• 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令
    • 第1条 [麻薬]
    • 第2条 [麻薬原料植物]
    • 第3条 [向精神薬]
    • 第4条 [麻薬向精神薬原料]

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

平成25年4月26日 改正
第1条
【麻薬】
麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)別表第一第75号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬に指定する。
三—O—アセチル—七・八—ジヒドロ—七α—〔一(R)—ヒドロキシ—一—メチルブチル〕—六—O—メチル—六・十四—エンド—エテノモルヒネ(別名アセトルフィン)及びその塩類
三—(二—アミノブチル)インドール(別名エトリプタミン)及びその塩類
二—アミノプロピオフェノン及びその塩類
三—(二—アミノプロピル)インドール及びその塩類
二—エチルアミノ—一—フェニルプロパン—一—オン及びその塩類
N—〔一—〔二—(四—エチル—五—オキソ—二—テトラゾリン—一—イル)エチル〕—四—(メトキシメチル)—四—ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルフェンタニル)及びその塩類
四—エチル—二・五—ジメトキシ—α—メチルフェネチルアミン(別名DOET)及びその塩類
二—(四—エチルスルファニル—二・五—ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
N—エチル—一—フェニルシクロヘキシルアミン(別名エチシクリジン)及びその塩類
N—エチル—α—メチル—三・四—(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名N—エチルMDA)及びその塩類
(五R)—四・五—エポキシ—六—メトキシ—十七—メチル—六・七・八・十四—テトラデヒドロモルヒナン—三—オール(別名オリパビン)及びその塩類
一—(三—クロロフェニル)ピペラジン及びその塩類
二—(二—クロロフェニル)—二—(メチルアミノ)シクロヘキサノン(別名ケタミン)及びその塩類
一—(三—シアノ—三・三—ジフェニルプロピル)—四—(二—オキソ—三—プロピオニル—一—ベンズイミダゾリニル)ピペリジン(別名ベジトラミド)及びその塩類
一—(三—シアノ—三・三—ジフェニルプロピル)—四—(一—ピペリジノ)ピペリジン—四—カルボン酸アミド(別名ピリトラミド)及びその塩類
一—(三—シアノ—三・三—ジフェニルプロピル)—四—フェニルピペリジン—四—カルボン酸(別名ジフェノキシン)及びその塩類
N・N—ジアリル—五—メトキシトリプタミン及びその塩類
三—[二—(ジイソプロピルアミノ)エチル]—五—メトキシインドール及びその塩類
三—〔二—(ジエチルアミノ)エチル〕インドール(別名DET)及びその塩類
シス—二—アミノ—四—メチル—五—フェニル—二—オキサゾリン(別名四—メチルアミノレクス)及びその塩類
21号
ジヒドロコデイノン—六—(カルボキシメチル)オキシム(別名コドキシム)及びその塩類
22号
七—[(十・十一—ジヒドロ—五H—ジベンゾ[a・d]シクロヘプテン—五—イル)アミノ]ヘプタン酸(別名アミネプチン)及びその塩類
23号
七・八—ジヒドロ—七—α—[一—(R)—ヒドロキシ—一—メチルブチル]—六・十四—エンド—エタノテトラヒドロオリパビン(別名ジヒドロエトルフィン)及びその塩類
24号
七・八—ジヒドロ—七α—〔一(R)—ヒドロキシ—一—メチルブチル〕—六—O—メチル—六・十四—エンド—エテノモルヒネ(別名エトルフィン)及びその塩類
25号
四・四—ジフェニル—六—ピペリジノ—三—ヘキサノン(別名ノルピパノン)及びその塩類
26号
三—〔二—(ジメチルアミノ)エチル〕インドール(別名DMT)及びその塩類
27号
三—〔(二—ジメチルアミノ)エチル〕—インドール—四—イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及びその塩類
28号
三—〔二—(ジメチルアミノ)エチル〕—インドール—四—オール(別名サイロシン)及びその塩類
29号
三—(一・二—ジメチルヘプチル)—七・八・九・十—テトラヒドロ—六・六・九—トリメチル—六H—ジベンゾ〔b・d〕ピラン—一—オール(別名DMHP)及びその塩類
30号
N・α—ジメチル—三・四—(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)及びその塩類
31号
二—(二・五—ジメトキシ—四—イソプロピルスルファニルフェニル)エタンアミン及びその塩類
32号
二・五—ジメトキシ—四・α—ジメチルフェネチルアミン(別名DOM)及びその塩類
33号
二・五—ジメトキシ—四—(プロピルチオ)フェネチルアミン及びその塩類
34号
二・五—ジメトキシ—α—メチルフェネチルアミン(別名DMA)及びその塩類
35号
三・四—ジメトキシ—十七—メチルモルヒナン—六β・十四—ジオール(別名ドロテバノール)及びその塩類
36号
N—〔一—〔二—(二—チエニル)エチル〕—四—ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名チオフェンタニル)及びその塩類
37号
