• 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二十四条第二項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

平成19年11月30日 改正
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第24条第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年9月20日
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成19年11月30日
この省令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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