ガス事業法施行規則
平成25年10月28日 改正
第1条
【定義】
2
⊟
参照条文
第2条
【申請書等の提出部数等】
1
ガス事業者は、法又はこの省令の規定により、申請書、報告書又は届出書を経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長に提出するときは、正本一通を提出しなければならない。ただし、次に掲げる申請又は届出に係る書類については、正本一通及び写し一通を提出することとする。
2
経済産業大臣に対し次の表の上欄に掲げる申請又は届出をする者は、その申請又は届出に係る書類の写しをそれぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長に一部提出しなければならない。
一 法第3条の許可の申請 二 法第6条第2項第3号の事項の変更に係る第8条第1項の許可の申請 三 法第6条第2項第4号の事項の変更に係る第9条第1項の届出 四 法第9条第2項の届出 五 法第10条第1項又は第2項の認可の申請 六 法第13条第1項の許可又は第2項の認可の申請 七 法第17条第1項の認可の申請 八 法第17条第4項の届出 九 法第17条第7項の届出 十 法第17条第12項の届出 十一 法第25条第1項又は第2項の届出 | 供給区域を管轄する経済産業局長 |
十二 法第36条の2第1項、第2項、第7項又は第8項の届出 | ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
第2条の2
【特定導管】
法第2条第5項の経済産業省令で定める規模以上の供給能力を有する導管は、ガス(メタンを主成分とするガスであつて、一二A又は一三Aのガスグループ(ガス用品の技術上の基準等に関する省令別表第三の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる一二A又は一三Aのガスグループをいう。)に属するものに限る。)を供給する導管であつて、次のとおりとする。
第4条の2
【託送供給】
1
法第2条第12項に規定する経済産業省令で定める範囲は、ガス事業者がガスを供給する事業を営む他の者から現に受け入れた一時間当たりのガスの量に対する当該ガスの量から当該ガス事業者が当該他の者に対して現に供給した一時間当たりのガスの量を差し引いた量の割合が十パーセントとする。
第6条
【許可の申請】
2
法第4条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
②
一般ガス事業の開始の日以後三年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込み及び特定ガス発生設備に係るものにあつては、供給地点群ごとに、事業の開始の日以後その供給地点につき特定ガス発生設備に代えてこれ以外のガス工作物によりガスの供給を行う日の前日までの日を含む毎事業年度における供給地点の需要の見込みを記載した書類
④
ガス工作物に関するイからヘまでの事項を記載した書類及びトの事項を記載した図面
ロ
特定ガス発生設備については、当該特定ガス発生設備に属する容器の高圧ガス保安法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)に規定する規格又は技術上の基準に対する適合性
第8条
【供給区域等の変更の許可申請】
1
法第8条第1項の規定により供給区域並びに供給地点及びその数の変更の許可を受けようとする者は、様式第五の供給区域等変更許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、第5号から第7号までの書類は、工事費、設備資金及び運転資金の額又は事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添付することを要しない。
②
増加し、又は減少する供給区域の境界及び増加し、又は減少する供給地点に係る供給地点群の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図並びに供給地点群ごとに増加し、又は減少する供給地点の位置を記載した図面
③
供給区域及び供給地点を増加する場合は、増加する区域に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込み及び供給の計画並びに供給地点群ごとに、増加する供給地点に対しガスの供給を開始する日以後その供給地点につき特定ガス発生設備に代えてこれ以外のガス工作物によりガスの供給を行う日の前日までの日を含む毎事業年度におけるその供給地点の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類
⑩
供給区域を増加する場合であつて、増加する供給区域の全部又は一部が供給区域を増加しようとする一般ガス事業者以外の一般ガス事業者の供給区域内にある場合は、増加する供給区域に関する第6条第2項第14号の書類
⊟
参照条文
第9条
【ガス工作物の変更の届出】
法第9条第1項の規定によりガス工作物について重要な変更を行おうとする者は、様式第六のガス工作物変更届出書に変更後の当該ガス工作物の配置の状況を記載した図面を添えて届出なければならない。
⊟
参照条文
第10条
【重要な変更】
法第9条第1項の経済産業省令で定める重要な変更は、次のとおりとする。
①
ガス発生設備(特定ガス発生設備及び移動式ガス発生設備を除く。)に関する事項の変更であつて、当該設備の能力を変更するもののうち、当該設備の能力の変更が、当該設備を有する事業者が有するガス発生設備の能力の合計の十パーセント以上のもの
第13条
【事業の譲渡し及び譲受けの認可申請】
法第10条第1項の認可を受けようとする者は、様式第八の事業譲渡譲受認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
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参照条文
第14条
【法人の合併及び分割の認可申請】
法第10条第2項の認可を受けようとする者は、様式第九の合併認可申請書又は様式第十の分割認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
③
事業の一部を承継させる分割をする場合は、分割をしようとする事業に係る供給区域の境界及び供給地点群の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図並びに供給地点群ごとにその供給地点の位置を記載した図面
⑤
合併又は分割の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三の収支見積書(事業の全部を承継させる分割をする場合は、当該事業の全部を承継する法人の承継の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三の収支見積書)
第16条
【事業の休止及び廃止の許可申請】
第19条
1
2
法第17条第1項の規定により供給約款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十四の供給約款変更認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
③
前条第2号の事項の変更(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)又はその額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更(以下「消費税等相当額のみの変更」という。)を除く。)をしようとするときは、一般ガス料金算定規則第21条に規定する書類
第19条の2
法第17条第3項の経済産業省令で定めるガスの料金を引き下げる場合その他のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合は、次の各号のいずれかに該当する同条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項又は第7項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条から第19条の3の3までにおいて同じ。)(以下この条から第19条の3の3までにおいて「供給約款」という。)の変更とする。
①
供給約款によりガスの供給を受け、現にガスを使用している者(以下この条において「ガス使用者」という。)の料金及びその支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該ガス使用者の負担(以下「料金等」という。)を変更(供給するガスの熱量の変更(ガス用品の技術上の基準等に関する省令別表第三の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる一三A及び一二A以外から一三A又は一二Aへの変更)にかかる費用を原価に計上し又は除去する場合を除く。)する場合であつて、当該ガス使用者が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間並びに当該ガス使用者のガスの使用量及び料金の一部を原料価格に応じ変動させることを定めた供給約款の場合にあつては原料価格が当該供給約款の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかのガス使用者の支払うべき料金等を合計した額が減少し、かつ、その他のガス使用者の支払うべき料金等を合計した額が増加しないと見込まれる場合
④
適用区域又は適用地点を変更する場合であつて、法第8条第1項の規定による供給区域又は供給地点の増加に係る変更に伴う場合、住居表示の変更に伴う場合並びにいずれのガス使用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も増加しない場合
第19条の3の4
第19条、第19条の3及び前条の規定は、法第17条第1項の規定により供給約款(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業に係るものに限る。)の設定又は変更の認可を受けようとする者及び法第17条第4項又は第7項の規定による供給約款の変更の届出をしようとする者に準用する。この場合において、第19条第1項第1号中「一般ガス事業供給約款料金算定規則(以下「一般ガス料金算定規則」という。)第21条」とあるのは「簡易ガス事業供給約款料金算定規則(以下「簡易ガス料金算定規則」という。)第18条の規定により読み替えて準用される簡易ガス料金算定規則第17条」と、同条第2項第3号、第19条の3第3号及び第4号並びに前条第3号中「一般ガス料金算定規則第21条」とあるのは「簡易ガス料金算定規則第18条の規定により読み替えて準用される簡易ガス料金算定規則第17条」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第19条の5
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参照条文
第21条
【熱量、圧力及び燃焼性の測定方法】
1
法第21条の規定による熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」という。)の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、特定ガス発生設備であつて液化石油ガス法第13条第1項に規定する液化石油ガスの規格に適合する液化石油ガスを充てんした容器(以下「特定容器」という。)を使用するものに係る場合にあつては熱量を、特定ガス発生設備に係る場合又は液化石油ガス(プロパン、ブタン、プロピレン及びブチレンを主成分とするガスを液化したものをいう。以下同じ。)を原料としてガスを発生させ、これをその成分に変更を加えることなく供給する場合(特定ガス発生設備に係る場合を除く。)にあつては燃焼性を、大口供給を行う場合にあつては熱量等を、特定導管(ガス導管事業の用に供されているものに限る。)が託送供給の用に供されていない場合にあつては当該特定導管について圧力をそれぞれ測定することを要しない。
①
熱量にあつては、毎日一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣(一般ガス事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項及び次項において同じ。)が指定したときは、その指定する場所。以下第3号において同じ。)において、告示で定める方法により測定すること。ただし、特定ガス発生設備(特定容器を使用するものを除く。)に係る場合には、容器に充てんする液化石油ガス又は天然ガスの成分をガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が指定する場所において当該産業保安監督部長が指定する方法により測定することにより熱量の測定に代えることができる。
2
前項の規定にかかわらず、移動式ガス発生設備における熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、熱量及び燃焼性が測定されたガス若しくは液化ガスを用いてその成分に変更を加えることなく供給する場合又は液化石油ガスを原料として特定容器においてガスを発生させ、これをその成分に変更を加えることなく供給する場合にあつては、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
①
熱量、燃焼性にあつては、容器に充てんしたガス又は液化ガスを原料として発生させたガスをその成分に変更を加えることなく供給する場合については、充てん終了から供給開始までの間に当該容器ごとに一回、それ以外の場合については、供給開始後毎日一回、移動式ガス発生設備の出口において告示で定める方法により測定すること。ただし、ガスの熱量、燃焼速度又はウォッベ指数がそのガスを製造するガス発生設備の種類及び型式並びにその運転方法に照らして一定範囲にあることが明らかであるとして経済産業大臣の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行うとき、又はその承認を受けたガス事業者から当該ガス発生設備の貸与を受けている場合であつて、災害(災害対策基本法第2条第1号に規定する災害をいう。)の復旧を図るためその承認を受けたところに従つてガスの製造を行うときは、熱量、燃焼速度又はウォッベ指数について測定することを要しない。
3
災害その他の非常時にガスの熱量及び燃焼性を測定することが困難な場合において、熱量及び燃焼性が測定された液化天然ガスを用いてその成分に変更を加えることなく一時的に供給するときは、第1項の規定にかかわらず、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
第22条の2
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参照条文
第22条の6
1
法第22条の2第1項の規定による託送供給に係る料金その他の供給条件(以下「託送供給条件」という。)の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十一の五の託送供給条件届出書に当該託送供給条件に関する説明書を添えて提出しなければならない。
2
法第22条の2第1項の規定による託送供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十一の六の託送供給条件変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類及び変更後の託送供給条件に関する説明書を添えて提出しなければならない。
第25条
【供給計画の期間】
2
大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため三年をこえる期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス事業者にあつては、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣が指定する期間とする。
