国債規則
平成20年12月22日 改正
第15条
1
無記名国債証券の所有者又は所持人は額面金額の種類に従ひ無記名国債証券の分割又は併合を請求することを得但し国債の名称、無記名国債証券の記号、利札の金額又は償還期限の異なるものに付ては併合を請求することを得す
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参照条文
第38条
前条の規定は登録国債に関する質権の登録の変更又は抹消を請求する場合に之を準用す但し抹消の事由を証するに足るへき書面を添附する場合又は質権者か抹消を請求する場合に於ては請求者一方の記名捺印したる書面の提出を以てすることを得
第39条
1
法令の規定に依り登録国債を以て質権に非さる担保の目的と為し之か登録を請求せむとする者は其の法令の条項、担保権者の住所氏名及第37条第1項各号に準したる事項を記載し且記名捺印したる書面を取扱店に提出すへし
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参照条文
第40条
前条の規定は質権に非さる担保の登録の変更又は抹消を請求する場合に之を準用す但し担保権者か抹消の請求を為す場合を除くの外変更若は抹消の事由を証するに足るへき書面を提出し又は当事者双方か其の請求書に記名捺印することを要す
第40条の2
1
登録国債に付て信託の登録を請求せむとする者は第27条乃至第30条の規定に依るの外当該規定に依り取扱店に提出する書面に信託の登録を請求する旨を記載し受託者(信託行為(信託法第2条第2項第3号に定むるものを除く)に依りて信託財産に属することとされたる登録国債の信託の登録を請求せむとするときは委託者及受託者次項に於て同じ)記名捺印し且左の事項を記載したる書面を添附すべし
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参照条文
第40条の3
受託者変更の場合又は信託法第86条第4項の場合に於ては第30条の規定に依るの外当該規定に依り取扱店に提出する書面に受託者変更の旨を記載し前受託者及新受託者記名捺印し且其の変更を証するに足るべき書面を添附すべし但し受託者の変更が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若は保佐開始の審判、法人の合併以外の理由に因る解散又は裁判所若は主務官庁(其の権限の委任を受けたる国に所属する行政庁及其の権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む)の解任命令に依り任務の終了したるに基く場合に於ては新受託者又は他の受託者の記名捺印のみを以て之を為すことを得
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参照条文
第40条の5
1
信託の併合又は分割に因り登録国債が一の信託の信託財産に属する財産より他の信託の信託財産に属する財産となりたる場合に於ける当該登録国債に係る当該一の信託に付ての信託の登録の抹消及当該他の信託に付ての信託の登録を請求せむとする者は第30条の規定に依るの外当該規定に依り取扱店に提出する書面に信託の併合又は分割を請求する旨を記載し受託者記名捺印すべし信託の併合又は分割以外の事由に因り登録国債が一の信託の信託財産に属する財産より受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となりたるとき亦同じ
第43条
2
前項の請求は書面を以て之を為し且他人の記名に係る部分の閲覧又は謄本若は抄本の交付に付ては其の利害関係を証するに足るへき書類を提出することを要す但し請求書に当該記名者の記名捺印あるときは証拠書類の提出を要せす
第43条の2
電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令(以下本条に於て特例省令と称す)第2条第2号に規定する請求者は特例省令第2条第1号に規定する電子情報処理組織を使用し当該請求者に係る国債登録簿に付き照会することを得
第46条の2
1
振替国債(其の権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」と謂ふ)の規定に依る振替口座簿の記載又は記録に依り定まるものとされるものを謂ふ以下同じ)に付ては同法第89条第2項の規定に依るものの他国債証券を発行せず
第61条
2
滅失又は紛失したる無記名国債証券の附属利札又は添附利札中利子支払期の開始せさるもの現存するときは前項の規定に依り元金の償還を請求する際之を取扱店に提出すへし此の場合に於ては其の利札の枚数及利札面に記載する利子支払期を請求書に附記することを要す
第62条
1
前条の場合に於て取扱店の承認を得たる者は滅失又は紛失したる無記名の国債証券、利札又は添附利札の所持人か償還又は支払を受けたる場合には其の金額及其の支払の日以後の利子を弁償すへき旨を記載し且記名捺印したる契約証書に印鑑を添へ之を取扱店に提出し同時に之に対する担保を提供すへし