エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令
平成25年10月25日 改正
第1条
【定義】
1
エネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める熱は、燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱のみを発生させる設備から発生する熱であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
2
法第2条第1項の政令で定める電気は、燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気のみを発生させる発電設備から発生する電気であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
第2条
【特定事業者の指定に係るエネルギーの使用量】
2
法第7条第2項の政令で定めるところにより算定するエネルギーの年度の使用量は、当該年度において使用した燃料の量並びに当該年度において他人から供給された熱及び電気の量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下「原油換算エネルギー使用量」という。)とする。
第2条の2
【第一種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量】
法第7条の4第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算エネルギー使用量の数値で三千キロリットルとする。
第3条
【エネルギー管理者の選任基準】
法第8条第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
①
コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する第一種エネルギー管理指定工場等については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
十万キロリットル未満 | 一人 |
十万キロリットル以上 | 二人 |
②
前号に規定する第一種エネルギー管理指定工場等以外の第一種エネルギー管理指定工場等については、次の表の上欄に掲げる前年度における原油換算エネルギー使用量の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任すること。
二万キロリットル未満 | 一人 |
二万キロリットル以上五万キロリットル未満 | 二人 |
五万キロリットル以上十万キロリットル未満 | 三人 |
十万キロリットル以上 | 四人 |
第5条
【特定事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会】
2
前条第1項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもののみを設置している特定事業者に対し主務大臣が法第16条第5項の規定により命令をする場合における同項の審議会等で政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
経済産業大臣 | 総合資源エネルギー調査会 |
財務大臣 | 特定事業者が設置している工場等がたばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては国税審議会 |
厚生労働大臣 | 薬事・食品衛生審議会 |
農林水産大臣 | 食料・農業・農村政策審議会 |
国土交通大臣 | 交通政策審議会 |
3
前条第1項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの以外のもの及び同項各号に定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもの又は同項各号に定める業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等を設置している特定事業者に対し主務大臣が法第16条第5項の規定により命令をする場合における同項の審議会等で政令で定めるものは、前二項の規定にかかわらず、総合資源エネルギー調査会及び次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
財務大臣 | 特定事業者が設置している工場等がたばこ製造業又は塩製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業の用に供する工場等に係る場合にあつては国税審議会 |
厚生労働大臣 | 薬事・食品衛生審議会 |
農林水産大臣 | 食料・農業・農村政策審議会 |
国土交通大臣 | 交通政策審議会 |
第6条
【第二種エネルギー管理指定工場等の指定に係るエネルギーの使用量】
法第17条第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)のエネルギーの年度の使用量についての政令で定める数値は、原油換算エネルギー使用量の数値で千五百キロリットルとする。
第8条
【特定貨物輸送事業者の指定に係る貨物の輸送の区分、輸送能力及び基準】
法第54条第1項の政令で定める貨物の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
鉄道による貨物の輸送 | 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する車両であつて貨物の輸送の用に供するものの数 | 三百両 |
道路運送法第2条第8項に規定する事業用自動車(以下この条において「事業用自動車」という。)であつて貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「事業用貨物自動車」という。)による貨物の輸送 | 事業用貨物自動車(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限り、被けん引車(自動車のうち、けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であるものをいう。以下この条において同じ。)を除く。)の数 | 二百台 |
事業用自動車以外の自動車であつて貨物の輸送の用に供するもの(以下この項において「自家用貨物自動車」という。)による貨物の輸送 | 自家用貨物自動車(次に掲げるものを除く。)の数一 被けん引車二 三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車(被けん引車を除く。) | 二百台 |
船舶による貨物の輸送 | 内航海運業法第2条第2項の内航運送をする事業の用に供する船舶の合計総トン数 | 二万トン |
⊟
参照条文
第10条
【特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量】
1