3
第1項又は第2項に規定する期間の初年度の開始の日から六年以内に供給するガスの熱量の変更(同一のガスグループ(ガス用品の技術上の基準等に関する省令別表第三の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる一三A、一二A、六A、五C、L一、L二又はL三のいずれかをいう。)内の変更を除く。以下「熱量変更」という。)に着手する一般ガス事業者にあつては、前二項の規定にかかわらず、次条において、経済産業大臣が定める一般ガス事業に関する事項のうち熱量変更に係るものに限り、六年とする。
第26条
【供給計画の届出】
2
法第25条第2項の規定によるガスの供給計画の変更の届出をしようとする者は、変更した事項を記載したガス供給計画変更届出書に変更を必要とする理由及び当該変更に係る事項を記載した書類を添えて提出しなければならない。
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参照条文
第29条
【成分の検査方法】
1
法第29条の規定によるガスの成分の検査は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、ガス中の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアの成分が原料の種類に照らして一定数量以下であることが明らかであるとして経済産業大臣(一般ガス事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項において同じ。)の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行う場合及びガスの使用者に対し専用の導管により大口供給を行う場合にあつては、当該ガスの成分の検査を要せず、食品廃棄物、下水汚泥又はこれらを混合したものであつて、その含水率が八十五パーセント以上のものを原料として発酵させたメタンを主成分とするガスを供給する場合にあつては、アンモニアの成分について検査することを要しない。
2
法第29条の経済産業省令で定める数量は、標準状態における乾燥したガス一立方メートルにつき、硫黄全量にあつては、〇・五グラム、硫化水素にあつては、〇・〇二グラム、アンモニアにあつては、〇・二グラムとする。
第31条
【保安規程】
2
大規模地震対策特別措置法第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にガス工作物を設置する一般ガス事業者(同法第6条第1項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
3
大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内においてガス工作物を設置している一般ガス事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第30条第2項の規定による届出をしなければならない。
4
5
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による東南海・南海地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該東南海・南海地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置している一般ガス事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第30条第2項の規定による届出をしなければならない。
6
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置する一般ガス事業者(同法第6条第1項に規定する者を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
7
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置している一般ガス事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第30条第2項の規定による届出をしなければならない。
第33条
【ガス主任技術者の選任等】
1
法第31条第1項の規定によるガス主任技術者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。
一 製造所(特定ガス工作物に係るもの(以下「特定製造所」という。)を除く。次号において同じ。)、ガスホルダーを有する供給所及び導管を管理する事業場であつて、そこに設置されたすべてのガス工作物が第37条の表第2号下欄に掲げるガス工作物に該当するもの | 甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者 |
二 製造所、ガスホルダーを有する供給所及び導管を管理する事業場であつて、前号以外のもの | 甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて次条に定める実務の経験を有するもの |
三 一の供給地点群に係る特定製造所 | 甲種ガス主任技術者免状、乙種ガス主任技術者免状又は丙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者 |
第34条
【実務の経験】
1
法第31条第1項の経済産業省令で定める実務の経験は、甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者にあつては製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して一年以上従事したこととし、乙種ガス主任技術者免状及び丙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者にあつては実務の経験を要しないこととする。
第37条
【免状の種類による監督の範囲】
法第32条第2項の経済産業省令で定めるガス工作物の工事、維持及び運用の範囲は、次の上欄に掲げるガス主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
ガス主任技術者免状の種類 | 保安の監督をすることができる範囲 |
一 甲種ガス主任技術者免状 | ガス工作物の工事、維持及び運用 |
二 乙種ガス主任技術者免状 | 次に掲げるものの工事、維持及び運用 イ 最高使用圧力が中圧及び低圧のガス工作物 ロ 最高使用圧力が高圧の液化ガス用貯槽(液化石油ガスを貯蔵するものに限る。)、当該貯槽に係るガス圧縮機及び液化ガス用ポンプ並びに昇圧供給装置(ガスを高圧にして充てんする装置であつて、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいう。)を備えないものに限る。)並びにそれらに係る配管 ハ 最高使用圧力が高圧の移動式ガス発生設備又は小型若しくはユニット型冷凍設備 ニ イ、ロ及びハ以外のものであつて、特定ガス工作物及び当該特定ガス工作物に係るガス工作物に該当するもの |
三 丙種ガス主任技術者免状 | 特定ガス工作物及び当該特定ガス工作物に係るガス工作物の工事、維持及び運用 |
⊟
参照条文
第38条
【知識及び技能の認定】
法第32条第3項第2号の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第二十九のガス主任技術者資格認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第39条
【免状の交付の手続】
ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第三十のガス主任技術者免状交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が法第33条の2第1項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第三十一のガス主任技術者免状交付申請書を指定試験機関に提出しなければならない。
第40条
【免状の再交付の手続】
1
ガス主任技術者免状の記載事項に変更を生じ、又はガス主任技術者免状を汚し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第三十二のガス主任技術者免状再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が法第33条の2第1項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第三十三のガス主任技術者免状再交付申請書を指定試験機関に提出しなければならない。
第47条
1
法第36条の2第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十四の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第2号及び第3号の書類を添付することを要しない。
3
別表第一の中欄に掲げる工事の計画を分割して法第36条の2第1項前段の規定による届出をする場合は、第1項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
第49条
【添付書類の省略】
法第36条の2第1項又は第2項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第52条において同じ。)がその届出に係るガス工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第47条第1項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
第50条
【使用前検査】
法第36条の2第1項又は第2項の設置又は変更の工事をするガス工作物であつて、法第36条の2の2第1項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第51条
2
登録ガス工作物検査機関が行う法第36条の2の2第1項の検査を受けようとする者は、当該登録ガス工作物検査機関の定めるところにより、使用前検査申請書を当該登録ガス工作物検査機関に提出しなければならない。
第55条
【仮合格の承認】
登録ガス工作物検査機関は、法第36条の2の3第1項の承認を受けようとするときは、様式第三十六の仮合格承認申請書に、仮合格を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第56条
【定期自主検査】
2
法第36条の2の4の経済産業省令で定めるガス工作物は、次に掲げるガス工作物(不活性のガス(空気を含む。)又は不活性の液化ガスのみを通ずるものを除く。)であつて、最高使用圧力が高圧のものとする。
第72条
【公示】
経済産業大臣は、次の表に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
法第34条第3項の指定をしたとき。 | 一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 行うことのできる試験事務の範囲 三 指定をした年月日 |
法第36条の6の許可をしたとき。 | 一 試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 休止し、又は廃止する試験事務の範囲 三 試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する年月日 四 試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつてはその期間 |
法第36条の13の規定により指定を取り消したとき、又は同条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 指定を取消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 試験事務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた試験事務の範囲及びその期間 |
法第36条の15第1項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部又は一部を自ら行うこととするとき。 | 一 試験事務の全部又は一部を行うこととした年月日 二 行うこととする試験事務の範囲及びその期間 |
法第36条の15第1項の規定により経済産業大臣が自ら行つていた試験事務の全部又は一部を行わないこととするとき。 | 一 試験事務の全部又は一部を行わないこととした年月日 二 行わないこととした試験事務の範囲 |
第72条の5
【検査の方法】
法第36条の20第2項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
①
法第36条の2の2第1項に規定するガス工作物の工事が法第36条の2第1項又は第2項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであることを確認できる方法
第72条の7
【業務規程】
1
登録ガス工作物検査機関は、法第36条の22第1項の規定により業務規程の届出をするときは、検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第四十による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第72条の8
【業務の休廃止】
登録ガス工作物検査機関は、法第36条の23の規定により検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第四十の二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第72条の9
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
2
法第36条の23の2第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録ガス工作物検査機関が定めるものとする。
第73条
【特定ガス大口供給】
2
第1項第2号の特定ガス大口基準未達補償料は、千立方メートルのガスの量から実際の年間ガス供給量を減じたものに、ガス料金のうちガスの供給量に応じて算定した料金の年間の総額を実際の年間ガス供給量で除したものを掛けて得られる金額以上でなければならない。
第76条
【供給地点等の変更の許可申請】
第77条
【特定ガス工作物の変更の届出】
法第37条の7第1項において準用する法第9条第1項の規定により特定ガス工作物について重要な変更を行おうとする者は、様式第四十五の特定ガス工作物変更届出書に次の書類を添えて届出なければならない。
①
変更が特定ガス発生設備の新設又は増設に係る場合は、新設し、又は増設しようとする特定ガス発生設備に属する容器の高圧ガス保安法又は液化石油ガス法に規定する規格又は技術上の基準に対する適合性に関する説明書
第78条
【重要な変更】
法第37条の7第1項において準用する法第9条第1項の経済産業省令で定める重要な変更は、次のとおりとする。
第81条
【事業の譲渡し及び譲受けの認可申請】
法第37条の7第1項において準用する法第10条第1項の認可を受けようとする者は、様式第四十六の事業譲渡譲受認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
⑧
譲受け人が簡易ガス事業者(譲受けに係る供給地点群を管轄する経済産業局の管轄区域内において一以上の供給地点群について法第37条の2の許可を受けている者に限る。)以外の者であつて、会社若しくは組合又はこれらの発起人である場合は、第74条第2項第10号又は第11号の書類
第82条
【法人の合併及び分割の認可申請】