一—〔一—(二—チエニル)シクロヘキシル〕ピペリジン(別名テノシクリジン)及びその塩類
38号
六a・七・八・九—テトラヒドロ—六・六・九—トリメチル—三—ペンチル—六H—ジベンゾ〔b・d〕ピラン—一—オール(別名デルタ十テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
39号
六a・七・八・十a—テトラヒドロ—六・六・九—トリメチル—三—ペンチル—六H—ジベンゾ〔b・d〕ピラン—一—オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)(分解反応以外の化学反応(大麻取締法第1条に規定する大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に含有されている六a・七・八・十a—テトラヒドロ—六・六・九—トリメチル—三—ペンチル—六H—ジベンゾ〔b・d〕ピラン—一—オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより得られるものに限る。)及びその塩類
40号
六a・七・十・十a—テトラヒドロ—六・六・九—トリメチル—三—ペンチル—六H—ジベンゾ〔b・d〕ピラン—一—オール(別名デルタ八テトラヒドロカンナビノール)(分解反応以外の化学反応(大麻草及びその製品に含有されている六a・七・十・十a—テトラヒドロ—六・六・九—トリメチル—三—ペンチル—六H—ジベンゾ〔b・d〕ピラン—一—オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより得られるものに限る。)及びその塩類
41号
六a・九・十・十a—テトラヒドロ—六・六・九—トリメチル—三—ペンチル—六H—ジベンゾ〔b・d〕ピラン—一—オール(別名デルタ七テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
42号
七・八・九・十—テトラヒドロ—六・六・九—トリメチル—三—ペンチル—六H—ジベンゾ〔b・d〕ピラン—一—オール(別名デルタ六a(十a)テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
43号
八・九・十・十a—テトラヒドロ—六・六・九—トリメチル—三—ペンチル—六H—ジベンゾ〔b・d〕ピラン—一—オール(別名デルタ六aテトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
44号
トランス—二—ジメチルアミノ—一—フェニル—三—シクロヘキセン—一—カルボン酸エチルエステル(別名チリジン)及びその塩類
45号
一—(三—トリフルオロメチルフェニル)ピペラジン及びその塩類
46号
三・四・五—トリメトキシフェネチルアミン(別名メスカリン)及びその塩類
47号
二・四・五—トリメトキシ—α—メチルフェネチルアミン及びその塩類
48号
三・四・五—トリメトキシ—α—メチルフェネチルアミン(別名TMA)及びその塩類
49号
一—ナフタレニル(一—ペンチル—一H—インドール—三—イル)メタノン及びその塩類
50号
N—〔一—(β—ヒドロキシフェネチル)—四—ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名ベータヒドロキシフェンタニル)及びその塩類
51号
N—〔一—(β—ヒドロキシフェネチル)—三—メチル—四—ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名ベータヒドロキシ—三—メチルフェンタニル)及びその塩類
52号
(一RS・三SR)—三—[二—ヒドロキシ—四—(二—メチルノナン—二—イル)フェニル]シクロヘキサン—一—オール及びその塩類
53号
四—ヒドロキシ酪酸(別名GHB)及びその塩類
54号
一—(一—フェニルシクロヘキシル)ピペリジン(別名フェンシクリジン)及びその塩類
55号
一—(一—フェニルシクロヘキシル)ピロリジン(別名ロリシクリジン)及びその塩類
56号
一—フェニル—二—(ピロリジン—一—イル)ペンタン—一—オン及びその塩類
57号
N—(一—フェネチル—四—ピペリジル)プロピオンアニリド(別名フェンタニル)及びその塩類
58号
一—フェネチル—四—フェニル—四—ピペリジノール酢酸エステル(別名PEPAP)及びその塩類
59号
(一—ブチル—一H—インドール—三—イル)(ナフタレン—一—イル)メタノン及びその塩類
60号
四—フルオロ—N—(一—フェネチル—四—ピペリジル)プロピオンアニリド(別名パラフルオロフェンタニル)及びその塩類
61号
[一—(五—フルオロペンチル)—一H—インドール—三—イル](ナフタレン—一—イル)メタノン及びその塩類
62号
[一—(五—フルオロペンチル)—一H—インドール—三—イル](四—メチルナフタレン—一—イル)メタノン及びその塩類
63号
四—ブロモ—二・五—ジメトキシフェネチルアミン及びその塩類
64号
四—ブロモ—二・五—ジメトキシ—α—メチルフェネチルアミン(別名ブロランフェタミン)及びその塩類
65号
六a・七・八・九・十・十a—ヘキサヒドロ—六・六—ジメチル—九—メチレン—三—ペンチル—六H—ジベンゾ〔b・d〕ピラン—一—オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)及びその塩類
66号
三—ヘキシル—七・八・九・十—テトラヒドロ—六・六・九—トリメチル—六H—ジベンゾ〔b・d〕ピラン—一—オール(別名パラヘキシル)及びその塩類