法第61条第1項の政令で定めるところにより算定した貨物の年度の輸送量は、当該年度において貨物輸送事業者に輸送させる貨物ごとに、当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量とする。
⊟
参照条文
第11条
【特定荷主に対する命令に際し意見を聴く審議会】
1
法第64条第3項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
経済産業大臣 | 総合資源エネルギー調査会 |
財務大臣 | たばこ製造業又は塩製造業に属する事業を行う荷主に係る場合にあつては財政制度等審議会、酒類製造業に属する事業を行う荷主に係る場合にあつては国税審議会 |
厚生労働大臣 | 薬事・食品衛生審議会 |
農林水産大臣 | 食料・農業・農村政策審議会 |
国土交通大臣 | 交通政策審議会 |
第12条
【特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準】
法第68条第1項の政令で定める旅客の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
鉄道(軌道を含む。)による旅客の輸送 | 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業(軌道法による軌道事業を含む。)の用に供する車両であつて旅客の輸送の用に供するものの数 | 三百両 |
乗合自動車による旅客の輸送 | 道路運送法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業(同号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を除く。)の用に供する自動車の数 | 二百台 |
乗用自動車(乗合自動車を除く。)による旅客の輸送 | 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の数 | 三百五十台 |
船舶による旅客の輸送 | 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業(一定の航路に旅客船を就航させて人の運送をするもの(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における人の運送をするもの及び特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)に限る。)の用に供する船舶の合計総トン数 | 二万トン |
⊟
参照条文
第13条
【特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準】
1
法第71条第1項の政令で定める輸送能力は、航空法第2条第18項の航空運送事業の用に供する航空機(過去一年間に本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送の用に供されているものに限る。)の最大離陸重量の合計とする。
⊟
参照条文
第16条
【都道府県知事が所管行政庁となる建築物】
1
法第74条第1項の政令で定める建築物のうち建築基準法第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第6条第1項第4号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。
2
法第74条第1項の政令で定める建築物のうち建築基準法第97条の3第1項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第2号に掲げる建築物にあつては、地方自治法第252条の17の2第1項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
第17条
【第一種特定建築物の規模等】
2
法第75条第1項第1号の政令で定める改築の規模は、当該改築に係る部分の床面積の合計が二千平方メートルであること又は当該床面積の合計が当該改築に係る第一種特定建築物の床面積の合計の二分の一であることとする。
⊟
参照条文
第18条
【第一種特定建築物の直接外気に接する屋根等について行う修繕等の規模】
法第75条第1項第2号の政令で定める規模は、修繕若しくは模様替に係る部分の面積の合計が二千平方メートルであること又は当該面積の合計が二千平方メートルに満たない修繕若しくは模様替であつて次の各号に掲げるものについて当該各号に定める規模であることとする。
②
第一種特定建築物の直接外気に接する壁(これに設ける窓その他の開口部を含む。)について行う修繕又は模様替 当該修繕又は模様替に係る部分の面積の合計が当該壁(当該第一種特定建築物の敷地境界線(建築基準法第42条に規定する道路に接する部分を除く。)からの水平距離が一・五メートル以下の部分を除く。)の面積の合計の二分の一
第19条
【空気調和設備等の改修】
法第75条第1項第3号の政令で定める改修は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める改修とする。
⊟
参照条文
第20条
【届出等を要しない建築物】
1
法第75条第7項の政令で定める建築物は、次のとおりとする。
④
文化財保護法第182条第2項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であつて、法第72条に規定する措置をとることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
第20条の2
【第二種特定建築物の改築等の規模】
1
法第75条の2第1項の政令で定める改築の規模は、当該改築に係る部分の床面積の合計が三百平方メートルで、かつ、当該床面積の合計が当該改築に係る第二種特定建築物の床面積の合計の二分の一であることとする。
第21条
【特定機器】
法第78条第1項の政令で定める機械器具は、次のとおりとする。
22号
ルーティング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて、電気通信信号を送信するに当たり、宛先となる機器に至る経路のうちから、経路の状況等に応じて最も適切と判断したものに電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、通信端末機器を電話の回線を介してインターネットに接続するに際し、インターネット接続サービスを行う者に電話をかけて当該通信端末機器をインターネットに接続するために使用するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
23号
スイッチング機器(電気通信信号を送受信する機器であつて、電気通信信号を送信するに当たり、当該機器が送信することのできる二以上の経路のうちから、宛先ごとに一に定められた経路に電気通信信号を送信する機能を有するもの(専らインターネットの用に供するものに限り、無線通信を行う機能を有するものその他経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。)
第22条
【特定機器の製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件】