法第37条の7第1項において準用する法第10条第2項の認可を受けようとする者は、様式第九の合併認可申請書又は様式第十の分割認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
⑤
合併又は分割の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第四十三の収支見積書(事業の全部を承継させる分割をする場合は、当該事業の全部を承継する法人の承継の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三の収支見積書)
⑥
当事者の一方が他の当事者である簡易ガス事業者の供給地点群を管轄する経済産業局の管轄区域内において一以上の供給地点群について法第37条の2の許可を受けている簡易ガス事業者以外の者であつて、会社又は組合である場合は、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
第83条
【事業の休止及び廃止の許可申請】
法第37条の7第1項において準用する法第13条第1項の許可を受けようとする者は、様式第四十七の事業休止(廃止)許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、第3号の書類は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添付することを要しない。
第86条
1
法第37条の7第1項において準用する法第17条第1項の規定により供給約款の設定の認可を受けようとする者は、様式第十三の供給約款設定認可申請書に、供給約款の案及び次の書類を添えて提出しなければならない。
2
法第37条の7第1項において準用する法第17条第1項の規定により供給約款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十四の供給約款変更認可申請書に、当該供給約款並びに料金及び使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。
⊟
参照条文
第86条の2
法第37条の7第1項において準用する法第17条第3項の経済産業省令で定めるガスの料金を引き下げる場合その他のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合は、次の各号のいずれかに該当する法第37条の7第1項において準用する法第17条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項又は第7項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条から第86条の3の3までにおいて同じ。)(以下この条から第86条の3の3までにおいて「供給約款」という。)の変更とする。
①
供給約款によりガスの供給を受け、現にガスを使用している者(以下この条において「ガス使用者」という。)の料金等を変更する場合であつて、当該ガス使用者が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間並びに当該ガス使用者のガスの使用量及び料金の一部を原料価格に応じ変動させることを定めた供給約款の場合にあつては原料価格が当該供給約款の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかのガス使用者の支払うべき料金等を合計した額が減少し、かつ、その他のガス使用者の支払うべき料金等を合計した額が増加しないと見込まれる場合
④
適用地点を変更する場合であつて、法第37条の7第1項において準用する法第8条第1項の規定による供給地点の増加に係る変更に伴う場合、住居表示の変更に伴う場合並びにいずれのガス使用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も増加しない場合
第86条の3
法第37条の7第1項において準用する法第17条第4項の規定による供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十四の二の供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
⊟
参照条文
第86条の3の2
法第37条の7第1項において準用する法第17条第6項の他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(簡易ガス事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する供給約款の変更とする。
⊟
参照条文
第86条の5
1
法第37条の7第1項において準用する法第17条第12項の規定による選択約款の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十四の三の選択約款届出書に当該選択約款及び次の書類を添えて提出しなければならない。
2
法第37条の7第1項において準用する法第17条第12項の規定による選択約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十四の五の選択約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
⊟
参照条文
第88条
【熱量、圧力及び燃焼性の測定方法】
第21条及び第21条の2の規定は、法第37条の7第1項において準用する法第21条の規定により熱量等を測定しようとする者に準用する。この場合において、第21条中「整圧器」とあるのは、「調整装置」と読み替えるものとする。
第89条
【保安規程】
2
強化地域内にガス工作物を設置する簡易ガス事業者(大規模地震対策特別措置法第6条第1項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
3
大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内においてガス工作物を設置している簡易ガス事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第37条の7第3項において準用する法第30条第2項の規定による届出をしなければならない。
4
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置する簡易ガス事業者(同法第6条第1項に規定する者を除き、東南海・南海地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
5
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による東南海・南海地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該東南海・南海地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置している簡易ガス事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第37条の7第3項において準用する法第30条第2項の規定による届出をしなければならない。
6
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置する簡易ガス事業者(同法第6条第1項に規定する者を除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
7
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置している簡易ガス事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第37条の7第3項において準用する法第30条第2項の規定による届出をしなければならない。
第91条
【ガス主任技術者の選任等】
1
法第37条の7第1項において準用する法第31条第1項の規定によるガス主任技術者の選任は、一の供給地点群に係る特定製造所ごとに甲種ガス主任技術者免状、乙種ガス主任技術者免状又は丙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者のうちから行うものとする。
第97条の8
【準用】
第21条から第22条の6まで、第29条から第33条まで、第35条、第46条から第54条まで及び第56条から第57条の3までの規定は、ガス導管事業者に関し準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第21条及び第21条の2 | 法第21条 | 法第37条の8において準用する法第21条 |
一般ガス事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。) | ガス導管事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの | |
第22条から第22条の5まで | 法第22条 | 法第37条の8において準用する法第22条 |
第22条の6 | 法第22条の2 | 法第37条の8において準用する法第22条の2 |
第29条及び第30条 | 法第29条 | 法第37条の8において準用する法第29条 |
一般ガス事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。) | ガス導管事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの | |
第31条 | 法第30条 | 法第37条の8において準用する法第30条 |
第32条、第33条、第35条及び第46条から第50条まで | 法 | 法第37条の8において準用する法 |
第51条から第54条まで | 法第36条の2の2 | 法第37条の8において準用する法第36条の2の2 |
第56条及び第57条の3 | 法第36条の2の4 | 法第37条の8において準用する法第36条の2の4 |
第99条
第21条、第21条の2、第29条から第33条まで、第35条、第46条から第54条まで及び第56条から第57条の3までの規定は、大口ガス事業者に関し準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第21条及び第21条の2 | 法第21条 | 法第37条の10において準用する法第21条 |
一般ガス事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。) | 大口ガス事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの | |
第29条及び第30条 | 法第29条 | 法第37条の10において準用する法第29条 |
一般ガス事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。) | 大口ガス事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの | |
第31条 | 法第30条 | 法第37条の10において準用する法第30条 |
第32条、第33条、第35条及び第46条から第50条まで | 法 | 法第37条の10において準用する法 |
第51条から第54条まで | 法第36条の2の2 | 法第37条の10において準用する法第36条の2の2 |
第56条及び第57条の3 | 法第36条の2の4 | 法第37条の10において準用する法第36条の2の4 |
第106条
【消費機器に関する周知及び調査】
1
法第40条の2第1項の規定による周知は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
②
ガス事業者は、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、次に定めるところにより前号に掲げる事項を周知させなければならない。
消費機器の種類 | 周知の頻度 | 書面に記載する事項 |
(1) 屋内に設置されたガス瞬間湯沸器であつてガスの消費量が十二キロワット以下のもの(不完全燃焼する状態に至つた場合に当該ガス瞬間湯沸器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものに限る。) | ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び毎年度一回以上 | 前号ハ、ト及びヌの事項 |
(2) (1)に掲げるものを除き、屋内に設置されたガス瞬間湯沸器であつてガスの消費量が十二キロワット以下のもの | ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び毎年度一回以上 | 前号ハ及びヌの事項 |
(3) 次条第1項第1号の表の上欄イのガス湯沸器(屋内に設置された半密閉燃焼式のものに限る。) | ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び毎年度一回以上 | 前号ハ及びヌの事項 |
(4) 次条第1項第1号の表の上欄イのガスふろがま(浴室内に設置された自然排気式のものであつてその排気筒に排気扇が接続されていないものに限る。) | ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び毎年度一回以上 | 前号ハ及びヌの事項 |
(5) (4)に掲げるものを除き、次条第1項第1号の表の上欄イのガスふろがま(屋内に設置された自然排気式のものに限る。) | ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び三年度ごとに一回以上 | 前号ハ及びヌの事項 |
イ
その供給区域又は供給地点のガスの使用者に対し、三年度ごとに一回(告示で定めるガスを使用する建物ごとの区分(以下「建物区分」という。)のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物又は特定大規模建物にあつては毎年度一回)以上前号イからニまで及びヌの事項を記載した書面を配布する。ガスの使用の申込みを受け付けたときも、同様とする。
ホ
その供給区域又は供給地点に設置されている消費機器であつて建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置されているものについては、当該消費機器の周囲の見やすい場所に四十月に一回以上前号ニ、チ及びリの事項を記載した表示を付す。ただし、当該表示を付すことにつき、当該消費機器の使用者の承諾を得ることができないとき又は既に当該表示が付されているときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第107条
1
法第40条の2第2項の規定による調査は、次の各号により行うものとする。
①
調査は、次の表の上欄に掲げる消費機器の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について四十月に一回以上行うこと。ただし、経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
消費機器の種類 | 調査を行う事項 |
イ ガス湯沸器及びガスふろがま(不完全燃焼する状態に至つた場合に当該消費機器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるもの及び密閉燃焼式のものであつて特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第6条に規定する表示が付されているものその他これと同等の安全性を有すると経済産業大臣が認めたものを除く。)並びにこれらの排気筒及び排気筒に接続される排気扇 | 1 屋内に設置されている燃焼器に係るものにあつては、次条第1号、第2号イ(1)から(4)まで及びロ(1)(イ(1)及び(4)に係る部分に限る。)、第3号ハ、第5号、第6号ハ及びニ並びに第12号に掲げる基準に関する事項 2 屋外に設置されている燃焼器に係るものであつてその排気筒又は給排気部が屋内に設置する部分を有するものにあつては、次条第7号イ及びロ(第2号イ(1)(屋内に設置されている部分に限る。)及び(4)に係る部分に限る。)並びにハ(第6号イ(屋内に設置されている部分に限る。)、ハ及びニに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項 |
ロ 建物区分のうち特定地下街等に設置されている燃焼器 建物区分に定める特定地下室等に設置されている燃焼器 | 次条第8号及び第9号に掲げる基準に関する事項 |
②
前号に規定する調査の結果、法第40条の2第3項の通知をしたときは、その通知に係る消費機器については、イ及びロに掲げる措置を行わなければならない。
イ
毎年度一回以上、当該消費機器の技術上の基準に適合するようにするために採るべき措置及びその措置を採らなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること。ただし、その所有者又は占有者が技術上の基準に適合するようにするために採るべき措置を採つた場合は、この限りでない。
ロ
その通知の日から一月を経過した日以後五月以内に、再び調査を行うこと。ただし、前号に規定する調査を行う以前から当該消費機器についてイの通知をしている場合であつてイのただし書に規定する場合に該当しないときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第108条
【消費機器の技術上の基準】
法第40条の2第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
①
次に掲げる燃焼器(屋内に設置するものに限り、密閉燃焼式のものを除く。)には、当該燃焼器に接続して排気筒を設けること。ただし、当該燃焼器の構造上その他の理由によりこれによることが困難な場合において、当該燃焼器のための排気フードを設けるときは、この限りでない。
②
前号の燃焼器(以下この号から第4号までにおいて単に「燃焼器」という。)の排気筒は、次のイ又はロに定める基準に適合すること。
イ
自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇を接続するものを除く。)は、次に定める基準に適合すること。
(7)
排気筒の高さ(逆風止め開口部の下端からの排気筒の先端の開口部(逆風止め開口部の下端から排気筒の先端の開口部までの排気筒の長さが八メートルを超えるときは、逆風止め開口部の下端から八メートル以内にある部分)の高さをいう。以下同じ。)は、次の式により算出した値以上であること。h=(0.5+0.4n+0.1l)÷(AV÷5.16H)2この式において、h、n、l、AV及びHは、それぞれ次の値を表すものとする。h 排気筒の高さ(単位 メートル)n 排気筒の曲りの数l 逆風止め開口部の下端から排気筒の先端の開口部までの排気筒の長さ(単位 メートル)AV 排気筒の有効断面積(単位 平方センチメートル)H 燃焼器のガスの消費量(単位 キロワット)
ロ
自然排気式の燃焼器の排気筒であつて排気扇を接続するもの及び強制排気式の燃焼器の排気筒は、次に定める基準に適合すること。
(1)
排気筒は、イ(1)、(4)、(5)(障害物に係る部分に限る。)、(6)(鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。)及び(8)の基準に適合するものであること。ただし、強制排気式の燃焼器の排気筒は、これらの基準に加えてイ(9)の基準に適合するものであること。
⑨
燃焼器であつて、建物区分に定める特定地下街等又は特定地下室等に設置するもの(過流出安全機構(一定流量を超えるガスが流出した場合に自動的にガスの流出を停止することができるものをいう。)を内蔵するガス栓に接続するものを除く。)は、告示で定める規格に適合する金属管、金属可とう管、両端に迅速継手の付いたゴム管又は強化ガスホースを用いて告示で定める方法によりガス栓と確実に接続すること。
⊟
参照条文
第111条
【報告の徴収】
1
一般ガス事業者は、次の表第1号、第2号、第5号及び第7号、簡易ガス事業者は、同表第1号、第3号、第6号及び第7号、ガス導管事業者及び大口ガス事業者は、同表第4号、第5号及び第7号、準用事業者は、同表第8号について同表の上欄に掲げる事項を記載した同表の中欄に掲げる様式の報告書を同表の下欄に掲げる時期に提出しなければならない。
一 能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものに準拠して費用を算定する方法以外の方法により料金の設定等を行つた選択約款に関する当該選択約款の料金種別ごとの収入実績及び当該選択約款で設定した料金を実施したことによつて新たに生じた費用 | 様式第五十四 | 当該選択約款を実施した年度から費用回収年数に係る最終年度までの毎事業年度経過後九十日以内 |
二 一般ガス事業者の毎年のガス事故 | 様式第五十五 | 当該年の翌年二月末日まで |
三 簡易ガス事業者の毎年のガス事故 | 様式第五十六 | 当該年の翌年二月末日まで |
四 ガス導管事業者等の毎年のガス事故 | 様式第五十七 | 当該年の翌年二月末日まで |
五 毎年度末の一般ガス事業者等の導管改修実施状況(ガス導管事業者及び大口ガス事業者にあつては、埋設されている導管のうち、腐食劣化対策が必要なものに限る。) | 様式第五十八 | 当該年度の翌年度六月末日まで |
六 毎年度末の簡易ガス事業者の導管改修実施状況 | 様式第五十九 | 当該年度の翌年度六月末日まで |
七 毎年の消費機器の調査結果 | 様式第六十 | 当該年の翌年二月末日まで |
八 ガス発生設備、ガスホルダー又は主要な導管の設置又は変更(ただし、令第6条第3項に規定する事業を行う者に関しては、その事業に係るものを除く。) | 様式第六十一 | 当該設置又は変更後二十日以内 |
2
前項に規定する報告書の提出先は、次の表の上欄の区分に従い、同表の中欄に掲げる報告事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
報告者の区分 | 報告事項 | 報告先 |
一 令第13条の表第1号に規定する一般ガス事業者以外の一般ガス事業者 | 前項の表中第1号、第2号及び第5号に掲げる事項 | 経済産業大臣 |
前項の表中第7号に掲げる事項 | 消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 | |
二 令第13条の表第1号に規定する一般ガス事業者 | 前項の表中第1号に掲げる事項 | 供給区域を管轄する経済産業局長 |
前項の表中第2号及び第5号に掲げる事項 | ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 | |
前項の表中第7号に掲げる事項 | 消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 | |
三 簡易ガス事業者 | 前項の表中第1号に掲げる事項 | 供給地点を管轄する経済産業局長 |
前項の表中第3号及び第6号に掲げる事項 | ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 | |
前項の表中第7号に掲げる事項 | 消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 | |
四 令第13条の表第16号に規定するガス導管事業者以外のガス導管事業者 | 前項の表中第4号及び第5号に掲げる事項 | 経済産業大臣 |
前項の表中第7号に掲げる事項 | 消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 | |
五 令第13条の表第16号に規定するガス導管事業者 | 前項の表中第4号及び第5号に掲げる事項 | ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
前項の表中第7号に掲げる事項 | 消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 | |
六 大口ガス事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの以外の大口ガス事業者 | 前項の表中第4号及び第5号に掲げる事項 | 経済産業大臣 |
前項の表中第7号に掲げる事項 | 消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 | |
七 大口ガス事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの | 前項の表中第4号及び第5号に掲げる事項 | ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
前項の表中第7号に掲げる事項 | 消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 | |
八 準用事業者(ただし、令第6条第3項に規定する事業を行う者に関しては、その事業に係るものを除く。) | 前項の表中第8号に掲げる事項 | 経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある工作物に係る事項については、その工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長) |
第112条
1
ガス事業者は、ガス工作物及びその供給するガスに係る消費機器について次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したとき、準用事業者は、その事業の用に供する工作物について同表第1号から第13号までの事故の欄に掲げる事故であつて公衆に危害を及ぼしたもの(令第6条第3項の事業を行う者がその事業を行う場合に用いる工作物に係るものを除く。)が発生したとき、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところに従い、報告しなければならない。
事故 | 報告の方式 | 報告期限 | 報告先 | |
速報 | 詳報 | |||
一 ガス工作物(ガス栓を除く。以下同じ。)の欠陥、損傷若しくは破壊又はガス工作物の操作により人が死亡した事故 二 工事中のガス工作物の欠陥、損壊若しくは破壊又は工事中のガス工作物の操作により人が死亡した事故 三 ガスの供給に支障を及ぼした事故(以下「供給支障事故」という。)であつて、ガスの供給が停止し、又はガスの供給を緊急に制限したガスの使用者の数(以下「供給支障戸数」という。)が五百以上のもの(第12号に掲げるものを除く。) 四 ガスの製造に支障を及ぼした事故(以下「製造支障事故」という。)であつて、ガス発生設備の運転を停止した時間(以下「製造支障時間」という。)が二十四時間以上のもの(第12号に掲げるものを除く。) | ガス事故速報(以下「速報」という。)及びガス事故詳報(以下「詳報」という。) | 事故が発生した時から二十四時間以内可能な限り速やかに | 事故が発生した日から起算して三十日以内 | 経済産業大臣及び当該事故に係るガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(以下「所轄産業保安監督部長」という。) |
五 ガス工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又はガス工作物を操作することにより人が負傷し、中毒し又は酸素欠乏症となつた事故(第1号に掲げるものを除く。) 六 工事中のガス工作物の欠陥、損壊若しくは破壊又は工事中のガス工作物を操作することにより人が負傷し、中毒し又は酸素欠乏症となつた事故(第2号に掲げるものを除く。) 七 供給支障事故であつて、供給支障戸数が三十以上五百未満のもの(第12号に掲げるもの 八 製造支障事故であつて、製造支障時間が十時間以上二十四時間未満のもの(第12号に掲げるものを除く。) 九 最高使用圧力が高圧又は中圧の主要なガス工作物の損壊事故(第1号から前号まで及び第12号に掲げるものを除く。) | 速報及び詳報 | 事故が発生した時から二十四時間以内可能な限り速やかに | 事故が発生した日から起算して三十日以内 | 所轄産業保安監督部長 |
十 最高使用圧力が低圧の主要なガス工作物の損壊事故(第1号から第8号まで及び第12号に掲げるものを除く。) | 詳報 | 事故が発生した日から起算して三十日以内 | 所轄産業保安監督部長 | |
十一 ガス工作物からのガスの漏えいによる爆発又は火災事故(第1号、第5号及び第12号に掲げるものを除く。) | 速報及び詳報 | 事故が発生した時から二十四時間以内可能な限り速やかに | 事故が発生した日から起算して三十日以内 | 所轄産業保安監督部長 |
十二 台風、高潮、洪水、津波、地震その他の自然災害又は火災による広範囲の地域にわたるガス工作物の損壊事故、製造支障事故又は供給支障事故であつて、経済産業大臣が指定するもの | 速報及び詳報 | 経済産業大臣が指定する期限 | 経済産業大臣が指定する期限 | 経済産業大臣及び所轄産業保安監督部長 |
十三 ガス工作物の欠陥、損壊若しくは破壊又はガス工作物を操作することにより、一般公衆に対し、避難、家屋の破壊、交通の困難等を招来した事故(第1号から前号までに掲げるものを除く。) | 詳報 | 事故が発生した日から起算して三十日以内 | 所轄産業保安監督部長 | |
十四 消費機器又はガス栓の使用に伴い人が死亡し、中毒し又は酸素欠乏症となつた事故 十五 消費機器又はガス栓から漏えいしたガスに引火することにより、発生した負傷又は物損事故(前号に掲げるものを除く。) | 速報及び詳報 | 事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに | 事故の発生を知つた日から起算して三十日以内 | 当該事故に係る消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
第113条
【ガス事業者の公害防止等に関する報告】
1
ガス事業者は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨を経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合にあつては、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。ただし、法第36条の2第1項の規定による届出を必要とする工事に伴い変更する場合は、この限りでない。
①
大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設(以下「ばい煙発生施設」という。)に該当するガス工作物の使用の方法であつてばい煙量(同法第6条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)、ばい煙濃度(同項に規定するものをいう。以下同じ。)又は煙突の有効高さ(同法第3条第2項第1号に規定する排出口の高さをいう。以下同じ。)に係るものを変更する場合
②
大気汚染防止法第2条第10項に規定する一般粉じん発生施設(以下「一般粉じん発生施設」という。)に該当するガス発生器、鉱物用の堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい、分級機又はベルトコンベアの構造又は使用若しくは管理の方法であつて一般粉じん(同条第9項に規定するものをいう。以下同じ。)の発生若しくは飛散の防止に係るものを変更する場合
③
振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される製造所又は供給所のガス工作物であつて、同法第2条第1項に規定する特定施設に該当するものの使用の方法を変更する場合(当該変更がガス工作物の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合を除く。)
2
ガス事業者は、次の表の上欄に掲げる場合には、三十日以内(第1号に掲げる場合にあつては、ガス工作物がばい煙発生施設となつた日又は一般粉じん発生施設となつた日から三十日以内)に同表の下欄に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 現に設置しているガス工作物がばい煙発生施設となつた場合においてばい煙を大気中に排出する場合又は一般粉じん発生施設となつた場合 | 当該ガス工作物の種類、構造及び使用の方法並びにばい煙の処理の方法(一般粉じん発生施設にあつては、管理の方法) |
二 騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設(以下この号において「特定施設」という。)に該当するガス工作物を設置する製造所若しくは供給所の設置の場所が同法第3条第1項の規定により指定された地域(以下この号において「指定地域」という。)となつた場合又は指定地域内に設置される製造所若しくは供給所のガス工作物が特定施設となつた場合 | 特定施設の種類、容量及び個数並びに騒音防止の方法 |
三 前項第3号に規定する特定施設(以下この号において「特定施設」という。)に該当するガス工作物を設置する製造所若しくは供給所の設置の場所が同法第3条第1項の規定により指定された地域(以下この号において「指定地域」という。)となつた場合又は指定地域内に設置される製造所若しくは供給所のガス工作物が特定施設となつた場合 | 特定施設の種類、容量、個数及び使用の方法並びに振動防止の方法 |
第113条の2
【特例措置】
次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる場合は、同表の第三欄に掲げる事項について、同表の第四欄に掲げる者の承認を受けることができる。
一 一般ガス事業者、ガス導管事業者又は大口ガス事業者 | ガス工作物の一部が完成した場合であつて、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるとき。 | 法第36条の2の2第1項(法第37条の8及び第37条の10において準用する場合を含む。)の規定による検査前に、当該ガス工作物を使用すること。 | 経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。次条第1項において同じ。) |
二 一般ガス事業者、ガス導管事業者又は大口ガス事業者 | ガス工作物の使用の状況(計画を含む。)から第57条に規定する告示に定める時期以外の時期に定期自主検査を行うことが適当であるとき。 | 法第36条の2の4(法第37条の8及び第37条の10において準用する場合を含む。)の定期自主検査を行う時期 | 経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。次条第2項において同じ。) |
三 一般ガス事業者、ガス導管事業者又は大口ガス事業者 | 災害その他非常の場合において、第57条に規定する告示に定める時期に定期自主検査を行うことが著しく困難であるとき。 | 法第36条の2の4(法第37条の8及び第37条の10において準用する場合を含む。)の定期自主検査を行う時期 | 経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長) |
四 一般ガス事業者、ガス導管事業者、大口ガス事業者又は準用事業者 | 第33条第1項の表第1号及び第2号(第97条の8、第99条及び第104条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任をしようとするとき。 | 選任に係る事業場に駐在しない者をガス主任技術者に選任し、又はガス主任技術者に二以上の事業場のガス主任技術者を兼ねさせること。 | 経済産業大臣(監督に係るガス工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その設置の場所を管轄する産業保安監督部長。次条第3項、第5項及び第6項において同じ。) |
五 簡易ガス事業者 | ガス工作物の一部が完成した場合であつて、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるとき。 | 法第37条の7第2項において準用する法第36条の2の2第1項の規定による検査前に、当該ガス工作物を使用すること。 | ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
第115条
【公聴会】
3
公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の十四日前までに、意見の概要を記載した文書によりその旨を経済産業大臣(経済産業局長が開こうとする公聴会に係る場合は、その公聴会を開こうとする経済産業局長)に届け出なければならない。
4
経済産業大臣または経済産業局長は、前項の規定による届出をした者のうちから、公聴会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
第117条
【意見の聴取】
2
利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十四日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣(経済産業局長又は産業保安監督部長が開こうとする意見聴取会に係る場合は、その意見聴取会を開こうとする経済産業局長又は産業保安監督部長)に届け出なければならない。
第120条
1
都道府県知事は、法第47条の2第1項の規定によりガス用品を提出すべきことを命じたときは、令第12条第2項の規定により、遅滞なく、その旨を当該命令に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
2
市長は、法第47条の2第1項の規定によりガス用品を提出すべきことを命じたときは、令第12条第2項の規定により、遅滞なく、その旨を当該命令に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。
別表第一
【第四十六条、第四十七条、第五十条関係】
工事の種類 | 工事計画届出対象 | 使用前検査対象 |
一 製造所の設置の工事 | 設置(二又は三の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) | 設置(二又は三の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
二 製造所の変更の工事(特定製造所に係るものを除く。) 製造設備(ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く。以下同じ。)並びにそのガス発生設備と一体となつてガスの製造の用に供されるガス精製設備、ガスホルダー、排送機、圧送機及び附帯設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置 | 設置(の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) | 設置(の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
製造設備の設置の工事以外の変更の工事であつて、次の設備に係るもの 1 ガス発生設備 (1) ガス発生器 | 1 設置 2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。) 3 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。) (1) 二十パーセント以上の能力の変更を伴うもの (2) 種類又は型式の変更を伴うもの (3) 高圧又は中圧が加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)の強度に影響を及ぼすもの (4) 安全弁に係るもの 4 ばい煙発生施設に該当するものの改造であつて、排出ガス量又は出口における排出ガスの温度若しくは速度の変更を伴うもの(3に掲げるものを除く。) 5 一般粉じん発生施設に該当するものの改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る一般粉じん防止設備(一般粉じん発生施設から排出され若しくは飛散する一般粉じんを防止するための設備をいう。以下同じ。)の設置若しくは改造であつて一般粉じん防止の能力の変更を伴うもの(3に掲げるものを除く。) 6 既設のものと同一場所において、同一の材料、構造及び最高使用圧力のものを取り替えて設置するもの(以下「取替え」という。)であつて、最高使用圧力が高圧のもの 7 廃止 | 1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。) (1) 二十パーセント以上の能力の変更を伴うもの (2) 種類又は型式の変更を伴うもの (3) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (4) 安全弁に係るもの 3 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの |
(2) 増熱器 | 1 設置 | 1 設置 |
2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。) | 2 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。) | |
3 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。) | (1) 能力の変更を伴うもの | |
(1) 能力の変更を伴うもの | (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの | |
(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの | ||
(3) 安全弁に係るもの | (3) 安全弁に係るもの | |
4 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの | 3 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの | |
5 廃止 | ||
2 ガス精製設備 | 1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。) 2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。) 3 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 4 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。) (1) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (2) 安全弁に係るもの 5 廃止(最高使用圧力が高圧のものに限る。) | 1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。) (1) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (2) 安全弁に係るもの |
3 ガスホルダー | 1 設置 2 位置の変更 3 改造であつて、次に掲げるもの (1) 型式の変更を伴うもの (2) 最高使用圧力の変更を伴うものであつて、変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの (3) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (4) ガスホルダー内におけるガスの圧力が異常に上昇することを防止するための保護装置に係るもの((5)に掲げるものを除く。) (5) 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁に係るもの 4 取替え 5 廃止 | 1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 型式の変更を伴うもの (2) 最高使用圧力の変更を伴うものであつて、変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの (3) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (4) ガスホルダー内におけるガスの圧力が異常に上昇することを防止するための保護装置に係るもの((5)に掲げるものを除く。) (5) 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁に係るもの 3 取替え |
4 圧送機 | 1 設置(ばい煙発生施設又は振動規制法第二条第一項に規定する特定施設であつて、同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するもの(以下「振動発生施設」という。)に該当するものに限る。) 2 ばい煙発生施設に該当するものの改造であつて、構造、ばい煙量又はばい煙濃度の変更を伴うもの 3 振動発生施設に該当するものの改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る振動防止設備の改造若しくは廃止であつて、振動防止の能力の減少を伴うもの 4 取替え(ばい煙発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。) 5 廃止(ばい煙発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。) | |
5 附帯設備 (1) 液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。) | 1 設置 2 位置の変更 3 改造であつて、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力又は最低使用温度の変更を伴うもの (2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの 4 取替え 5 廃止 | 1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力又は最低使用温度の変更を伴うもの (2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの 3 取替え |
(2) 熱交換器(不活性ガス(空気を含む。以下同じ。)若しくは不活性の液化ガスのみを通ずるもの又は冷凍設備に係るものを除く。) | 1 設置(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。) (1) 耐圧部分及び液化ガスを通ずる部分の強度に影響を及ぼすもの (2) 安全弁に係るもの 4 廃止(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。) | 1 設置(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。) (1) 耐圧部分及び液化ガスを通ずる部分の強度に影響を及ぼすもの (2) 安全弁に係るもの |
(3) 通風設備 | 1 設置 2 改造であつて、煙突の種類、出口における排出ガスの速度、温度若しくは大気汚染防止法第六条第二項に規定するばい煙濃度、口径、地表上の高さ又は排出ガス量の変更を伴うもの 3 騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設であつて、同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するもの(以下「騒音発生施設」という。)の改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る騒音防止設備の改造若しくは廃止であつて、騒音防止の能力の減少を伴うもの 4 取替え 5 廃止 | |
(4) 冷凍設備 | 1 設置(最高使用圧力が高圧のもの(小型(冷媒ガスが不活性のものにあつては冷凍能力(高圧ガス保安法第五条第三項の経済産業省令で定める基準に従つて算定した一日の冷凍能力をいう。)が二十トン未満、その他のガスの場合にあつては三トン未満のもの。以下同じ。)、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)又はばい煙発生施設、騒音発生施設若しくは振動発生施設に該当するものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。) 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。) (1) 最低使用温度の変更を伴うもの (2) 耐圧部分又は冷媒ガスが通る部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの 4 二4の中欄2並びに3及び二5(3)の中欄3に準ずるもの 5 取替え(ばい煙発生施設、騒音発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。) 6 廃止(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。)又はばい煙発生施設、騒音発生施設若しくは振動発生施設に該当するものに限る。) | 1 設置(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。) 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。) (1) 最低使用温度の変更を伴うもの (2) 耐圧部分又は冷媒ガスが通る部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの |
(5) 容器(不活性ガス若しくは不活性の液化ガスのみを通ずるもの又は冷凍設備に係るものは除く。) | 1 設置(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの(内容積が〇・〇四立方メートル以上又は内径が二百ミリメートル以上で、長さが千ミリメートル以上のものに限る。3及び4において同じ。)又は液化ガスを通ずるもの(最高使用圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下のものを除く。3及び4において同じ。)に限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの又は液化ガスを通ずるものに限る。) (1) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (2) 安全弁に係るもの 4 廃止(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの又は液化ガスを通ずるものに限る。) | 1 設置(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの(内容積が〇・〇四立方メートル以上又は内径が二百ミリメートル以上で、長さが千ミリメートル以上のものに限る。3において同じ。)又は液化ガスを通ずるもの(最高使用圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下のものを除く。3において同じ。)に限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの又は液化ガスを通ずるものに限る。) (1) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (2) 安全弁に係るもの |
(6) 配管 | 1 設置(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。) 2 改造であつて強度に影響を及ぼすもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるもの又は液化ガス用のものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。) | |
(7) ばい煙発生施設に該当するボイラー、加熱炉、ガス圧縮機、空気圧縮機、送風機又は非常用動力設備(冷凍設備に係るものを除く。) | 1 設置 2 二4の中欄2に準ずるもの 3 取替え 4 廃止 | |
(8) 騒音発生施設に該当する空気圧縮機、送風機、破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(冷凍設備に係るものを除く。) | 1 設置 2 二5(3)の中欄3に準ずるもの 3 取替え 4 廃止 | |
(9) 振動発生施設に該当するガス圧縮機、空気圧縮機、破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(冷凍設備に係るものを除く。) | 1 設置 2 二4の中欄3に準ずるもの 3 取替え 4 廃止 | |
(10) 一般粉じん発生施設に該当する堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい、分級機又はベルトコンベア | 1 設置 2 一般粉じん発生施設の改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る一般粉じん防止設備の設置、改造若しくは廃止であつて、一般粉じん飛散防止の能力の変更を伴うもの 3 取替え 4 廃止 | |
(11) ばい煙処理設備 | 1 設置 2 改造であつて、ばい煙処理能力の変更を伴うもの 3 取替え 4 廃止 | |
(12)騒音防止設備 | 騒音発生施設に係る騒音防止設備の改造又は廃止であつて、騒音防止の能力の減少を伴うもの | |
(13) 振動防止設備 | 振動発生施設に係る振動防止設備の改造又は廃止であつて、振動防止の能力の減少を伴うもの | |
三 特定製造所の変更の工事 特定製造設備(特定ガス発生設備並びにその特定ガス発生設備と一体となつてガスの製造の用に供される調整装置及び附帯設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置の工事 | 設置(の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) | 設置(の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
特定製造設備の設置の工事以外の変更の工事であつて、次の設備に係るもの 1 令第一条に規定する容器(高圧ガス保安法第四十一条に規定する容器を除く。以下同じ。) | 1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの及び液化ガス用容器に係るものに限る。) (2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器の安全弁に係るもの 3 位置の変更 | 1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの及び液化ガス用容器に係るものに限る。) (2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器の安全弁に係るもの 3 位置の変更 |
2 集合装置 | 1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 能力の変更を伴うもの (2) 種類の変更を伴うもの 3 位置の変更 | 1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 能力の変更を伴うもの (2) 種類の変更を伴うもの 3 位置の変更 |
3 気化装置 | 1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 型式の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。) (3) 安全弁に係るもの | 1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 型式の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。) (3) 安全弁に係るもの |
4 調整装置 | 1 設置 2 型式の変更であつて、切換方式の変更を伴う改造 3 調整能力の変更を伴う改造 | 1 設置 2 型式の変更であつて、切換方式の変更を伴う改造 |
5 特定ガス発生設備の設置場の屋根又は障壁 | 1 設置 2 構造の変更を伴う改造 3 位置の変更 4 廃止 | 1 設置 2 構造の変更を伴う改造(換気孔の増設に係るものを除く。) 3 位置の変更 |
四 供給所の設置の工事 | 設置(五の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。) | 設置(五の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。) |
五 供給所の変更の工事 1 ガスホルダー | 二3の中欄に準ずるもの | 二3の下欄に準ずるもの |
2 圧送機 | 二4の中欄に準ずるもの | |
3 整圧器 (1) 整圧器 | 1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。) (1) 整圧能力の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの 4 廃止(最高使用圧力が高圧のものに限る。) | 1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。) (1) 整圧能力の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 安全弁に係るもの |
(2) ガス加温用の設備 | 1 ばい煙発生施設に該当するボイラー又はガス加温装置の設置 2 ばい煙発生施設に該当するボイラー又はガス加温装置の改造であつて、伝熱面積、排出ガス量、排出ガスの温度若しくは速度又はばい煙量若しくはばい煙濃度の変更を伴うもの 3 ばい煙発生施設に該当するボイラー又はガス加温装置の取替え 4 ばい煙発生施設に該当するボイラー又はガス加温装置の廃止 | |
4 附帯設備 (1) 騒音防止設備 | 二5(12)の中欄に準ずるもの | |
(2) 振動防止設備 | 二5(13)の中欄に準ずるもの | |
(3) 配管 | 1 設置(最高使用圧力が高圧のものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。) 2 改造であつて強度に影響を及ぼすもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。) | |
(4) 非常用動力設備(ばい煙発生施設に該当するものに限る。) | 二5(7)の中欄に準ずるもの | |
六 導管の工事 | 1 最高使用圧力が高圧のものの設置(既設のものと同一場所において同一の内径及び最高使用圧力の導管を取り替えて設置するもの(以下「取替設置」という。)にあつては、五百メートル以上にわたるものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの 3 最高使用圧力が高圧のものの廃止(設置(取替設置を含む。)に伴う場合を除く。) | 1 最高使用圧力が高圧のものの設置(取替設置にあつては、五百メートル以上にわたるものに限る。) 2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの |
七 整圧器の工事 | 五3の中欄に準ずるもの | 五3の下欄に準ずるもの |
八 昇圧供給装置(振動発生施設に該当するものに限る。)の工事 | 二5(9)の中欄に準ずるもの |
別表第二
【第四十七条関係】
ガス工作物の種類 | 記載すべき事項 | 添付書類(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。) | |
一般記載事項 | 設備別記載事項(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。) | ||
製造所 | 1 製造所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。) 2 製造所のガス製造能力及び供給ガスの熱量 | 1 製造所の位置を明示した縮尺二万五千分の一(特定ガス発生設備に係るものにあつては縮尺二千分の一)以上の地形図(当該製造所に関連する主要な導管の配置の状況を付記すること。) 2 主要な設備の配置の状況を明示した図面 | |
一 ガス発生設備(特定ガス発生設備及び移動式ガス発生設備を除く。) | 1 種類及び能力 2 ばい煙発生施設に該当するガス発生設備に係る排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度、ばい煙量及びばい煙濃度、燃料の種類並びに原料及び燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分 3 一般粉じん発生施設に該当するガス発生設備に係る原料の処理能力、炉室数、炭化時間並びに一般粉じん処理装置の種類、型式及び処理能力 | 1 燃焼性に関する説明書 2 ばい煙発生施設に該当するガス発生設備に係るばい煙に関する説明書 3 一般粉じん発生施設に該当するガス発生設備に係る一般粉じん発生施設に関する説明書 4 フローシート | |
ガス発生器 | 1 型式、能力、出口の圧力及び温度、最高使用圧力、最高使用温度並びに最低使用温度 2 胴、管寄せ及び管の主要寸法及び材料 3 安全弁又は圧力上昇防止装置の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 | 1 ガス発生器及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。) 2 最高使用圧力が高圧のガス発生器の強度計算書 3 制御方式に関する説明書 4 安全弁の吹出量計算書及び安全弁又は圧力上昇防止装置の構造図 | |
増熱器 | 1 型式、能力及び最高使用圧力 2 主要寸法 3 最高使用圧力が高圧の増熱器に係る次の事項 (1) 材料 (2) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 | 1 増熱器及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。) 2 最高使用圧力が高圧の増熱器に係る次の書類 (1) 強度計算書 (2) 安全弁の構造図及び吹出量計算書 3 増熱の方法に関する説明書(露点に関するものを含む。) 4 制御方式に関する説明書 | |
二 ガス精製設備 | 1 種類、型式、能力、入口及び出口の圧力及び温度、最高使用圧力、最高使用温度並びに最低使用温度 2 主要寸法 3 一酸化炭素変成器に係る次の事項 (1) 材料 (2) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 (3) 流入蒸気の量、温度及び圧力 4 一酸化炭素変成器以外のガス精製設備であつて、最高使用圧力が高圧のものに係る次の事項 (1) 材料 (2) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 | 1 ガス精製設備及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。) 2 最高使用圧力が高圧のガス精製設備に係る次の書類 (1) 強度計算書 (2) 安全弁の構造図及び吹出量計算書 3 一酸化炭素変成器に係る次の書類 (1) 制御方式に関する説明書 (2) 製造ガス中に含まれる一酸化炭素濃度に関する説明書 4 一酸化炭素変成器以外のガス精製設備に係る製造ガス中に含まれる有害成分及び不純物の量に関する説明書 5 フローシート | |
