• 首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律附則第六条第二項の日を定める政令

首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律附則第六条第二項の日を定める政令

平成14年7月12日 制定
首都圏整備法及び近畿圏整備法の一部を改正する等の法律附則第6条第2項の政令で定める日は、平成十六年三月三十一日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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