• 騒音規制法施行規則
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [公示]
    • 第3条 [届出書の提出部数]
    • 第4条 [特定施設の設置の届出]
    • 第5条 [経過措置に伴う届出]
    • 第6条 [特定施設の数等の変更の届出]
    • 第7条 [受理書]
    • 第8条 [氏名の変更等の届出]
    • 第9条 [承継の届出]
    • 第10条 [特定建設作業の実施の届出]
    • 第11条 [フレキシブルディスクによる手続]
    • 第12条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第13条 [フレキシブルディスクへの記録方式]
    • 第14条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]
    • 第15条 [立入検査の身分証明書]

騒音規制法施行規則

平成23年11月30日 改正
第1条
【用語】
この省令で使用する用語は、騒音規制法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第2条
【公示】
法第3条第3項法第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、都道府県又は市の公報に掲載してしなければならない。
第3条
【届出書の提出部数】
法第6条第1項第7条第1項第8条第1項第10条第11条第3項並びに第14条第1項及び第2項の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
参照条文
第4条
【特定施設の設置の届出】
法第6条第1項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
法第6条第1項第5号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
工場又は事業場の事業内容
常時使用する従業員数
特定施設の型式及び公称能力
特定施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻
法第6条第2項の規定により第1項の届出書に添附しなければならない書類は、特定工場等及びその附近の見取図とする。
参照条文
第5条
【経過措置に伴う届出】
法第7条第1項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。
前条第3項の規定は、前項の届出に準用する。
第6条
【特定施設の数等の変更の届出】
法第8条第1項の規定による届出は、法第6条第1項第3号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第三、法第6条第1項第4号に掲げる事項の変更の届出にあつては様式第四による届出書によつてしなければならない。
法第6条第1項第3号に掲げる事項の変更に係る届出書には、当該変更に係る特定施設の種類ごとに第4条第2項第3号及び第4号に掲げる事項を記載しなければならない。
法第8条第1項ただし書に規定する環境省令で定める範囲は、法第6条第1項第7条第1項又は第8条第1項の規定による届出に係る特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の二倍以内の数に増加する場合とする。
法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定により第1項の届出書に添附しなければならない書類は、第4条第3項に規定するものとする。
第7条
【受理書】
市町村長は、法第6条第1項第7条第1項又は第8条第1項の届出を受理したときは、様式第五による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
第8条
【氏名の変更等の届出】
法第10条の規定による届出は、法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更の届出にあつては、様式第六、特定工場等に設置する特定施設のすべての使用の廃止の届出にあつては様式第七による届出書によつてしなければならない。
第9条
【承継の届出】
法第11条第3項の規定による届出は、様式第八による届出書によつてしなければならない。
第10条
【特定建設作業の実施の届出】
法第14条第1項及び第2項の規定による届出は、様式第九による届出書によつてしなければならない。
法第14条第1項第5号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
特定建設作業の種類
特定建設作業に使用される騒音規制法施行令別表第二に規定する機械の名称、型式及び仕様
特定建設作業の開始及び終了の時刻
下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所
法第14条第3項の規定により第1項の届出書に添附しなければならない書類は、特定建設作業を伴う建設工事の工程の概要を示した工事工程表で特定建設作業の工程を明示したものとする。
第11条
【フレキシブルディスクによる手続】
届出者が、次の各号に掲げる届出書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第十のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出をしたときは、市町村長は、そのフレキシブルディスク等による届出を、次の各号に掲げる届出書による届出に代えて、受理することができる。
様式第一による届出書
様式第二による届出書
様式第三による届出書
様式第四による届出書
様式第六による届出書
様式第七による届出書
様式第八による届出書
様式第九による届出書
前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、第3条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第十のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し一通を届け出ることにより行うことができる。
参照条文
第12条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第13条
【フレキシブルディスクへの記録方式】
第11条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一
第11条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第14条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第11条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
届出者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
届出年月日
第15条
【立入検査の身分証明書】
法第20条第2項の証明書の様式は、様式第十一のとおりとする。
附則
この省令は、騒音規制法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。
附則
昭和61年3月11日
この府令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則
平成5年10月29日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年3月29日
この府令は、公布の日から施行する。
この府令による改正後の大気汚染防止法施行規則様式第四及び様式第六、水質汚濁防止法施行規則様式第五、騒音規制法施行規則様式第六、振動規制法施行規則様式第六、湖沼水質保全特別措置法施行規則様式第四並びに特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則様式第八による届出書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年3月31日
この府令は、平成十一年十月一日から施行する。
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則
平成12年2月8日
附則
平成12年8月14日
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則
平成19年4月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成23年11月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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