三 ガスホルダー | 1 種類、能力及び最高使用圧力 2 主要寸法及び材料(支柱の主要寸法及び材料を含む。) 3 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁又は逃し弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 4 入口及び出口のガス遮断装置の種類 | 1 ガスホルダー及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。) 2 基礎に関する説明書及び基礎の状況を明示した図面 3 強度計算書(支柱の強度計算書を含む。) 4 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁の吹出量計算書及び安全弁又は逃し弁の構造図 5 温度又は圧力による伸縮吸収装置に関する説明書 6 有水式ガスホルダーの凍結防止措置又は無水式ガスホルダーの封液くみ上げ装置に関する説明書 | |
四 圧送機 | ばい煙発生施設に該当する圧送機に係る次の事項 (1) 種類、出力、燃料の燃焼能力及び個数 (2) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分 (3) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度 | 1 ばい煙発生施設に該当する圧送機に係る次の書類 (1) 構造図 (2) ばい煙に関する説明書 2 振動規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する圧送機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る振動に関する説明書 | |
五 附帯設備 液化ガス用貯槽 | 1 種類、容積、最高使用圧力及び最低使用温度 2 主要寸法及び材料 3 低温貯槽にあつては、保冷に関する説明 4 防液堤又は貯槽を設置する室の主要寸法及び材料 5 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 | 1 液化ガス用貯槽及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。) 2 基礎に関する説明書及び基礎の状況を明示した図面 3 強度計算書 4 埋設された貯槽にあつては、防食に関する説明書 5 安全弁の構造図及び吹出量計算書 | |
熱交換器(冷凍設備に係るものを除く。) | 最高使用圧力が高圧の熱交換器又は液化ガス用熱交換器に係る次の事項 (1) 種類 (2) 最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積 (3) 主要寸法及び材料 (4) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 | 最高使用圧力が高圧の熱交換器又は液化ガス用熱交換器に係る次の書類 (1) 構造図 (2) 強度計算書 (3) 安全弁の構造図及び吹出量計算書 | |
ボイラー | ばい煙発生施設に該当するボイラーに係る次の事項 (1) 種類、蒸発量、主要寸法、蒸気温度及び蒸気圧力 (2) 伝熱面積並びに火格子面積又はバーナーの容量及び数 (3) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分 (4) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度 | 四の下欄1に準ずるもの | |
加熱炉 | ばい煙発生施設に該当する加熱炉に係る次の事項 (1) 種類及び能力 (2) 伝熱面積並びに火格子面積又はバーナーの容量及び数 (3) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分 (4) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度 | 四の下欄1に準ずるもの | |
ばい煙処理設備 | 種類、容量、風圧、風速並びに入口及び出口における排出ガスの温度、ばい煙量並びにばい煙濃度 | 1 構造図 2 ばい煙に関する説明書 | |
通風設備 | 1 通風機の種類、通風量、風圧及び個数 2 煙突の種類、出口における排出ガスの温度及び速度、口径、地表上の高さ及び有効高さ、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度 | 騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する通風機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る騒音に関する説明書 | |
ガス圧縮機、空気圧縮機又は送風機(冷凍設備に係るものを除く。) | 1 種類、能力及び出口の圧力 2 原動機の種類及び出力 3 最高使用圧力が高圧のガス圧縮機又は空気圧縮機に係るケーシング又はシリンダーの主要寸法及び材料 4 四の中欄に準ずるもの | 1 四の下欄1に準ずるもの 2 騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する空気圧縮機又は送風機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る騒音に関する説明書 3 振動規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当するガス圧縮機又は空気圧縮機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る振動に関する説明書 | |
鉱物用の堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい、分級機又はベルトコンベア | 1 一般粉じん発生施設に該当する堆積場の面積及び堆積能力 2 一般粉じん発生施設に該当する破砕機、摩砕機及びふるいの処理能力並びに原動機の定格出力 3 一般粉じん発生施設に該当するベルトコンベアの幅、長さ、個数、速度及び運搬能力 4 一般粉じん発生施設に該当する堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい及びベルトコンベアに係る一般粉じん防止設備の種類、型式及び個数 5 騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)の種類、能力及び個数 6 振動規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限り、5に掲げるものを除く。)の種類、能力及び個数 | 1 一般粉じん発生施設に該当する堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい及びベルトコンベアに係る一般粉じん発生施設に関する説明書 2 騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る騒音に関する説明書 3 振動規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る振動に関する説明書 | |
騒音防止設備 | 騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置する同法第二条第一項に規定する特定施設に係る騒音防止設備の種類 | 騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置する同法第二条第一項に規定する特定施設に係る騒音防止設備の構造図 | |
振動防止設備 | 振動規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置する同法第二条第一項に規定する特定施設に係る振動防止設備の種類 | 振動規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置する同法第二条第一項に規定する特定施設に係る振動防止設備の構造図 | |
冷凍設備 | 1 型式、能力及び冷媒ガスの種類 2 凝縮器及び蒸発器に係る次の事項 (1) 種類 (2) 最高使用圧力、最低使用温度及び伝熱面積 (3) 主要寸法及び材料 (4) 安全弁又はこれに準ずる圧力上昇防止装置の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 3 冷媒ガス圧縮機に係る次の事項 五の中欄に準ずるもの 4 油分離器、受液器、冷媒ミストセパレーター及び冷媒クッションタンクに係る次の事項 (1) 最高使用圧力及び最低使用温度 (2) 主要寸法及び材料 (3) 安全弁又はこれに準ずる圧力上昇防止装置の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 | 1 冷媒ガス圧縮機に係る次の書類 五の下欄に準ずるもの 2 油分離器、凝縮器、受液器、冷媒ミストセパレーター、冷媒クッションタンク及び蒸発器に係る次の書類 (1) 構造図 (2) 強度計算書 (3) 安全弁の吹出量計算書及び安全弁又はこれに準ずる圧力上昇防止装置の構造図 | |
容器(冷凍設備に係るものを除く。) | 最高使用圧力が高圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項 (1) 最高使用圧力及び最高使用温度 (2) 主要寸法及び材料 (3) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 | 最高使用圧力が高圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の書類 (1) 構造図 (2) 強度計算書 (3) 安全弁の構造図及び吹出量計算書 | |
配管 | 最高使用圧力が高圧の配管又は液化ガス用配管であつて、その内径が百五十ミリメートル以上のものに係る次の事項 (1) 最高使用圧力及び最高使用温度 (2) 主要寸法及び材料 | 最高使用圧力が高圧の配管又は液化ガス用配管であつて、その内径が百五十ミリメートル以上のものに係る次の書類 (1) フローシート (2) 強度計算書 | |
非常用動力設備 | ばい煙発生施設に該当する非常用動力設備に係る次の事項 (1) 種類、出力、燃料の燃焼能力及び個数 (2) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分 (3) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度 | ばい煙発生施設に該当する非常用動力設備に係る次の書類 (1) 構造図 (2) ばい煙に関する説明書 | |
六 特定ガス工作物 令第一条に規定する容器 | 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項 (1) 種類、容積及び最高使用圧力 (2) 主要寸法及び材料 (3) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所 | 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項 (1) 容器及びその附属設備の構造図 (2) 基礎に関する説明書 (3) 強度計算書 (4) 安全弁の構造図及び吹出量計算書 | |
集合装置 | 1 種類及び能力 2 主要寸法及び材料 | 構造図 | |
気化装置 | 1 型式及び能力 2 主要寸法 3 安全弁の種類及び取付箇所 | 1 構造図 2 原料液の流出防止措置に関する説明書 | |
調整装置 | 1 型式及び能力 2 切換方法 | 構造図 | |
特定ガス発生設備の設置場の屋根又は障壁 | 主要寸法及び材料(屋根にあつては、材料に限る。) | 構造図 | |
供給所 | 1 供給所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。) 2 供給所のガス貯蔵能力及び貯蔵するガスの熱量(ガスホルダーを有する供給所に限る。) | 1 供給所の位置を明示した縮尺二万五千分の一以上の地形図(当該供給所に関連する主要な導管の配置の状況を付記すること。) 2 主要な設備の配置の状況を明示した図面 | |
一 ガスホルダー | 製造所の項三の中欄に準ずるもの | 製造所の項三の下欄に準ずるもの | |
二 圧送機 | 製造所の項四の中欄に準ずるもの | 製造所の項四の下欄に準ずるもの | |
三 整圧器 整圧器 | 1 型式、整圧能力並びに入口及び出口の圧力の調整可能範囲 2 整圧器及び整圧器の短絡管の主要寸法 3 整圧器のガス遮断装置の種類及び取付箇所 4 不純物を除去する装置の種類 | 1 最高使用圧力が高圧の整圧器の短絡管に係る次の事項 (1) 構造図 (2) 強度計算書 2 出口の圧力が調整可能範囲を超えた場合の保護装置に関する説明書 | |
ガス加温用の設備 | 1 ばい煙発生施設に該当するボイラーに係る次の事項 製造所の項五の中欄に準ずるもの 2 ばい煙発生施設に該当するガス加温装置に係る次の事項 (1) 種類 (2) 伝熱面積及び燃焼能力 (3) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分 (4) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度 (5) 最高使用圧力が高圧の配管であつて、その内径が百五十ミリメートル以上のものの最高使用圧力、主要寸法及び材料 | 1 ばい煙発生施設に該当するボイラーに係る次の事項 製造所の項五の下欄に準ずるもの 2 ばい煙発生施設に該当するガス加温装置に係る次の書類 (1) 構造図 (2) ばい煙に関する説明書 (3) 最高使用圧力が高圧の配管であつて、その内径が百五十ミリメートル以上のものの強度計算書 | |
四 附帯設備 騒音防止設備 | 製造所の項五の中欄に準ずるもの | 製造所の項五の下欄に準ずるもの | |
振動防止設備 | 製造所の項五の中欄に準ずるもの | 製造所の項五の下欄に準ずるもの | |
配管 | 製造所の項五の中欄に準ずるもの | 製造所の項五の下欄に準ずるもの | |
非常用動力設備 | 製造所の項五の中欄に準ずるもの | 製造所の項五の下欄に準ずるもの | |
導管 | 1 導管の始点及び終点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。) 2 延長(地中、水底及びその他の別に記載すること。) 3 最高使用圧力 4 主要寸法及び材料 5 接合の方法 6 水取り器の種類、主要寸法及び材料 7 ガス遮断装置の種類 8 圧力逃し装置の種類、主要寸法、材料及び取付箇所 | 1 導管の経路(地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過地の名称及び導管の付近に存する主要な道路、建築物その他の工作物の位置を明示した縮尺三千分の一以上の地形図(ガスホルダー、整圧器、水取り器、ガス遮断装置及び圧力逃し装置の位置を付記すること。) 2 強度計算書 3 接合部分の構造図 4 埋設される導管の耐震性に関する説明書 5 水取り器の構造図 6 防食の措置に関する説明書 7 圧力逃し装置の構造図 8 温度又は圧力による伸縮吸収装置に関する説明書 9 衝撃に対する防護装置の構造図及び強度計算書 10 海底に設置される導管の次の事項 (1) 埋設深さ、水深、海底地形及び海底地層 (2) 土質データ及び海象データ (3) 海底地盤変状に関する説明書 | |
整圧器 | 1 整圧器の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。) 2 供給所の項三及び四の中欄に準ずるもの | 1 整圧器に関連する主要な導管の配置の状況を記載した図面 2 供給所の項三及び四の下欄に準ずるもの | |
昇圧供給装置 | 1 昇圧供給装置の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。) 2 圧縮能力及び出口の圧力 3 原動機の種類及び出力 | 製造所の項四の下欄第二号に準ずるもの |
