• 領事官の徴収する手数料の額を定める省令

領事官の徴収する手数料の額を定める省令

平成25年6月7日 改正
領事官の徴収する手数料の額は、別表第一に定める額とする。ただし、インド人及びイラン人に対する査証手数料の額については、別表第一に定める額にかかわらず、インド人に対しては別表第二、イラン人に対しては別表第三に定める額とする。
別表第一
 種別国又は地別インドインドネシアカンボジアシンガポールスリランカタイ大韓民国中華人民共和国(香港を除く。)香港ネパールパキスタンバングラデシュ東ティモール
単位ルピールピアリエルドルルピーバーツウォンドルルピールピータカドル
遺産の保護管理遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
遺言の公証3,800670,000270,000859,0502,12075,0004405206,1306,7105,64070
3から12まで削除             
13一般入国査証2,000350,000140,000454,7601,12040,0002002703,2303,5302,97037
14数次入国査証4,000700,000290,00909,5202,24080,0004005506,4507,0605,94073
15通過査証47080,00030,000101,11026010,0005060750820690
16再入国の許可の有効期間の延長2,000350,000140,000454,7601,12040,0002302753,2303,5302,97037
17難民旅行証明書の有効期間の延長1,670290,000120,000373,97094033,0001902502,6902,9402,48030
18削除             
19国籍証明2,930520,000210,000666,9801,64060,0003404004,7305,1804,36054
20在留証明800140,00060,000181,90044015,000901001,2901,4101,19015
21出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明800140,00060,000181,90044015,000901001,2901,4101,19015
22職業証明1,330240,000100,000303,17074026,0001551802,1502,3501,98024
23翻訳証明2,930520,000210,000666,9801,64060,0003404004,7305,1804,36054
24署名又は印章の証明
 イ.官公署に係るもの
3,000530,000210,000677,1401,68060,0003454104,8405,2904,46055
  ロ.その他のもの1,130200,00080,000252,70064020,0001301501,8302,0001,68021
25遺骨証明1,670290,000120,000373,97094033,0001902252,6902,9402,48030
26原産地証明2,930520,000210,000666,9801,64058,0003404004,7305,1804,36054
27日本品の外国輸入証明2,530450,000180,000576,0301,42050,0002903454,0904,4703,76046
28船内遺留品目録証明600110,00040,000131,43034012,00070809701,06089011
29航行報告証明870150,00060,000192,06048017,0001001201,4001,5301,29016
30第19号から前号までに掲げるもの以外の証明1,400250,000100,000313,33078030,0001602002,2602,4702,08026


フィリピンブルネイベトナムマレーシアミャンマーモンゴルラオスオーストラリアサモアソロモントンガニュージーランドパプアニューギニアパラオフィジーマーシャルミクロネシアアメリカ合衆国カナダアルゼンチン
ペソドルドンリンギチャットトウグリクキップドルタラドルパ・アンガドルキナドルドルドルドルドルドルペソ
遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
2,850851,460,00021059,40097,000570,00066163518119841437012470707069317
                    
1,50045770,00011031,30051,000300,0003586273634475376537373736167
3,000901,540,00022062,500102,000600,00070171545125881507313073737372333
35010180,000257,30012,00070,00020641510181539
1,50045770,00011031,30051,000300,0003586273634475376537373736167
1,25037640,0009526,00042,000250,0002971227523763305430303030139
                    
2,200661,130,00016045,80075,000440,000511264009265110549654545453244
60018310,0004512,50020,000120,000143410925183015261515151467
60018310,0004512,50020,000120,000143410925183015261515151467
1,00030510,0007520,80034,000200,0002357182422950244324242424111
2,200661,130,00016545,80075,000440,000511264009265110549654545453244
2,250671,150,00016546,90076,000450,000521294099466113559855555554250
85025440,0006517,70029,000170,000204915535254321372121212094
1,25037640,0009526,00042,000250,0002971227523763305430303030139
2,200661,130,00016545,80075,000440,000511264009265110549654545453244
1,90057970,00014039,60064,000380,00044109345795695468346464646211
45013230,000359,40015,00090,00010268219132311201111111150
65019330,0005013,50022,000130,000153711827193316281616161672
1,05031540,0008021,90036,000210,0002460191443153264626262625117