法第79条第1項の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定機器の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
一 乗用自動車 | 二千台(乗車定員十一人以上のものにあつては、三百五十台) |
二 エアコンディショナー | 五百台 |
三 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具 | 三万台 |
四 テレビジョン受信機 | 一万台 |
五 複写機 | 五百台 |
六 電子計算機 | 二百台 |
七 磁気ディスク装置 | 五千台 |
八 貨物自動車 | 二千台 |
九 ビデオテープレコーダー | 五千台 |
十 電気冷蔵庫 | 二千台(家庭用以外のものにあつては、百台) |
十一 電気冷凍庫 | 三百台(家庭用以外のものにあつては、百台) |
十二 ストーブ | 三百台 |
十三 ガス調理機器 | 五千台 |
十四 ガス温水機器 | 三千台 |
十五 石油温水機器 | 六百台 |
十六 電気便座 | 二千台 |
十七 自動販売機 | 三百台 |
十八 変圧器 | 百台 |
十九 ジャー炊飯器 | 六千台 |
二十 電子レンジ | 三千台 |
二十一 ディー・ブイ・ディー・レコーダー | 四千台 |
二十二 ルーティング機器 | 二千五百台 |
二十三 スイッチング機器 | 千五百台 |
二十四 複合機 | 五百台 |
二十五 プリンター | 七百台 |
二十六 電気温水機器 | 五百台 |
二十七 交流電動機 | 千五百台 |
二十八 エル・イー・ディー・ランプ | 二万五千個 |
⊟
参照条文
第24条
【報告及び立入検査】
第25条
2
経済産業大臣は、法第87条第2項の規定により、その職員に、特定事業者又は特定連鎖化事業者が設置している工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第26条
1
主務大臣は、法第87条第3項の規定により、特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。以下この条において同じ。)につき、次の事項に関し報告させることができる。
2
主務大臣は、法第87条第3項の規定により、その職員に、特定事業者又は特定連鎖化事業者が設置している工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備並びにこれらの関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第27条
2
国土交通大臣は、法第87条第6項の規定により、その職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第28条
1
国土交通大臣は、法第87条第7項の規定により、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者又は特定航空輸送事業者(以下この条において単に「特定輸送事業者」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
2
国土交通大臣は、法第87条第7項の規定により、その職員に、特定輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設、使用する燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第31条
1
2
所管行政庁は、法第87条第10項の規定により、その職員に、特定建築物又は特定建築物の工事現場に立ち入り、当該特定建築物の外壁、窓等及び当該特定建築物に設ける空気調和設備等並びにこれらに使用する建築材料並びに設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
第31条の2
2
国土交通大臣は、法第87条第11項の規定により、その職員に、住宅事業建築主の事務所その他の事業場又は住宅事業建築主の新築する特定住宅若しくは特定住宅の工事現場に立ち入り、当該特定住宅の外壁、窓等及び当該特定住宅に設ける空気調和設備等並びにこれらに使用する建築材料並びに設計図書、帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
第32条
1
経済産業大臣(自動車にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この条において同じ。)は、法第87条第13項の規定により、特定機器の製造又は輸入の事業を行う者(以下「製造事業者等」という。)に対し、その製造又は輸入に係る特定機器につき、次の事項に関し報告させることができる。
2
経済産業大臣は、法第87条第13項の規定により、その職員に、特定機器の製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造又は輸入に係る特定機器、当該特定機器の製造のための設備、当該特定機器のエネルギー消費効率の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。
第33条
【手数料】
法第88条第1項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
納めなければならない者 | 金額 |
一 エネルギー管理士試験を受けようとする者 | 一万七千円 |
二 法第9条第1項第2号の規定による認定を受けようとする者 | 四千八百円(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、三千九百五十円) |
三 指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けようとする者 | 三千五百円(電子申請による場合にあつては、二千六百五十円) |
四 エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者 | 二千二百五十円(電子申請による場合にあつては、千四百円) |
五 法第13条第1項第1号(法第18条第1項において準用する場合を含む。)の講習を受けようとする者 | 一万七千百円 |
六 法第13条第2項(法第18条第1項において準用する場合を含む。)の講習を受けようとする者 | 一万七千百円 |
七 法第76条の14第1項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者 | 一万六千八百円 |
第34条
【権限の委任】
1