67号
一—ベンジルピペラジン及びその塩類
68号
二—(メチルアミノ)—一—フェニルプロパン—一—オン(別名メトカチノン)及びその塩類
69号
二—(メチルアミノ)—一—(四—メチルフェニル)プロパン—一—オン及びその塩類
70号
二—メチルアミノ—一—(三・四—メチレンジオキシフェニル)プロパン—一—オン及びその塩類
71号
N—メチル—α—エチル—三・四—(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MBDB)及びその塩類
72号
N—〔一—〔一—メチル—二—(二—チエニル)エチル〕—四—ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルファメチルチオフェンタニル)及びその塩類
73号
N—〔三—メチル—一—〔二—(二—チエニル)エチル〕—四—ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名三—メチルチオフェンタニル)及びその塩類
74号
(四—メチルナフタレン—一—イル)(一—ペンチル—一H—インドール—三—イル)メタノン及びその塩類
75号
N—〔一—メチル—二—(ピペリジノエチル)〕—N—二—ピリジルプロピオンアミド(別名プロピラム)及びその塩類
76号
一—メチル—四—フェニルピペリジン—四—カルボン酸(別名ペチジン中間体C)及びその塩類
77号
N—(三—メチル—一—フェネチル—四—ピペリジル)プロピオンアニリド(別名三—メチルフェンタニル)及びその塩類
78号
α—メチル—四—メチルチオフェネチルアミン(別名四—MTA)及びその塩類
79号
N—メチル—N—(一—(三・四—メチレンジオキシフェニル)プロパン—二—イル)ヒドロキシルアミン及びその塩類
80号
α—メチル—三・四—(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDA)及びその塩類
81号
N—〔α—メチル—三・四—(メチレンジオキシ)フェネチル〕ヒドロキシルアミン(別名N—ヒドロキシMDA)及びその塩類
82号
一—メチル—四—フェニル—四—ピペリジノールプロピオン酸エステル(別名MPPP)及びその塩類
83号
N—〔一—(α—メチルフェネチル)—四—ピペリジル〕アセトアニリド(別名アセチル—アルファ—メチルフェンタニル)及びその塩類
84号
N—〔一—(α—メチルフェネチル)—四—ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルファ—メチルフェンタニル)及びその塩類
85号
一—(三・四—メチレンジオキシフェニル)—二—(ピロリジン—一—イル)ペンタン—一—オン及びその塩類
86号
一—(二—メトキシカルボニルエチル)—四—(フェニルプロピオニルアミノ)ピペリジン—四—カルボン酸メチルエステル(別名レミフェンタニル)及びその塩類
87号
一—(四—メトキシフェニル)—N—メチルプロパン—二—アミン及びその塩類
88号
N—〔四—(メトキシメチル)—一—〔二—(二—チエニル)エチル〕—四—ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名スフェンタニル)及びその塩類
89号
四—メトキシ—α—メチルフェネチルアミン(別名PMA)及びその塩類
90号
三—メトキシ—α—メチル—四・五—(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MMDA)及びその塩類
91号
二—(四—ヨード—二・五—ジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類
92号
リゼルギン酸ジエチルアミド(別名リゼルギド)及びその塩類
第2条
【麻薬原料植物】
法別表第二第4号の規定に基づき、次に掲げる植物を麻薬原料植物に指定する。
三—〔(二—ジメチルアミノ)エチル〕—インドール—四—イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)
三—〔二—(ジメチルアミノ)エチル〕—インドール—四—オール(別名サイロシン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)
第3条
【向精神薬】
法別表第三第11号の規定に基づき、次に掲げる物を向精神薬に指定する。
二—アミノ—五—フェニル—二—オキサゾリン(別名アミノレクス)及びその塩類
五—アリル—五—(一—メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類
五—アリル—五—(二—メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)及びその塩類
二—イミノ—五—フェニル—四—オキサゾリジノン(別名ペモリン)及びその塩類
一—エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類
二—エチル—二—フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類
N—エチル—三—フェニルビシクロ〔二・二・一〕ヘプタン—二—アミン(別名フェンカンファミン)及びその塩類
五—エチル—一—メチル—五—フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類
