• 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則
    • 第1条 [法第二条第七号の主務省令で定める自動車]
    • 第2条 [特定公園施設]
    • 第3条 [建築物特定施設]
    • 第4条 [旅客施設の大規模な改良]
    • 第5条 [旅客施設の建設又は大規模な改良の届出]
    • 第6条 [変更の届出]
    • 第7条 [特定路外駐車場の設置等の届出]
    • 第8条 [特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請]
    • 第9条 [特定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項]
    • 第10条 [認定通知書の様式]
    • 第11条 [法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更]
    • 第12条 [表示等]
    • 第13条 [法第二十三条第一項第一号の主務省令で定める安全上及び防火上の基準]
    • 第14条 [法第二十三条第一項第二号の主務省令で定める安全上の基準]
    • 第15条 [公共交通特定事業計画の認定申請]
    • 第16条 [公共交通特定事業計画の変更の認定申請]
    • 第17条 [道路特定事業の協議の申出]
    • 第18条 [同意を要しない軽易な道路特定事業]
    • 第19条 [道路特定事業に関する工事の公示]
    • 第20条 [移動等円滑化経路協定の認可等の申請の公告]
    • 第21条 [移動等円滑化経路協定の認可の基準]
    • 第22条 [移動等円滑化経路協定の認可等の公告]
    • 第23条 [移動等円滑化実績等報告書]
    • 第24条 [臨時の報告]
    • 第25条 [立入検査の証明書]
    • 第26条 [権限の委任]
    • 第27条 [書類の経由]

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則

平成23年11月30日 改正
第1条
【法第二条第七号の主務省令で定める自動車】
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第7号の主務省令で定める自動車は、座席が回転することにより高齢者、障害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能なものとする。
第2条
【特定公園施設】
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条の国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変更その他の行為についての禁止又は制限に関する文化財保護法古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法都市計画法その他の法令又は条例の規定の適用があるもの
山地丘陵地、崖その他の著しく傾斜している土地に設けるもの
自然環境を保全することが必要な場所又は動植物の生息地若しくは生育地として適正に保全する必要がある場所に設けるもの
令第3条第1号の国土交通省令で定める主要な公園施設は、修景施設、休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設その他の公園施設のうち、当該公園施設の設置の目的を踏まえ、重要と認められるものとする。
第3条
【建築物特定施設】
令第6条第10号の国土交通省令で定める施設は、浴室又はシャワー室(以下「浴室等」という。)とする。
第4条
【旅客施設の大規模な改良】
法第8条第1項の主務省令で定める旅客施設の大規模な改良は、次に掲げる旅客施設の区分に応じ、それぞれ次に定める改良とする。
法第2条第5号イ及びロに掲げる施設 すべての本線の高架式構造又は地下式構造への変更に伴う旅客施設の改良、旅客施設の移設その他の全面的な改良
法第2条第5号ハからホまでに掲げる施設 旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設の構造の変更であって、当該変更に係る部分の敷地面積(建築物に該当する部分にあっては、床面積)の合計が当該施設の延べ面積の二分の一以上であるもの
第5条
【旅客施設の建設又は大規模な改良の届出】
法第9条第2項前段の規定により旅客施設の建設又は大規模な改良の届出をしようとする者は、当該建設又は大規模な改良の工事の開始の日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
当該旅客施設の法第2条第5号イからホまでに掲げる施設の区分
当該旅客施設の名称及び位置
工事計画
工事着手予定時期及び工事完成予定時期
前項の届出書には、当該旅客施設が法第8条第1項の公共交通移動等円滑化基準に適合することとなることを示す当該旅客施設の構造及び設備に関する書類及び図面を添付しなければならない。
参照条文
第6条
【変更の届出】
法第9条第2項後段の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更の届出に係る工事の開始の日の三十日前までに(工事を要しない場合にあっては、あらかじめ)、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
当該旅客施設の名称及び位置
変更しようとする事項(新旧の書類又は図面を明示すること。)
変更を必要とする理由
前項の届出書には、前条第2項の書類又は図面のうち届け出た事項の変更に伴いその内容が変更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。
第7条
【特定路外駐車場の設置等の届出】
法第12条第1項本文の規定による届出は、第1号様式により作成した届出書に次に掲げる図面を添え、これを提出して行うものとする。ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。
特定路外駐車場の位置を表示した縮尺一万分の一以上の地形図
次に掲げる事項を表示した縮尺二百分の一以上の平面図イ 特定路外駐車場の区域ロ 路外駐車場車いす使用者用駐車施設(移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令第2条第1項に規定する路外駐車場車いす使用者用駐車施設をいう。次項において同じ。)、路外駐車場移動等円滑化経路(同令第3条第1項に規定する路外駐車場移動等円滑化経路をいう。次項において同じ。)その他の主要な施設
法第12条第1項ただし書の主務省令で定める書面は、第2号様式により作成した届出書及び路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した縮尺二百分の一以上の平面図とする。ただし、変更の届出書に添える図面は、変更しようとする事項に係る図面をもって足りる。
第8条
【特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請】
