第1条
【定義】
1
この政令において「製造たばこ」とは、
たばこ税法(以下「法」という。)
第2条第1項第1号に規定する製造たばこ(
法第8条前段の規定により製造たばことみなされる製造たばこ代用品(以下この項において「製造たばこ代用品」という。)を含む。)をいい、その区分は、
法第2条第2項の規定(製造たばこ代用品については
法第8条後段の規定を含む。)によるものとする。
第2条
【製造を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等】
1
法第6条第4項ただし書の承認を受けようとする者は、
同項に規定する製造を廃止した日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を
同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。
①
申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)及び氏名又は名称
④
製造の廃止の際に当該製造場に現存する製造たばこの区分及び区分ごとの数量
⑤
前号に規定する製造たばこの移出を完了する日までの見込期間
2
税務署長は、
法第6条第4項ただし書の承認をする場合には、その旨及び
同条第5項に規定する期間を記載した書類を
前項の申請者に交付するものとする。
第3条
【製造たばこの本数の換算方法】
1
法第10条第2項の表の上欄に掲げる製造たばこの重量を本数に換算する場合の計算は、製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同欄に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を第一種の製造たばこの本数に換算する方法により行うものとする。
2
前項の計算に関し、製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
第4条
【未納税移出に係る承認の申請等】
1
法第12条第1項第3号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
同号に規定する税務署長に提出しなければならない。
③
移出をしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの数量
2
法第12条第2項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
①
当該製造たばこを移出した者と当該製造たばこを移入した者とが同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類
②
前号に掲げる場合以外の場合 当該製造たばこが
法第12条第1項第1号若しくは
第2号に規定する目的又は
前項第4号の理由若しくは目的で
同条第1項各号に掲げる場所に移入されたこと並びに当該製造たばこに係る
前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該製造たばこを移入した者が証する書類に基づき、
同号イからホまでに掲げる事項並びに当該製造たばこを移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
3
法第12条第3項第1号(
法第14条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
⑤
当該届出に係る製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日並びに移出先又は仕向地
4
法第12条第3項第2号(
法第14条第3項において準用する場合を含む。以下
次項において同じ。)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
⑤
当該申請に係る製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日並びに移出先又は仕向地
7
法第12条第8項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
第5条
【未納税引取の承認の申請等】
1
法第13条第1項の承認を受けて製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
同項に規定する税関長に提出しなければならない。
③
引取りをしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの数量
2
法第13条第1項の承認を受けて引き取られた製造たばこを当該承認に係る引取先に移入した者は、直ちに次に掲げる事項を記載した書類を当該引取先の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
③
引取先に移入した製造たばこの区分及び区分ごとの数量
3
法第13条第1項第2号に規定する政令で定める目的に充てるための製造たばこは、次の各号に掲げる製造たばことし、
同号に掲げる政令で定める場所は、それぞれ当該各号に掲げる場所とする。
①
製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ 当該製造たばこの蔵置場
②
その他財務省令で定める目的に充てるための製造たばこ 財務省令で定める場所
第6条
【亡失証明書の交付手続】
法第12条第4項(
法第14条第3項において準用する場合を含む。)又は
法第13条第8項に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該税務署長又は税関長に提出しなければならない。
②
亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
③
亡失した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出又は引取りの理由又は目的、移出又は引取りの年月日(当該製造たばこが
法第13条第1項の承認を受けたものであるときは、当該承認を受けた年月日及び当該承認番号)、移出先又は引取先その他当該亡失した製造たばこに関し参考となるべき事項
第7条
【輸出明細書】
法第14条第2項に規定する政令で定める書類は、当該製造たばこが輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所在地を所轄する税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類、当該製造たばこが外国に陸揚げされたことを証明した書類又はこれらに代わるべき書類で財務省令で定めるものに基づき、次に掲げる事項を記載した書類(
