エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成21年3月18日 制定
第7条
【経過措置】
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成二十年改正法」という。)附則第2条の政令で定める基準は、次の各号に掲げるエネルギーの使用の合理化の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
①
燃料及び熱の使用の合理化 次に掲げる第一種エネルギー管理指定工場等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準
三千キロリットル未満 | 一人 | 次条第1号、第3号又は第5号に掲げる者 |
三千キロリットル以上十万キロリットル未満 | 一人 | 次条第1号に掲げる者 |
十万キロリットル以上 | 二人 |
三千キロリットル未満 | 一人 | 次条第1号、第3号又は第5号に掲げる者 |
三千キロリットル以上二万キロリットル未満 | 一人 | 次条第1号に掲げる者 |
二万キロリットル以上五万キロリットル未満 | 二人 | |
五万キロリットル以上十万キロリットル未満 | 三人 | |
十万キロリットル以上 | 四人 |
イ
コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する第一種エネルギー管理指定工場等 次の表の上欄に掲げる平成二十一年度において使用した燃料の量及び他人から供給された熱の量をそれぞれ第1条の規定による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第2条第2項の経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下この条において「平成二十一年度における原油換算燃料等使用量」という。)の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士(エネルギーの使用の合理化に関する法律第9条第1項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けた者をいう。以下この条において同じ。)又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。
第8条
平成二十年改正法附則第2条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
①
エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「平成十七年改正法」という。)の施行の際現に平成十七年改正法による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下この条において「平成十七年改正前の省エネルギー法」という。)第8条第1項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者
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参照条文
第9条
平成二十年改正法第2条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項の規定による届出をした者は、平成二十年改正法第2条の規定による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項の規定による届出をした者とみなす。