• ガス事業法施行規則

ガス事業法施行規則

平成25年10月28日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)およびガス事業法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
「高圧」とは、ガスによる圧力であつて、一メガパスカル以上の圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)をいう。
「中圧」とは、ガスによる圧力であつて、〇・一メガパスカル以上一メガパスカル未満の圧力をいう。
「低圧」とは、ガスによる圧力であつて、〇・一メガパスカル未満の圧力をいう。
「熱量」とは、標準状態の乾燥したガス一立方メートル中で測定される総熱量をいう。
「液化ガス」とは、常用の温度において、圧力が〇・二メガパスカル以上となる液化ガスであつて、現にその圧力が〇・二メガパスカル以上であるもの又は圧力が〇・二メガパスカルとなる場合の温度が三十五度以下である液化ガスをいう。
「移動式ガス発生設備」とは、熱量変更の実施時、導管等の工事時及び災害その他の非常時に、ガス事業者が、既に供給しているそのガスの使用者に対し、ガスを一時的に供給するための移動可能なガス発生設備であつて、その保有能力(保有できるガスの質量又は標準状態における体積をいう。以下同じ。)が、液化ガスの場合千キログラム未満、圧縮ガスの場合三百立方メートル未満であるものをいう。
第2条
【申請書等の提出部数等】
ガス事業者は、法又はこの省令の規定により、申請書、報告書又は届出書を経済産業大臣、経済産業局長又は産業保安監督部長に提出するときは、正本一通を提出しなければならない。ただし、次に掲げる申請又は届出に係る書類については、正本一通及び写し一通を提出することとする。
法第3条の許可の申請
法第37条の2の許可の申請
法第37条の7第1項において準用する法第8条第1項の許可の申請
法第37条の7第1項において準用する法第9条第1項の届出
法第37条の7第1項において準用する法第10条第1項又は第2項の認可の申請
経済産業大臣に対し次の表の上欄に掲げる申請又は届出をする者は、その申請又は届出に係る書類の写しをそれぞれ同表の下欄に定める経済産業局長又は産業保安監督部長に一部提出しなければならない。
一 法第3条の許可の申請
二 法第6条第2項第3号の事項の変更に係る第8条第1項の許可の申請
三 法第6条第2項第4号の事項の変更に係る第9条第1項の届出
四 法第9条第2項の届出
五 法第10条第1項又は第2項の認可の申請
六 法第13条第1項の許可又は第2項の認可の申請
七 法第17条第1項の認可の申請
八 法第17条第4項の届出
九 法第17条第7項の届出
十 法第17条第12項の届出
十一 法第25条第1項又は第2項の届出
供給区域を管轄する経済産業局長
十二 法第36条の2第1項第2項第7項又は第8項の届出ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
経済産業局長及び産業保安監督部長に対し次に掲げる申請又は届出をしようとする者は、その申請又は届出に係る書類を供給区域、供給地点又は特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長に提出することとする。
法第37条の2の許可の申請
法第37条の7第1項において準用する法第8条第1項の許可の申請
法第37条の7第1項において準用する法第9条第1項又は第2項の届出
法第37条の7第1項において準用する法第10条第1項又は第2項の認可の申請
法第37条の7第1項において準用する法第11条第2項の届出
法第37条の7第1項において準用する法第13条第1項の許可の申請
法第37条の7第1項において準用する法第13条第2項の認可の申請
法第44条第2項後段の裁定の申請
参照条文
第2条の2
【特定導管】
法第2条第5項の経済産業省令で定める規模以上の供給能力を有する導管は、ガス(メタンを主成分とするガスであつて、一二A又は一三Aのガスグループ(ガス用品の技術上の基準等に関する省令別表第三の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる一二A又は一三Aのガスグループをいう。)に属するものに限る。)を供給する導管であつて、次のとおりとする。
内径が二百ミリメートル以上であり、かつ、ガスの圧力が〇・五メガパスカル以上の導管であつて、製造所又は他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場(以下この条において「製造所等」という。)の構外における総延長が二キロメートルを超えるもの(当該導管と一体として運用されるものを含む。次号及び第3号において同じ。)
内径が二百ミリメートル未満であり、かつ、ガスの圧力が五メガパスカル以上の導管であつて、製造所等の構外における総延長が二キロメートルを超えるもの
内径が二百ミリメートル未満であり、かつ、ガスの圧力が〇・五メガパスカル以上五メガパスカル未満の導管であつて、製造所等の構外における総延長が十五キロメートルを超えるもの
第3条
【大口供給】
法第2条第7項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも適合することとする。
一の供給地点について供給を約した年間のガス供給量が、熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で十万立方メートル以上供給するものに相当する量であること。
当該ガスの供給に係る契約において、実際に年間に供給したガスの量が正当な理由なく前号に定める量に達しなかつた場合には、ガスの使用者が大口基準未達補償料をガスの供給者に支払う旨を約していること。
第1号のガスの供給を三年以上行つている場合であつて、ガスの使用者が至近の三年において、連続して実際に供給したガスの量が正当な理由なく同号に定める量に達しなかつたものでないこと。
二年以上継続するガスの供給を約した場合の一年目のガス供給量に対する前項第1号の適用については、二年目以降に供給することを約した年間のガス供給量が同号に適合する場合に限り、同号中「年間のガス供給量」とあるのは、「一年目の後半六月間のガス供給量を二倍したもの」とすることができる。
第1項第2号の大口基準未達補償料は、十万立方メートルのガスの量から実際の年間ガス供給量を減じたものに、ガス料金のうちガス供給量に応じて算定した料金の年間の総額(次項において「年間のガス料金総額」という。)を実際の年間ガス供給量で除したものを掛けて得られる金額以上でなければならない。
第2項の規定により第1項第1号を読み替えて適用した場合の前項の適用については、「実際の年間ガス供給量」とあるのは「実際の一年目の後半六月間のガス供給量を二倍したもの」と、「年間のガス料金総額」とあるのは「当該一年目の後半六月間のガス料金総額を二倍したもの」とする。
第4条
【密接な関係】
法第2条第7項の経済産業省令で定める関係は、生産工程、資本関係、人的関係等におけるものとする。
第4条の2
【託送供給】
法第2条第12項に規定する経済産業省令で定める範囲は、ガス事業者がガスを供給する事業を営む他の者から現に受け入れた一時間当たりのガスの量に対する当該ガスの量から当該ガス事業者が当該他の者に対して現に供給した一時間当たりのガスの量を差し引いた量の割合が十パーセントとする。
ガス事業者がガスを供給する事業を営む他の者に対して行うガスの供給が、当該ガスの供給に係る導管によりガスの供給を受ける者の利益を阻害するおそれがないものであつて、次の各号のいずれかに掲げるものである場合の前項の規定の適用については、同項中「当該他の者に対して現に供給した一時間当たりのガスの量」とあるのは、「当該他の者と供給を約した一時間当たりのガスの量」とすることができる。
大口供給(一の供給地点について供給を約した年間のガス供給量が、熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で、十万立方メートル以上百万立方メートル未満供給するものに相当する量であるものに限る。)
低圧によるガスの供給
第2章
一般ガス事業
第1節
事業の許可
第5条
【輸送導管】
法第4条第1項第3号ロの経済産業省令で定める導管(以下「輸送導管」という。)は、次のとおりとする。
製造所又は他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場からガスを輸送する導管であつて、その内径及びガスの圧力が当該導管の始点におけるものと同一である範囲のもの
前号に掲げるもののほか、内径が三百ミリメートル以上であり、かつ、ガスの圧力が一・五メガパスカル以上である導管
第1号に掲げるもののほか、内径が五百ミリメートル以上であり、かつ、ガスの圧力が一メガパスカル以上一・五メガパスカル未満である導管
第6条
【許可の申請】
法第4条第1項の申請書は、様式第一によるものとする。
法第4条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
供給区域の境界及び供給地点群の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図並びに供給地点群ごとに供給地点の位置を記載した図面
一般ガス事業の開始の日以後三年内の日を含む毎事業年度における供給区域の用途別の需要の見込み及び特定ガス発生設備に係るものにあつては、供給地点群ごとに、事業の開始の日以後その供給地点につき特定ガス発生設備に代えてこれ以外のガス工作物によりガスの供給を行う日の前日までの日を含む毎事業年度における供給地点の需要の見込みを記載した書類
一般ガス事業の開始の日以後三年内の日を含む毎年の輸送導管の予想最大ガス流量図及びこれに対応するガスホルダーの操作計画図
ガス工作物に関するイからヘまでの事項を記載した書類及びトの事項を記載した図面
ガス発生設備及びガスホルダーについてはその種類及び能力別の数、輸送導管についてはその内径及び導管内におけるガスの圧力の選定根拠
特定ガス発生設備については、当該特定ガス発生設備に属する容器の高圧ガス保安法又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)に規定する規格又は技術上の基準に対する適合性
ガス精製設備については、その種類及び能力
排送機及び圧送機については、その能力及びこれらに附属する原動機の出力
主要な導管については、その内径別、圧力別及び材質別の総延長
イ及びハからホまでのガス工作物ごとの工事の着手及び完了の予定期日
イ及びハからホまでのガス工作物の配置の状況
様式第二の工事費概算書
創業資金(開業資金を含む。)、設備資金及び運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類並びにこれらの資金の調達方法を確認すべき書類
一般ガス事業の開始の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三の収支見積書
主たる技術者の履歴書
ガス発生設備、ガスホルダー及び輸送導管の設置の場所の自然条件及び社会環境(ガス工作物の工事、維持及び運用の保安に影響があるものに限る。)に関する説明書
他からガスの供給を受ける場合は、その供給をする者との契約書の写し
特定ガス発生設備に係るものにあつては、供給地点群ごとに次の書類
その供給地点につき、特定ガス発生設備によりガスを供給することに関する供給地点における供給の相手方との契約書の写し
その供給地点につき、特定ガス発生設備に代えてこれ以外のガス工作物によりガスの供給を行うべき時期及びその計画の概要を説明する書類及び図面
申請者が会社又は法人である組合(以下「組合」という。)の発起人である場合は、その会社又は組合の定款及び役員となるべき者の履歴書
申請者が会社又は組合である場合は、その者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
申請者が事業を行おうとする供給区域の全部又は一部が一般ガス事業者の供給区域内にある場合は、法第5条第1号第3号及び第7号に適合することを説明する書類であつて、一般ガス事業者の供給区域内であることを勘案して経済産業大臣が定めるもの
参照条文
第7条
【事業開始の届出】
法第7条第4項の規定による届出をしようとする者は、様式第四の事業開始届出書を提出しなければならない。
参照条文
第8条
【供給区域等の変更の許可申請】
法第8条第1項の規定により供給区域並びに供給地点及びその数の変更の許可を受けようとする者は、様式第五の供給区域等変更許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、第5号から第7号までの書類は、工事費、設備資金及び運転資金の額又は事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添付することを要しない。
変更を必要とする理由を記載した書類
増加し、又は減少する供給区域の境界及び増加し、又は減少する供給地点に係る供給地点群の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図並びに供給地点群ごとに増加し、又は減少する供給地点の位置を記載した図面
供給区域及び供給地点を増加する場合は、増加する区域に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込み及び供給の計画並びに供給地点群ごとに、増加する供給地点に対しガスの供給を開始する日以後その供給地点につき特定ガス発生設備に代えてこれ以外のガス工作物によりガスの供給を行う日の前日までの日を含む毎事業年度におけるその供給地点の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類
供給区域及び供給地点の変更に伴い設置する主要な導管に関する第6条第2項第4号ホの事項を記載した書類及びその配置の状況を記載した図面
供給区域及び供給地点を増加する場合は、様式第二の工事費概算書
供給区域及び供給地点を増加する場合は、設備資金及び運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類
供給区域及び供給地点を増加する場合は、増加する区域及び供給地点に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三の収支見積書
供給区域の増加に伴い、他からガスの供給を受ける契約を新たに締結し、又は変更する場合は、その供給をする者との契約書の写し
供給地点を増加する場合は、増加する供給地点に係る供給地点群ごとに増加する供給地点に関する第6条第2項第11号に掲げる書類
供給区域を増加する場合であつて、増加する供給区域の全部又は一部が供給区域を増加しようとする一般ガス事業者以外の一般ガス事業者の供給区域内にある場合は、増加する供給区域に関する第6条第2項第14号の書類
法第8条第1項の規定により供給地点の増加の許可を受けようとする者が、申請に係る供給地点について法第37条の2の許可を受けている場合にあつてはその供給地点に関する前項第2号の地形図および図面ならびに同項第3号および第5号から第7号までの書類、申請に係る供給地点に係る供給地点群について法第8条第1項の許可を受けている場合にあつては前項第2号前段の地形図は、同項の規定にかかわらず、添附することを要しない。
参照条文
第9条
【ガス工作物の変更の届出】
法第9条第1項の規定によりガス工作物について重要な変更を行おうとする者は、様式第六のガス工作物変更届出書に変更後の当該ガス工作物の配置の状況を記載した図面を添えて届出なければならない。
参照条文
第10条
【重要な変更】
法第9条第1項の経済産業省令で定める重要な変更は、次のとおりとする。
ガス発生設備(特定ガス発生設備及び移動式ガス発生設備を除く。)に関する事項の変更であつて、当該設備の能力を変更するもののうち、当該設備の能力の変更が、当該設備を有する事業者が有するガス発生設備の能力の合計の十パーセント以上のもの
特定ガス発生設備に関する事項の変更であつて、特定ガス発生設備の能力別の数のみの変更以外の変更又は特定ガス発生設備の能力別の数のみの変更(特定ガス発生設備の設置を伴うものを除く。)であつて、その変更する能力が当該特定ガス発生設備の供給に係る供給地点群の供給地点に係る特定ガス発生設備の能力の合計の十パーセント以上のもの若しくは特定ガス発生設備の設置を伴うもの
ガスホルダーに関する事項の変更であつて、当該設備の能力を変更するもののうち、当該設備の能力の変更が、当該設備を有する事業者が有するガスホルダーの能力の合計の十パーセント以上のもの
輸送導管に関する事項の変更
第11条
法第9条第2項の規定による変更(法第6条第2項第2号の事項の変更を除く。)の届出をしようとする者は、様式第六のガス工作物変更届出書を提出しなければならない。
参照条文
第12条
【供給区域等の増加に伴う事業開始の届出】
第7条の規定は、法第8条第3項において準用する法第7条第4項の規定による届出をしようとする者に準用する。
参照条文
第13条
【事業の譲渡し及び譲受けの認可申請】
法第10条第1項の認可を受けようとする者は、様式第八の事業譲渡譲受認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類
譲渡しに関する契約書の写し
事業の一部を譲渡する場合は、譲渡しようとする事業に係る供給区域の境界及び供給地点群の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図並びに供給地点群ごとにその供給地点の位置を記載した図面
譲渡価格及びその算出の根拠を記載した書類
譲受けに要する資金の額及び調達方法を確認すべき書類
事業の一部を譲渡する場合は、譲渡し人及び譲受け人の譲渡し及び譲受けの日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三の収支見積書
事業の全部を譲渡する場合は、譲受け人の譲受けの日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三の収支見積書
譲受け人が一般ガス事業者以外の者であつて、会社若しくは組合又はこれらの発起人である場合は、第6条第2項第12号又は第13号の書類
参照条文
第14条
【法人の合併及び分割の認可申請】
法第10条第2項の認可を受けようとする者は、様式第九の合併認可申請書又は様式第十の分割認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
合併又は分割を必要とする理由を記載した書類
合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
事業の一部を承継させる分割をする場合は、分割をしようとする事業に係る供給区域の境界及び供給地点群の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図並びに供給地点群ごとにその供給地点の位置を記載した図面
合併又は分割の条件に関する説明書
合併又は分割の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三の収支見積書(事業の全部を承継させる分割をする場合は、当該事業の全部を承継する法人の承継の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三の収支見積書)
合併の当事者である一般ガス事業者の供給区域内において当該合併に係る他の当事者が簡易ガス事業を営んでいる場合又は分割により承継する供給区域内において当該分割に係る事業の全部若しくは一部を承継する法人が簡易ガス事業を営んでいる場合においては、その供給地点につき特定ガス発生設備に代えてこれ以外のガス工作物によりガスの供給を行うべき時期及びその計画の概要を説明する書類及び図面
当事者の一方が一般ガス事業者以外の者であつて、会社又は組合である場合は、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により一般ガス事業の全部若しくは一部を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
第15条
【地位の承継の届出】
法第11条第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第十の二の許可事業承継届出書を提出しなければならない。
参照条文
第16条
【事業の休止及び廃止の許可申請】
法第13条第1項の許可を受けようとする者は、様式第十一の事業休止(廃止)許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、第4号の書類は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添付することを要しない。
休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類
事業の一部を休止し、又は廃止する場合は、休止し、又は廃止する事業に係る供給区域の境界及び供給地点群の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図並びに供給地点群ごとにその供給地点の位置を記載した図面
事業の一部を休止し、又は廃止する場合は、休止し、又は廃止する事業に係るガス工作物の概要を記載した書類
事業の一部を休止し、又は廃止する場合は、休止又は廃止の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三の収支見積書
第17条
【法人の解散の認可申請】
法第13条第2項の認可を受けようとする者は、様式第十二の解散認可申請書に解散を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第2節
業務
第18条
【供給約款】
法第17条第1項の供給約款は、次の事項について定めるものとする。
適用区域及び適用地点
料金
導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法
前二号に掲げるもののほか、使用者が負担すべきものがあるときは、その事項及び金額又は金額決定の方法