ウルグアイエクアドルエルサルバドルキューバグアテマラコスタリカコロンビアジャマイカチリドミニカ共和国トリニダード・トバゴニカラグアハイチパナマパラグアイブラジルベネズエラペルーボリビア
ペソドルコロンペソケッツアルコロンペソドルペソペソドルコルドバ・オログルドバルボアガラニヘアルボリバルヌエボ・ソルボリヴィアーノ
遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
1,35570612.506957035,600126,5006,35033,5002,7954401,6722,97070300,000146440178475
                   
71537323.753630018,80066,5003,35017,5001,4702308801,56037158,0007723094250
1,42573638.757260037,500133,5006,65035,5002,9404601,7603,13073316,000154460188500
16578.75704,40015,5008004,0003455520536037,00018502258
71537323.753630018,80066,5003,35017,5001,4702308801,56037158,0007723094250
59530262.503025015,60055,5002,80014,5001,2251907331,30030132,0006419078208
                   
1,04554472.505344027,50098,0004,90026,0002,1553401,2902,29054232,000113340138367
28515131.25141207,50026,5001,3507,000590903526301563,000319038100
28515131.25141207,50026,5001,3507,000590903526301563,000319038100
47524210.002420012,50044,5002,20012,0009801555871,04024105,0005115063167
1,04554472.505344027,50098,0004,90026,0002,1553401,2902,29054232,000113340138367
1,07055481.255445028,100100,0005,00026,5002,2053451,3202,34055237,000115350141375
40521183.752017010,60038,0001,90010,0008351304998902189,0004413053142
59530262.503025015,60055,5002,80014,5001,2251907331,30030132,0006419078208
1,04554472.505344027,50098,0004,90026,0002,1553401,2902,29054232,000113340138367
90546402.504638023,80084,5004,20022,5001,8652901,1141,98046200,00097290119317
2151196.2511905,60020,0001,0005,500440702644701147,00023702875
31016140.00161308,10029,0001,4507,5006351003816801668,0003310041108
50026227.502521013,10046,5002,35012,5001,0301606161,09026111,0005416066175


ホンジュラスメキシコアイスランドアイルランドアゼルバイジャンイタリアウクライナウズベキスタン英国エストニアオーストリアオランダカザフスタンギリシャキルギスグルジアクロアチアスイス
レンピラペソクローネユーロマナトユーログリブナソムポンドユーロユーロユーロテンゲユーロソムラリクーナフラン
遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
1,3879008,75053.505553.50570139,00043.0053.5053.5053.5010,35053.503,28011640565
                  
7304704,60028.002928.0030073,00023.0028.0028.0028.005,45028.001,7206121534
1,4609509,25056.005756.00600146,00045.0056.0056.0056.0010,90056.003,45012243068
1701101,1006.506.507017,0005.006.506.506.501,2506.504001450
7304704,60028.002928.0030073,00023.0028.0028.0028.005,45028.001,7206121534
6083903,85023.502423.5025061,00019.0023.5023.5023.504,55023.501,4405118028
                  
1,0717006,75041.004241.00440107,00033.0041.0041.0041.008,00041.002,5309031550
2921901,85011.001211.0012029,0009.0011.0011.0011.002,20011.00690248514
2921901,85011.001211.0012029,0009.0011.0011.0011.002,20011.00690248514
4873203,10018.501918.5020049,00015.0018.5018.5018.503,65018.501,1504114523
1,0717006,75041.004241.00440107,00033.0041.0041.0041.008,00041.002,5309031550
1,0957106,90042.004342.00450110,00034.0042.0042.0042.008,20042.002,5909232051
4142702,60016.001616.0017041,00013.0016.0016.0016.003,10016.009803512019
6083903,85023.502423.5025061,00019.0023.5023.5023.504,55023.501,4405118028
1,0717006,75041.004241.00440107,00033.0041.0041.0041.008,00041.002,5309031550
9256005,85035.503635.5038093,00029.0035.5035.5035.506,90035.502,1807827043
2191401,4008.508.509022,0007.008.508.508.501,6508.50520186510
3162102,00012.001312.0013032,00010.0012.0012.0012.002,35012.00750279515
5113303,25019.502019.5021051,00016.0019.5019.5019.503,80019.501,2104315024


スウェーデンスペインスロバキアスロベニアセルビアタジキスタンチェコデンマークドイツトルクメニスタンノルウェーバチカンハンガリーフィンランドフランスブルガリアベラルーシベルギー
クローネユーロユーロユーロノヴィ・ディナールソモニコルナクローネユーロマナトクローネユーロフォリントユーロユーロレヴルーブルユーロ
遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
47553.5053.5053.506,0603351,30040753.5019741053.5015,00053.5053.50104570,00053.50
                  
