カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律
平成24年9月5日 制定
第2条
【定義】
第3条
【基本理念】
第5条
【関係地方公共団体の責務】
関係地方公共団体は、第3条の基本理念にのっとり、カネミ油症患者に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
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