次条第3項において「輸出明細書」という。)とする。
④
当該製造たばこの輸出をした者が当該製造たばこの製造者以外の者であるときは、当該輸出をした者の住所及び氏名又は名称
第8条
【課税済みの輸入製造たばこの輸出又は廃棄の場合のたばこ税の還付】
1
法第15条第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、当該輸出した製造たばこの本数に、当該製造たばこの保税地域からの引取り時において適用されていた税率を乗じて計算した金額とする。
2
法第15条第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
当該製造たばこの引取りに係る保税地域の所在地及び名称
④
当該製造たばこの輸出に係る販売場の所在地及び名称
3
法第15条第2項に規定する政令で定める書類は、輸出明細書及び当該製造たばこの輸入について
関税法第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する税関長の許可を受けたことを証する書類とする。
4
法第15条第3項において準用する
同条第1項の規定の適用を受けようとする者は、製造たばこを保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出し、
同条第3項の承認を受けて廃棄しなければならない。
5
税関長は、
法第15条第3項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
6
第1項から
第3項までの規定は、
法第15条第3項の規定により
同条第1項及び
第2項の規定が準用される場合における当該廃棄に係る還付について準用する。この場合において、
第1項中「当該輸出した」とあるのは「当該廃棄した」と、
第2項第4号及び
第5号中「輸出」とあるのは「廃棄」と、
第3項中「輸出明細書」とあるのは「当該製造たばこが税関長の承認を受けて廃棄された事実を証する書類」と、それぞれ読み替えるものとする。
第9条
【戻入れ控除が認められる移入等】
1
法第16条第2項に規定する政令で定める場合は、製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで次に掲げる製造たばこに該当するものをその者の他の製造たばこの製造場に移入した場合とする。
①
製造たばこの販売業者以外の者から返品された製造たばこ
②
製造たばこの容器若しくは包装が汚損し、又は品質が劣化したことにより、製造たばこの製造場において、改装され、若しくは他の製造たばこの原料として使用され、又は廃棄される製造たばこ
③
その他当該他の製造たばこの製造場に移入することがやむを得ない理由によるものであることにつき、当該製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けた製造たばこ
2
前項第3号の税務署長の確認を受けようとする製造たばこ製造者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
同号に規定する税務署長に提出しなければならない。
④
当該移入をする製造たばこの区分及び区分ごとの数量
第10条
【廃棄の承認の申請等】
1
法第16条第5項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
③
廃棄をしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに
法第16条第5項に規定する移出により納付された、又は納付されるべきたばこ税額
④
廃棄をしようとする製造たばこを移出した年月日、戻し入れた年月日及び戻入れ先
⑤
廃棄の理由、日時、方法並びに廃棄の場所の所在地及び名称
2
税務署長は、
法第16条第5項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
3
法第16条第6項に規定する政令で定める書類は、
同条第1項若しくは
第5項の戻入れ又は
同条第3項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。
②
前号の区分ごとのたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
第11条
【移出に係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等】
1
法第17条第1項に規定する申告書には、
同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、
法第26条の規定によりその者の申告義務を承継した相続人が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
①
各相続人の住所、氏名、被相続人との続柄、
民法第900条から
第902条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定による相続分及び相続によつて得た財産の価額
③
相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を
第1号に規定する各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当するたばこ税額
3
相続人が二人以上ある場合には、
前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。
4
前項ただし書に規定する方法により
第2項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。
第13条
【引取りに係る製造たばこについての課税標準及び税額の申告等】
1
法第18条第1項に規定する申告書には、
同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
法第18条第2項に規定する政令で定める事項は、
前項各号に掲げる事項及び当該引取りに関し参考となるべき事項とする。
第14条
【納期限の延長についての担保の提供】
法第22条第1項の規定による担保は、
法第17条第1項に規定する税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対して提供するものとする。
第15条
【担保の提供の期限等】
1
