• 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令
    • 第1条 [高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業]
    • 第2条 [登録の拒否に係る使用人]
    • 第3条 [地方公共団体が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助]
    • 第4条 [地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助]
    • 第5条 [独立行政法人都市再生機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る地方公共団体の負担]
    • 第6条 [機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助]
    • 第7条 [地方住宅供給公社が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助]
    • 第8条 [機構が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助]
    • 第9条 [機構が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助]

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令

平成23年12月2日 改正
第1条
【高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業】
高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第4条第2項第2号ニに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(高齢者以外の者又は介護保険法第8条第2項に規定する居室において介護若しくは支援を受ける高齢者のみに係るものを除く。)とする。
老人福祉法第5条の2第1項に規定する老人居宅生活支援事業
介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス事業、同条第14項に規定する地域密着型サービス事業(同条第21項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業を除く。)若しくは同条第23項に規定する居宅介護支援事業又は同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業若しくは同条第18項に規定する介護予防支援事業
健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業
医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所において医療を提供する事業
前各号に掲げる事業に準ずるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
第2条
【登録の拒否に係る使用人】
法第8条第1項第7号及び第8号に規定する政令で定める使用人は、サービス付き高齢者向け住宅事業に関し事務所の代表者である使用人とする。
第3条
【地方公共団体が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助】
法第45条第1項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う同項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設に要する費用(土地の取得及び造成に要する費用を除く。第5条第1号第6条第1号第7条第1号及び第8条第1号において同じ。)の額に三分の一を乗じて得た額とする。
第4条
【地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助】
法第45条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、その所得が国土交通省令で定める基準以下の入居者に係る家賃の減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模その他の事項を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額とする。
第5条
【独立行政法人都市再生機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る地方公共団体の負担】
法第47条第1項の規定により独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が地方公共団体に求めることができる負担金の額は、次に掲げる額を超えてはならない。
機構が行う法第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に六分の一を乗じて得た額
機構が行う法第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。以下同じ。)によるものについては、その整備に要する費用(既存の住宅その他の建物の取得並びに土地の取得及び造成に要する費用を除く。次条第2号第7条第2号及び第8条第2号において同じ。)のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるもの(以下「共同住宅の共用部分等」という。)に係る費用の額に二分の一を乗じて得た額
前条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額
第6条
【機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助】
法第47条第4項の規定による国の機構に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
機構が行う法第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に六分の一を乗じて得た額
機構が行う法第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の額に二分の一を乗じて得た額
第4条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額
参照条文
第7条
【地方住宅供給公社が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助】
法第48条第2項の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
地方住宅供給公社が行う法第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が建設に要する費用の三分の一に相当する額を超える場合においては、当該三分の一に相当する額)に二分の一を乗じて得た額
地方住宅供給公社が行う法第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額
第4条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額
参照条文
第8条
【機構が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助】
法第49条第1項の規定による国の機構に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
機構が行う法第49条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に六分の一を乗じて得た額
機構が行う法第49条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅その他の建物の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の額に二分の一を乗じて得た額
参照条文
第9条
【機構が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助】
法第49条第2項の規定による国の機構に対する補助金の額は、第4条に規定する入居者に係る家賃の減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額とする。
附則
この政令は、法の施行の日(平成十三年八月五日)から施行する。
法附則第三条第三項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三条第一項又は第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第三条第七項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成19年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成21年8月7日
この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。
附則
平成23年7月29日
(施行期日)
この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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