• たばこ税法施行規則
    • 第1条 [未納税引取の目的及び製造場]
    • 第2条 [輸出されたことを証する書類]

たばこ税法施行規則

平成12年8月21日 改正
第1条
【未納税引取の目的及び製造場】
たばこ税法施行令(以下「令」という。)第5条第3項第2号に規定する財務省令で定める目的に充てるための製造たばこは、輸出された製造たばこで当該製造たばこ製造者が自己の製造たばこの製造場又は蔵置場へ引き取るためのものとし、同号に規定する財務省令で定める場所は、当該製造場又は蔵置場とする。
第2条
【輸出されたことを証する書類】
令第7条に規定する財務省令で定めるものは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第21条に規定する合衆国軍事郵便局の証明した書類とする。
附則
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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