ガス使用量の計測方法及び料金その他の使用者が負担すべきものの徴収の方法
使用者に供給するガスの熱量の最低値及び法第21条の規定により測定するガスの熱量の毎月の算術平均値の最低値又はこれらに代わるガスの成分に関する事項(第21条第1項ただし書前段及び同項第1号ただし書に規定する場合に限る。)
ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値
使用者に供給するガスの最高燃焼速度、最低燃焼速度、最高ウォッベ指数及び最低ウォッベ指数(第21条第1項第3号に規定する場合に限る。)
ガスの使用の申込みに対する取扱いの方法
導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス事業者及び使用者の保安上の責任に関する事項
供給の停止又は使用の廃止に関する事項
前各号に掲げるもののほか、一般ガス事業者及び使用者の責任に関する事項その他ガスの供給条件に関する事項があるときは、その事項
有効期間を定めるときは、その期間
実施期日
第19条
法第17条第1項の規定により供給約款(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業に係るものを除く。以下この条、第19条の3及び第19条の3の3において同じ。)の設定の認可を受けようとする者は、様式第十三の供給約款設定認可申請書に、当該供給約款の案及び次の書類を添えて提出しなければならない。
一般ガス事業供給約款料金算定規則(以下「一般ガス料金算定規則」という。)第21条に規定する書類
使用者の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
法第17条第1項の規定により供給約款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十四の供給約款変更認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の供給約款
前条第2号の事項の変更(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)又はその額に係る表示若しくは請求の方法のみの変更(以下「消費税等相当額のみの変更」という。)を除く。)をしようとするときは、一般ガス料金算定規則第21条に規定する書類
前条第3号又は第4号の事項の変更をしようとするときは、使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
第19条の2
法第17条第3項の経済産業省令で定めるガスの料金を引き下げる場合その他のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合は、次の各号のいずれかに該当する同条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項又は第7項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条から第19条の3の3までにおいて同じ。)(以下この条から第19条の3の3までにおいて「供給約款」という。)の変更とする。
供給約款によりガスの供給を受け、現にガスを使用している者(以下この条において「ガス使用者」という。)の料金及びその支払期日から支払が遅延することにより追加的に発生する当該ガス使用者の負担(以下「料金等」という。)を変更(供給するガスの熱量の変更(ガス用品の技術上の基準等に関する省令別表第三の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる一三A及び一二A以外から一三A又は一二Aへの変更)にかかる費用を原価に計上し又は除去する場合を除く。)する場合であつて、当該ガス使用者が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間並びに当該ガス使用者のガスの使用量及び料金の一部を原料価格に応じ変動させることを定めた供給約款の場合にあつては原料価格が当該供給約款の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかのガス使用者の支払うべき料金等を合計した額が減少し、かつ、その他のガス使用者の支払うべき料金等を合計した額が増加しないと見込まれる場合
導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法を変更する場合であつて、いずれのガス使用者の負担も増加しない場合
前二号に掲げるもののほか、ガス使用者の負担となる事項を変更する場合であつて、いずれのガス使用者の負担も増加しない場合
適用区域又は適用地点を変更する場合であつて、法第8条第1項の規定による供給区域又は供給地点の増加に係る変更に伴う場合、住居表示の変更に伴う場合並びにいずれのガス使用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も増加しない場合
ガスの使用の申込みに対する取扱いの方法を変更する場合であつて、いずれのガス使用者の負担も増加しない場合
導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス事業者及び使用者の保安上の責任に関する事項を変更する場合であつて、いずれのガス使用者の負担も増加しない場合
ガス使用者が料金を支払うべき義務の発生する日から一般ガス事業者が当該ガス使用者に対するガスの供給を停止できる日までの期間を変更する場合であつて、いずれのガス使用者に対する期間も短縮されない場合
ガスの供給を停止できる条件又はガスの需給契約を解除できる条件を変更する場合であつて、いずれのガス使用者に対する条件も不利なものとしない場合
ガス使用者が選択しうる事項を追加する場合
前各号に掲げるもののほか、供給約款の構成又は使用する字句等を変更する場合であつて、いずれのガス使用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も増加しない場合
第19条の3
法第17条第4項の規定による供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十四の二の供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の供給約款
第18条第2号の事項の変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするとき(次条各号に掲げる費用の額の減少のみに対応する場合を除く。)は、一般ガス料金算定規則第21条に規定する書類
第18条第2号の事項の変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするとき(次条各号に掲げる費用の額の減少のみに対応する場合に限る。)は、一般ガス料金算定規則第21条に規定する書類
第18条第3号又は第4号の事項の変更をしようとするときは、使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
第19条の3の2
法第17条第6項の他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般ガス事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する供給約款の変更とする。
石油石炭税相当額の増加(石油石炭税の税率の増加その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因するものに限る。以下同じ。)に対応する場合
消費税等相当額の増加(消費税若しくは地方消費税の税率の増加その他の消費税若しくは地方消費税に関する制度の改正に起因するもの又は前号の増加に伴うものに限る。以下同じ。)に対応する場合
参照条文
第19条の3の3
法第17条第7項の規定による供給約款の変更の届出をしようとする者は、様式第十四の二の二の供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の供給約款
第18条第2号の事項の変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするときは、一般ガス料金算定規則第21条に規定する書類
第18条第3号又は第4号の事項の変更をしようとするときは、使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
第19条の3の4
第19条第19条の3及び前条の規定は、法第17条第1項の規定により供給約款(特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業に係るものに限る。)の設定又は変更の認可を受けようとする者及び法第17条第4項又は第7項の規定による供給約款の変更の届出をしようとする者に準用する。この場合において、第19条第1項第1号中「一般ガス事業供給約款料金算定規則(以下「一般ガス料金算定規則」という。)第21条」とあるのは「簡易ガス事業供給約款料金算定規則(以下「簡易ガス料金算定規則」という。)第18条の規定により読み替えて準用される簡易ガス料金算定規則第17条」と、同条第2項第3号第19条の3第3号及び第4号並びに前条第3号中「一般ガス料金算定規則第21条」とあるのは「簡易ガス料金算定規則第18条の規定により読み替えて準用される簡易ガス料金算定規則第17条」と読み替えるものとする。
参照条文
第19条の4
【選択約款】
法第17条第11項の選択約款は、次の事項について定めるものとする。
名称
目的
適用条件
料金
導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法
前二号に掲げるもののほか、使用者が負担すべきものがあるときは、その事項及び金額又は金額決定の方法
ガス使用量の計測方法及び料金その他の使用者が負担すべきものの徴収の方法
使用者に供給するガスの熱量の最低値及び法第21条の規定により測定するガスの熱量の毎月の算術平均値の最低値又はこれらに代わるガスの成分に関する事項(第21条第1項ただし書前段及び同項第1号ただし書に規定する場合に限る。)
供給するガスの圧力に関する事項
使用者に供給するガスの最高燃焼速度、最低燃焼速度、最高ウォッベ指数及び最低ウォッベ指数(第21条第1項第3号に規定する場合に限る。)
ガスの使用の申込みに対する取扱いの方法
導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス事業者及び使用者の保安上の責任に関する事項
供給の停止又は使用の廃止に関する事項
前各号に掲げるもののほか、一般ガス事業者及び使用者の責任に関する事項その他ガスの供給条件に関する事項があるときは、その事項
有効期間を定めるときは、その期間
実施期日
前項第4号から第14号までの事項は、当該事項について供給約款を準用する場合は、その旨を記載することをもつてこれに代えることができる。
第19条の5
法第17条第12項の規定による選択約款の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十四の三の選択約款届出書に当該選択約款及び次の書類を添えて提出しなければならない。
当該選択約款が当該一般ガス事業者の一般ガス事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資する理由を記載した書類
当該選択約款で設定する料金に関する書類であつて、次のいずれかのもの
能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものに準拠して費用を算定する方法により当該料金を設定する場合はその旨を記載した書類
イ以外の方法により当該料金を設定する場合はその旨を記載した書類及び様式第十四の四の収支予測書
法第17条第12項の規定による選択約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十四の五の選択約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の選択約款
変更しようとする当該選択約款で設定する料金に関する書類であつて、次のいずれかのもの
能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものに準拠して費用を算定する方法により当該料金を設定する場合はその旨を記載した書類
イ以外の方法により当該料金を設定する場合はその旨を記載した書類及び様式第十四の四の収支予測書
参照条文
第20条
【供給約款等以外の供給条件の認可申請】
法第20条ただし書の認可を受けようとする者は、様式第十五の特別供給条件認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
供給約款又は選択約款以外の供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類
料金又は使用者の負担となるべき金額を定めようとするときは、料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
参照条文
第21条
【熱量、圧力及び燃焼性の測定方法】
法第21条の規定による熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」という。)の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、特定ガス発生設備であつて液化石油ガス法第13条第1項に規定する液化石油ガスの規格に適合する液化石油ガスを充てんした容器(以下「特定容器」という。)を使用するものに係る場合にあつては熱量を、特定ガス発生設備に係る場合又は液化石油ガス(プロパン、ブタン、プロピレン及びブチレンを主成分とするガスを液化したものをいう。以下同じ。)を原料としてガスを発生させ、これをその成分に変更を加えることなく供給する場合(特定ガス発生設備に係る場合を除く。)にあつては燃焼性を、大口供給を行う場合にあつては熱量等を、特定導管(ガス導管事業の用に供されているものに限る。)が託送供給の用に供されていない場合にあつては当該特定導管について圧力をそれぞれ測定することを要しない。
熱量にあつては、毎日一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣(一般ガス事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項及び次項において同じ。)が指定したときは、その指定する場所。以下第3号において同じ。)において、告示で定める方法により測定すること。ただし、特定ガス発生設備(特定容器を使用するものを除く。)に係る場合には、容器に充てんする液化石油ガス又は天然ガスの成分をガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長が指定する場所において当該産業保安監督部長が指定する方法により測定することにより熱量の測定に代えることができる。
圧力にあつては、常時、ガスホルダーの出口(他のガスホルダー又は整圧器にガスを送出するためのものを除く。)、整圧器(ガスの圧力が異常に上昇することを防止する装置が設けられ、道路に平行して埋設されている導管からガスの使用者が所有し、又は占有する建物に引き込むための導管上に設置されたもの及びこれに準ずるものであつて、経済産業大臣が指定するものを除く。)の出口及び経済産業大臣が指定する場所において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。
燃焼性にあつては、毎日一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口において、燃焼速度及びウォッベ指数について告示で定める方法により測定すること。ただし、ガスの燃焼速度がそのガスを製造するガス発生設備の種類及び型式並びにその運転方法に照らして一定範囲にあることが明らかであるとして経済産業大臣の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行う場合にあつては、燃焼速度について測定することを要しない。
前項の規定にかかわらず、移動式ガス発生設備における熱量等の測定は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、熱量及び燃焼性が測定されたガス若しくは液化ガスを用いてその成分に変更を加えることなく供給する場合又は液化石油ガスを原料として特定容器においてガスを発生させ、これをその成分に変更を加えることなく供給する場合にあつては、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
熱量、燃焼性にあつては、容器に充てんしたガス又は液化ガスを原料として発生させたガスをその成分に変更を加えることなく供給する場合については、充てん終了から供給開始までの間に当該容器ごとに一回、それ以外の場合については、供給開始後毎日一回、移動式ガス発生設備の出口において告示で定める方法により測定すること。ただし、ガスの熱量、燃焼速度又はウォッベ指数がそのガスを製造するガス発生設備の種類及び型式並びにその運転方法に照らして一定範囲にあることが明らかであるとして経済産業大臣の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行うとき、又はその承認を受けたガス事業者から当該ガス発生設備の貸与を受けている場合であつて、災害(災害対策基本法第2条第1号に規定する災害をいう。)の復旧を図るためその承認を受けたところに従つてガスの製造を行うときは、熱量、燃焼速度又はウォッベ指数について測定することを要しない。
圧力にあつては、常時、移動式ガス発生設備の出口において、圧力値を自動的に記録する圧力計を使用して測定すること。ただし、一の使用者にガスを供給するためのものにあつてはこの限りでない。
災害その他の非常時にガスの熱量及び燃焼性を測定することが困難な場合において、熱量及び燃焼性が測定された液化天然ガスを用いてその成分に変更を加えることなく一時的に供給するときは、第1項の規定にかかわらず、熱量及び燃焼性を測定することを要しない。
法第21条の規定による熱量等の測定の結果の記録は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
熱量の測定の結果については、様式第十六又は様式第十七によること。ただし、第1項第1号ただし書の規定により成分を測定した場合にあつては、様式第十八によりその測定の結果を記録しなければならない。
圧力の測定の結果については、圧力計の記録方法によること。
燃焼性の測定の結果については、様式第十九によること。
第1項ただし書のうち特定容器の使用に係る場合にあつては、液化石油ガスの規格の名称及び充てん年月日を様式第二十により記録すること。
前項の測定の結果の記録は、一年間保存しなければならない。
第21条の2
【電磁的方法による保存】
法第21条に規定する測定の結果の記録は、前条第4項各号に掲げるところにより、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。第30条第97条の8及び第99条において準用する場合を含む。)、第54条第96条の2第97条の8及び第99条において準用する場合を含む。)、第57条の3第97条の8及び第99条において準用する場合を含む。)、第69条の2第110条の2において準用する場合を含む。)及び第72条の11において同じ。)により作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
参照条文
第22条
【託送供給約款】
法第22条第1項の託送供給約款は、次の事項について定めるものとする。
適用範囲
料金
導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法
前二号に掲げるもののほか、供給の相手方が負担すべきものがあるときは、その事項及び金額又は金額決定の方法
ガスの受入量及び供給量の計測方法並びに料金その他の供給の相手方が負担すべきものの徴収の方法
託送供給をすることが可能なガスの熱量等の範囲、組成及びその他のガスの受入条件に関する事項
託送供給に附帯する業務があるときは、その事項及び金額又は金額決定の方法並びに徴収の方法
導管、ガスメーターその他の設備に関する一般ガス事業者及び供給の相手方の保安上の責任に関する事項
ガスの受入及び供給の制限又は停止並びにその解除に関する要件
契約の申込みに対する取扱いの方法並びに更新及び解除の要件
前各号に掲げるもののほか、一般ガス事業者及び供給の相手方の責任に関する事項その他ガスの託送供給条件に関する事項があるときは、その事項
有効期間を定めるときは、その期間
高圧及び中圧の導管の位置を明示した地形図の閲覧場所
実施期日
参照条文
第22条の2
法第22条第1項の規定による託送供給約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十一の託送供給約款届出書に当該託送供給約款及び次の書類を添えて提出しなければならない。
ガス事業託送供給約款料金算定規則(以下「託送料金算定規則」という。)第19条に規定する書類
供給の相手方が負担すべきもの(料金を除く。)があるときは、負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
法第22条第2項の規定による託送供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十一の二の託送供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の託送供給約款
前条第2号の事項の変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするときは、託送料金算定規則第19条に規定する書類
前条第3号又は第4号の事項の変更をしようとするときは、供給の相手方の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