N—エチル—α—メチルフェネチルアミン(別名エチランフェタミン)及びその塩類
五—エチル—五—(三—メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)及びその塩類
五—エチル—五—(一—メチルプロピル)バルビツール酸(別名セクブタバルビタール)及びその塩類
一—クロロ—三—エチル—一—ペンテン—四—イン—三—オール(別名エスクロルビノール)及びその塩類
七—クロロ—五—(二—クロロフェニル)—一・三—ジヒドロ—三—ヒドロキシ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ロラゼパム)及びその塩類
七—クロロ—五—(二—クロロフェニル)—一・三—ジヒドロ—三—ヒドロキシ—一—メチル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ロルメタゼパム)及びその塩類
七—クロロ—五—(二—クロロフェニル)—一・三—ジヒドロ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名デロラゼパム)及びその塩類
十—クロロ—十一b—(二—クロロフェニル)—二・三・七・十一b—テトラヒドロオキサゾロ—〔三・二—d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—六(五H)—オン(別名クロキサゾラム)及びその塩類
八—クロロ—六—(二—クロロフェニル)—一—メチル—四H—s—トリアゾロ〔四・三—a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名トリアゾラム)及びその塩類
七—クロロ—一—〔二—(ジエチルアミノ)エチル〕—五—(二—フルオロフェニル)—一・三—ジヒドロ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名フルラゼパム)及びその塩類
七—クロロ—一—(シクロプロピルメチル)—一・三—ジヒドロ—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名プラゼパム)及びその塩類
七—クロロ—五—(一—シクロヘキセン—一—イル)—一・三—ジヒドロ—一—メチル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名テトラゼパム)及びその塩類
21号
七—クロロ—二・三—ジヒドロ—二—オキソ—五—フェニル—一H—一・四—ベンゾジアゼピン—三—カルボン酸(別名クロラゼプ酸)及びその塩類
22号
十一—クロロ—八・十二b—ジヒドロ—二・八—ジメチル—十二b—フェニル—四H—〔一・三〕オキサジノ—〔三・二—d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—四・七(六H)—ジオン(別名ケタゾラム)及びその塩類
23号
七—クロロ—一・三—ジヒドロ—三—ヒドロキシ—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名オキサゼパム)及びその塩類
24号
七—クロロ—一・三—ジヒドロ—三—ヒドロキシ—一—メチル—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名テマゼパム)及びその塩類
25号
七—クロロ—一・三—ジヒドロ—三—ヒドロキシ—一—メチル—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)及びその塩類
26号
七—クロロ—一・三—ジヒドロ—五—フェニル—一—(二—プロピニル)—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ピナゼパム)及びその塩類
27号
七—クロロ—一・三—ジヒドロ—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ノルダゼパム)及びその塩類
28号
七—クロロ—二・三—ジヒドロ—一—メチル—五—フェニル—一H—一・四—ベンゾジアゼピン(別名メダゼパム)及びその塩類
29号
七—クロロ—一—(二・二・二—トリフルオロエチル)—一・三—ジヒドロ—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ハラゼパム)及びその塩類
30号
五—(四—クロロフェニル)—二・五—ジヒドロ—三H—イミダゾ〔二・一—a〕イソインドール—五—オール(別名マジンドール)及びその塩類
31号
五—(二—クロロフェニル)—一・三—ジヒドロ—七—ニトロ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名クロナゼパム)及びその塩類
32号
六—(二—クロロフェニル)—二・四—ジヒドロ—二—〔(四—メチル—一—ピペラジニル)メチレン〕—八—ニトロ—一H—イミダゾ〔一・二—a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—一—オン(別名ロプラゾラム)及びその塩類
33号
八—クロロ—六—フェニル—四H—s—トリアゾロ〔四・三—a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾラム)及びその塩類
34号
