中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律
平成23年6月8日 改正
第2条
【定義等】
1
2
この法律において「特定ものづくり基盤技術」とは、ものづくり基盤技術振興基本法第2条第1項に規定するものづくり基盤技術のうち、当該技術を用いて行う事業活動の相当部分が中小企業者によって行われるものであって、中小企業者がその高度化を図ることが我が国製造業の国際競争力の強化又は新たな事業の創出に特に資するものとして経済産業大臣が指定するものをいう。
第4条
【特定研究開発等計画の認定】
1
中小企業者は、特定ものづくり基盤技術の高度化を図るために単独で又は共同で行おうとする特定研究開発等に関する計画(中小企業者が第2条第1項第6号から第8号までに掲げる組合若しくは連合会を設立し、又は合併し、若しくは出資して会社を設立しようとする場合にあっては、その組合若しくは連合会又はその合併若しくは出資により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う特定研究開発等に関するものを含む。以下「特定研究開発等計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その特定研究開発等計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合において、中小企業者が共同で特定研究開発等計画を作成した場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを経済産業大臣に届け出るものとする。
2
特定研究開発等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
特定研究開発等の実施に協力する事業者、大学その他の研究機関、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)その他の者(以下「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容
第7条
【中小企業信用保険法の特例】
1
中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、特定研究開発等関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定計画に従って行われる特定研究開発等に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 | 保険価額の合計額が | 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第7条第1項に規定する特定研究開発等関連保証(以下「特定研究開発等関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第1項及び第3条の3第1項 | 保険価額の合計額が | 特定研究開発等関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第3項 | 当該借入金の額のうち | 特定研究開発等関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 | 特定研究開発等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 | |
第3条の3第2項 | 当該保証をした | 特定研究開発等関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 | 特定研究開発等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2
中小企業信用保険法第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、特定研究開発等関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第5条第2項に規定する認定計画に従つて行われる特定研究開発等に必要な資金(以下「特定研究開発等資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(特定研究開発等資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第2項中「二億円」とあるのは「三億円(特定研究開発等資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3
普通保険の保険関係であって、特定研究開発等関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「百分の七十」とあり、及び同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
4
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、特定研究開発等関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第8条
【中小企業投資育成株式会社法の特例】
1
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
②
中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定計画に従って特定研究開発等を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2
前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
第9条
【特許料等の特例】
1
特許庁長官は、認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る特許発明(当該認定計画における特定研究開発等の実施期間の終了日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又は当該特許発明を実施するために認定計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明について、特許法第107条第1項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を納付すべき者が当該特定研究開発等を行う中小企業者であるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
2
特許庁長官は、認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る発明(当該認定計画における特定研究開発等の実施期間の終了日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又は当該発明を実施するために認定計画に従って承継した特許を受ける権利に係る発明に関する自己の特許出願について、その出願審査の請求をする者が当該特定研究開発等を行う中小企業者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第195条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。