参照条文
第22条の3
法第22条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第二十一の三の託送供給約款制定不要承認申請書に、託送供給約款を定める必要がないことを説明する書類を添えて提出しなければならない。
第22条の4
法第22条第3項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第二十一の四の託送供給特例承認申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
託送供給約款により難い理由を記載した書類
料金に関する事項を定めるときは、料金に関する説明書
参照条文
第22条の5
法第22条第5項の規定による託送供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、営業所及び事務所において掲示することにより、これを行わなければならない。
参照条文
第22条の6
法第22条の2第1項の規定による託送供給に係る料金その他の供給条件(以下「託送供給条件」という。)の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十一の五の託送供給条件届出書に当該託送供給条件に関する説明書を添えて提出しなければならない。
法第22条の2第1項の規定による託送供給条件の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第二十一の六の託送供給条件変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類及び変更後の託送供給条件に関する説明書を添えて提出しなければならない。
参照条文
第22条の7
【ガス導管事業の届出】
法第22条の5第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一の七のガス導管事業(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
特定導管及びこれに附属する設備の概要
特定導管の設置の位置を明示した地形図
第22条の8
法第22条の5第7項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一の七のガス導管事業(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更する特定導管及びこれに附属する設備の概要
変更する特定導管の設置の位置を明示した地形図
第22条の9
【軽微な変更】
法第22条の5第8項の経済産業省令で定める軽微な変更は、特定導管により供給するガスの種類又は熱量の変更であつて、一二A及び一三Aのガスグループ内の変更とする。
第23条
【大口供給の届出】
法第23条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
供給する場所
供給開始予定年月日
ガスの種類及び熱量
ガスの年間供給量
法第23条第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十二の大口供給届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
供給を必要とする理由を記載した書類
供給の相手方との契約書の写し(当該契約書の写しの提出が困難と認められる理由がある場合には、その理由を記載した書類及び第3条に規定する大口供給の要件を満たしていることを明らかにする書類)
料金その他供給条件に関する説明書
供給地点の位置及び供給するために設置する導管(特定導管に該当するものを除く。)の位置を明示した縮尺二万五千分の一以上の地形図
その供給の開始の日以後三年内の日を含む毎事業年度におけるその事業の収支見積書
申請者の供給区域におけるガスの需給状況に関する説明書
供給するために設備を設置する場合には、その概要並びに所要資金の額及び調達方法を記載した書類
前項第2号括弧書に規定する書類を提出した場合には、契約の締結後速やかに、当該契約書の写しを提出しなければならない。
参照条文
第24条
【特定供給の届出】
法第24条の規定による届出をしようとする者は、様式第二十三の特定供給届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
供給の相手方との契約書の写し
供給地点の位置を明示した図面
供給の相手方との関係を記載した書類
第25条
【供給計画の期間】
法第25条第1項の経済産業省令で定める期間は、三年とする。
大規模かつ急速な都市化が進行する地域において、計画的かつ合理的なガスの供給を確保するため三年をこえる期間について計画を作成させる必要があるとして経済産業大臣が指定した一般ガス事業者にあつては、前項の規定にかかわらず、経済産業大臣が指定する期間とする。
第1項又は第2項に規定する期間の初年度の開始の日から六年以内に供給するガスの熱量の変更(同一のガスグループ(ガス用品の技術上の基準等に関する省令別表第三の備考の適用すべきガスグループの項に掲げる一三A、一二A、六A、五C、L一、L二又はL三のいずれかをいう。)内の変更を除く。以下「熱量変更」という。)に着手する一般ガス事業者にあつては、前二項の規定にかかわらず、次条において、経済産業大臣が定める一般ガス事業に関する事項のうち熱量変更に係るものに限り、六年とする。
第26条
【供給計画の届出】
法第25条第1項の規定によるガスの供給計画の届出をしようとする者は、経済産業大臣が定めるところにより、前条第1項第2項又は第3項に規定する期間(以下「供給計画期間」という。)におけるガスの需要及び供給、ガス工作物、熱量変更、設備投資、供給区域その他の経済産業大臣が定める一般ガス事業に関する事項を記載したガス供給計画届出書を提出しなければならない。
法第25条第2項の規定によるガスの供給計画の変更の届出をしようとする者は、変更した事項を記載したガス供給計画変更届出書に変更を必要とする理由及び当該変更に係る事項を記載した書類を添えて提出しなければならない。
参照条文
第27条
【供給計画の掲示】
法第25条第3項の経済産業省令で定める事項は、供給計画期間における行政区域別のガスの普及計画、主なガス工作物の設置計画、供給区域の概要その他の経済産業大臣が定める事項とする。
一般ガス事業者は、経済産業大臣が定めるところにより、前項に掲げる事項を掲示しておかなければならない。
第28条
削除
第3節
ガス工作物
第1款
技術上の基準への適合等
第29条
【成分の検査方法】
法第29条の規定によるガスの成分の検査は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。ただし、ガス中の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアの成分が原料の種類に照らして一定数量以下であることが明らかであるとして経済産業大臣(一般ガス事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)に係る場合は、産業保安監督部長。以下この項において同じ。)の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてガスの製造を行う場合及びガスの使用者に対し専用の導管により大口供給を行う場合にあつては、当該ガスの成分の検査を要せず、食品廃棄物、下水汚泥又はこれらを混合したものであつて、その含水率が八十五パーセント以上のものを原料として発酵させたメタンを主成分とするガスを供給する場合にあつては、アンモニアの成分について検査することを要しない。
ガス(天然ガス又はプロパン、ブタン、プロピレン若しくはブチレンを主成分とするガス及びこれらを原料として製造したガス並びにこれらに空気を混入したガスを除く。)の硫黄全量、硫化水素及びアンモニアについて毎週一回、製造所の出口及び他の者から導管によりガスの供給を受ける事業場の出口(当該出口における測定が困難な場合において経済産業大臣が指定したときは、その指定する場所)において、日本工業規格K二三〇一「燃料ガス及び天然ガス—分析・試験方法」に規定する方法により検査するものとする。
一般ガス事業者が前号の検査をしたガスの成分の量を記録する方法は、様式第二十四により記録するものとし、その記録の保存の期間は、一年間とする。
法第29条の経済産業省令で定める数量は、標準状態における乾燥したガス一立方メートルにつき、硫黄全量にあつては、〇・五グラム、硫化水素にあつては、〇・〇二グラム、アンモニアにあつては、〇・二グラムとする。
参照条文
第30条
【電磁的方法による保存】
法第29条に規定する記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第2款
自主的な保安
第31条
【保安規程】
法第30条第1項の保安規程は、次の事項について定めるものとする。
ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
ガス主任技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第8号に掲げるものを除く。)。
ガス工作物の運転又は操作に関すること。
導管の工事の方法に関すること。
導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
導管の周囲においてガス工作物の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。
災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
ガス工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての記録に関すること。
ガス工作物の工事、維持又は運用に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
その他ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
大規模地震対策特別措置法第2条第4号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にガス工作物を設置する一般ガス事業者(同法第6条第1項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
大規模地震対策特別措置法第2条第3号に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。
警戒宣言が発せられた場合におけるガス工作物の巡視、点検及び検査並びに運転又は操作に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関し採るべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。
その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内においてガス工作物を設置している一般ガス事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第30条第2項の規定による届出をしなければならない。
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置する一般ガス事業者(同法第6条第1項に規定する者を除き、同法第2条第1項に規定する東南海・南海地震(以下「東南海・南海地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
東南海・南海地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による東南海・南海地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該東南海・南海地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置している一般ガス事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第30条第2項の規定による届出をしなければならない。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置する一般ガス事業者(同法第6条第1項に規定する者を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置している一般ガス事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第30条第2項の規定による届出をしなければならない。
参照条文
第32条
法第30条第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十五の保安規程届出書を提出しなければならない。
法第30条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十六の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
参照条文
第33条
【ガス主任技術者の選任等】
法第31条第1項の規定によるガス主任技術者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者のうちから行うものとする。
一 製造所(特定ガス工作物に係るもの(以下「特定製造所」という。)を除く。次号において同じ。)、ガスホルダーを有する供給所及び導管を管理する事業場であつて、そこに設置されたすべてのガス工作物が第37条の表第2号下欄に掲げるガス工作物に該当するもの甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者
二 製造所、ガスホルダーを有する供給所及び導管を管理する事業場であつて、前号以外のもの甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて次条に定める実務の経験を有するもの
三 一の供給地点群に係る特定製造所甲種ガス主任技術者免状、乙種ガス主任技術者免状又は丙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者
一般ガス事業者は、前項の表第1号及び第2号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者をガス主任技術者に選任し、又はガス主任技術者に二以上の事業場のガス主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし、第113条の2の規定による承認であつて同条の表第4号に係るものを受けた場合は、この限りでない。
一般ガス事業者は、第1項の表第3号に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任については、経済産業大臣が告示で定める範囲内において、他の供給地点群に係る特定製造所のガス主任技術者を兼ねさせることができる。
第34条
【実務の経験】
法第31条第1項の経済産業省令で定める実務の経験は、甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者にあつては製造又は供給の用に供するガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して一年以上従事したこととし、乙種ガス主任技術者免状及び丙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者にあつては実務の経験を要しないこととする。
前項に規定する経験は、当該経験と同等以上の実務の経験であると経済産業大臣が認定した経験をもつて代えることができる。
前項の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第二十六の二の実務経験認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
実務の経験に関する説明書
履歴書
参照条文
第35条
法第31条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十七のガス主任技術者選任又は解任届出書を提出しなければならない。この場合において、その者が第33条の表第2号に掲げる者であるときは、ガス主任技術者の解任に係る場合を除き、前条第1項の経験を有することを証する書類を添付しなければならない。
第36条
【ガス主任技術者免状の様式】
法第32条第1項に規定するガス主任技術者免状は、様式第二十八によるものとする。
第37条
【免状の種類による監督の範囲】
法第32条第2項の経済産業省令で定めるガス工作物の工事、維持及び運用の範囲は、次の上欄に掲げるガス主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
ガス主任技術者免状の種類保安の監督をすることができる範囲
一 甲種ガス主任技術者免状ガス工作物の工事、維持及び運用
二 乙種ガス主任技術者免状次に掲げるものの工事、維持及び運用
イ 最高使用圧力が中圧及び低圧のガス工作物
ロ 最高使用圧力が高圧の液化ガス用貯槽(液化石油ガスを貯蔵するものに限る。)、当該貯槽に係るガス圧縮機及び液化ガス用ポンプ並びに昇圧供給装置(ガスを高圧にして充てんする装置であつて、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいう。)を備えないものに限る。)並びにそれらに係る配管
ハ 最高使用圧力が高圧の移動式ガス発生設備又は小型若しくはユニット型冷凍設備
ニ イ、ロ及びハ以外のものであつて、特定ガス工作物及び当該特定ガス工作物に係るガス工作物に該当するもの
三 丙種ガス主任技術者免状特定ガス工作物及び当該特定ガス工作物に係るガス工作物の工事、維持及び運用
参照条文
第38条
【知識及び技能の認定】
法第32条第3項第2号の規定による経済産業大臣の認定を受けようとする者は、様式第二十九のガス主任技術者資格認定申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
ガス工作物の工事、維持又は運用に関する知識及び技能に関する説明書
履歴書
第39条
【免状の交付の手続】
ガス主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第三十のガス主任技術者免状交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が法第33条の2第1項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第三十一のガス主任技術者免状交付申請書を指定試験機関に提出しなければならない。
第40条
【免状の再交付の手続】
ガス主任技術者免状の記載事項に変更を生じ、又はガス主任技術者免状を汚し、損じ、若しくは失つてその再交付を受けようとする者は、様式第三十二のガス主任技術者免状再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が法第33条の2第1項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第三十三のガス主任技術者免状再交付申請書を指定試験機関に提出しなければならない。
前項のガス主任技術者免状再交付申請書には、記載事項に変更を生じ、汚し、若しくは損じたガス主任技術者免状又はガス主任技術者免状を失つたことを証する書類を添付しなければならない。
第41条
【ガス主任技術者試験の実施細目】
ガス主任技術者試験は、次に掲げる科目の範囲内で、筆記試験によつて行う。
ガス事業関係法令(保安に関するものに限る。)
ガスに関する物理及び化学理論
ガス工作物の工事、維持及び運用に関する技術
ガス工作物の構造及び機能
ガスの成分分析及び熱量等の測定
ガス器具の構造及び機能
参照条文
第42条
前条に規定するもののほか、ガス主任技術者試験を行う場所及び期日、ガス主任技術者試験受験願書の提出期限その他ガス主任技術者試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、告示する。
第43条
ガス主任技術者試験に合格した者の受験番号は、官報に公示する。
第44条
【免状交付事務に係る委託契約書の記載事項】
第2条第1号ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
委託契約代金に関する事項
指定試験機関による経済産業大臣への報告に関する事項
第45条
【免状交付事務に係る公示】
第2条第2号の規定による公示は、次に掲げる事項を明らかにすることにより行うものとする。
委託に係る免状交付事務の内容
委託に係る免状交付事務を処理する場所
第3款
工事計画及び検査
第46条
【工事計画の届出】
法第36条の2第1項の経済産業省令で定めるガス工作物の設置又は変更の工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
法第36条の2第2項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第一の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
法第36条の2第8項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第1項第1号の工事計画の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
参照条文
第47条
法第36条の2第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十四の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第2号及び第3号の書類を添付することを要しない。