法第17条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、第3号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
図 書 の 種 類明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道等の位置、特定建築物及びその出入口の位置、特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機の位置、敷地内の通路の位置及び幅(当該通路が段又は傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、敷地内の通路に設けられる手すり並びに令第11条第2号に規定する点状ブロック等(以下単に「点状ブロック等」という。)及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等(以下単に「線状ブロック等」という。)の位置、敷地内の車路及び車寄せの位置、駐車場の位置、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅並びに案内設備の位置
各階平面図縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、特定建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、廊下等の位置及び幅、廊下等に設けられる点状ブロック等及び線状ブロック等、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備並びに突出物の位置、階段の位置、幅及び形状(当該階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、傾斜路の位置及び幅(当該傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、エレベーターその他の昇降機の位置、車いす使用者用便房のある便所、令第14条第1項第2号に規定する便房のある便所、腰掛便座及び手すりの設けられた便房(車いす使用者用便房を除く。以下この条において同じ。)のある便所、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器のある便所並びにこれら以外の便所の位置、車いす使用者用客室の位置、駐車場の位置、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅、車いす使用者用浴室等(高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令第13条第1号に規定するものをいう。以下この条において同じ。)の位置並びに案内設備の位置
縦断面図階段又は段縮尺並びにけあげ及び踏面の構造及び寸法
傾斜路縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅
構造詳細図エレベーターその他の昇降機縮尺並びにかご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)、昇降路及び乗降ロビーの構造(かご内に設けられるかごの停止する予定の階を表示する装置、かごの現在位置を表示する装置及び乗降ロビーに設けられる到着するかごの昇降方向を表示する装置の位置並びにかご内及び乗降ロビーに設けられる制御装置の位置及び構造を含む。)
便所縮尺、車いす使用者用便房のある便所の構造、車いす使用者用便房、令第14条第1項第2号に規定する便房並びに腰掛便座及び手すりの設けられた便房の構造並びに床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器の構造
浴室等縮尺及び車いす使用者用浴室等の構造
参照条文
第9条
【特定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項】
法第17条第2項第5号の主務省令で定める事項は、特定建築物の建築等の事業の実施時期とする。
第10条
【認定通知書の様式】
所管行政庁は、法第17条第3項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
前項の通知は、第4号様式による通知書に第8条の申請書の副本(法第17条第7項の規定により適合通知を受けて同条第3項の認定をした場合にあっては、第8条の申請書の副本及び当該適合通知に添えられた建築基準法施行規則第1条の3第1項の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。
第11条
【法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更】
法第18条第1項の主務省令で定める軽微な変更は、特定建築物の建築等の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更とする。
第12条
【表示等】
法第20条第1項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
広告
契約に係る書類
その他国土交通大臣が定めるもの
法第20条第1項の規定による表示は、第5号様式により行うものとする。
第13条
【法第二十三条第一項第一号の主務省令で定める安全上及び防火上の基準】
法第23条第1項第1号の主務省令で定める安全上及び防火上の基準は、次のとおりとする。
専ら車いす使用者の利用に供するエレベーターの設置に係る特定建築物の壁、柱、床及びはりは、当該エレベーターの設置後において構造耐力上安全な構造であること。
当該エレベーターの昇降路は、出入口の戸が自動的に閉鎖する構造のものであり、かつ、壁、柱及びはり(当該特定建築物の主要構造部に該当する部分に限る。)が不燃材料で造られたものであること。
第14条
【法第二十三条第一項第二号の主務省令で定める安全上の基準】
法第23条第1項第2号の主務省令で定める安全上の基準は、次のとおりとする。
エレベーターのかご内及び乗降ロビーには、それぞれ、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。この場合において、乗降ロビーに設ける制御装置は、施錠装置を有する覆いを設ける等当該制御装置の利用を停止することができる構造とすること。
エレベーターは、当該エレベーターのかご及び昇降路のすべての出入口の戸に網入ガラス入りのはめごろし戸を設ける等により乗降ロビーからかご内の車いす使用者を容易に覚知できる構造とし、かつ、かご内と常時特定建築物を管理する者が勤務する場所との間を連絡することができる装置が設けられたものとすること。
第15条
【公共交通特定事業計画の認定申請】
法第29条第1項の規定により公共交通特定事業計画の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
公共交通特定事業を実施する特定旅客施設の法第2条第5号イからホまでに規定する区分並びに名称及び位置又は公共交通特定事業を実施する特定車両の車種、台数及び運行を予定する路線
公共交通特定事業の内容
当該認定を受けようとする者がそれ以外の者から公共交通特定事業を実施する特定旅客施設の一部又は全部の貸付けを受ける場合にあっては、当該貸付けを行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
