• 青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則及び青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の名称等に関する省令を廃止する省令

青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則及び青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の名称等に関する省令を廃止する省令

平成18年3月20日 制定
次に掲げる省令は、廃止する。
青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則
青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の名称等に関する省令
附則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令の施行の際現にこの省令による廃止前の青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則(以下「旧規則」という。)第一条の規定による認定を受けている事業を行う者が行うべきこの省令の施行の日前に開始した事業年度に係る旧規則第十条第一項各号に掲げる書類の文部科学大臣に対する提出については、なお従前の例による。

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