工事計画書
当該ガス工作物の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類
工事工程表
変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
前項第1号の工事計画書には、届出に係るガス工作物の種類に応じて、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
別表第一の中欄に掲げる工事の計画を分割して法第36条の2第1項前段の規定による届出をする場合は、第1項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
参照条文
第48条
法第36条の2第8項の規定による届出をしようとする者は、様式第三十五の工事計画軽微変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第49条
【添付書類の省略】
法第36条の2第1項又は第2項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第52条において同じ。)がその届出に係るガス工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第47条第1項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
第50条
【使用前検査】
法第36条の2第1項又は第2項の設置又は変更の工事をするガス工作物であつて、法第36条の2の2第1項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
参照条文
第51条
法第36条の2の2第1項の検査は、ガス工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第2項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
登録ガス工作物検査機関が行う法第36条の2の2第1項の検査を受けようとする者は、当該登録ガス工作物検査機関の定めるところにより、使用前検査申請書を当該登録ガス工作物検査機関に提出しなければならない。
参照条文
第52条
法第36条の2の2第1項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
ガス工作物を試験のために使用する場合(そのガス工作物に係るガスを使用者に供給する場合にあつては、当該ガス工作物の使用の方法を変更するごとにガスの熱量等を測定して供給する場合に限る。)
前号に掲げる場合のほか、第113条の2の規定による承認であつて同条の表第1号に係るものを受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
ガス工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、経済産業大臣が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合
参照条文
第53条
【使用前自主検査等の記録の作成及び保存】
法第36条の2の2第3項の経済産業省令で定める自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
検査年月日
検査の対象
検査の方法
検査の結果
検査を実施した者の氏名(検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び検査を実施した者の氏名)
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
登録ガス工作物検査機関の検査の結果
前項の記録は、その記録を行つた日から五年間(登録ガス工作物検査機関が行う検査に合格した場合にあつては、当該合格した日から五年間)保存するものとする。
参照条文
第54条
【電磁的方法による保存】
法第36条の2の2第3項に規定する使用前自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第55条
【仮合格の承認】
登録ガス工作物検査機関は、法第36条の2の3第1項の承認を受けようとするときは、様式第三十六の仮合格承認申請書に、仮合格を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
第56条
【定期自主検査】
定期自主検査は、次に掲げる方法で検査するものとする。
開放、分解その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
法第36条の2の4の経済産業省令で定めるガス工作物は、次に掲げるガス工作物(不活性のガス(空気を含む。)又は不活性の液化ガスのみを通ずるものを除く。)であつて、最高使用圧力が高圧のものとする。
ガス発生設備(移動式ガス発生設備、特定ガス発生設備及び液化石油ガスを気化してガスを発生させる設備(気化したガスの出口部分の最高使用圧力が高圧であるもの以外のものに限る。)を除く。)、ガス精製設備、ガスホルダー、熱交換器、冷凍設備(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性のものを除く。)、導管及び整圧器
熱量調整装置に属する容器又は付臭剤を収納する容器
参照条文
第57条
定期自主検査は、ガス工作物の種類、運転時間等に応じ、告示に定める時期ごとに行うものとする。ただし、第113条の2の規定による承認であつて同条の表第2号又は第3号に係るものを受けた場合は、その承認を受けた時期とする。
第57条の2
【定期自主検査の記録の作成及び保存】
定期自主検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
検査年月日
検査の対象
検査の方法
検査の結果
検査を実施した者の氏名(検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び検査を実施した者の氏名)
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
定期自主検査の結果の記録は、五年間保存するものとする。
第57条の3
【電磁的方法による保存】
法第36条の2の4に規定する定期自主検査の結果の記録は、電磁的方法により作成し、保存することができる。
前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第4款
指定試験機関
第58条
【指定試験機関の指定の申請】
法第34条第3項の規定による指定を受けようとする者は、様式第三十七の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款及び登記事項証明書
申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
役員の氏名及び略歴を記載した書面
第59条
【指定試験機関の名称等の変更の届出】
指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地
変更しようとする日
変更の理由
第60条
指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする日
新設又は廃止の理由
第61条
【試験事務規程の認可の申請】
指定試験機関は、法第36条の5第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、当該認可に係る試験事務規程を添えて、書面により、申請しなければならない。
第62条
【試験事務規程の記載事項】
法第36条の5第2項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
試験の実施の方法に関する事項
手数料の収納の方法に関する事項
合格通知書の交付及び再交付に関する事項
試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
その他試験事務の実施に関し必要な事項
第63条
【試験事務規程の変更の認可の申請】
指定試験機関は、法第36条の5第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
変更しようとする事項
変更しようとする日
変更の理由
第64条
【試験事務の休廃止の許可の申請】
指定試験機関は、法第36条の6の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
休止し、又は廃止しようとする試験事務に関する業務の範囲
試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日及び試験事務に関する業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする理由
第65条
【役員の選任及び解任の認可の申請】
指定試験機関は、法第36条の8の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
選任又は解任の理由
第66条
【試験員の要件】
法第36条の10第2項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
学校教育法による大学若しくは高等専門学校においてガスに係る理学若しくは工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第11条の規定による改正前の法第45条の2第1項のガス工作物検査官の職にあつた者
甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に二年以上従事した経験を有するもの
乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者であつて、ガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に四年以上従事した経験を有するもの
前各号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有していると経済産業大臣が認める者
第67条
【試験員の選任又は変更の届出】
法第36条の10第3項前段の規定による届出をしようとする指定試験機関は、同条第1項の試験員の氏名、略歴、担当する試験の科目及び選任の理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
指定試験機関は、試験員の氏名について変更が生じたとき、試験員の担当する試験の科目を変更したとき、又は試験員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第68条
【試験結果の報告】
指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、当該試験の種類ごとに合格者の氏名、生年月日、住所、本籍地及び合格通知書の番号を記載した合格者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第69条
【帳簿の記載事項】
法第36条の14に規定する帳簿に記載すべき事項は、次のとおりとする。
合格者の氏名
合格者の生年月日
合格者の住所
合格者の本籍地
合格通知書の番号
合格した試験の種類
参照条文
第69条の2
【電磁的方法による保存】
前条各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第36条の14に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
参照条文
第70条
【帳簿の保存】
法第36条の14の経済産業省令で定める帳簿の保存は、試験事務を廃止するまでとする。
第71条
【試験事務の引継等】
指定試験機関は、法第36条の15第2項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
試験事務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。
その他経済産業大臣が必要と認める事項
第72条
【公示】
経済産業大臣は、次の表に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
法第34条第3項の指定をしたとき。一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 行うことのできる試験事務の範囲
三 指定をした年月日
法第36条の6の許可をしたとき。一 試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 休止し、又は廃止する試験事務の範囲
三 試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する年月日
四 試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつてはその期間
法第36条の13の規定により指定を取り消したとき、又は同条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地
二 指定を取消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 試験事務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた試験事務の範囲及びその期間
法第36条の15第1項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部又は一部を自ら行うこととするとき。一 試験事務の全部又は一部を行うこととした年月日
二 行うこととする試験事務の範囲及びその期間
法第36条の15第1項の規定により経済産業大臣が自ら行つていた試験事務の全部又は一部を行わないこととするとき。一 試験事務の全部又は一部を行わないこととした年月日
二 行わないこととした試験事務の範囲
第5款
登録ガス工作物検査機関
第72条の2
【登録の申請】
法第36条の16の規定により登録の申請をしようとする者は、様式第三十八による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
登記事項証明書又はこれに準ずるもの
登録申請者が法第36条の17各号の規定に該当しないことを説明した書面
検査の業務を行う者が法第36条の18第1項第1号の要件に適合することを説明した書類
登録申請者が法第36条の18第1項第2号の要件に適合することを説明した書類
参照条文
第72条の3
【附属設備】
法第36条の16第1号の経済産業省令で定める附属設備は、次のとおりとする。
調整装置
特定ガス発生設備の設置場の屋根及び障壁
参照条文
第72条の4
【登録の更新の手続】
法第36条の19第1項の規定により、登録ガス工作物検査機関が登録の更新を受けようとする場合は、第72条の2及び第72条の3の規定を準用する。
第72条の5
【検査の方法】
法第36条の20第2項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
法第36条の2の2第1項に規定するガス工作物の工事が法第36条の2第1項又は第2項の規定による届出をした工事の計画(同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであることを確認できる方法
法第36条の2の2第1項に規定するガス工作物が法第28条第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであることを確認できる方法
第72条の6
【事業所の変更の届出】
登録ガス工作物検査機関は、法第36条の21の規定により事業所の所在地の変更の届出をするときは、様式第三十九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第72条の7
【業務規程】
登録ガス工作物検査機関は、法第36条の22第1項の規定により業務規程の届出をするときは、検査の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第四十による届出書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、法第36条の22第1項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。
法第36条の22第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
検査の業務を行う場所に関する事項
検査員の配置に関する事項
検査に係る料金の算定に関する事項
検査に関する証明書の交付に関する事項
検査員の選任及び解任に関する事項
検査の申請書の保存に関する事項
検査の方法に関する事項
前各号に掲げるもののほか、検査の業務に関し必要な事項
第72条の8
【業務の休廃止】
登録ガス工作物検査機関は、法第36条の23の規定により検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、様式第四十の二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第72条の9
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法等】
法第36条の23の2第2項第3号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第36条の23の2第2項第4号の経済産業省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録ガス工作物検査機関が定めるものとする。
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第72条の10
【帳簿】
法第36条の27の経済産業省令で定める事項は次のとおりとする。
検査の申請をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
検査の申請を受けた年月日
検査対象ガス工作物の名称及び所在地
検査を行つたガス工作物の概要
検査を行つた年月日
検査を実施した検査員の氏名
検査の概要及び結果
登録ガス工作物検査機関は、法第36条の27の規定により帳簿を保存するときは、記載の日から三年間保存しなければならない。
参照条文
第72条の11
【電磁的方法による保存】
前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第36条の27に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
参照条文
第72条の12
【業務の引継ぎ】
登録ガス工作物検査機関は、法第37条第2項の規定により経済産業大臣が同項の検査の業務の全部又は一部を行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
引き継ぐべき検査の業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
引き継ぐべき検査の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。
その他経済産業大臣が検査の業務の引継ぎに関し必要と認める事項を行うこと。
第3章
簡易ガス事業
第73条
【特定ガス大口供給】
法第37条の6の2の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも適合することとする。
一の供給地点について供給を約した年間のガス供給量が、熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で千立方メートル以上供給するものに相当する量であること。
当該ガスの供給に係る契約において、実際に年間に供給したガスの量が正当な理由なく前号に定める量に達しなかった場合には、ガスの使用者が特定ガス大口基準未達補償料をガスの供給者に支払う旨を約していること。
第1項第2号の特定ガス大口基準未達補償料は、千立方メートルのガスの量から実際の年間ガス供給量を減じたものに、ガス料金のうちガスの供給量に応じて算定した料金の年間の総額を実際の年間ガス供給量で除したものを掛けて得られる金額以上でなければならない。
第74条
【許可の申請】
法第37条の3第1項の申請書は、様式第四十一によるものとする。
法第37条の3第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
供給地点群の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図及び供給地点の位置を記載した図面
簡易ガス事業の開始の日以後三年内の日を含む毎事業年度における供給地点の需要の見込みを記載した書類
ガス工作物に関するイからニまでの事項を記載した書類及びホの事項を記載した図面並びに別表第三の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に掲げる書類
特定ガス発生設備の種類及び能力別の数の選定根拠
特定ガス発生設備については、当該特定ガス発生設備に属する容器の高圧ガス保安法又は液化石油ガス法に規定する規格又は技術上の基準に対する適合性
主要な導管の内径別、圧力別及び材質別の総延長
特定ガス工作物及び主要な導管の工事の着手及び完了の予定期日
特定ガス工作物及び主要な導管の配置の状況
様式第四十二の工事費概算書
設備資金及び運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類
簡易ガス事業の開始の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第四十三の収支見積書
主たる技術者の履歴書
特定ガス発生設備の設置の場所の自然条件及び社会環境(ガス工作物の工事、維持及び運用の保安に影響があるものに限る。)に関する説明書