25028.0028.0028.003,20017670021028.0010421028.007,90028.0028.0055300,00028.00
50056.0056.0056.006,4003531,40043056.0020743056.0015,80056.0056.00109600,00056.00
606.506.506.5074041200506.5024506.501,8006.506.501370,0006.50
25028.0028.0028.003,20017670021428.0010421528.007,90028.0028.0055300,00028.00
21023.5023.5023.502,66014760017923.508618023.506,60023.5023.5045250,00023.50
                  
36541.0041.0041.004,6802591,00031441.0015231541.0011,60041.0041.0080440,00041.00
10011.0011.0011.001,300713009011.00429011.003,20011.0011.0022120,00011.00
10011.0011.0011.001,300713009011.00429011.003,20011.0011.0022120,00011.00
16518.5018.5018.502,13011850014318.506914518.505,30018.5018.5036200,00018.50
36541.0041.0041.004,7002591,00031041.0015231541.0011,60041.0041.0080440,00041.00
37542.0042.0042.004,8002651,10032042.0015532042.0011,80042.0042.0082450,00042.00
14016.0016.0016.001,80010040012016.005912016.004,50016.0016.0031170,00016.00
21023.5023.5023.502,66014760017923.508618023.506,60023.5023.5045250,00023.50
36541.0041.0041.004,6802591,00031441.0015231541.0011,60041.0041.0080440,00041.00
31535.5035.5035.504,04022490027135.5013127035.5010,00035.5035.5069380,00035.50
758.508.508.5096053200648.5031658.502,4008.508.501690,0008.50
11012.0012.0012.001,380763009312.00459012.003,40012.0012.0024130,00012.00
17519.5019.5019.502,20012450015019.507315019.505,50019.5019.5038210,00019.50


ポーランドボスニア・ヘルツェゴビナポルトガルラトビアリトアニアルーマニアルクセンブルクロシアアフガニスタンアラブ首長国連邦イエメンイスラエルイラクイランオマーンカタールクウェートサウジアラビアシリア
ズロティマルカユーロラットリタスレイユーロルーブルアフガニーディルハムリアルシェケルディナールリアルリアルリヤールディナールリヤールポンド
遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
21910453.5037.0018424853.502,1503,63026015,00027181,0001,680,00026.5025919.502605,000
                   
1155528.0019.009713028.001,1301,9101357,90014343,000880,00014.0013610.501402,650
23110956.0039.0019426056.002,2603,82027515,80028686,0001,760,00028.0027320.502805,250
27136.505.0023306.50260450301,8503310,000210,0003.50322.5030600
1155528.0019.009713028.001,1301,9101357,90014343,000880,00014.0013610.501402,650
964523.5016.008110923.509401,5901156,60011936,000740,00011.501148.501152,200
                   
1698041.0029.0014219141.001,6602,80020011,60021063,0001,290,00020.5020015.002003,850
462211.008.00395011.00450760553,1505717,000350,0005.50554.00551,050
462211.008.00395011.00450760553,1505717,000350,0005.50554.00551,050
773618.5013.00658718.507501,270905,2509529,000590,0009.50917.00901,750
1698041.0029.0014219141.001,6602,80020011,60021063,0001,290,00020.5020015.002003,850
1738242.0029.0014519542.001,7002,87020511,85021464,0001,320,00021.0020515.502053,950
653116.0011.00557516.006401,080754,4508124,000500,0008.00776.00751,500
964523.5016.008111023.509401,5901156,60011936,000740,00011.501148.501152,200
1698041.0029.0014219141.001,6602,80020011,60021063,0001,290,00020.5020015.002003,850
1466935.5025.0012316535.501,4302,42017510,00018154,0001,120,00018.0017313.001753,350
35168.506.0029398.50340570402,3504313,000260,0004.00413.0040800
502412.008.00425712.00490830603,4006219,000380,0006.00594.50601,150
813819.5014.00689019.507901,340955,55010030,000620,00010.00957.00951,850


トルコバーレーンヨルダンレバノンアルジェリアアンゴラウガンダエジプトエチオピアガーナガボンカメルーンギニアケニアコートジボワールコンゴ民主共和国ザンビアジブチスーダン
トルコ・リラディナールディナールポンドディナールクワンザシリングポンドブルセディCFAフランCFAフランフランシリングCFAフランフランクワチャジブチ・フランポンド
遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
12526.0049.00105,5005,5506,600184,0004401,27213036,00036,000475,0006,00036,00063,3003569,500407
                   
