• 食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律
    • 第1条 [肥料取締法の一部改正]
    • 第2条 [薬事法の一部改正]
    • 第3条 [農薬取締法の一部改正]
    • 第4条
    • 第5条 [家畜伝染病予防法の一部改正]
    • 第6条 [肥料等の安全性の確保のための措置]

食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律

平成15年6月11日 制定
第1条
【肥料取締法の一部改正】
第2条
【薬事法の一部改正】
第3条
【農薬取締法の一部改正】
第4条
第5条
【家畜伝染病予防法の一部改正】
第6条
【肥料等の安全性の確保のための措置】
農林水産大臣は、肥料、動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器並びに農薬の生産又は製造から販売及び使用に至る一連の国の内外における行程におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、肥料、動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器並びに農薬の安全性の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条の規定並びに附則第六条中地方自治法別表第一薬事法の項の改正規定、附則第七条、第九条及び第十条の規定並びに附則第十一条中食品安全基本法第二十四条第一項第八号の改正規定及び同法附則第四条の改正規定は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律附則第一条第一号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、第四条の規定は公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第五条までの規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第4条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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