簡易ガス事業を営むことに関する供給地点における供給の相手方との契約書の写し
申請者が会社又は組合の発起人である場合は、その会社又は組合の定款及び役員となるべき者の履歴書
申請者が会社又は組合である場合は、その者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
申請者が会社又は組合以外の者である場合であつて、事業を営んでいるときは、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
申請者が事業を行おうとする供給地点が一般ガス事業者の供給区域内にある場合は、法第37条の4第3号及び第4号に適合することを説明する書類であつて、経済産業大臣が定めるもの
法第37条の2の許可を受けようとする者が申請に係る供給地点群を管轄する経済産業局の管轄区域内において、一以上の供給地点群について同条の許可を受けている場合にあつては、前項第10号の書類並びに第11号の定款、登記事項証明書及び役員の履歴書は、同項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
参照条文
第75条
【事業の開始の届出】
第7条の規定は、法第37条の7第1項において準用する法第7条第4項の規定による届出をしようとする者に準用する。
第76条
【供給地点等の変更の許可申請】
法第37条の7第1項において準用する法第8条第1項の規定により供給地点及びその数の変更の許可を受けようとする者は、様式第四十四の供給地点等変更許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、供給地点の分割又は統合による供給地点数の増加又は減少であつてその増加又は減少の数が七十未満である場合には第3号から第7号までの書類を、工作物、設備資金及び運転資金の額又は事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には第5号から第7号までの書類を、それぞれ添付することを要しない。
変更を必要とする理由を記載した書類
増加し、又は減少する供給地点の位置を記載した図面
供給地点を増加する場合は、増加する供給地点に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度におけるその供給地点の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類
供給地点の変更に伴い設置する主要な導管に関する第74条第2項第3号ハの事項を記載した書類及びその配置の状況を記載した図面
供給地点を増加する場合は、様式第四十二の工事費概算書
供給地点を増加する場合は、設備資金及び運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類
供給地点を増加する場合は、増加する供給地点に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第四十三の収支見積書
供給地点を増加する場合は、増加する供給地点に関する第74条第2項第9号及び第13号の書類
第77条
【特定ガス工作物の変更の届出】
法第37条の7第1項において準用する法第9条第1項の規定により特定ガス工作物について重要な変更を行おうとする者は、様式第四十五の特定ガス工作物変更届出書に次の書類を添えて届出なければならない。
変更が特定ガス発生設備の新設又は増設に係る場合は、新設し、又は増設しようとする特定ガス発生設備に属する容器の高圧ガス保安法又は液化石油ガス法に規定する規格又は技術上の基準に対する適合性に関する説明書
変更が特定ガス工作物の構造に係る場合は、変更に係る別表第三の上欄に掲げる特定ガス工作物の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類
変更後の当該特定ガス工作物の配置の状況を記載した図面
第78条
【重要な変更】
法第37条の7第1項において準用する法第9条第1項の経済産業省令で定める重要な変更は、次のとおりとする。
特定ガス発生設備に関する事項の変更であつて、特定ガス発生設備の能力別の数のみの変更以外の変更又は特定ガス発生設備の能力別の数のみの変更(特定ガス発生設備の設置を伴うものを除く。)であつて、その変更する能力が当該特定ガス発生設備の供給に係る供給地点群の供給地点に係る特定ガス発生設備の能力の合計の十パーセント以上のもの若しくは特定ガス発生設備の設置を伴うもの
前号に掲げる場合を除き、特定ガス工作物の構造の変更であつて、別表第四の中欄に掲げる変更の工事を伴うもの
第79条
第11条の規定は、法第37条の7第1項において準用する法第9条第2項の規定による届出をしようとする者に準用する。
第80条
【供給地点等の増加に伴う事業開始の届出】
第7条の規定は、法第37条の7第1項において準用する法第8条第3項において準用する法第7条第4項の規定による届出をしようとする者に準用する。
第81条
【事業の譲渡し及び譲受けの認可申請】
法第37条の7第1項において準用する法第10条第1項の認可を受けようとする者は、様式第四十六の事業譲渡譲受認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
譲渡し及び譲受けを必要とする理由を記載した書類
譲渡しに関する契約書の写し
事業の一部を譲渡する場合は、譲渡しようとする事業に係る供給地点群の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図及びその供給地点の位置を記載した図面
譲渡価格及びその算出の根拠を記載した書類
譲受けに要する資金の額及び調達方法
事業の一部を譲渡する場合は、譲渡し人及び譲受け人の譲渡し及び譲受けの日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第四十三の収支見積書
事業の全部を譲渡する場合は、譲受け人の譲受けの日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第四十三の収支見積書
譲受け人が簡易ガス事業者(譲受けに係る供給地点群を管轄する経済産業局の管轄区域内において一以上の供給地点群について法第37条の2の許可を受けている者に限る。)以外の者であつて、会社若しくは組合又はこれらの発起人である場合は、第74条第2項第10号又は第11号の書類
譲受け人が会社又は組合以外の者である場合であつて、事業を行つているときは、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
第82条
【法人の合併及び分割の認可申請】
法第37条の7第1項において準用する法第10条第2項の認可を受けようとする者は、様式第九の合併認可申請書又は様式第十の分割認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
合併又は分割を必要とする理由を記載した書類
合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
事業の一部を承継させる分割をする場合は、分割をしようとする事業に係る供給地点群の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図及びその供給地点の位置を記載した図面
合併又は分割の条件に関する説明書
合併又は分割の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第四十三の収支見積書(事業の全部を承継させる分割をする場合は、当該事業の全部を承継する法人の承継の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第三の収支見積書)
当事者の一方が他の当事者である簡易ガス事業者の供給地点群を管轄する経済産業局の管轄区域内において一以上の供給地点群について法第37条の2の許可を受けている簡易ガス事業者以外の者であつて、会社又は組合である場合は、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により簡易ガス事業の全部若しくは一部を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
第82条の2
【地位の承継の届出】
第15条の規定は、法第37条の7第1項において準用する法第11条第2項の規定による届出をしようとする者に準用する。
第83条
【事業の休止及び廃止の許可申請】
法第37条の7第1項において準用する法第13条第1項の許可を受けようとする者は、様式第四十七の事業休止(廃止)許可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。ただし、第3号の書類は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添付することを要しない。
休止又は廃止を必要とする理由を記載した書類
事業の一部を休止し、又は廃止する場合は、休止し、又は廃止する事業に係るガス工作物の概要を記載した書類
事業の一部を休止し、又は廃止する場合は、休止又は廃止の日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第四十三の収支見積書
第84条
【法人の解散の認可申請】
第17条の規定は、法第37条の7第1項において準用する法第13条第2項の認可を受けようとする者に準用する。
第85条
【供給約款】
法第37条の7第1項において準用する法第17条第1項の供給約款は、次の事項について定めるものとする。
適用地点
料金
導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法
前二号に掲げるもののほか、使用者が負担すべきものがあるときは、その事項及び金額又は金額決定の方法
ガス使用量の計測方法及び料金その他の使用者が負担すべきものの徴収の方法
使用者に供給するガスの成分に関する事項
ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値
ガスの使用の申込みに対する取扱いの方法
導管、器具、機械その他の設備に関する簡易ガス事業者及び使用者の保安上の責任に関する事項
供給の停止又は使用の廃止に関する事項
前各号に掲げるもののほか、簡易ガス事業者及び使用者の責任に関する事項その他ガスの供給条件に関する事項があるときは、その事項
実施期日
第86条
法第37条の7第1項において準用する法第17条第1項の規定により供給約款の設定の認可を受けようとする者は、様式第十三の供給約款設定認可申請書に、供給約款の案及び次の書類を添えて提出しなければならない。
簡易ガス料金算定規則第17条に規定する書類
使用者の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
法第37条の7第1項において準用する法第17条第1項の規定により供給約款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十四の供給約款変更認可申請書に、当該供給約款並びに料金及び使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の供給約款
前条第2号の事項の変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするときは、簡易ガス料金算定規則第17条に規定する書類
前条第3号又は第4号の事項の変更をしようとするときは、使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
参照条文
第86条の2
法第37条の7第1項において準用する法第17条第3項の経済産業省令で定めるガスの料金を引き下げる場合その他のガスの使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合は、次の各号のいずれかに該当する法第37条の7第1項において準用する法第17条第1項の認可を受けた供給約款(同条第4項又は第7項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下この条から第86条の3の3までにおいて同じ。)(以下この条から第86条の3の3までにおいて「供給約款」という。)の変更とする。
供給約款によりガスの供給を受け、現にガスを使用している者(以下この条において「ガス使用者」という。)の料金等を変更する場合であつて、当該ガス使用者が料金を支払うべき義務の発生する日からその支払を行う日までの期間並びに当該ガス使用者のガスの使用量及び料金の一部を原料価格に応じ変動させることを定めた供給約款の場合にあつては原料価格が当該供給約款の変更の前後において同一であると仮定した場合において、いずれかのガス使用者の支払うべき料金等を合計した額が減少し、かつ、その他のガス使用者の支払うべき料金等を合計した額が増加しないと見込まれる場合
導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法を変更する場合であつて、いずれのガス使用者の負担も増加しない場合
前二号に掲げるもののほか、ガス使用者の負担となる事項を変更する場合であつて、いずれのガス使用者の負担も増加しない場合
適用地点を変更する場合であつて、法第37条の7第1項において準用する法第8条第1項の規定による供給地点の増加に係る変更に伴う場合、住居表示の変更に伴う場合並びにいずれのガス使用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も増加しない場合
ガスの使用の申込みに対する取扱いの方法を変更する場合であつて、いずれのガス使用者の負担も増加しない場合
導管、器具、機械その他の設備に関する簡易ガス事業者及び使用者の保安上の責任に関する事項を変更する場合であつて、いずれのガス使用者の負担も増加しない場合
ガス使用者が料金を支払うべき義務の発生する日から簡易ガス事業者が当該ガス使用者に対するガスの供給を停止できる日までの期間を変更する場合であつて、いずれのガス使用者に対する期間も短縮されない場合
ガスの供給を停止できる条件又はガスの需給契約を解除できる条件を変更する場合であつて、いずれのガス使用者に対する条件も不利なものとしない場合
ガス使用者が選択しうる事項を追加する場合
前各号に掲げるもののほか、供給約款の構成又は使用する字句等を変更する場合であつて、いずれのガス使用者の支払うべき料金等の額及びその他の負担も増加しない場合
第86条の3
法第37条の7第1項において準用する法第17条第4項の規定による供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十四の二の供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の供給約款
第85条第2号の事項の変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするとき(次条各号に掲げる費用の額の減少のみに対応する場合を除く。)は、簡易ガス料金算定規則第17条に規定する書類
第85条第2号の事項の変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするとき(次条各号に掲げる費用の額の減少のみに対応する場合に限る。)は、簡易ガス料金算定規則第17条に規定する書類
第85条第3号又は第4号の事項の変更をしようとするときは、使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
参照条文
第86条の3の2
法第37条の7第1項において準用する法第17条第6項の他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(簡易ガス事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する供給約款の変更とする。
石油石炭税相当額の増加に対応する場合
消費税等相当額の増加に対応する場合
参照条文
第86条の3の3
法第37条の7第1項において準用する法第17条第7項の規定による供給約款の変更の届出をしようとする者は、様式第十四の二の二の供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の供給約款
第85条第2号の事項の変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするときは、簡易ガス料金算定規則第17条に規定する書類
第85条第3号又は第4号の事項の変更をしようとするときは、使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
参照条文
第86条の4
【選択約款】
法第37条の7第1項において準用する法第17条第11項の選択約款は、次の事項について定めるものとする。
名称
目的
適用条件
料金
導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法
前二号に掲げるもののほか、使用者が負担すべきものがあるときは、その事項及び金額又は金額決定の方法
ガス使用量の計測方法及び料金その他の使用者が負担すべきものの徴収の方法
使用者に供給するガスの成分に関する事項
供給するガスの圧力に関する事項
ガスの使用の申込みに対する取扱いの方法
導管、器具、機械その他の設備に関する簡易ガス事業者及び使用者の保安上の責任に関する事項
供給の停止又は使用の廃止に関する事項
前各号に掲げるもののほか、簡易ガス事業者及び使用者の責任に関する事項その他ガスの供給条件に関する事項があるときは、その事項
有効期間を定めるときは、その期間
実施期日
前項第4号から第13号までの事項は、当該事項について供給約款を準用する場合は、その旨を記載することをもつてこれに代えることができる。
参照条文
第86条の5
法第37条の7第1項において準用する法第17条第12項の規定による選択約款の設定の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十四の三の選択約款届出書に当該選択約款及び次の書類を添えて提出しなければならない。
当該選択約款が当該簡易ガス事業者の簡易ガス事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資する理由を記載した書類
当該選択約款で設定する料金に関する書類であつて、次のいずれかのもの
能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものに準拠して費用を算定する方法により当該料金を設定する場合はその旨を記載した書類
イ以外の方法により当該料金を設定する場合はその旨を記載した書類及び様式第十四の四の収支予測書
法第37条の7第1項において準用する法第17条第12項の規定による選択約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第十四の五の選択約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更しようとする部分を明らかにした変更前の選択約款
変更しようとする当該選択約款で設定する料金に関する書類であつて、次のいずれかのもの
能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものに準拠して費用を算定する方法により当該料金を設定する場合はその旨を記載した書類
イ以外の方法により当該料金を設定する場合はその旨を記載した書類及び様式第十四の四の収支予測書
参照条文
第87条
【供給約款等以外の供給条件の認可申請】
法第37条の6の2ただし書の認可を受けようとする者は、様式第四十七の二の特別供給条件認可申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。
供給約款又は選択約款以外の供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類
第85条第2号から第4号まで又は第86条の4第1項第4号から第6号までの事項の変更をしようとするときは、料金又は使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額決定の方法に関する説明書
第88条
【熱量、圧力及び燃焼性の測定方法】
第21条及び第21条の2の規定は、法第37条の7第1項において準用する法第21条の規定により熱量等を測定しようとする者に準用する。この場合において、第21条中「整圧器」とあるのは、「調整装置」と読み替えるものとする。
第89条
【保安規程】
法第37条の7第3項において準用する法第30条第1項の保安規程は、次の事項について定めるものとする。
ガス工作物の工事、維持または運用に関する業務を管理する者の職務および組織に関すること。
ガス主任技術者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行なうことができない場合に、その職務を代行する者に関すること。
ガス工作物の工事、維持または運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
ガス工作物の工事、維持および運用に関する保安のための巡視、点検および検査に関すること。
ガス工作物の運転または操作に関すること。
導管の工事の方法に関すること。
災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
ガス工作物の工事、維持または運用に関する保安についての記録に関すること。
ガス工作物の工事、維持または運用に従事する者であつて、保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
その他ガス工作物の工事、維持および運用に関する保安に関し必要な事項
強化地域内にガス工作物を設置する簡易ガス事業者(大規模地震対策特別措置法第6条第1項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあつては、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