6514.0026.0056,0002,9003,50097,0002306706819,00019,000250,0003,15019,00033,3001885,000214
13027.5051.50111,0005,8507,000194,0004601,33913638,00038,000500,0006,30038,00066,70037510,000429
153.006.0013,00070080023,00055156164,0004,00059,0007504,0007,800441,20050
6514.0026.0055,5002,9003,50097,0002306706819,00019,000250,0003,15019,00033,3001885,000214
5511.5021.5046,5002,4502,90081,0001905585716,00016,000209,0002,65016,00027,8001564,200179
                   
9520.0038.0081,5004,2505,100142,00034098210028,00028,000367,0004,65028,00048,9002757,300314
255.5010.5022,0001,1501,40039,00090268278,0008,000100,0001,2508,00013,300752,00086
255.5010.5022,0001,1501,40039,00090268278,0008,000100,0001,2508,00013,300752,00086
459.0017.0037,0001,9502,30065,0001554464513,00013,000167,0002,10013,00022,2001253,300143
9520.0038.0081,5004,2505,100142,00034098210028,00028,000367,0004,65028,00048,9002757,300314
10020.5039.0083,5004,3505,200145,0003451,00410228,00028,000375,0004,75028,00050,0002817,500321
408.0014.5031,5001,6502,00055,0001303793911,00011,000142,0001,80011,00018,9001062,800121
5511.5021.5046,5002,4502,90081,0001905585716,00016,000209,0002,65016,00027,8001564,200179
9520.0038.0081,5004,2505,100142,00034098210028,00028,000367,0004,65028,00048,9002757,300314
8517.5033.0070,5003,7004,400123,0002908488624,00024,000317,0004,00024,00042,2002386,300271
204.008.0016,5008501,10029,00070201206,0006,00075,0009506,00010,000561,50064
306.0011.0024,0001,2501,50042,000100290308,0008,000109,0001,3508,00014,400812,20093
459.5018.0039,0002,0502,40068,0001604694813,00013,000175,0002,20013,00023,3001313,500150


セネガルタンザニアチュニジアナイジェリアブルキナファソベナンボツワナマダガスカルマラウイマリ南アフリカ共和国南スーダンモーリタニアモザンビークモロッコリビアルワンダ
CFAフランシリングディナールナイラCFAフランCFAフランプラアリアリクワチャCFAフランランドポンドウギアメティカルディラムディナールルワンダ・フラン
遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100遺産の額の2/100
36,000112,00011010,95036,00036,000570154,00022,80036,00061520420,4002,02057087.5043,800
                 
19,00059,000585,75019,00019,00030081,00012,00019,00032510710,7001,06030046.0023,100
38,000118,00011511,55038,00038,000600162,00024,00038,00064521421,4002,13060092.5046,200
4,00014,000131,3504,0004,0007019,0002,8004,00075252,5002507011.005,400
19,00059,000585,75019,00019,00030081,00012,00019,00032510710,7001,06030046.0023,100
16,00049,000484,80016,00016,00025068,00010,00016,000270898,90089025038.5019,200
                 
28,00086,000858,45028,00028,000440119,00017,60028,00047515715,7001,56044067.5033,800
8,00024,000232,3008,0008,00012032,0004,8008,000130434,30043012018.509,200
8,00024,000232,3008,0008,00012032,0004,8008,000130434,30043012018.509,200
13,00039,000383,85013,00013,00020054,0008,00013,000215717,10071020031.0015,400
28,00086,000858,45028,00028,000440119,00017,60028,00047515715,7001,56044067.5033,800
28,00088,000878,65028,00028,000450122、00018,00028,00048516116,1001,60045069.0034,600
11,00033,000333,25011,00011,00017046,0006,80011,000185616,10060017026.0013,100
16,00049,000484,80016,00016,00025068,00010,00016,000270898,90089025038.5019,200
28,00086,000858,45028,00028,000440119,00017,60028,00047515715,7001,56044067.5033,800
24,00075,000737,30024,00024,000380103,00015,20024,00041013613,6001,35038058.5029,200
6,00018,000171,7506,0006,0009024,0003,6006,000100323,2003209014.006,900
8,00025,000252,5008,0008,00013035,0005,2008,000140464,60046013020.0010,000
13,00041,000404,05013,00013,00021057,0008,40013,000225757,50074021032.5016,200


