お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則
平成15年1月14日 制定
第1条
【寄附金の配分を受けようとする団体の公募】
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お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条の公募(以下単に「公募」という。)は、寄附金の配分を受けるための申請の受付期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞、インターネットその他の適切な方法により行わなければならない。
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