• 鳥インフルエンザ(H七N九)を指定感染症として定める等の政令
    • 第1条
    • 第2条 [法の準用]
    • 第3条 [事務の区分]

鳥インフルエンザ(H七N九)を指定感染症として定める等の政令

平成25年4月26日 制定
第1条
鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH七N九であるものに限る。次条第1項同項の表を除く。)において「鳥インフルエンザ(H七N九)」という。)を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第6条第8項の指定感染症として定める。
第2条
【法の準用】
鳥インフルエンザ(H七N九)については、法第8条第1項第12条第4項及び第5項を除く。)、第13条第16条から第25条まで、第30条第34条第35条第4項を除く。)、第36条第1項及び第2項第37条第38条第7項を除く。)、第39条第1項第40条から第44条まで、第58条第5号から第9号まで、第11号第13号及び第14号を除く。)、第61条第2項及び第3項第63条の2第64条第1項第65条第65条の3並びに第66条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第8条第1項一類感染症の疑似症患者又は二類感染症のうち政令で定めるもの鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH七N九であるものに限る。以下「鳥インフルエンザ(H七N九)」という。)
それぞれ一類感染症の患者又は二類感染症鳥インフルエンザ(H七N九)
第12条第1項第1号一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者及び新感染症にかかっていると疑われる者鳥インフルエンザ(H七N九)の患者
第13条第1項一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のうちエボラ出血熱、マールブルグ病その他の政令で定める感染症ごとに当該感染症を人に感染させるおそれが高いものとして政令で定めるサルその他の動物鳥類に属する動物
当該感染症に鳥インフルエンザ(H七N九)に
第13条第2項前項の政令で定める動物鳥類に属する動物
同項の政令で定める感染症鳥インフルエンザ(H七N九)
同項の規定前項の規定
第13条第5項第1項の政令で定める動物鳥類に属する動物
同項の政令で定める感染症鳥インフルエンザ(H七N九)
第17条第1項一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症鳥インフルエンザ(H七N九)
第18条第1項一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者又は無症状病原体保有者鳥インフルエンザ(H七N九)の患者
第18条第2項患者及び無症状病原体保有者患者
第18条第4項患者若しくは無症状病原体保有者患者
第18条第5項患者又は無症状病原体保有者患者
第19条第1項及び第20条第1項一類感染症鳥インフルエンザ(H七N九)
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に感染症指定医療機関(結核指定医療機関を除く。以下同じ。)に
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外感染症指定医療機関以外
第19条第3項及び第20条第2項特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関感染症指定医療機関
特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関感染症指定医療機関
第22条第1項及び第2項一類感染症の病原体を保有していないこと鳥インフルエンザ(H七N九)の病原体を保有していないこと又は当該感染症の症状が消失したこと
第22条第4項一類感染症の病原体を保有しているかどうか鳥インフルエンザ(H七N九)の病原体を保有しているかどうか、又は当該感染症の症状が消失したかどうか
第30条一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症鳥インフルエンザ(H七N九)
第35条第1項一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症鳥インフルエンザ(H七N九)
第38条第2項第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関
第38条第4項新感染症の所見がある者並びに一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症鳥インフルエンザ(H七N九)
第38条第5項一類感染症、二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症鳥インフルエンザ(H七N九)
第38条第6項二類感染症及び新型インフルエンザ等感染症鳥インフルエンザ(H七N九)
前項の規定により法の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく政令の規定を準用するものとする。
第3条
【事務の区分】
前条第1項において準用する法第12条第4項及び第5項を除く。)、第13条第17条第18条第2項第5項及び第6項を除く。)、第19条第2項第4項第6項及び第7項を除く。)、第20条第6項から第8項までを除く。)、第21条第22条第23条第25条第4項第38条第2項(第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)及び第5項並びに同条第8項及び第9項(それぞれ第一種感染症指定医療機関に係る部分に限る。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
この政令は、この政令の施行の日から起算して一年を経過した日に、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用並びにその時までに第二条第一項において準用する法第五十八条(第五号から第九号まで、第十一号、第十三号及び第十四号を除く。)の規定により支弁する費用及び同項において準用する法第六十一条第二項若しくは第三項の規定により負担する負担金については、この政令は、その時以後も、なおその効力を有する。

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