別表第二
【インドとの相互主義に基づくインド人に対する査証手数料】
種別国又は地別インドインドネシアカンボジアシンガポールスリランカタイ大韓民国中華人民共和国(香港を除く。)香港
単位ルピールピアリエルドルルピーバーツウォンドル
一般入国査証550100,00040,000121,32032010,0006580
数次入国査証550100,00040,000121,32032010,0006580
通過査証5010,0005,000120201,000
ネパールパキスタンバングラデシュ東ティモールフィリピンブルネイベトナムマレーシアミャンマーモンゴルラオス
ルピールピータカドルペソドルドンリンギチャットトウグリクキップ
8909808201040012210,000308,70014,00083,000
8909808201040012210,000308,70014,00083,000
8090805020,0008001,0008,000
オーストラリアサモアソロモントンガニュージーランドパプアニューギニアパラオフィジーマーシャルミクロネシアアメリカ合衆国
ドルタラドルパ・アンガドルキナドルドルドルドルドル
1024761712211018101010
1024761712211018101010
カナダアルゼンチンウルグアイエクアドルエルサルバドルキューバグアテマラコスタリカコロンビアジャマイカチリ
ドルペソペソドルコロンペソケッツアルコロンペソドルペソ
10462001087.5010835,20018,5009005,000
10462001087.5010835,20018,5009005,000
208.755001,500100500
ドミニカ共和国トリニダード・トバゴニカラグアハイチパナマパラグアイブラジルベネズエラペルーボリビアホンジュラス
ペソドルコルドバ・オログルドバルボアガラニヘアルボリバルヌエボ・ソルボリヴィアーノレンピラ
410652444301044,00021602669202
410652444301044,00021602669202
3522404,00018


メキシコアイスランドアイルランドアゼルバイジャンイタリアウクライナウズベキスタン英国エストニアオーストリアオランダ
ペソクローネユーロマナトユーログリブナソムポンドユーロユーロユーロ
1301,3008.008.008520,0006.008.008.008.00
1301,3008.008.008520,0006.008.008.008.00
101000.500.50102,0001.000.500.500.50
カザフスタンギリシャキルギスグルジアクロアチアスイススウェーデンスペインスロバキアスロベニアセルビア
テンゲユーロソムラリクーナフランクローネユーロユーロユーロノヴィ・ディナール
1,5008.004801760708.008.008.00890
1,5008.004801760708.008.008.00890
1500.50400.500.500.5080
タジキスタンチェコデンマークドイツトルクメニスタンノルウェーバチカンハンガリーフィンランドフランスブルガリア
ソモニコルナクローネユーロマナトクローネユーロフォリントユーロユーロレヴ
49200598.0029608.002,2008.008.0015
4920598.0029608.002,2008.008.0015
200.500.502000.500.50
ベラルーシベルギーポーランドボスニア・ヘルツェゴビナポルトガルラトビアリトアニアルーマニアルクセンブルクロシアアフガニスタン
ルーブルユーロズロティマルカユーロラットリタスレイユーロルーブルアフガニー
83,0008.0032158.005.0027368.00310530
83,0008.0032158.005.0027368.00310530
8,0000.500.501.000.503050
アラブ首長国連邦イエメンイスラエルイラクイランオマーンカタールクウェートサウジアラビアシリアトルコ
ディルハムリアルシェケルディナールリアルリアルリヤールディナールリヤールポンドトルコ・リラ
402,2004012,000240,0004.00383.004075020
402,2004012,000240,0004.00383.004075020
2001,00020,0000.500.5050


バーレーンヨルダンレバノンアルジェリアアンゴラウガンダエジプトエチオピアガーナガボンカメルーン
ディナールディナールポンドディナールクワンザシリングポンドブルセディCFAフランCFAフラン
4.007.0015,50080097027,00065186195,0005,000
4.007.0015,50080097027,00065186195,0005,000
0.500.501,50050902,000171,0001,000
ギニアケニアコートジボワールコンゴ民主共和国ザンビアジブチスーダンセネガルタンザニアチュニジアナイジェリア
フランシリングCFAフランフランクワチャジブチ・フランポンドCFAフランシリングディナールナイラ
70,0009005,0009,200521,400595,00016,000161,600
70,0009005,0009,200521,400595,00016,000161,600
7,0001001,0008001001,0001,000150
ブルキナファソベナンボツワナマダガスカルマラウイマリ南アフリカ共和国南スーダンモーリタニアモザンビークモロッコ
CFAフランCFAフランプラアリアリクワチャCFAフランランドポンドウギアメティカルディラム
5,0005,0008522,0003,3005,00090303,00030085
5,0005,0008522,0003,3005,00090303,00030085
1,0001,000102,0003001,0003003010
リビアルワンダ 
ディナールルワンダ・フラン
136,400
136,400
600