公共交通特定事業の実施予定期間並びにその実施に必要な資金の額及びその調達方法
その他公共交通特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項
前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
公共交通特定事業の内容を示す特定旅客施設又は特定車両の構造及び設備に関する書類及び図面
当該認定を受けようとする者がそれ以外の者から特定旅客施設の一部又は全部の貸付けを受ける場合にあっては、当該貸付契約に係る契約書の写し
参照条文
第16条
【公共交通特定事業計画の変更の認定申請】
法第29条第3項の規定により公共交通特定事業計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
変更しようとする事項
変更を必要とする理由
前項の申請書には、前条第2項に掲げる書類及び図面のうち公共交通特定事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものであって、その変更後のものを添付しなければならない。
参照条文
第17条
【道路特定事業の協議の申出】
法第32条第3項の協議の申出は、第6号様式による協議書を地方整備局長又は北海道開発局長に提出して行うものとする。
前項の協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
工事計画書
工事費及び財源調書
平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面
第18条
【同意を要しない軽易な道路特定事業】
法第32条第3項ただし書の主務省令で定める軽易な道路特定事業は、道路の附属物の新設又は改築のみに関する工事とする。
市町村は、前項の工事を行った場合においては、その旨を地方整備局長又は北海道開発局長に報告しなければならない。
第19条
【道路特定事業に関する工事の公示】
市町村は、法第32条第4項の規定により道路特定事業に関する工事を行おうとするとき、及び当該道路特定事業に関する工事の全部又は一部を完了したときは、道路の種類、路線名、工事の区間、工事の種類及び工事の開始の日(当該道路特定事業に関する工事の全部又は一部を完了したときにあっては、工事の完了の日)を公示するものとする。
第20条
【移動等円滑化経路協定の認可等の申請の公告】
法第42条第1項法第44条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
移動等円滑化経路協定の名称
移動等円滑化経路協定区域
移動等円滑化経路協定の縦覧場所
参照条文
第21条
【移動等円滑化経路協定の認可の基準】
法第43条第1項第3号法第44条第2項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
移動等円滑化経路協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
法第41条第2項第2号の移動等円滑化のための経路の整備又は管理に関する事項は、法第25条第3項の重点整備地区における移動等円滑化に関する基本的な方針が定められているときは、当該基本的な方針に適合していなければならない。
移動等円滑化経路協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
第22条
【移動等円滑化経路協定の認可等の公告】
第20条の規定は、法第43条第2項法第44条第2項第45条第4項第47条第2項又は第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
第23条
【移動等円滑化実績等報告書】
公共交通事業者等は、毎年五月三十一日までに、次の表の上欄に掲げる公共交通事業者等の区分に応じ、同表の中欄に掲げる地方支分部局の長に、同表の下欄に掲げる様式による移動等円滑化実績等報告書を提出しなければならない。
一 法第2条第4号イに掲げる者当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長第7号様式及び第8号様式
二 法第2条第4号ロに掲げる者当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長第9号様式及び第10号様式
三 法第2条第4号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者(次号に掲げる者を除く。)当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長第11号様式
四 法第2条第4号ハに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業者のうち自動車ターミナル法による専用バスターミナルを設置し、又は管理するもの当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長第11号様式及び第12号様式
五 法第2条第4号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業者のうち福祉タクシー車両(移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(以下「公共交通移動等円滑化基準省令」という。)第1条第1項第13号に規定する福祉タクシー車両をいう。以下同じ。)をその事業の用に供しているもの当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長第13号様式
六 法第2条第4号ニに掲げる者当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長第12号様式
七 法第2条第4号ホに掲げる者(次号に掲げる者を除く。)当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)第14号様式
八 法第2条第4号ホに掲げる者のうち同条第5号ニに掲げる施設を設置し、又は管理するもの当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)第14号様式及び第15号様式
九 法第2条第4号ヘに掲げる者当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方航空局長第16号様式
十 法第2条第4号トに掲げる者のうち同条第5号イに掲げる施設を設置し、又は管理するもの当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方運輸局長第7号様式
十一 法第2条第4号トに掲げる者のうち同条第5号ニに掲げる施設を設置し、又は管理するもの当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長第15号様式
十二 法第2条第4号トに掲げる者のうち同条第5号ホに掲げる施設を設置し、又は管理するもの当該公共交通事業者等の主たる事務所を管轄する地方航空局長第17号様式
参照条文
第24条
【臨時の報告】