大規模地震対策特別措置法第2条第3号に規定する地震予知情報及び警戒宣言の伝達に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。
警戒宣言が発せられた場合におけるガス工作物の巡視、点検及び検査並びに運転又は操作に関すること。
警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関し採るべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。
その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。
大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内においてガス工作物を設置している簡易ガス事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第37条の7第3項において準用する法第30条第2項の規定による届出をしなければならない。
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により東南海・南海地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置する簡易ガス事業者(同法第6条第1項に規定する者を除き、東南海・南海地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する東南海・南海地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
東南海・南海地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による東南海・南海地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該東南海・南海地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置している簡易ガス事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第37条の7第3項において準用する法第30条第2項の規定による届出をしなければならない。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にガス工作物を設置する簡易ガス事業者(同法第6条第1項に規定する者を除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあつては、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第3条第1項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内においてガス工作物を設置している簡易ガス事業者は、当該指定のあつた日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第37条の7第3項において準用する法第30条第2項の規定による届出をしなければならない。
第90条
第32条第1項の規定は、法第37条の7第3項において準用する法第30条第1項の規定による届出をしようとする者に準用する。
第32条第2項の規定は、法第37条の7第3項において準用する法第30条第2項の規定による届出をしようとする者に準用する。
第91条
【ガス主任技術者の選任等】
法第37条の7第1項において準用する法第31条第1項の規定によるガス主任技術者の選任は、一の供給地点群に係る特定製造所ごとに甲種ガス主任技術者免状、乙種ガス主任技術者免状又は丙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者のうちから行うものとする。
簡易ガス事業者(一般ガス事業者であつて、その供給区域以外の地域において簡易ガス事業を営む者を含む。)は、告示で定める範囲内において、他の供給地点群に係る特定製造所のガス主任技術者を兼ねさせることができる。
第92条
第35条の規定は、法第37条の7第1項において準用する法第31条第2項の規定による届出をしようとする者に準用する。
第93条
【使用前検査】
法第37条の7第2項において準用する法第36条の2の2第1項の経済産業省令で定めるガス工作物は、特定ガス工作物とする。
第94条
第51条の規定は、法第37条の7第2項において準用する法第36条の2の2第1項の検査を受けようとする者に準用する。
第95条
法第37条の7第2項において準用する法第36条の2の2第1項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
第113条の2の規定による承認であつて同条の表第5号に係るものを受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
ガス工作物の設置の場所の状況又は工事の内容により、産業保安監督部長が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合
別表第四の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものに係る特定ガス工作物を使用する場合
第96条
第53条の規定は、法第37条の7第2項において準用する法第36条の2の2第3項の規定による簡易ガス事業者の自主検査の記録の作成及び保存に準用する。
第96条の2
【電磁的方法による保存】
第54条の規定は、法第37条の7第2項において準用する法第36条の2の2第1項の規定による簡易ガス事業者の自主検査の記録の作成及び保存に準用する。
参照条文
第4章
ガス導管事業
第97条
【ガス導管事業の届出】
法第37条の7の2第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一の七のガス導管事業(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
特定導管及びこれに附属する設備の概要
特定導管の設置の位置を明示した地形図
第97条の2
法第37条の7の2第7項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十一の七のガス導管事業(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
変更を必要とする理由を記載した書類
変更する特定導管及びこれに附属する設備の概要
変更する特定導管の設置の位置を明示した地形図
第97条の3
【軽微な変更】
法第37条の7の2第8項の経済産業省令で定める軽微な変更は、特定導管により供給するガスの種類又は熱量の変更であつて、一二A及び一三Aのガスグループ内の変更とする。
第97条の4
【事業の廃止の届出】
法第37条の7の2第9項の規定によるガス導管事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第四十七の三のガス導管事業廃止届出書を提出しなければならない。
第97条の5
【大口供給の届出】
法第37条の7の3第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
供給する場所
供給開始予定年月日
ガスの種類及び熱量
ガスの年間供給量
法第37条の7の3第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第四十八の大口供給届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
供給を必要とする理由を記載した書類
供給の相手方との契約書の写し(当該契約書の写しの提出が困難と認められる理由がある場合には、その理由を記載した書類及び第3条に規定する大口供給の要件を満たしていることを明らかにする書類)
供給するために設備を設置する場合には、その設備の概要
供給地点の位置及び供給するために設置する導管(特定導管に該当するものを除く。)の位置を明示した縮尺二万五千分の一以上の地形図
前項第2号括弧書に規定する書類を提出した場合には、契約の締結後速やかに、当該契約書の写しを提出しなければならない。
参照条文
第97条の6
【特定供給の届出】
法第37条の7の4の規定による届出をしようとする者は、様式第五十の特定供給届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
供給の相手方との契約書の写し
供給地点の位置を明示した図面
供給の相手方との関係を記載した書類
参照条文
第97条の7
【地位の承継の届出】
法第37条の8において準用する法第11条の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第五十一のガス導管事業承継届出書を提出しなければならない。
第97条の8
【準用】
第21条から第22条の6まで、第29条から第33条まで、第35条第46条から第54条まで及び第56条から第57条の3までの規定は、ガス導管事業者に関し準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第21条及び第21条の2法第21条法第37条の8において準用する法第21条
一般ガス事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)ガス導管事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの
第22条から第22条の5まで法第22条法第37条の8において準用する法第22条
第22条の6法第22条の2法第37条の8において準用する法第22条の2
第29条及び第30条法第29条法第37条の8において準用する法第29条
一般ガス事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)ガス導管事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの
第31条法第30条法第37条の8において準用する法第30条
第32条第33条第35条及び第46条から第50条まで法第37条の8において準用する法
第51条から第54条まで法第36条の2の2法第37条の8において準用する法第36条の2の2
第56条及び第57条の3法第36条の2の4法第37条の8において準用する法第36条の2の4
参照条文
第5章
一般ガス事業、簡易ガス事業及びガス導管事業以外のガスの供給等の事業
第1節
一般ガス事業者及びガス導管事業者以外の者による大口ガス事業
第98条
【準用】
法第37条の9第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
供給する場所
供給開始予定年月日
ガスの種類及び熱量
ガスの年間供給量
第97条の5第2項の規定は法第37条の9第1項の届出をしようとする者に準用する。
第99条
第21条第21条の2第29条から第33条まで、第35条第46条から第54条まで及び第56条から第57条の3までの規定は、大口ガス事業者に関し準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第21条及び第21条の2法第21条法第37条の10において準用する法第21条
一般ガス事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)大口ガス事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの
第29条及び第30条法第29条法第37条の10において準用する法第29条
一般ガス事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの(供給区域内におけるガスメーターの取付数が百万個を超えるものを除く。)大口ガス事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの
第31条法第30条法第37条の10において準用する法第30条
第32条第33条第35条及び第46条から第50条まで法第37条の10において準用する法
第51条から第54条まで法第36条の2の2法第37条の10において準用する法第36条の2の2
第56条及び第57条の3法第36条の2の4法第37条の10において準用する法第36条の2の4
参照条文
第2節
ガス事業以外のガスの供給等の事業
第100条
削除
第101条
削除
第102条
【準用】
第97条の6の規定は、法第38条第1項において準用する法第37条の7の4の規定による届出をしようとする者に準用する。
第103条
削除
第104条
【ガス主任技術者の選任】
法第38条第2項において準用する法第31条第1項の規定によるガス主任技術者の選任は、連続して延長が五百メートルを超える導管であつて最高使用圧力が五キロパスカル以上のものを構外に有する事業場及び連続して延長が五百メートルを超える導管であつて最高使用圧力が五キロパスカル未満であるものを構外に有する事業場であつてその導管により他の場所に一日につき標準状態において一万立方メートル以上のガスを送出する能力を有するものごとに甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者のうちから行うものとする。
第33条第2項の規定は、準用事業者に準用する。
第35条の規定は、法第38条第2項において準用する法第31条第2項の規定による届出をしようとする者に準用する。
参照条文
第105条
【事業開始等の届出】
法第39条の規定による届出をしようとする者は、様式第五十二の準用事業開始(廃止)届出書を提出しなければならない。
第6章
雑則
第106条
【消費機器に関する周知及び調査】
法第40条の2第1項の規定による周知は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な周知事項は、次のとおりとする。
消費機器の供給するガスに対する適応性に関する事項
消費機器の管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
消費機器を使用する場所の環境及び換気に関する事項
ガス漏れを感知した場合その他供給するガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におけるガスの使用者の採るべき緊急の措置及びガス事業者に対する連絡に関する事項
ガスを新たに使用しようとする場合におけるガス事業者への連絡に関する事項
消費機器が第108条に定める技術上の基準に適合するようにするために採るべき措置及びその措置を採らなかつた場合に生ずべき結果に関する事項
次号の表の上欄(1)のガス瞬間湯沸器の使用に伴う危険の発生の防止に関し必要があるとして経済産業大臣が定める事項
ガス漏れ警報設備の点検に関する事項
消防機関に対する連絡に関する事項
イからリまでに掲げるもののほか、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な事項
ガス事業者は、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、次に定めるところにより前号に掲げる事項を周知させなければならない。
消費機器の種類周知の頻度書面に記載する事項
(1) 屋内に設置されたガス瞬間湯沸器であつてガスの消費量が十二キロワット以下のもの(不完全燃焼する状態に至つた場合に当該ガス瞬間湯沸器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものに限る。)ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び毎年度一回以上前号ハ、ト及びヌの事項
(2) (1)に掲げるものを除き、屋内に設置されたガス瞬間湯沸器であつてガスの消費量が十二キロワット以下のものガスの使用の申込みを受け付けたとき及び毎年度一回以上前号ハ及びヌの事項
(3) 次条第1項第1号の表の上欄イのガス湯沸器(屋内に設置された半密閉燃焼式のものに限る。)ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び毎年度一回以上前号ハ及びヌの事項
(4) 次条第1項第1号の表の上欄イのガスふろがま(浴室内に設置された自然排気式のものであつてその排気筒に排気扇が接続されていないものに限る。)ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び毎年度一回以上前号ハ及びヌの事項
(5) (4)に掲げるものを除き、次条第1項第1号の表の上欄イのガスふろがま(屋内に設置された自然排気式のものに限る。)ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び三年度ごとに一回以上前号ハ及びヌの事項
その供給区域又は供給地点のガスの使用者に対し、三年度ごとに一回(告示で定めるガスを使用する建物ごとの区分(以下「建物区分」という。)のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物又は特定大規模建物にあつては毎年度一回)以上前号イからニまで及びヌの事項を記載した書面を配布する。ガスの使用の申込みを受け付けたときも、同様とする。
その供給区域又は供給地点のガスの使用者であつて次の表の上欄に掲げる消費機器を使用するものに対し、中欄に掲げる頻度で、消費機器の種類ごとに下欄の事項を記載した書面を配布する。
ガスメーターコックを閉止するときに、前号イ及びホの事項を記載した書面を当該ガスメーターコックに取り付ける。ただし、当該ガスメーターコックの開栓の予定がないことが明らかな場合は、この限りでない。
法第40条の2第3項の通知を行つた消費機器を新たに使用しようとする者に対し、ガスの使用の申込みを受け付けたときに、前号ヘの事項を記載した書面を配布する。
その供給区域又は供給地点に設置されている消費機器であつて建物区分のうち特定地下街等又は特定地下室等に設置されているものについては、当該消費機器の周囲の見やすい場所に四十月に一回以上前号ニ、チ及びリの事項を記載した表示を付す。ただし、当該表示を付すことにつき、当該消費機器の使用者の承諾を得ることができないとき又は既に当該表示が付されているときは、この限りでない。
ガス事業者は、前号に規定する方法によるほか、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布若しくは巡回訪問その他のガスの使用に伴う危険の発生を防止するための適切な方法により、その供給区域又は供給地点のガスの使用者に第1号の事項を周知させ、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に努めなければならない。
ガス事業者は、毎年度経過後三十日以内に、前二号の規定により、その年度に行つた周知に関する状況について様式第五十三の周知状況の届出書を消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、大口供給を行う場合であつて、次のいずれかに該当するときは周知を要しない。
当該大口供給に係る第3条第1項第1号の年間のガス供給量が、熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で五十万立方メートル以上供給するものに相当する量であるとき。
当該大口供給に係る第3条第1項第1号の年間のガス供給量が、熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で五十万立方メートル未満供給するものに相当する量であつて、建物区分のうち工業用建物に供給するとき。
第107条
法第40条の2第2項の規定による調査は、次の各号により行うものとする。
調査は、次の表の上欄に掲げる消費機器の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について四十月に一回以上行うこと。ただし、経済産業大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
消費機器の種類調査を行う事項
イ ガス湯沸器及びガスふろがま(不完全燃焼する状態に至つた場合に当該消費機器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるもの及び密閉燃焼式のものであつて特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第6条に規定する表示が付されているものその他これと同等の安全性を有すると経済産業大臣が認めたものを除く。)並びにこれらの排気筒及び排気筒に接続される排気扇1 屋内に設置されている燃焼器に係るものにあつては、次条第1号第2号イ(1)から(4)まで及びロ(1)(イ(1)及び(4)に係る部分に限る。)、第3号ハ、第5号第6号ハ及びニ並びに第12号に掲げる基準に関する事項
2 屋外に設置されている燃焼器に係るものであつてその排気筒又は給排気部が屋内に設置する部分を有するものにあつては、次条第7号イ及びロ(第2号イ(1)(屋内に設置されている部分に限る。)及び(4)に係る部分に限る。)並びにハ(第6号イ(屋内に設置されている部分に限る。)、ハ及びニに係る部分に限る。)に掲げる基準に関する事項
ロ 建物区分のうち特定地下街等に設置されている燃焼器
 建物区分に定める特定地下室等に設置されている燃焼器
次条第8号及び第9号に掲げる基準に関する事項
前号に規定する調査の結果、法第40条の2第3項の通知をしたときは、その通知に係る消費機器については、イ及びロに掲げる措置を行わなければならない。
毎年度一回以上、当該消費機器の技術上の基準に適合するようにするために採るべき措置及びその措置を採らなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること。ただし、その所有者又は占有者が技術上の基準に適合するようにするために採るべき措置を採つた場合は、この限りでない。