別表第三
【イランとの相互主義に基づくイラン人に対する査証手数料】
種別国又は地別インドインドネシアカンボジアシンガポールスリランカタイ大韓民国中華人民共和国(香港を除く。)香港
単位ルピールピアリエルドルルピーバーツウォンドル
一般入国査証3,330590,000240,000757,9401,86065,000385455
数次入国査証6,6701,180,000480,00014915,8703,740130,000770910
通過査証3,330590,000240,000757,9401,86065,000385455
ネパールパキスタンバングラデシュ東ティモールフィリピンブルネイベトナムマレーシアミャンマーモンゴルラオス
ルピールピータカドルペソドルドンリンギチャットトウグリクキップ
5,3805,8804,950612,500751,280,00018552,10085,000500,000
10,75011,7609,9001225,0001492,560,000370104,200169,0001,000,000
5,3805,8804,950612,500751,280,00018552,10085,000500,000
オーストラリアサモアソロモントンガニュージーランドパプアニューギニアパラオフィジーマーシャルミクロネシアアメリカ合衆国
ドルタラドルパ・アンガドルキナドルドルドルドルドル
581434551047412561109616161
116286909208147250122217122122122
581434551047412561109616161
カナダアルゼンチンウルグアイエクアドルエルサルバドルキューバグアテマラコスタリカコロンビアジャマイカチリ
ドルペソペソドルコロンペソケッツアルコロンペソドルペソ
602781,19061533.756050031,300111,0005,55029,500
1205562,3751221,067.501201,00062,500222,00011,10059,000
602781,19061533.756050031,300111,0005,55029,500
ドミニカ共和国トリニダード・トバゴニカラグアハイチパナマパラグアイブラジルベネズエラペルーボリビアホンジュラス
ペソドルコルドバ・オログルドバルボアガラニヘアルボリバルヌエボ・ソルボリヴィアーノレンピラ
2,4503851,4662,60061263,0001283801564171,217
4,9007702,9335,210122526,0002567703138332,433
2,4503851,4662,60061263,0001283801564171,217


メキシコアイスランドアイルランドアゼルバイジャンイタリアウクライナウズベキスタン英国エストニアオーストリアオランダ
ペソクローネユーロマナトユーログリブナソムポンドユーロユーロユーロ
7907,70046.504846.50500122,00038.0046.5046.5046.50
1,58015,40093.509593.501,000244,00076.0093.5093.5093.50
7907,70046.504846.50500122,00038.0046.5046.5046.50
カザフスタンギリシャキルギスグルジアクロアチアスイススウェーデンスペインスロバキアスロベニアセルビア
テンゲユーロソムラリクーナフランクローネユーロユーロユーロノヴィ・ディナール
9,10046.502,8701023555741546.5046.5046.505,320
18,20093.505,75020471511483593.5093.5093.5010,640
9,10046.502,8701023555741546.5046.5046.505,320
タジキスタンチェコデンマークドイツトルクメニスタンノルウェーバチカンハンガリーフィンランドフランスブルガリア
ソモニコルナクローネユーロマナトクローネユーロフォリントユーロユーロレヴ
2941,20035746.5017336046.5013,20046.5046.5091
5882,40071493.5034571593.5026,30093.5093.50182
2941,20035746.5017336046.5013,20046.5046.5091
ベラルーシベルギーポーランドボスニア・ヘルツェゴビナポルトガルラトビアリトアニアルーマニアルクセンブルクロシアアフガニスタン
ルーブルユーロズロティマルカユーロラットリタスレイユーロルーブルアフガニー
500,00046.501929146.5032.0016121746.501,8903,180
1,000,00093.5038518293.5065.0032343593.503,7706,370
500,00046.501929146.5032.0016121746.501,8903,180
アラブ首長国連邦イエメンイスラエルイラクイランオマーンカタールクウェートサウジアラビアシリアトルコ
ディルハムリアルシェケルディナールリアルリアルリヤールディナールリヤールポンドトルコ・リラ
22513,15023871,0001,470,00023.5022717.002254,400110
45526,300476143,0002,940,00046.5045534.504558,750220
22513,15023871,0001,470,00023.5022717.002254,400110