国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、
法第23条第1項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。
2
前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。
第16条
【製造の開廃等の申告】
1
法第24条第1項前段に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
製造たばこの製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
⑤
製造をしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの年間製造見込数量
2
製造たばこ製造者がその製造場における製造たばこの製造を廃止し、又は休止しようとする場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を
法第24条第1項に規定する税務署長に提出しなければならない。
③
製造たばこの製造を廃止しようとする年月日又は休止しようとする期間
3
製造たばこ製造者は、前二項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動に係る事項を
法第24条第1項に規定する税務署長に書面で申告しなければならない。
第17条
【記帳義務】
1
製造たばこ製造者(
法第12条第6項又は
法第13条第5項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者を除く。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、
第5号中受取人又は返戻をした者に関する事項については、製造たばこ製造者又は製造たばこの販売業者が受取人又は返戻をした者である場合に限る。
①
移入をした製造たばこの材料又は原料の種類及び種類ごとの数量(その原料が製造たばこである場合には、その製造たばこの区分及び区分ごとの数量。以下
次号において同じ。)、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
②
製造たばこの製造のために使用した材料又は原料の種類及び種類ごとの数量並びにその使用の年月日
③
製造した製造たばこの区分、区分ごとの数量及びその製造の年月日
⑤
移出をし、又は戻入れをした製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出又は戻入れの年月日並びに受取人又は返戻をした者の住所及び氏名又は名称
2
法第12条第6項又は
法第13条第5項の規定により製造たばこ製造者とみなされる者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。この場合においては、
前項ただし書の規定を準用する。
①
移入をした製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
4
製造たばこの販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、
第2号中買受人に関する事項については、製造たばこ製造者又は製造たばこの販売業者が買受人である場合に限る。
①
購入した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称
②
販売した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称
③
返品した製造たばこの区分及び区分ごとの数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所及び氏名又は名称
5
法第22条第3項に規定する特例輸入者は、
関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る製造たばこの区分、区分ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が
関税法施行令第4条の12第2項(保存すべき書類)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。
附則
第2条
(輸出用製造たばこ等に係る経過措置)
法附則第三条に規定する製造たばこで政令で定めるものは、次に掲げる製造たばことする。
第3条
(製造の開廃申告に係る経過措置)
法附則第六条に規定する政令で定める事項は、第十六条第一項各号(第六号を除く。)に掲げる事項とする。
第4条
(手持品課税に係る申告等)
1
法附則第七条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2
法附則第七条第四項の確認を受けようとする日本たばこ産業株式会社は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第一項の規定によるたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で同条第二項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第四項の税務署長に提出しなければならない。
3
前項の申請書の提出を受けた税務署長は、同項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を日本たばこ産業株式会社に通知しなければならない。
4
法附則第七条第四項第一号に規定する政令で定めるものは、日本専売公社がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第一項の規定によりたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきもので第九条第一項各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。
第5条
(国税犯則取締法施行規則の一部改正)
国税犯則取締法施行規則の一部を次のように改正する。第一条に次の一号を加える。二十三 たばこ消費税
第6条
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正)
