅した質権に係る登録用紙を朱まつし、設定の登録用紙にその旨及びその年月日を記入しなければならない。
参照条文
第18条
【行政区画等の変更】
行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、質原簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。
第19条
【催告をした場合の処理等】
電話取扱局は、会社が電話加入権質に関する臨時特例法(以下「特例法」という。)第7条の規定による催告をしたときはその旨及び同条に定める消滅の登録があつたものとみなす期日を、質権者から同条の規定による質権の存続の届出があつたときはその旨を設定の登録用紙に記入して日附印を押さなければならない。
電話取扱局は、会社が特例法第7条の規定により質権の消滅の登録があつたものとみなしたときは、その旨を設定の登録用紙に記入して日附印を押し、当該質権の登録用紙を朱まつしなければならない。
参照条文
第20条
【電話番号の変更】
電話加入権に係る電話の電話番号の変更があつたときは、質原簿に記載した当該電話番号は、変更されたものとみなす。この場合において、電話取扱局は、質原簿に記載された変更前の電話番号を朱まつして新たな電話番号を記入した後、設定の登録用紙に、その変更の年月日及び理由を記入して日附印を押さなければならない。
参照条文
第21条
【電話加入契約の解除】
第19条第2項の規定は、質権が設定されている電話加入契約について、会社が当該電話加入契約を解除した場合及び電話加入権を有する者が質権者の承諾を得て当該電話加入契約を解除した場合に準用する。
参照条文
第22条
【公示方法】
第6条及び第14条第2項の規定による公示は、官報に少なくとも一回しなければならない。
第23条
【質権の存続の届出】
特例法第7条の規定による質権の存続の届出は、電話取扱局に書面をもつてしなければならない。
前項の届出書には、質権者が記名押印しなければならない。
参照条文
第24条
【質権者の承諾を要する請求】
特例法第8条の総務省令で定める請求は、次に掲げるものとする。
当該電話加入権に係る電話の種類の変更の請求
当該電話加入契約に係る電気通信設備の設置の場所の変更の請求(その設備の設置の場所を同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内で変更する場合を除く。)
当該電話加入権に係る電話を電話取扱局に収容されていない電話に変更する請求
第25条
【質権者に通知を要する契約の内容】
特例法第9条の総務省令で定める契約の内容は、電話加入権に係る電話の電話番号とする。
第26条
【主務省令で定める保存】
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「電子文書法」という。)第3条第1項の主務省令で定める保存は、次に掲げる書面の保存とする。
質原簿につづり込んだ登録用紙
消滅した質権の質原簿につづり込んだ登録用紙
附属書類つづり込帳につづり込んだ書類
第27条
【電磁的記録による保存】
電話取扱局が、電子文書法第3条第1項の規定に基づき、前条各号に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的記録を当該電話取扱局の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製するファイル(以下単に「ファイル」という。)により保存する方法により行わなければならない。
電話取扱局が、前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合は、次条から第31条までに定めるところによるものとする。
第28条
【主務省令で定める縦覧等】
電子文書法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、第26条第1号及び第2号に掲げる書面の縦覧等とする。
参照条文
第29条
【電磁的記録による縦覧等】
電話取扱局が、電子文書法第5条第1項の規定に基づき、第26条第1号及び第2号に掲げる書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録の縦覧等を行う場合は、当該書面に係る電磁的記録を電話取扱局に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該書面に係る電磁的記録を記載した書類により行わなければならない。
第30条
【電磁的記録に係る移送の特例】
第7条の規定により、変更前の電話取扱局がファイルにより保存されている第26条各号に掲げる書面に係る電磁的記録を変更後の電話取扱局に移送を行う場合は、変更前の電話取扱局の使用に係る電子計算機と変更後の電話取扱局の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該書面に係る電磁的記録を当該電気通信回線を通じて送信し、当該変更後の電話取扱局の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は当該書面に係る電磁的記録を記録した磁気ディスクを送付する方法により行うものとする。
第31条
【電磁的記録に係る処理の特例】
ファイルにより保存されている第26条第1号に掲げる書面に係る電磁的記録について、電話取扱局が次に掲げる処理を行う場合は、第16条第17条第19条及び第20条の規定にかかわらず、会社が定める方法により行うものとする。
質権の変更又は移転の登録があつた場合の処理
質権の消滅の登録があつた場合の処理
特例法第7条の規定による催告をした場合の処理
電話番号の変更があつた場合の処理
参照条文
附則
この省令は、特例法の施行の日(昭和三十三年八月五日)から施行する。
附則
昭和42年6月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年9月30日
この省令は、民事執行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
附則
昭和60年4月1日
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
平成11年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、改正法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
附則
平成12年9月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
附則
平成17年4月1日
この省令は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア