ダイオキシン類対策特別措置法
平成23年8月30日 改正
第2条
【定義】
2
この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し、又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
4
この法律において「排出水」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域(水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出される水をいう。
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参照条文
第21条 第22条 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第1条 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第8条 汚染土壌処理業に関する省令第2条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令第1条 カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律第2条 環境省組織規則第12条 環境省組織令第25条 計量法施行令第29条の2 下水道法施行令第6条 原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第4条 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第2条 公害防止事業費事業者負担法第2条 鉱山保安法施行規則第1条 厚生労働省組織規則第25条 厚生労働省組織令第6条 小規模企業者等設備導入資金助成法第5条 ダイオキシン類対策特別措置法施行令第1条 地方税法第586条 地方税法施行規則第16条の6 地方税法施行令第56条の53 電気関係報告規則第4条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第4条 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令第4条 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第2条 第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第4条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第25条 余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令 労働安全衛生規則第592条の2
第6条
【耐容一日摂取量】
第7条
【環境基準】
第8条
【排出基準】
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参照条文
第9条 第10条 第12条 第15条 第21条 第22条 汚染土壌処理業に関する省令第4条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令第3条 下水道法施行令第6条 第9条の3 第9条の4 第20条 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第5条 鉱山保安法施行規則第22条 瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第1条 ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第1条の2 第2条 第3条 ダイオキシン類対策特別措置法施行令第3条 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第4条 余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令
第10条
【総量規制基準】
1
都道府県知事は、大気排出基準(第8条第3項の規定により定められる排出基準のうち、排出ガスに係るものを含む。以下この項において同じ。)が適用される特定施設(以下「大気基準適用施設」という。)が集合している地域で、大気排出基準のみによっては第7条の基準のうち大気の汚染に関する基準の確保が困難であると認められる地域として政令で定める地域(以下「指定地域」という。)にあっては、当該指定地域に設置されている特定事業場で大気基準適用施設を設置しているもの(以下「総量規制基準適用事業場」という。)から大気中に排出されるダイオキシン類について、総量削減計画を作成し、これに基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなければならない。
第11条
【総量削減計画】
1
第12条
【特定施設の設置の届出】
1
特定施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
⑥
大気基準適用施設にあっては発生ガス(大気基準適用施設において発生するガスをいう。以下同じ。)、水質排出基準(第8条第3項の規定により定められる排出基準のうち、排出水に係るものを含む。)に係る特定施設(以下「水質基準対象施設」という。)にあっては当該水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法
2
前項の規定による届出には、特定施設の種類若しくは構造又は発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法等から見込まれるダイオキシン類の排出量(大気基準適用施設にあっては排出ガスに含まれるダイオキシン類の量とし、水質基準対象施設にあってはその水質基準対象施設が設置される特定事業場(以下「水質基準適用事業場」という。)の排出水に含まれるダイオキシン類の量とする。)その他環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第15条
【計画変更命令等】
都道府県知事は、第12条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る特定施設に係る排出ガスにあっては当該特定施設の排出口、排出水にあっては当該特定施設が設置されている水質基準適用事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)において、その排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量が第8条第1項の排出基準(同条第3項の規定により排出基準が定められた場合にあっては、その排出基準を含む。以下単に「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内において、その届出をした者に対し、当該特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該特定施設に係る発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第12条第1項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
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参照条文
第16条
都道府県知事は、第12条第1項又は第14条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係る大気基準適用施設が設置される総量規制基準適用事業場(工場又は事業場で、特定施設の設置又は構造等の変更により新たに総量規制基準適用事業場となるものを含む。以下この条において同じ。)について、当該総量規制基準適用事業場に設置されるすべての大気基準適用施設の排出口から排出されるダイオキシン類の量の合計量が総量規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内において、当該総量規制基準適用事業場の設置者に対し、当該総量規制基準適用事業場における発生ガスの処理の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第18条
【氏名の変更等の届出】
第12条第1項又は第13条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第12条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第20条
【排出の制限】
1
排出ガスを排出し、又は排出水を排出する者(以下「排出者」という。)は、当該排出ガス又は排出水に含まれるダイオキシン類の量が、大気基準適用施設にあっては排出ガスの排出口、水質基準対象施設にあっては当該水質基準対象施設を設置している水質基準適用事業場の排水口において、排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を排出してはならない。
第21条