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を次のように改正する。第十三条第一項中「納付すべき酒税」の下に「、たばこ消費税」を加え、同項第一号中「酒類の製造場」の下に「、たばこ消費税法に規定する製造たばこの製造場」を、「第三十条の二第一項」の下に「、たばこ消費税法第十七条第一項」を加え、同項第二号中「第三十条の三第一項」の下に「、たばこ消費税法第十八条第一項」を加える。
第7条
(相続税法施行令の一部改正)
相続税法施行令の一部を次のように改正する。第三条第五号中「酒類」の下に「、製造たばこ」を、「酒税」の下に「、たばこ消費税」を加える。
第8条
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)
国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を次のように改正する。第二条中第十六号を第十七号とし、第八号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。八 たばこ消費税法第十五条第一項又は第十六条第四項若しくは第五項の規定による還付金
第9条
(関税定率法施行令の一部改正)
関税定率法施行令の一部を次のように改正する。第一条第二号中「紙巻たばこ」を「紙巻たばこでたばこ事業法第十四条第一項(特定販売業の承継」に規定する特定販売業者以外の者により輸入されるもの」に改める。
第10条
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正)
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部を次のように改正する。第八条第一項中「従価税率適用酒類」の下に「、たばこ消費税法第三条(課税物件)に規定する製造たばこ」を加える。
第11条
(租税特別措置法施行令の一部改正)
租税特別措置法施行令の一部を次のように改正する。第四十五条の二の見出し中「酒類又は指定物品」を「酒類等」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「第八十七条第一項」の下に「、法第八十七条の二第一項」を加え、「附記」を「付記」に改め、同項第一号中「酒類」の下に「、製造たばこ」を加え、同項第三号中「積み込もうとする酒類」の下に「、製造たばこ」を加え、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。ロ 製造たばこについては、区分並びに区分ごとの数量及び価額第四十五条の二第一項第四号中「酒類」の下に「、製造たばこ」を加え、同条第二項中「第八十七条第一項」の下に「、法第八十七条の二第一項」を、「酒類」の下に「、製造たばこ」を、「酒税」の下に「、たばこ消費税」を加え、同条第四項中「第八十七条第一項」の下に「、法第八十七条の二第一項」を、「酒類」の下に「、製造たばこ」を加える。第四十五条の三の見出し中「酒類又は指定物品」を「酒類等」に改め、同条第一項中「法第八十八条第二項」を「法第八十七条の二第二項及び法第八十八条第二項」に改め、「酒類」の下に「、製造たばこ」を加え、同条第三項及び第四項中「酒類」の下に「、製造たばこ」を加え、同条第五項中「酒類」の下に「、製造たばこ」を加え、「イ又はロ」を「イからハまで」に改める。
第12条
(国税通則法施行令の一部改正)
国税通則法施行令の一部を次のように改正する。第四十条第二項中「酒類」の下に「又はたばこ消費税法第三条(課税物件)に規定する製造たばこ」を加える。
第13条
(航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律施行令の一部改正)
航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律施行令の一部を次のように改正する。第二条第十号中トをチとし、ヘをトとし、ホをヘとし、ニをホとし、ハをニとし、ロをハとし、イの次に次のように加える。ロ たばこ消費税法第十八条
第14条
(大蔵省組織令の一部改正)
大蔵省組織令の一部を次のように改正する。第百三十二条第一号中「砂糖消費税、」を「たばこ消費税、砂糖消費税、」に、「砂糖消費税等」を「たばこ消費税等」に改め、同条第二号から第六号までの規定中「砂糖消費税等」を「たばこ消費税等」に改め、同条第七号中「砂糖消費税」を「たばこ消費税、砂糖消費税」に改める。
附則
昭和62年9月25日
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律第四条(たばこ消費税法の一部改正)の規定の施行の日から施行する。
附則
昭和63年12月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第27条
(輸入製造たばこの移入に係る承認の申請)
1
改正法附則第四十七条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
2
国税庁長官は、改正法附則第四十七条第一項の承認をする場合にはその旨、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面による申請者に通知しなければならない。
第28条
(課税済みの輸入製造たばこの輸出等に係る経過措置)
改正法附則第五十条の規定によりたばこ税法第十五条の規定が適用される製造たばこについては、第五条の規定による改正後のたばこ税法施行令(以下「たばこ税法施行令」という。)第八条第一項中「本数に、当該製造たばこの保税地域からの引取り時において適用されていた税率を乗じて計算した金額」とあるのは、「保税地域からの引取り時における従価割の課税標準たる金額に、その時において適用されていた当該製造たばこに係る従価割の税率を乗じて計算した金額と、当該輸出した製造たばこの本数又は重量に、その時において適用されていた当該製造たばこに係る従量割の税率を乗じて計算した金額との合計額」として、同項の規定の適用する。
第29条
(廃棄の承認の申請に係る経過措置)
改正法附則第五十一条の規定によりたばこ税法第十六条の規定が適用される製造たばこについては、たばこ税法施行令第十条第一項第三号中「たばこ税額」とあるのは「従価割額及び従量割額並びにこれらを合算したたばこ消費税額」と、同条第三項第二号中「たばこ税額及び当該たばこ税額」とあるのは「従価割額及び従量割額並びにこれらを合算したたばこ消費税額並びに当該たばこ消費税額」として、これらの規定を適用する。
附則
平成12年7月12日
(施行期日)
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附則
平成17年3月9日
この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。