別表第三
【第七十四条、第七十七条関係】
特定ガス工作物の種類 | 記載すべき事項 | 添附書類 |
一 令第一条に規定する容器 | 最高使用圧力が高圧もしくは中圧の容器または液化ガス用容器に係る次の事項 (1) 種類、容積および最高使用圧力 (2) 主要寸法および材料 (3) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数および取付箇所 (4) 耐圧部分の構造 | 最高使用圧力が高圧もしくは中圧の容器または液化ガス用容器に係る次の事項 (1) 容器およびその附属設備の構造図 (2) 基礎に関する説明書 (3) 強度計算書 (4) 安全弁の構造図および吹出量計算書 |
二 集合装置 | 1 種類および能力 2 主要寸法および材料 | 構造図 |
三 気化装置 | 1 型式および能力 2 主要寸法 3 安全弁の種類および取付箇所 4 耐圧部分の構造 | 1 構造図 2 原料液の流出防止措置に関する説明書 |
四 調整装置 | 1 型式および能力 2 切換方式 | 構造図 |
五 特定ガス発生設備の設置場の屋根または障壁 | 主要寸法および材料(屋根にあつては、材料に限る。) | 構造図 |
別表第四
【第七十八条、第九十五条関係】
工事の種類 | 使用前検査を要するもの | 使用前検査を要しないもの |
一 特定製造所の設置の工事 | 設置 | |
二 特定製造所の変更の工事 | ||
特定製造設備の設置の工事 | 設置 | |
特定製造設備の設置の工事以外の変更の工事であつて、次の設備に係るもの | ||
1 令第一条に規定する容器 | 1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧または中圧となるものおよび液化ガス用容器に係るものに限る。) (2) 耐圧部分および液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの (3) 最高使用圧力が高圧もしくは中圧の容器または液化ガス用容器の安全弁に係るもの 3 位置の変更 | |
2 集合装置 | 1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 能力の変更を伴うもの (2) 種類の変更を伴うもの 3 位置の変更 | |
3 気化装置 | 1 設置 2 改造であつて、次に掲げるもの (1) 型式の変更を伴うもの (2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。) (3) 安全弁に係るもの | |
4 調整装置 | 1 設置 2 型式の変更であつて、切換方式の変更を伴う改造 | 調整能力の変更を伴う改造 |
5 特定ガス発生設備の設置場の屋根または障壁 | 1 構造の変更を伴う改造(下欄に掲げるものを除く。) 2 位置の変更 | 1 換気孔の増設 2 廃止 |
様式第3 (第6条、第8条、第13条、第14条、第16条関係)
様式第4 (第7条関係)
様式第5 (第8条関係)
様式第6 (第9条、第11条関係)
様式第7 削除
様式第8 (第13条関係)
様式第9 (第14条、第82条関係)
様式第10 (第14条、第82条関係)
様式第10の2 (第15条、第82条の2関係)
様式第11 (第16条関係)
様式第12 (第17条関係)
様式第13 (第19条、第86条関係)
様式第14 (第19条、第86条関係)
様式第14の2 (第19条の3、第86条の3関係)
様式第14の2の2 (第19条の3の3、第86条の3の3関係)
様式第14の3 (第19条の5、第86条の5関係)
様式第14の4 (第19条の5、第86条の5関係)
様式第14の5 (第19条の5、第86条の5関係)
様式第15 (第20条関係)
様式第16 (第21条、第88条、第97条の8、第99条関係)
様式第17 (第21条、第88条、第97条の8、第99条関係)
様式第18 (第21条、第88条、第97条の8、第99条関係)
様式第19 (第21条、第97条の8、第99条関係)
様式第20 (第21条、第88条関係)
様式第21 (第22条の2、第97条の8関係)
様式第21の2 (第22条の2、第97条の8関係)
様式第21の3 (第22条の3、第97条の8関係)
様式第21の4 (第22条の4、第97条の8関係)
様式第21の5 (第22条の6、第97条の8関係)
様式第21の6 (第22条の6、第97条の8関係)
様式第21の7 (第22条の7、第22条の8、第97条、第97条の2関係)
様式第22 (第23条関係)
様式第23 (第24条関係)
様式第24 (第29条、第97条の8、第99条関係)
様式第25 (第32条、第90条、第97条の8、第99条関係)
様式第26 (第32条、第90条、第97条の8、第99条関係)
様式第26の2 (第34条関係)
様式第27 (第35条、第92条、第97条の8、第99条、第104条関係)
様式第28 (第36条関係)
様式第29 (第38条関係)
様式第30 (第39条関係)
様式第31 (第39条関係)
様式第32 (第40条関係)
様式第33 (第40条関係)
様式第34 (第47条、第97条の8、第99条関係)
様式第35 (第48条、第97条の8、第99条関係)
様式第36 (第55条関係)
様式第37 (第58条関係)
様式第38 (第72条の2、第72条の4関係)
様式第39 (第72条の6関係)
様式第40 (第72条の7関係)
様式第40の2 (第72条の8関係)
様式第41 (第74条関係)
様式第42 (第74条、第76条関係)
様式第43 (第74条、第76条、第81条、第82条、第83条関係)
様式第44 (第76条関係)
様式第45 (第77条関係)
様式第46 (第81条関係)
様式第47 (第83条関係)
様式第47の2 (第87条関係)
様式第47の3 (第97条の4関係)
様式第48 (第97条の5、第98条関係)
様式第49 削除
様式第50 (第97条の6、第102条関係)
様式第51 (第97条の7関係)
様式第52 (第105条関係)
様式第53 (第106条関係)
様式第54 (第111条関係)
様式第55 (第111条関係)
様式第56 (第111条関係)
様式第57 (第111条関係)
様式第58 (第111条関係)
様式第59 (第111条関係)
様式第60 (第111条関係)
様式第61 (第111条関係)
様式第62 削除
様式第63 削除
様式第64 削除
様式第65 削除
様式第66 削除
様式第67 削除
様式第68 削除
様式第69 (第112条関係)
様式第69の2 (第112条関係)
様式第70 (第113条の3関係)
様式第71 (第113条の3関係)
様式第72 (第113条の3関係)
様式第73 (第113条の3関係)
様式第74 (第114条関係)
様式第75 (第114条関係)
様式第76 (第117条の2関係)
様式第77 (第119条関係)
様式第78 (第119条関係)
附則
昭和60年11月15日
2
改正後のガス事業法施行規則(以下単に「改正後の省令」という。)第八十七条第一項の表第十五号については、提出期限が昭和六十一年七月三十日以後である報告書から、改正後の省令第八十七条第四項の表第五号に掲げる事項については、提出期限が昭和六十二年二月二十八日以後である報告書から、改正後の省令第八十八条第四項の規定に基づく様式第六十四に係る事項については、提出期限が昭和六十一年四月三十日以後である報告書から適用する。
3
ガス事業者は、改正後の省令第八十四条第一号の表ロ上欄の規定中建物区分に係る部分の規定の施行の際現にガス工作物が設置されている建物について、昭和六十四年三月三十一日までに、建物区分ごとに該当する当該建物及び建物内中圧設備の総数を供給区域又は供給地点を管轄する通商産業局長に報告しなければならない。
4
改正後の省令第八十五条第九号の規定は、この規定の施行の際現に建築され、又は建築のための工事に着手した建物(以下「既存建物」という。)に設置されている燃焼器(次項及び第六項に規定するものを除く。)については、適用しない。
5
改正後の省令第八十五条第九号の規定は、既存建物に設置されている燃焼器(中圧以上のガスが供給されているものに限り、次項に規定するものを除く。)については、附則第三項の規定により報告をしなければならないとされる期限を経過した日から起算して三年を経過する日までは、適用しない。
6
改正後の省令第八十五条第九号の規定は、既存建物に設置されている燃焼器(中圧以上のガスが供給されているものに限る。)にガスの漏えいを有効に検知できるガス漏れ警報器が設けられているものについては、適用しない。
8
この省令の施行の際現に設置され、かつ、附則第一項第三号の規定にかかわらず改正後の省令第八十五条の基準に適合していない消費機器(前項に規定するものを除く。)に係る設備(排気筒及び給気のための開口部、又は換気扇若しくは給排気のための開口部をいう。)については、消費機器の不完全燃焼の状態又は不完全燃焼による排ガスを検知して当該消費機器へのガスの供給を自動的に遮断する機能を有すると認められる装置を設けることをもつて、改正後の省令第八十五条第一号、第二号のイ(3)から(7)まで、(9)から(11)まで及びロ(1)(イ(4)及び(9)から(11)までに係る部分に限る。)、第四号並びに第五号に規定する基準に適合したものとみなす。
附則
平成4年11月13日
附則
平成7年2月27日
附則
平成9年2月28日
附則
平成11年11月19日
附則
平成12年8月8日
2
改正後のガス事業法施行規則別表第一の下欄に掲げるガス工作物について通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下「整理合理化法」という。)第十一条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第二十七条の二第一項又は第二項(旧ガス事業法第三十七条の十において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可を受けた者又は整理合理化法附則第五十三条の規定によりなお従前の例によることとされた認可の申請について認可を受けた者であって、整理合理化法第十一条の規定による改正後のガス事業法(次項において「新ガス事業法」という。)第三十六条の二の二第一項の経済産業大臣の認定する者が行う検査を受けようとする者についての同条の規定の適用については、同条第二項第一号中「前条第一項又は第二項の規定による届出をした」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第十一条の規定による改正前のガス事業法第二十七条の二第一項又は第二項の認可を受けた」とする。
附則
平成16年2月24日
第2条
(経過措置)
第3条
1
この省令の施行の際現に旧ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款及び旧ガス事業法第二十条ただし書の認可を受けているガスの料金その他の供給条件(この省令による改正後のガス事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第三条第一項に定める要件に該当する改正法第二条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第二条第七項に規定する大口供給のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、新ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款及び新ガス事業法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件とみなす。
2
この省令の施行の際現に旧ガス事業法第三十七の七条第一項において準用する旧ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する旧ガス事業法第十七条第四項の規定による届出をしている供給約款、旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する旧ガス事業法第十七条第七項の規定による届出をしている選択約款及び旧ガス事業法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けているガスの料金その他の供給条件は、この省令の施行の日に、それぞれ、新ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する新ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は新ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する新ガス事業法第十七条第四項の規定による届出をした供給約款、新ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する新ガス事業法第十七条第七項の規定による届出をした選択約款及び新ガス事業法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件とみなす。
第5条
第6条
(託送供給約款)
第7条
(ガス導管事業の届出)
附則
平成18年12月28日
第2条
(経過措置)
1
この省令による改正後のガス事業法施行規則(以下「新規則」という。)第四条の二に規定する範囲に係る託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関するガス事業法(以下「法」という。)第二十二条第一項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の届出又は法第二十二条第二項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の変更の届出を行うことができる。当該託送供給に関する法第二十二条第五項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。
第3条
附則
平成20年7月30日
附則
平成24年3月23日
第3条
第4条
(ガス事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
この省令による改正後のガス事業法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第四条の二第二項第一号に規定する場合(一の供給地点について供給を約した年間のガス供給量が、熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で、十万立方メートル以上百万立方メートル未満供給するものに相当する量であるものに限る。以下同じ。)における託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関するガス事業法第二十二条第一項(ガス事業法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の届出又はガス事業法第二十二条第二項(ガス事業法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の変更の届出を行うことができる。当該託送供給に関するガス事業法第二十二条第五項(ガス事業法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。
2
平成二十四年四月十五日から新規則第四条の二第二項第一号に規定する場合における託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、平成二十四年四月五日までに、当該託送供給に関するガス事業法第二十二条第一項の規定による託送供給約款の届出又は同条第二項の規定による託送供給約款の変更の届出を行うものとする。当該託送供給に関する同条第五項の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。