【総量規制基準に係る排出の制限】
1
総量規制基準適用事業場において大気中に排出ガスを排出する者は、当該総量規制基準適用事業場に設置されているすべての大気基準適用施設の排出口から排出されるダイオキシン類の量の合計量が総量規制基準に適合しない排出ガスを排出してはならない。
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参照条文
第22条
【改善命令等】
1
都道府県知事は、排出者が、その設置している大気基準適用施設の排出口又は水質基準適用事業場の排水口において排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該特定施設に係る発生ガス若しくは汚水若しくは廃液の処理の方法の改善を命じ、又は当該特定施設の使用の一時停止を命ずることができる。
3
都道府県知事は、総量規制基準に適合しない排出ガスが継続して排出されるおそれがあると認めるときは、当該排出ガスに係る総量規制基準適用事業場の設置者に対し、期限を定めて、当該総量規制基準適用事業場における発生ガスの処理の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
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参照条文
第23条
【事故時の措置】
1
特定施設を設置している者は、特定施設の故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類が大気中又は公共用水域に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
第24条
【廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理】
1
廃棄物焼却炉である特定施設から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の処分(再生することを含む。)を行う場合には、当該ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量が環境省令で定める基準以内となるように処理しなければならない。
2
廃棄物焼却炉である特定施設から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第3項中「爆発性」とあるのは「廃棄物の焼却施設に係る燃え殻その他の爆発性」と、同条第5項中「爆発性」とあるのは「廃棄物の焼却施設に係る集じん機によつて集められたばいじん及び燃え殻その他の爆発性」と、同法第6条の2第3項中「基準は」とあるのは「基準は、ダイオキシン類対策特別措置法第24条第1項に定めるもののほか」と、同法第12条の2第1項中「政令」とあるのは「ダイオキシン類対策特別措置法第24条第1項に定めるもののほか、政令」と読み替えて、同法の規定を適用する。
第25条
【廃棄物の最終処分場の維持管理】
2
廃棄物の最終処分場については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の3第1項中「環境省令」とあるのは「環境省令(ダイオキシン類対策特別措置法第25条第1項の環境省令を含む。第15条の2の3第1項において同じ。)」と、同法第9条第5項中「環境省令で定める技術上」とあるのは「環境省令(ダイオキシン類対策特別措置法第25条第1項の環境省令を含む。)で定める技術上」と読み替えて、同法の規定を適用する。
第27条
【都道府県知事等による調査測定】
第28条
【設置者による測定】
1
大気基準適用施設又は水質基準適用事業場の設置者は、毎年一回以上で政令で定める回数、政令で定めるところにより、大気基準適用施設にあっては当該大気基準適用施設から排出される排出ガス、水質基準適用事業場にあっては当該水質基準適用事業場から排出される排出水につき、そのダイオキシン類による汚染の状況について測定を行わなければならない。
2
廃棄物焼却炉である特定施設に係る前項の測定を行う場合においては、併せて、その排出する集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻につき、政令で定めるところにより、そのダイオキシン類による汚染の状況について、測定を行わなければならない。
第29条
【対策地域の指定】
1
都道府県知事は、当該都道府県の区域内においてダイオキシン類による土壌の汚染の状況が第7条の基準のうち土壌の汚染に関する基準を満たさない地域であって、当該地域内の土壌のダイオキシン類による汚染の除去等をする必要があるものとして政令で定める要件に該当するものをダイオキシン類土壌汚染対策地域(以下「対策地域」という。)として指定することができる。
第31条
【ダイオキシン類土壌汚染対策計画】
7
対策計画に基づく事業については、公害防止事業費事業者負担法の規定は、事業者によるダイオキシン類の排出とダイオキシン類による土壌の汚染との因果関係が科学的知見に基づいて明確な場合に、適用するものとする。
第34条
【報告及び検査】
1
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定施設を設置している者に対し、特定施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定事業場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、大気、水質又は土壌のダイオキシン類による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
第35条
【適用除外等】
1
次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる施設又は事業場について、同表の下欄に定める規定は適用せず、鉱山保安法、電気事業法、ガス事業法又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の相当規定の定めるところによる。
一 鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山に設置される同法第13条第1項の経済産業省令で定める施設(以下「鉱山施設」という。)である特定施設から排出ガスを排出し、又は鉱山施設である特定施設を設置する同法第2条第2項本文に規定する鉱山から排出水を排出する者 | 大気基準適用施設にあっては当該特定施設、水質基準対象施設にあっては当該鉱山 | 第12条から第19条まで及び第23条 |
二 電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気工作物(以下「電気工作物」という。)である特定施設から排出ガスを排出し、又は電気工作物である特定施設を設置する工場若しくは事業場から排出水を排出する者 | 当該特定施設 | 第12条から第19条まで及び第23条第2項から第4項まで |
三 ガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物である特定施設から排出ガスを排出する者 | 当該特定施設 | 第12条から第19条まで及び第23条第2項から第4項まで |
四 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号に規定する廃油処理施設(以下「廃油処理施設」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者 | 当該特定施設 | 第12条から第19条まで及び第23条 |
五 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第3号に規定する海洋施設等(廃油処理施設を除く。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者 | 当該特定施設 | 第23条 |
第36条
【資料の提出の要求等】
附則
第2条
(検討)
第3条
第4条
(経過措置)
1
平成十二年三月三十一日までの間は、第十一条第二項中「環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」とあり、及び第二十九条第三項中「環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関」とあるのは「都道府県環境審議会」と、第十一条第三項中「あらかじめ、環境庁長官に協議し、その同意を得なければならない」とあるのは「総理府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項を環境庁長官に報告しなければならない。この場合において、環境庁長官は、当該報告を受けたときは、当該計画の作成に関し必要な助言又は勧告をすることができる」と、第三十一条第四項中「内閣総理大臣に協議し、その」とあるのは「内閣総理大臣の」と、第三十四条第一項中「環境庁長官又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第四十一条第一項中「定める市(特別区を含む。次項において同じ。)」とあるのは「定める市」と、「が行うこととする」とあるのは「に委任する」とする。