ガス熱量変更引当金に関する省令
平成12年10月31日 改正
第1条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
「熱量変更計画」とは、ガス事業法第25条第1項に規定するガスの供給計画(同条第2項の規定による変更があったときは、変更後の供給計画)に定められたガスの熱量の変更(供給するガス(一二A又は一三Aのガスグループ(ガス事業法施行規則第25条第3項のガスグループをいう。以下同じ。)に属するものを除く。)を一三Aのガスグループに属するもの(その熱量が四十一・八メガジュール毎立方メートル以上のものに限る。)に転換するものに限る。以下「熱量変更」という。)の計画をいう。
第2条
【指定】
経済産業大臣(供給区域が一の経済産業局又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局の管轄区域内のみにある者(当該供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)については、その供給区域を管轄する経済産業局長又は中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長。第4条において同じ。)は、熱量変更計画を届け出た一般ガス事業者であって、ガス熱量変更引当金を積み立てることが適当であると認めるものを指定することができる。
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参照条文
第3条
【積立て】
前条の指定を受けた者(以下「指定一般ガス事業者」という。)は、適用事業年度において、熱量変更計画ごとに、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額をガス熱量変更引当金として積み立てなければならない。
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参照条文
第4条
【取崩し】
1
指定一般ガス事業者は、当該熱量変更計画に係る熱量変更費用を最初に支出した日以後に終了する各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更引当金の金額がある場合には、当該ガス熱量変更引当金の金額については、次の各号に掲げる金額のうち最も多い金額(当該金額が当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更引当金の金額を超える場合には、当該ガス熱量変更引当金の金額)に相当する金額を取り崩さなければならない。
2
指定一般ガス事業者が地方公共団体であるときは、前項の規定にかかわらず、当該熱量変更計画に係る熱量変更費用を最初に支出した日以後に終了する各事業年度において、当該事業年度に支出した熱量変更費用の金額(当該金額が当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該熱量変更計画に係るガス熱量変更引当金の金額を超える場合には、当該ガス熱量変更引当金の金額)に相当する金額を取り崩さなければならない。
4
指定一般ガス事業者は、前条の規定により積み立てられた当該熱量変更計画に係るガス熱量変更引当金について、前三項の規定により取り崩すとき又は特別の理由がある場合において経済産業大臣の承認を受けたときを除き、当該引当金を取り崩してはならない。