バーレーンヨルダンレバノンアルジェリアアンゴラウガンダエジプトエチオピアガーナガボンカメルーン
ディナールディナールポンドディナールクワンザシリングポンドブルセディCFAフランCFAフラン
23.0043.0092,5004,8505,810161,0003851,11611431,00031,000
46.0086.00185,0009,70011,630323,0007702,23222763,00063,000
23.0043.0092,5004,8505,810161,0003851,11611431,00031,000
ギニアケニアコートジボワールコンゴ民主共和国ザンビアジブチスーダンセネガルタンザニアチュニジアナイジェリア
フランシリングCFAフランフランクワチャジブチ・フランポンドCFAフランシリングディナールナイラ
417,0005,25031,00055,6003138,30035731,00098,000969,600
834,00010,55063,000111,10062516,70071463,000196,00019219,250
417,0005,25031,00055,6003138,30035731,00098,000969,600
ブルキナファソベナンボツワナマダガスカルマラウイマリ南アフリカ共和国南スーダンモーリタニアモザンビークモロッコ
CFAフランCFAフランプラアリアリクワチャCFAフランランドポンドウギアメティカルディラム
31,00031,000500135,00020,00031,00054017917,9001,770500
63,00063,0001,000270,00040,00063,0001,07535735,7003,5501,000
31,00031,000500135,00020,00031,00054017917,9001,770500
リビアルワンダ 
ディナールルワンダ・フラン
7738,500
15476,900
7738,500


