高等裁判所刑事上告事件移送規則
昭和31年3月1日 改正
(
日本国憲法の施行に伴う
刑事訴訟法の応急的措置に関する法律)
第15条の規定により、上告裁判所である高等裁判所が事件を最高裁判所に移送する場合は、左の通りとする。
①
憲法その他の法令の解釈について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき
②
憲法その他の法令の解釈について、意見が前に上告裁判所である高等裁判所又は大審院若しくは上告裁判所である控訴院のした判決に反するとき
附則
昭和23年11月1日
この規則は、昭和24年1月1日から、これを施行する。