• 食品安全委員会令
    • 第1条 [関係各大臣が食品安全委員会の意見を聴かなければならないとき]
    • 第2条 [事務局次長]
    • 第3条 [事務局の内部組織]
    • 第4条 [委員会の運営]

食品安全委員会令

平成15年12月10日 改正
第1条
【関係各大臣が食品安全委員会の意見を聴かなければならないとき】
食品安全基本法(以下「法」という。)第24条第1項第14号の政令で定めるときは、同項第1号から第13号までに掲げる法律に基づく命令(政令を除き、告示を含む。)の規定に基づき食品の安全性の確保に関する施策を策定しようとする場合であって、法第11条第1項に規定する食品健康影響評価が行われなければならないときとして内閣府令で定めるときとする。
内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、関係各大臣の意見を聴かなければならない。
第2条
【事務局次長】
食品安全委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、事務局次長一人を置く。
事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
第3条
【事務局の内部組織】
委員会の事務局に、課を置く。
前項に定めるもののほか、委員会の事務局に、命を受けて局務に関する重要事項に係るものに参画する職を置くことができる。
第1項の規定に基づき置かれる課の数は、四以内とする。
前三項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
第4条
【委員会の運営】
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。ただし、第一条第二項の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成15年8月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
附則
平成15年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。

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