アフリカ開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令
平成15年3月28日 改正
第1条
【国債の名称】
アフリカ開発銀行(以下「銀行」という。)に出資し又は拠出するため、アフリカ開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項の規定により発行する国債は、それぞれアフリカ開発銀行通貨代用国庫債券又はアフリカ開発銀行特別基金拠出国庫債券(以下「通貨代用国庫債券」という。)とする。
第4条
【出資等の場合の額面金額】
法第3条第1項の規定により本邦通貨に代えて国債で出資し又は拠出する場合において、銀行に交付する通貨代用国庫債券の額面金額は、出資し又は拠出する都度必要な金額又はその金額を分割した金額とする。
第6条
【償還の手続】
政府は、銀行から通貨代用国庫債券の全部又は一部につき償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の全部又は一部につき償還を行うときは、その償還を行う金額を法第4条の規定により寄託所として指定された日本銀行における銀行の勘定(以下「銀行の勘定」という。)に払い込むものとする。
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参照条文
第7条
【一部の償還の請求を受けた場合の措置】
前条の場合において、当該請求が通貨代用国庫債券の額面金額の一部に係るものであるときは、政府は、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債券を銀行に交付するものとする。
第8条
【日本銀行が買い取つた場合の措置】
1
日本銀行は、法第3条第3項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条第4項の規定により政府から償還を行うことのできない金額につき通貨代用国庫債券を買い取ることを命ぜられたときは、当該金額を銀行の勘定に払い込まなければならない。
2
政府は、前項の場合には、日本銀行が買い取つた金額を額面金額とし、法第3条第3項において準用する国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第10条第5項の規定により財務大臣が定める償還期限及び利率を記載した通貨代用国庫債券を日本銀行に交付するものとする。
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参照条文