公共交通事業者等は、前条に定める移動等円滑化実績等報告書のほか、国土交通大臣、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長から、移動等円滑化のための事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
国土交通大臣、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
第25条
【立入検査の証明書】
法第53条第5項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、第18号様式によるものとする。
第26条
【権限の委任】
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次の表の権限の欄に掲げるものは、それぞれ同表の地方支分部局の長の欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
権限地方支分部局の長
一 法第9条第2項の規定による届出の受理イ 法第2条第5号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長
ロ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
ハ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
ニ 法第2条第5号ホに掲げる施設に係るもの当該施設の所在地を管轄する地方航空局長
二 法第9条第3項の規定による命令イ 法第2条第5号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長
ロ 福祉タクシー車両に係るもの当該福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長
ハ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
ニ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
ホ 船舶(公共交通移動等円滑化基準省令第1条第1項第14号に規定する船舶をいう。)に係るもの当該船舶の航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
ヘ 法第2条第5号ホに掲げる施設に係るもの当該施設の所在地を管轄する地方航空局長
三 法第29条第1項の申請の受理、同条第2項の認定、同条第3項の変更の認定及び同条第5項の認定の取消しイ 法第2条第5号イに掲げる施設のうち鉄道事業法第8条第1項の認可に係るもの以外のもの又は法第2条第5号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長
ロ バス車両(公共交通移動等円滑化基準省令第1条第1項第12号に規定するバス車両をいう。以下同じ。)に係るもの当該バス車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長
ハ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
ニ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
ホ 法第2条第5号ホに掲げる施設に係るもの当該施設の所在地を管轄する地方航空局長
四 法第32条第3項の協議及び同意市町村の区域を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
五 法第38条第2項の通知の受理及び同条第3項の勧告イ 法第2条第5号イに掲げる施設のうち鉄道事業法第8条第1項の認可に係るもの以外のもの又は法第2条第5号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長
ロ バス車両に係るもの当該バス車両の使用の本拠を管轄する地方運輸局長
ハ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
ニ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
ホ 法第2条第5号ホに掲げる施設に係るもの当該施設の所在地を管轄する地方航空局長
六 法第38条第4項の命令イ 法第2条第5号ハに掲げる施設のうち専用バスターミナルに係るもの当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長
ロ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものに限る。)に係るもの当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
ハ 法第2条第5号ニに掲げる施設(当該施設を設置し、又は管理する者が一般旅客定期航路事業者であるものを除く。)に係るもの当該施設の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長
ニ 法第2条第5号ホに掲げる施設に係るもの当該施設の所在地を管轄する地方航空局長
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、法第25条第12項の助言に係るもの並びに法第53条第1項の規定による報告、立入検査及び質問に係るものは、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)、地方航空局長、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。
法に規定する道路管理者及び公園管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
第27条
【書類の経由】
第15条第1項及び第16条第1項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書のうち、法第2条第5号イに掲げる施設のうち鉄道事業法第8条第1項の認可に係るもの、法第2条第5号ロに掲げる施設及び法第2条第5号ハに掲げる施設のうち一般バスターミナルに係るものは、当該施設の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書のうち、バス車両又は福祉タクシー車両に係るものは、当該バス車両又は福祉タクシー車両の使用の本拠を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。
この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき移動等円滑化実績等報告書のうち、バス車両又は福祉タクシー車両に係るものは、法第2条第4号ハに掲げる者の主たる事務所を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
附則
平成23年8月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年11月30日
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

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