附則
この省令は、公布の日から施行する。
日本政府在外事務所において徴収する手数料の額を定める省令は、廃止する。
附則
昭和27年10月14日
この省令は、昭和二十七年十一月一日から施行する。
附則
昭和27年11月11日
この省令は、昭和二十七年十二月一日から施行する。
附則
昭和32年11月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和33年3月28日
この省令は、昭和三十三年四月十日から施行する。
附則
昭和37年9月29日
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則
昭和38年12月25日
この省令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
附則
昭和53年4月24日
この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和53年6月30日
この省令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和53年12月28日
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。ただし、フィジーに関する部分は、同年一月十日から施行する。
附則
昭和54年6月28日
この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和54年12月26日
この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。
改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中ラオスに係る部分については昭和五十四年十二月十日より適用し、同令の規定中ニカラグァ、アイスランド及びトルコに係る部分についてはこの省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料についてはなお従前の例による。
附則
昭和55年6月27日
この省令は、昭和五十五年七月一日から施行する。
改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定中アルゼンティン、ブラジル、イスラエル及びザイールに係る部分は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和55年9月24日
この省令は昭和五十五年十月一日から施行する。
附則
昭和55年11月19日
この省令は昭和五十五年十一月十九日から施行する。
附則
昭和55年12月26日
この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和56年5月2日
この省令は昭和五十六年五月二日から施行する。
附則
昭和56年6月27日
この省令は昭和五十六年七月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和56年12月26日
この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和57年6月28日
この省令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和57年12月23日
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和58年7月8日
この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和58年8月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年9月24日
この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。
附則
昭和59年3月13日
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和60年1月28日
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和60年7月26日
この省令は、昭和六十年八月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和60年10月21日
この省令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和60年11月25日
この省令は、昭和六十年十二月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和60年12月18日
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和61年2月8日
この省令は、昭和六十一年二月十日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和61年2月17日
この省令は昭和六十一年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和61年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月14日
この省令は昭和六十二年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月18日
この省令は昭和六十二年三月二十五日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和63年3月9日
この省令は、昭和六十三年三月十日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
昭和63年3月22日
この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
この省令は、平成元年三月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成2年3月6日
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成2年4月26日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、単位の欄の改正規定は、平成二年三月十六日から適用する。
附則
平成3年3月1日
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成3年5月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年7月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年1月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年3月2日
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成4年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年8月10日
この省令は、平成四年十一月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成5年1月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年3月10日
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附則
平成5年4月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年5月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年11月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成5年12月20日
この省令は、平成五年十二月二十日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成6年2月1日
この省令は、平成六年二月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理を申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月18日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成6年4月1日
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請した者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成6年8月1日
この省令は、平成六年八月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成6年8月15日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成7年1月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月1日
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成7年5月9日
この省令は、平成七年五月十七日から施行する。
附則
平成7年8月15日
この省令は、平成七年十一月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成8年3月1日
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成8年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成9年1月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月3日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成9年7月4日
この省令は、平成九年七月五日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成10年2月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月2日
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成10年9月30日
この省令は、平成十年十月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成11年2月12日
この省令は、平成十一年二月十五日から施行する。
附則
平成11年3月1日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成11年12月24日
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年1月20日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、アゼルバイジャンに関する部分は、平成十二年一月二十一日から施行する。
附則
平成12年3月1日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
旅券法施行令及び領事館の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令附則第二条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同政令による改正前の領事館の徴収する手数料に関する政令第一条第六項及び第七項の手数料の額については、次の表に定める額とする。 国又は地域インドインドネシアカンボジアシンガポールスリランカタイ大韓民国中華人民共和国(香港を除く。)種別単位ルピールピアリエルドルルピーバーツウォン元3旅券法(昭和26年法律第267号)第5条第1項本文の一般旅券の発給(旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第382号)による改正前の領事官の徴収する手数料に関する政令(以下「改正前の政令」という。)第1条第6項の適用を受ける場合(10年旅券:永住目的等))1,600 290,000 120,000 36 3,900 900 32,000 190 (改正前の政令第1条第7項の適用を受ける場合(10年旅券:JICA関連))400 80,000 30,000 9 1,000 230 8,000 50 4旅券法第5条第1項ただし書の一般旅券の発給(改正前の政令第1条第6項の適用を受ける場合(5年旅券:永住目的等))1,070 190,000 80,000 24 2,600 600 22,000 130 (改正前の政令第1条第7項の適用を受ける場合(5年旅券:JICA関連))270 50,000 20,000 6 700 150 6,000 40 7一般旅券の記載事項の訂正(改正前の政令第1条第6項の適用を受ける場合(永住目的等))140 30,000 10,000 3 400 80 3,000 20 (改正前の政令第1条第7項の適用を受ける場合(JICA関連))140 30,000 10,000 3 400 80 3,000 20 香港ネパールパキスタンバングラデシュ東ティモールフィリピンブルネイベトナムマレーシアミャンマーモンゴルラオスオーストラリアサモアソロモンドルルピールピータカドルペソドルドンリンギチャットトウグリクキップドルタラドル220 2,6002,9002,400301,20036620,0009025,00041,000240,000286722060 70080060083009160,000307,00011,00060,00071760150 1,8001,9001,6002080024420,0006017,00028,000160,0001945150 50050040052006110,000205,0007,00040,0005124040 3003002003100360,000103,0004,00020,000362020 3003002003100360,000103,0004,00020,0003620トンガニュージーランドパプアニューギニアパラオフィジーマーシャルミクロネシアアメリカ合衆国カナダアルゼンチンウルグアイエクアドルエルサルバドルキューバグアテマラパ・アンガドルキナドルドルドルドルドルドルペソペソドルコロンペソケッツアル5020 6030533030302913458030260292401391581488883415087086034244020352020202089390201802016096105955552310055054053535333312503303205353533331250330320
附則
平成12年11月28日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、第四条中旅券法施行規則第六条第五項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成13年2月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月1日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成13年12月28日
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成14年1月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年1月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月1日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成15年1月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月6日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月1日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成17年1月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月1日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成17年12月27日
この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
附則
平成18年3月1日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月1日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成18年9月1日
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年12月5日
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月1日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月31日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月31日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成19年6月15日
この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成19年6月15日
この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成19年9月26日
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成19年9月26日
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月28日
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
附則
平成19年12月28日
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
附則
平成20年3月3日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月3日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成20年9月30日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成20年9月30日
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成20年12月26日
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成20年12月26日
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成21年3月16日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
この省令の施行の日以後当分の間、ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則
平成21年3月16日
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
この省令の施行の日以後当分の間、ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則
平成21年11月24日
この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成21年11月24日
この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附則
平成21年12月25日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成21年12月25日
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則
平成22年3月16日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則
平成22年3月16日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則
平成22年12月17日
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成22年12月17日
この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成23年3月10日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則
平成23年3月10日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則
平成24年3月1日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則
平成24年3月1日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則
平成24年6月29日
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成24年6月29日
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月26日
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成24年9月26日
この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成24年12月28日
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成24年12月28日
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月13日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則
平成25年3月13日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令第一条による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第三条第一項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
ジンバブエにおける手数料の額は、アメリカ合衆国における手数料の額と同額とし、アメリカ合衆国ドルにて納付するものとする。
附則
平成25年3月29日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月29日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成25年6月7日
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
この省令による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に領事官の徴収する手数料に関する政令第一条第一項各号(第一号を除く。)に掲げる処分又は事務の処理の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分又は事務の処理の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。
附則
平成25年6月7日
この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。
この省令第二条による改正後の領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の旅券法施行令第三条第一項の適用を受けて外国にある者が国外において行う申請に係る手数料について適用し、同日前にその申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。

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