三—(二—クロロフェニル)—二—メチル—四(三H)—キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類
35号
七—クロロ—五—(二—フルオロフェニル)—二・三—ジヒドロ—二—オキソ—一H—一・四—ベンゾジアゼピン—三—カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)及びその塩類
36号
七—クロロ—五—(二—フルオロフェニル)—一・三—ジヒドロ—一—(二・二・二—トリフルオロエチル)—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—チオン(別名クアゼパム)及びその塩類
37号
七—クロロ—五—(二—フルオロフェニル)—一・三—ジヒドロ—一—メチル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名フルジアゼパム)及びその塩類
38号
八—クロロ—六—(二—フルオロフェニル)—一—メチル—四H—イミダゾ〔一・五—a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名ミダゾラム)及びその塩類
39号
N—(三—クロロプロピル)—α—メチルフェネチルアミン(別名メフェノレクス)及びその塩類
40号
八—クロロ—一—メチル—六—フェニル—四H—s—トリアゾロ〔四・三—a〕〔一・四〕—ベンゾジアゼピン(別名アルプラゾラム)及びその塩類
41号
七—クロロ—一—メチル—五—フェニル—一H—一・五—ベンゾジアゼピン—二・四(三H・五H)—ジオン(別名クロバザム)及びその塩類
42号
五・五—ジアリルバルビツール酸(別名アロバルビタール)及びその塩類
43号
二—(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類
44号
三・三—ジエチル—五—メチル—二・四—ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類
45号
二十一—シクロプロピル—七—α—〔(S)—一—ヒドロキシ—一・二・二—トリメチルプロピル〕—六・十四—エンド—エタノ—六・七・八・十四—テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)及びその塩類
46号
五—(一—シクロヘキセン—一—イル)—五—エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)及びその塩類
47号
三・七—ジヒドロ—一・三—ジメチル—七—〔二—〔(α—メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕—一H—プリン—二・六—ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類
48号
一・三—ジヒドロ—一—メチル—七—ニトロ—五—フェニル—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ニメタゼパム)及びその塩類
49号
一・一—ジフェニル—一—(二—ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類
50号
二—[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)及びその塩類
51号
N・α—ジメチルシクロヘキサンエチルアミン(別名プロピルヘキセドリン)及びその塩類
52号
N・N—ジメチル—α—フェニルフェネチルアミン及びその塩類
53号
三・四—ジメチル—二—フェニルモルフォリン及びその塩類
54号
α・α—ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類
55号
N・N・六—トリメチル—二—パラ—トリルイミダゾ[一・二—a]ピリジン—三—アセタミド(別名ゾルピデム)及びその塩類
56号
一—(四—トリル)—二—(一—ピロリジニル)—一—ペンタノン(別名ピロバレロン)及びその塩類
57号
トレオ—二—アミノ—一—フェニルプロパン—一—オール(左旋性のものを除く。)及びその塩類
58号
五—ブチル—五—エチルバルビツール酸(別名ブトバルビタール)及びその塩類
59号
五—(二—フルオロフェニル)—一・三—ジヒドロ—一—メチル—七—ニトロ—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類
60号
二—ブロモ—四—(二—クロロフェニル)—九—メチル—六H—チエノ〔三・二—f〕—s—トリアゾロ〔四・三—a〕〔一・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)及びその塩類
61号
七—ブロモ—一・三—ジヒドロ—五—(二—ピリジル)—二H—一・四—ベンゾジアゼピン—二—オン(別名ブロマゼパム)及びその塩類
62号
十—ブロモ—十一b—(二—フルオロフェニル)—二・三・七・十一b—テトラヒドロオキサゾロ〔三・二—d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン—六(五H)—オン(別名ハロキサゾラム)及びその塩類
63号
N—ベンジル—N・α—ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)及びその塩類
64号