法第7条第1項及び第3項から第5項まで、第7条の2第3項(法第7条の3第4項及び第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第7条の4第1項から第3項まで(これらの規定を法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第8条第2項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第13条第3項(法第18条第1項及び第19条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第17条第1項から第4項まで(これらの規定を法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第19条第1項から第4項まで、第61条第1項から第4項まで並びに第87条第1項、第2項及び第8項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は工場等の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。
2
法第53条、第67条並びに第87条第6項及び第7項の規定に基づく国土交通大臣の権限(航空輸送事業者に係るものを除く。)並びに法第54条、第55条(法第69条において準用する場合を含む。)、第56条(法第69条において準用する場合を含む。)、第57条第1項及び第2項(法第69条において準用する場合を含む。)並びに第68条の規定に基づく国土交通大臣の権限は、貨物輸送事業者又は旅客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(国土交通省設置法第4条第86号に掲げる事務及び同号に掲げる事務に係る同条第19号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)に委任されるものとする。ただし、国土交通大臣が法第87条第7項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
4
法第6条、第14条第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第15条第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第16条第1項から第4項まで(これらの規定を法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第20条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)、第60条、第62条、第63条第1項、第64条第1項及び第2項並びに第87条第3項及び第9項の規定に基づく主務大臣の権限は、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。ただし、主務大臣が法第87条第3項及び第9項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
主務大臣の権限 | 地方支分部局の長 |
財務大臣の権限 | 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)若しくは国税局長又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。以下この表において同じ。)の所在地を管轄する財務局長若しくは国税局長 |
厚生労働大臣の権限 | 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合にあつては、四国厚生支局長)又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等の所在地を管轄する地方厚生局長 |
農林水産大臣の権限 | 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等の所在地を管轄する地方農政局長 |
経済産業大臣の権限 | 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等の所在地を管轄する経済産業局長 |
国土交通大臣の権限 | 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法第4条第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同条第86号に掲げる事務に係る同条第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下この項において同じ。)若しくは地方航空局長又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長若しくは地方航空局長 |
環境大臣の権限 | 工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等の所在地を管轄する地方環境事務所長 |
5
法第6条、第14条第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第15条第1項(法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第16条第1項から第4項まで(これらの規定を法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第20条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)、第60条、第62条、第63条第1項、第64条第1項及び第2項並びに第87条第3項及び第9項の規定に基づく金融庁長官の権限は、工場等を設置している者若しくは荷主の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長。以下この項において同じ。)又は特定事業者若しくは特定連鎖化事業者が設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)の所在地を管轄する財務局長に委任されるものとする。ただし、金融庁長官が法第87条第3項及び第9項の規定に基づく権限を自ら行うことを妨げない。
附則
平成17年6月29日
附則
平成18年3月17日
第2条
(エネルギー管理者の選任に関する経過措置)
第4条
(エネルギー管理士試験に関する特例)
第5条
(中長期的な計画の作成への参画に関する経過措置)
第6条
(科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験等に係る手数料の特例)
1
旧熱管理士又は旧電気管理士が改正法附則第四条の規定によりその科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験を受けようとする場合又は改正法の施行の際現に旧法第八条第一項第一号に掲げる者である者が附則第四条の規定によりその科目の一部を免除して行うエネルギー管理士試験を受けようとする場合における当該試験に係る手数料は、この政令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(以下「新令」という。)第三十三条の規定にかかわらず、一万円とする。
2
旧熱管理士又は旧電気管理士が新法第九条第一項第二号の規定による認定を受けようとする場合の手数料の額については、新令第三十三条の表の二の項中「四千八百円」とあるのは「二千二百五十円」と、「三千九百五十円」とあるのは「千四百円」とする。