ものづくり基盤技術振興基本法
平成11年3月19日 制定
第2条
【定義】
2
この法律において「ものづくり基盤産業」とは、ものづくり基盤技術を主として利用して行う事業が属する業種であって、製造業又は機械修理業、ソフトウェア業、デザイン業、機械設計業その他の工業製品の設計、製造若しくは修理と密接に関連する事業活動を行う業種(次条第1項において「製造業等」という。)に属するものとして政令で定めるものをいい、「ものづくり事業者」とは、ものづくり基盤産業に属する事業を行う者をいう。
第3条
【基本理念】
1
ものづくり基盤技術の振興は、ものづくり基盤技術が製造業等に属する事業において供給される製品又は役務の価値を高める重要な要素であり、そのものづくり基盤技術はものづくり労働者によって担われていることにかんがみ、ものづくり基盤技術に関する能力を尊重する社会的気運を醸成しつつ、積極的に行われなければならない。
2
ものづくり基盤技術の振興に当たっては、ものづくり基盤技術の中心的な担い手であるものづくり基盤技術に係る業務に必要な技能及びこれに関する知識について習熟したものづくり労働者(第13条において「熟練ものづくり労働者」という。)が不足していることにかんがみ、ものづくり労働者の確保及び資質の向上が図られなければならない。
3
ものづくり基盤技術の振興に当たっては、ものづくり事業者の大部分が中小企業者によって占められていることにかんがみ、中小企業者であるものづくり事業者(第15条において「中小事業者」という。)の経営基盤の強化及び取引条件に関する不利の補正が図られなければならない。
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参照条文
第9条
1
政府は、ものづくり基盤技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ものづくり基盤技術の振興に関する基本的な計画(以下この条において「ものづくり基盤技術基本計画」という。)を策定しなければならない。
第13条
【熟練ものづくり労働者の活用等】
国は、熟練ものづくり労働者(熟練ものづくり労働者であった者を含む。以下この条において同じ。)の有する技能及び知識の有効な活用並びにものづくり基盤技術の継承を図るため、熟練ものづくり労働者に対する技術指導業務の委嘱等必要な施策を講ずるものとする。
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参照条文
第14条
【産業集積の推進等】