二—メチル—三—(二—トリル)—四(三H)—キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
65号
三—メチル—二—フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類
66号
三—〔(α—メチルフェネチル)アミノ〕プロピオニトリル(別名フェンプロポレクス)及びその塩類
67号
三—(α—メチルフェネチル)—N—(フェニルカルバモイル)シドノンイミン(別名メソカルブ)及びその塩類
68号
五—(一—メチルブチル)—五—ビニルバルビツール酸(別名ビニルビタール)及びその塩類
69号
二—メチル—二—プロピル—一・三—プロパンジオールジカルバミン酸エステル(別名メプロバメート)及びその塩類
70号
α—(α—メトキシベンジル)—四—(β—メトキシフェネチル)—一—ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)及びその塩類
第4条
【麻薬向精神薬原料】
法別表第四第9号の規定に基づき、次に掲げる物を麻薬向精神薬原料に指定する。
N—アセチルアントラニル酸及びその塩類
イソサフロール
塩酸
過マンガン酸カリウム
サフロール
トルエン
ピペロナール
メチルエチルケトン
三・四—メチレンジオキシフェニル—二—プロパノン
硫酸
附則
この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
麻薬を指定する政令は、廃止する。
附則
平成2年10月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年9月30日
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成7年9月27日
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
この政令の施行の際現に存する二—ブロモ—四—(二—クロロフェニル)—九—メチル—六H—チエノ〔三・二—f〕—s—トリアゾロ〔四・三—a〕〔一・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物(次項において「ブロチゾラム等」という。)であって容器に収められているものについては、この政令の施行の日から二年間は、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。
この政令の施行の際現に存するブロチゾラム等に使用される容器又は被包が、この政令の施行の日から一年以内に使用される場合には、当該容器又は被包に収められたブロチゾラム等については、この政令の施行の日から二年間は、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十九の規定は、適用しない。
附則
平成10年6月12日
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成11年6月16日
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成11年9月29日
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成12年9月22日
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成13年10月26日
(施行期日)
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成14年5月7日
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成15年9月18日
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成17年3月18日
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成18年3月23日
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第一条第九号の次に一号を加える改正規定は、平成十九年一月一日から施行する。
附則
平成18年9月13日
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成19年1月4日
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成19年9月20日
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成19年12月19日
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成20年12月17日
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成24年7月4日
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成25年1月30日
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成25年4月26日
この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア