• 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第七項の方法を定める省令

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第七項の方法を定める省令

平成19年11月30日 改正
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第2条第7項の主務省令で定める方法は、脱水、乾燥、発酵及び炭化とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年11月30日
この省令は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月一日)から施行する。

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