その通知の日から一月を経過した日以後五月以内に、再び調査を行うこと。ただし、前号に規定する調査を行う以前から当該消費機器についてイの通知をしている場合であつてイのただし書に規定する場合に該当しないときは、この限りでない。
経済産業大臣が消費機器を使用する者の生命又は身体について当該消費機器の使用による災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、前二号の規定にかかわらず、経済産業大臣の定めるところにより、調査を行わなければならない。
調査を行う者(以下「調査員」という。)は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示すること。
前項の規定にかかわらず、大口供給を行う場合であつて、次のいずれかに該当するときは調査を要しない。
当該大口供給に係る第3条第1項第1号の年間のガス供給量が、熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で五十万立方メートル以上供給するものに相当する量であるとき。
当該大口供給に係る第3条第1項第1号の年間のガス供給量が、熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で五十万立方メートル未満供給するものに相当する量であつて、建物区分のうち工業用建物に供給するとき。
参照条文
第108条
【消費機器の技術上の基準】
法第40条の2第2項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
次に掲げる燃焼器(屋内に設置するものに限り、密閉燃焼式のものを除く。)には、当該燃焼器に接続して排気筒を設けること。ただし、当該燃焼器の構造上その他の理由によりこれによることが困難な場合において、当該燃焼器のための排気フードを設けるときは、この限りでない。
ガス調理機器(ガスの消費量が十二キロワットを超えるもの)
ガス瞬間湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が十二キロワットを超えるもの)
ガス貯湯湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が七キロワットを超えるもの)
ガス常圧貯蔵湯沸器(ガスの消費量が七キロワットを超えるもの)
ガスふろがま
ガスストーブ(ガスの消費量が七キロワットを超えるもの)
ガス衣類乾燥機(ガスの消費量が十二キロワットを超えるもの)
前号の燃焼器(以下この号から第4号までにおいて単に「燃焼器」という。)の排気筒は、次のイ又はロに定める基準に適合すること。
自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇を接続するものを除く。)は、次に定める基準に適合すること。
(1)
排気筒の材料は、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上のものであること。
(2)
排気筒には、当該燃焼器と同一室内にある部分の当該燃焼器と近接した箇所に逆風止めを取り付けること。ただし、当該燃焼器に逆風止めを取り付ける場合は、この限りでない。
(3)
排気筒の有効断面積は、当該燃焼器の排気部との接続部の有効断面積より小さくないこと。
(4)
排気筒の先端は、屋外に出ていること。
(5)
排気筒の先端は、障害物又は外気の流れによつて排気が妨げられない位置にあること。
(6)
排気筒の先端は、鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入又は風雨等の圧力により排気が妨げられるおそれのない構造であること。
(7)
排気筒の高さ(逆風止め開口部の下端からの排気筒の先端の開口部(逆風止め開口部の下端から排気筒の先端の開口部までの排気筒の長さが八メートルを超えるときは、逆風止め開口部の下端から八メートル以内にある部分)の高さをいう。以下同じ。)は、次の式により算出した値以上であること。h=(0.5+0.4n+0.1l)÷(AV÷5.16H)2この式において、h、n、l、AV及びHは、それぞれ次の値を表すものとする。h 排気筒の高さ(単位 メートル)n 排気筒の曲りの数l 逆風止め開口部の下端から排気筒の先端の開口部までの排気筒の長さ(単位 メートル)AV 排気筒の有効断面積(単位 平方センチメートル)H 燃焼器のガスの消費量(単位 キロワット)
(8)排気筒の天井裏、床裏等にある部分は、金属以外の不燃性の材料で覆われていること。ただし、燃焼器出口の排気ガスの温度が百度以下の場合は、この限りでない。
(9)
排気筒は、自重、風圧、振動等に対して、十分耐え、かつ、当該排気筒を構成する各部の接続部及び当該排気筒と当該燃焼器の排気部との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
(10)
排気筒は、凝縮水等がたまりにくい構造であること。
自然排気式の燃焼器の排気筒であつて排気扇を接続するもの及び強制排気式の燃焼器の排気筒は、次に定める基準に適合すること。
(1)
排気筒は、イ(1)、(4)、(5)(障害物に係る部分に限る。)、(6)(鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。)及び(8)の基準に適合するものであること。ただし、強制排気式の燃焼器の排気筒は、これらの基準に加えてイ(9)の基準に適合するものであること。
(2)
排気筒が外壁を貫通する箇所には、当該排気筒と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。
(3)
自然排気式の燃焼器の排気筒であつて排気扇を接続するものは、自重、風圧、振動等に対して、十分耐え、かつ、当該排気筒を構成する各部の接続部、当該燃焼器の排気部との接続部及び当該排気扇との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
(4)
排気筒の形状は、排気ガスが燃焼器の給気口(当該燃焼器又は当該排気筒に逆風止めを取り付ける場合にあつては、当該逆風止めの開口部)から流出しないよう風量が十分に確保されるものであること。
(5)
排気筒は、凝縮水等がたまりにくいよう取り付けること。
燃焼器の排気筒に接続する排気扇は、次に定める基準に適合すること。
排気扇(排気ガスに触れる部分に限る。)の材料は、不燃性のものであること。
燃焼器と直接接続する排気扇は、当該燃焼器の排気部との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けること。
排気扇には、これが停止した場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断する装置を設けること。
燃焼器であつて、第1号の規定により排気筒を設けるものは、当該排気筒の有効断面積以上の有効断面積を有する給気口その他給気上有効な開口部を設けた室に設置すること。
次に掲げる燃焼器は、換気扇又は有効な給排気のための開口部を設けた室に設置すること。ただし、排気フードを設けるもの又は排気筒を設けるものであつて第2号から第4号までの基準に準じて設置するものを除く。
ガス調理機器(ガスの消費量が十二キロワット以下のもの)
ガス瞬間湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が十二キロワット以下のもの)
ガス貯湯湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガスの消費量が七キロワット以下のもの)
ガス常圧貯蔵湯沸器(ガスの消費量が七キロワット以下のもの)
ガスストーブ(ガスの消費量が七キロワット以下のもの)
ガス衣類乾燥機(ガスの消費量が十二キロワット以下のもの)
ガス調理機器、ガス湯沸器(暖房兼用のものを含む。)、ガスふろがま、ガスストーブ又はガス衣類乾燥機であつて、密閉燃焼式のもの(屋内に設置するものに限る。)は、次に定める基準に適合すること。
給排気部(排気に係るもの(ロに規定する部分を除く。)に限る。)の材料は、金属その他の不燃性のものであつて十分な耐食性を有するものであること。
給排気部であつて別に告示で指定する部分については、告示で定める規格に適合するもの又はこれと同等以上のものであること。
給排気部が外壁を貫通する箇所には、当該給排気部と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。
給排気部の先端は、屋外に出ていること。
給排気部の先端は、障害物又は外気の流れによつて給排気が妨げられない位置にあること。
給排気部の先端は、鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入又は自然給排気式の燃焼器の場合にあつては風雨等の圧力により給排気が妨げられるおそれのない構造であること。
給排気部は、自重、風圧、振動等に対して、十分耐え、かつ、当該給排気部を構成する各部の接続部並びに当該燃焼器のケーシングとの接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
給排気部は、凝縮水等がたまりにくいよう取り付けること。
給排気部の天井裏、床裏等にある部分(排気に係るものに限る。)は、金属以外の不燃性の材料で覆われていること。ただし、燃焼器出口の排気ガスの温度が百度以下の場合は、この限りでない。
給排気部の形状は、当該燃焼器の燃焼が妨げられないよう風量が十分に確保されるものであること。
屋外に設置する燃焼器の排気筒又はその給排気部は、次に定める基準に適合すること。
自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇を接続するものを除く。)であつて、屋内に設置する部分を有するものは、第2号イ(4)の基準に適合するものであり、かつ、屋内に設置される部分は、同号イ(1)、(8)、(9)(燃焼器に係る部分を除く。)及び(10)の基準に適合するものであること。
自然排気式の燃焼器の排気筒(排気扇を接続するものに限る。)及び強制排気式の燃焼器の排気筒であつて、屋内に設置する部分を有するものは、第2号イ(4)、(5)(障害物に係る部分に限る。)及び(6)(鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。)の基準に適合するものであり、かつ、屋内に設置される部分は、同号イ(1)、(8)、同号ロ(1)のただし書、(2)、(3)(排気扇に係る部分を除く。)及び(5)の基準に適合するものであること。
給排気部であつて、屋内に設置する部分を有するものは、前号ハからヘまで及びヌの基準に適合するものであり、かつ、屋内に設置される部分は、同号イ、ロ及びトからリまでの基準に適合するものであること。
燃焼器であつて、建物区分に定める特定地下街等又は特定地下室等に設置するものには、告示で定める規格に適合するガス漏れ警報設備を告示で定める方法により設けること。
燃焼器であつて、建物区分に定める特定地下街等又は特定地下室等に設置するもの(過流出安全機構(一定流量を超えるガスが流出した場合に自動的にガスの流出を停止することができるものをいう。)を内蔵するガス栓に接続するものを除く。)は、告示で定める規格に適合する金属管、金属可とう管、両端に迅速継手の付いたゴム管又は強化ガスホースを用いて告示で定める方法によりガス栓と確実に接続すること。
燃焼器(屋外に設置するものを除く。)であつて次のイ、ロ又はハに該当するものには、自動ガス遮断装置(ガスの流量若しくは圧力等の異常な状態又はガスの漏えいを検知し、自動的にガスを遮断する機能を有するものをいう。)を適切に設け、又は告示で定める規格に適合するガス漏れ警報器を告示で定める方法により設けること。
建物区分に定める超高層建物(住居の用に供される部分については、調理室に限る。)に設置するもの(ハに掲げるものを除く。)
建物区分に定める特定大規模建物(昭和六十年十一月通商産業省告示第461号(ガスを使用する建物ごとの区分を定める件)の表中第5号イからリに掲げる用途に供される部分に限る。)に設置するもの(ハに掲げるものを除く。)
中圧以上のガスの供給を受けるもの(導管との接続部分のうち接合部(溶接によるものを除く。)を含み、現に中圧以上のガスを通ずる部分に限る。)。ただし、次に掲げるものを除く。
(1)
工場、廃棄物処理場、浄水場、下水処理場その他これらに類する場所に設置するもの
(2)
ガスが滞留するおそれがない場所に設置するもの
燃焼器は、供給されるガスに適応したものであること。
強制排気式の燃焼器であつて告示で定めるものは、ガスを燃焼した場合において正常に当該燃焼器から排気が排出されること。
第109条
【特殊な設計による消費機器の設置】
特別の理由により経済産業大臣の認可を受けた場合は、前条の規定によらないで消費機器を設置することができる。
前項の認可を受けようとするときは、その理由及び設置方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。
前項の場合においては、申請書及び関係図面の写しを当該消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
第110条
【帳簿】
法第40条の2第5項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
調査に係る消費機器の所有者または占有者の氏名または名称および住所
調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称
調査に係る燃焼器の型式及び製造年月
調査年月日
調査の結果
法第40条の2第3項の通知をしたときは、その年月日および内容
調査員の氏名
法第40条の2第2項ただし書の規定により調査を行わなかつたときは、同項ただし書中の承諾を求めた年月日
法第40条の2第5項の帳簿は、調査が次に実施されるまでの間保存するものとする。
参照条文
第110条の2
【電磁的方法による保存】
第69条の2の規定は、前条第2項の規定による保存をする場合に準用する。この場合において、第69条の2第1項中「法第36条の14」とあるのは、「法第40条の2第5項」と読み替えるものとする。
参照条文
第111条
【報告の徴収】
一般ガス事業者は、次の表第1号第2号第5号及び第7号、簡易ガス事業者は、同表第1号第3号第6号及び第7号、ガス導管事業者及び大口ガス事業者は、同表第4号第5号及び第7号、準用事業者は、同表第8号について同表の上欄に掲げる事項を記載した同表の中欄に掲げる様式の報告書を同表の下欄に掲げる時期に提出しなければならない。
一 能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものに準拠して費用を算定する方法以外の方法により料金の設定等を行つた選択約款に関する当該選択約款の料金種別ごとの収入実績及び当該選択約款で設定した料金を実施したことによつて新たに生じた費用様式第五十四当該選択約款を実施した年度から費用回収年数に係る最終年度までの毎事業年度経過後九十日以内
二 一般ガス事業者の毎年のガス事故様式第五十五当該年の翌年二月末日まで
三 簡易ガス事業者の毎年のガス事故様式第五十六当該年の翌年二月末日まで
四 ガス導管事業者等の毎年のガス事故様式第五十七当該年の翌年二月末日まで
五 毎年度末の一般ガス事業者等の導管改修実施状況(ガス導管事業者及び大口ガス事業者にあつては、埋設されている導管のうち、腐食劣化対策が必要なものに限る。)様式第五十八当該年度の翌年度六月末日まで
六 毎年度末の簡易ガス事業者の導管改修実施状況様式第五十九当該年度の翌年度六月末日まで
七 毎年の消費機器の調査結果様式第六十当該年の翌年二月末日まで
八 ガス発生設備、ガスホルダー又は主要な導管の設置又は変更(ただし、令第6条第3項に規定する事業を行う者に関しては、その事業に係るものを除く。)様式第六十一当該設置又は変更後二十日以内
前項に規定する報告書の提出先は、次の表の上欄の区分に従い、同表の中欄に掲げる報告事項についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者とする。
報告者の区分報告事項報告先
一 令第13条の表第1号に規定する一般ガス事業者以外の一般ガス事業者前項の表中第1号第2号及び第5号に掲げる事項経済産業大臣
前項の表中第7号に掲げる事項消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二 令第13条の表第1号に規定する一般ガス事業者前項の表中第1号に掲げる事項供給区域を管轄する経済産業局長
前項の表中第2号及び第5号に掲げる事項ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
前項の表中第7号に掲げる事項消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
三 簡易ガス事業者前項の表中第1号に掲げる事項供給地点を管轄する経済産業局長
前項の表中第3号及び第6号に掲げる事項ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
前項の表中第7号に掲げる事項消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
四 令第13条の表第16号に規定するガス導管事業者以外のガス導管事業者前項の表中第4号及び第5号に掲げる事項経済産業大臣
前項の表中第7号に掲げる事項消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
五 令第13条の表第16号に規定するガス導管事業者前項の表中第4号及び第5号に掲げる事項ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
前項の表中第7号に掲げる事項消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
六 大口ガス事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの以外の大口ガス事業者前項の表中第4号及び第5号に掲げる事項経済産業大臣
前項の表中第7号に掲げる事項消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
七 大口ガス事業者であつて、その事業の用に供するガス工作物の設置の場所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるもの前項の表中第4号及び第5号に掲げる事項ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
前項の表中第7号に掲げる事項消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
八 準用事業者(ただし、令第6条第3項に規定する事業を行う者に関しては、その事業に係るものを除く。)前項の表中第8号に掲げる事項経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある工作物に係る事項については、その工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長)
第112条
ガス事業者は、ガス工作物及びその供給するガスに係る消費機器について次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したとき、準用事業者は、その事業の用に供する工作物について同表第1号から第13号までの事故の欄に掲げる事故であつて公衆に危害を及ぼしたもの(令第6条第3項の事業を行う者がその事業を行う場合に用いる工作物に係るものを除く。)が発生したとき、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところに従い、報告しなければならない。
事故報告の方式報告期限報告先
速報詳報
一 ガス工作物(ガス栓を除く。以下同じ。)の欠陥、損傷若しくは破壊又はガス工作物の操作により人が死亡した事故
二 工事中のガス工作物の欠陥、損壊若しくは破壊又は工事中のガス工作物の操作により人が死亡した事故
三 ガスの供給に支障を及ぼした事故(以下「供給支障事故」という。)であつて、ガスの供給が停止し、又はガスの供給を緊急に制限したガスの使用者の数(以下「供給支障戸数」という。)が五百以上のもの(第12号に掲げるものを除く。)
四 ガスの製造に支障を及ぼした事故(以下「製造支障事故」という。)であつて、ガス発生設備の運転を停止した時間(以下「製造支障時間」という。)が二十四時間以上のもの(第12号に掲げるものを除く。)
ガス事故速報(以下「速報」という。)及びガス事故詳報(以下「詳報」という。)事故が発生した時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故が発生した日から起算して三十日以内経済産業大臣及び当該事故に係るガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(以下「所轄産業保安監督部長」という。)
五 ガス工作物の欠陥、損傷若しくは破壊又はガス工作物を操作することにより人が負傷し、中毒し又は酸素欠乏症となつた事故(第1号に掲げるものを除く。)
六 工事中のガス工作物の欠陥、損壊若しくは破壊又は工事中のガス工作物を操作することにより人が負傷し、中毒し又は酸素欠乏症となつた事故(第2号に掲げるものを除く。)
七 供給支障事故であつて、供給支障戸数が三十以上五百未満のもの(第12号に掲げるもの
八 製造支障事故であつて、製造支障時間が十時間以上二十四時間未満のもの(第12号に掲げるものを除く。)
九 最高使用圧力が高圧又は中圧の主要なガス工作物の損壊事故(第1号から前号まで及び第12号に掲げるものを除く。)
速報及び詳報事故が発生した時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故が発生した日から起算して三十日以内所轄産業保安監督部長
十 最高使用圧力が低圧の主要なガス工作物の損壊事故(第1号から第8号まで及び第12号に掲げるものを除く。)詳報事故が発生した日から起算して三十日以内所轄産業保安監督部長
十一 ガス工作物からのガスの漏えいによる爆発又は火災事故(第1号第5号及び第12号に掲げるものを除く。)速報及び詳報事故が発生した時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故が発生した日から起算して三十日以内所轄産業保安監督部長
十二 台風、高潮、洪水、津波、地震その他の自然災害又は火災による広範囲の地域にわたるガス工作物の損壊事故、製造支障事故又は供給支障事故であつて、経済産業大臣が指定するもの速報及び詳報経済産業大臣が指定する期限経済産業大臣が指定する期限経済産業大臣及び所轄産業保安監督部長
十三 ガス工作物の欠陥、損壊若しくは破壊又はガス工作物を操作することにより、一般公衆に対し、避難、家屋の破壊、交通の困難等を招来した事故(第1号から前号までに掲げるものを除く。)詳報事故が発生した日から起算して三十日以内所轄産業保安監督部長
十四 消費機器又はガス栓の使用に伴い人が死亡し、中毒し又は酸素欠乏症となつた事故
十五 消費機器又はガス栓から漏えいしたガスに引火することにより、発生した負傷又は物損事故(前号に掲げるものを除く。)
速報及び詳報事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故の発生を知つた日から起算して三十日以内当該事故に係る消費機器の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により行わなければならない。
事故の発生の日時及び場所
事故の概要
事故の原因
応急措置
復旧対策
復旧予定日時
事故に係る消費機器及びガス栓の製造者又は輸入者の名称、機種、型式並びに製造年月(前項の表中第14号又は第15号に掲げる事故に限る。)
第1項の規定による詳報は、同項の表中第1号から第13号までに掲げる事故にあつては様式第六十九の報告書を、第14号及び第15号に掲げる事故にあつては様式第六十九の二の報告書を提出して行わなければならない。
第113条
【ガス事業者の公害防止等に関する報告】
ガス事業者は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨を経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合にあつては、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。以下この条において同じ。)に届け出なければならない。ただし、法第36条の2第1項の規定による届出を必要とする工事に伴い変更する場合は、この限りでない。
大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設(以下「ばい煙発生施設」という。)に該当するガス工作物の使用の方法であつてばい煙量(同法第6条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)、ばい煙濃度(同項に規定するものをいう。以下同じ。)又は煙突の有効高さ(同法第3条第2項第1号に規定する排出口の高さをいう。以下同じ。)に係るものを変更する場合
大気汚染防止法第2条第10項に規定する一般粉じん発生施設(以下「一般粉じん発生施設」という。)に該当するガス発生器、鉱物用の堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい、分級機又はベルトコンベアの構造又は使用若しくは管理の方法であつて一般粉じん(同条第9項に規定するものをいう。以下同じ。)の発生若しくは飛散の防止に係るものを変更する場合
振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置される製造所又は供給所のガス工作物であつて、同法第2条第1項に規定する特定施設に該当するものの使用の方法を変更する場合(当該変更がガス工作物の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合を除く。)
ガス事業者は、次の表の上欄に掲げる場合には、三十日以内(第1号に掲げる場合にあつては、ガス工作物がばい煙発生施設となつた日又は一般粉じん発生施設となつた日から三十日以内)に同表の下欄に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 現に設置しているガス工作物がばい煙発生施設となつた場合においてばい煙を大気中に排出する場合又は一般粉じん発生施設となつた場合当該ガス工作物の種類、構造及び使用の方法並びにばい煙の処理の方法(一般粉じん発生施設にあつては、管理の方法)
二 騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設(以下この号において「特定施設」という。)に該当するガス工作物を設置する製造所若しくは供給所の設置の場所が同法第3条第1項の規定により指定された地域(以下この号において「指定地域」という。)となつた場合又は指定地域内に設置される製造所若しくは供給所のガス工作物が特定施設となつた場合特定施設の種類、容量及び個数並びに騒音防止の方法
三 前項第3号に規定する特定施設(以下この号において「特定施設」という。)に該当するガス工作物を設置する製造所若しくは供給所の設置の場所が同法第3条第1項の規定により指定された地域(以下この号において「指定地域」という。)となつた場合又は指定地域内に設置される製造所若しくは供給所のガス工作物が特定施設となつた場合特定施設の種類、容量、個数及び使用の方法並びに振動防止の方法
ガス事業者は、第1項第1号及び第2号の施設(ガス発生器を除く。)を廃止した場合は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
第113条の2
【特例措置】
次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる場合は、同表の第三欄に掲げる事項について、同表の第四欄に掲げる者の承認を受けることができる。
一 一般ガス事業者、ガス導管事業者又は大口ガス事業者ガス工作物の一部が完成した場合であつて、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるとき。法第36条の2の2第1項法第37条の8及び第37条の10において準用する場合を含む。)の規定による検査前に、当該ガス工作物を使用すること。経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。次条第1項において同じ。)
二 一般ガス事業者、ガス導管事業者又は大口ガス事業者ガス工作物の使用の状況(計画を含む。)から第57条に規定する告示に定める時期以外の時期に定期自主検査を行うことが適当であるとき。法第36条の2の4法第37条の8及び第37条の10において準用する場合を含む。)の定期自主検査を行う時期経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。次条第2項において同じ。)
三 一般ガス事業者、ガス導管事業者又は大口ガス事業者災害その他非常の場合において、第57条に規定する告示に定める時期に定期自主検査を行うことが著しく困難であるとき。法第36条の2の4法第37条の8及び第37条の10において準用する場合を含む。)の定期自主検査を行う時期経済産業大臣(一の産業保安監督部の管轄区域内のみにあるガス工作物に係る場合は、当該ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長)
四 一般ガス事業者、ガス導管事業者、大口ガス事業者又は準用事業者第33条第1項の表第1号及び第2号第97条の8第99条及び第104条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる事業場におけるガス主任技術者の選任をしようとするとき。選任に係る事業場に駐在しない者をガス主任技術者に選任し、又はガス主任技術者に二以上の事業場のガス主任技術者を兼ねさせること。経済産業大臣(監督に係るガス工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その設置の場所を管轄する産業保安監督部長。次条第3項第5項及び第6項において同じ。)
五 簡易ガス事業者ガス工作物の一部が完成した場合であつて、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるとき。法第37条の7第2項において準用する法第36条の2の2第1項の規定による検査前に、当該ガス工作物を使用すること。ガス工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
第113条の3
前条の規定による承認であつて同条の表第1号に係るものを受けようとする者は、様式第七十のガス工作物一部使用承認申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
前条の規定による承認であつて同条の表第2号又は第3号に係るものを受けようとする者は、様式第七十一の定期自主検査時期変更承認申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
前条の規定による承認であつて同条の表第4号に係るものを受けようとする者は、様式第七十二のガス主任技術者特例選任承認申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
特例選任を必要とする理由を記載した書類
ガス主任技術者の執務に関する説明書
特例選任に係る事業場の保安措置に関する説明書
前条の規定による承認であつて同条の表第5号に係るものを受けようとする者は、様式第七十のガス工作物一部使用承認申請書を、産業保安監督部長に提出しなければならない。
一般ガス事業者、ガス導管事業者及び大口ガス事業者(以下この条において「一般ガス事業者等」という。)は、前条の規定による承認であつて同条の表第4号に係るものを受けたガス主任技術者に代えて、当該ガス主任技術者が承認を受けた条件と同等の条件を満たす他のガス主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
前項の規定による届出をしようとする者は、様式第七十三の特例選任ガス主任技術者引継届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。
一般ガス事業者等が、第5項の規定による届出をしたときは、前条の規定による承認であつて同条の表第4号に係るものを受けたものとみなす。
参照条文
第114条
【証票】
法第47条第4項に規定する証票は、様式第七十四によるものとする。
法第47条第8項に規定する証票は、様式第七十五によるものとする。
第115条
【公聴会】
経済産業大臣又は経済産業局長は、法第48条の規定により公聴会を開こうとするときは、その期日の二十一日前までに、件名、公聴会の期日及び場所並びに事案の要旨を告示しなければならない。
公聴会は、経済産業大臣もしくは経済産業局長またはその指名する職員が議長として主宰する。
公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の十四日前までに、意見の概要を記載した文書によりその旨を経済産業大臣(経済産業局長が開こうとする公聴会に係る場合は、その公聴会を開こうとする経済産業局長)に届け出なければならない。
経済産業大臣または経済産業局長は、前項の規定による届出をした者のうちから、公聴会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
経済産業大臣または経済産業局長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に公聴会に出席を求めることができる。
公聴会においては、第4項の規定による指定を受けた者または前項の規定により公聴会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
第4項の規定による指定を受けた者または第5項の規定により公聴会に出席を求められた者は、病気その他の事故により公聴会に出席することができないときは、意見を記載した書類を議長に提出することができる。
公聴会に出席して意見を述べる者が事案の範囲をこえて発言するとき、または公聴会に出席している者が公聴会の秩序を乱し、もしくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、または退場を命ずることができる。
議長は、公聴会の期日または場所を変更したときは、その期日および場所を第4項の規定による指定を受けた者および第5項の規定により公聴会に出席を求められた者に通知しなければならない。
参照条文
第116条
【聴聞】
行政手続法第15条第1項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。
前条第4項の規定は、聴聞に準用する。この場合において、「前項の規定による届出」とあるのは、「行政手続法第17条第1項の許可の申請」と読み替えるものとする。
参照条文
第117条
【意見の聴取】
法第50条第1項の意見の聴取は、経済産業大臣、経済産業局長若しくは産業保安監督部長又はそれらの指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十四日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣(経済産業局長又は産業保安監督部長が開こうとする意見聴取会に係る場合は、その意見聴取会を開こうとする経済産業局長又は産業保安監督部長)に届け出なければならない。
意見聴取会においては、異議申立人若しくは審査請求人、参加人、第7項において準用する第115条第4項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び第7項において準用する同条第5項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
意見聴取会においては、議長は、最初に異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人に異議申立て又は審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
意見聴取会において異議申立人若しくは審査請求人又はこれらの代理人が出席しないときは、議長は、異議申立書又は審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。
異議申立人若しくは審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
第115条第4項第5項第8項及び第9項並びに前条第1項の規定は、意見聴取会に準用する。
第117条の2
【適合性検査の申請】
法第51条の2第1項の規定による申請をしようとする者は、様式第七十六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第118条
【経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告】
都道府県知事は、法第46条第1項の規定により報告の徴収を行つたときは、令第12条第2項の規定により、遅滞なく、その旨を当該報告の徴収に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
市長は、法第46条第1項の規定により報告の徴収を行つたときは、令第12条第2項の規定により、遅滞なく、その旨を当該報告の徴収に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。
第119条
都道府県知事は、その職員に、法第47条第1項の規定により立入検査をさせたときは、令第12条第2項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第七十七による報告書を、当該立入検査に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
都道府県知事は、その職員に、法第47条第1項の規定により立入検査をさせた場合であつて、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第七十八による報告書を、当該立入検査に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
市長は、その職員に、法第47条第1項の規定により立入検査をさせたときは、令第12条第2項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第七十七による報告書を、当該立入検査に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
市長は、その職員に、法第47条第1項の規定により立入検査をさせた場合であつて、法令に違反する事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第七十八による報告書を、当該立入検査に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
第120条
都道府県知事は、法第47条の2第1項の規定によりガス用品を提出すべきことを命じたときは、令第12条第2項の規定により、遅滞なく、その旨を当該命令に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
市長は、法第47条の2第1項の規定によりガス用品を提出すべきことを命じたときは、令第12条第2項の規定により、遅滞なく、その旨を当該命令に係る事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。
第121条
【消費税等相当額の表示に係る手続の特例】
第19条第19条の3第19条の3の3第19条の3の4第19条の5第20条第22条の2第22条の4第22条の6第23条第2項第86条第86条の3第86条の3の3第86条の5及び第87条の規定に基づき申請書又は届出書を提出しようとする場合であつて、消費税等相当額を含めた料金の表示をしようとするとき及び消費税等相当額又はその額に係る表示若しくは請求の方法の変更をしようとするときは、これらの規定に掲げるもののほか、消費税等相当額並びにその額に係る表示及び請求の方法に関する説明書を提出しなければならない。
別表第一
【第四十六条、第四十七条、第五十条関係】
工事の種類工事計画届出対象使用前検査対象
一 製造所の設置の工事設置(二又は三の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。)設置(二又は三の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。)
二 製造所の変更の工事(特定製造所に係るものを除く。)
 製造設備(ガス発生設備(移動式ガス発生設備を除く。以下同じ。)並びにそのガス発生設備と一体となつてガスの製造の用に供されるガス精製設備、ガスホルダー、排送機、圧送機及び附帯設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置
設置(の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。)設置(の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。)
 製造設備の設置の工事以外の変更の工事であつて、次の設備に係るもの
1 ガス発生設備
(1) ガス発生器
1 設置
2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
3 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。)
(1) 二十パーセント以上の能力の変更を伴うもの
(2) 種類又は型式の変更を伴うもの
(3) 高圧又は中圧が加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)の強度に影響を及ぼすもの
(4) 安全弁に係るもの
4 ばい煙発生施設に該当するものの改造であつて、排出ガス量又は出口における排出ガスの温度若しくは速度の変更を伴うもの(3に掲げるものを除く。)
5 一般粉じん発生施設に該当するものの改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る一般粉じん防止設備(一般粉じん発生施設から排出され若しくは飛散する一般粉じんを防止するための設備をいう。以下同じ。)の設置若しくは改造であつて一般粉じん防止の能力の変更を伴うもの(3に掲げるものを除く。)
6 既設のものと同一場所において、同一の材料、構造及び最高使用圧力のものを取り替えて設置するもの(以下「取替え」という。)であつて、最高使用圧力が高圧のもの
7 廃止
1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。)
(1) 二十パーセント以上の能力の変更を伴うもの
(2) 種類又は型式の変更を伴うもの
(3) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(4) 安全弁に係るもの
3 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの
(2) 増熱器1 設置1 設置
2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。)2 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。)
3 改造であつて、次に掲げるもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものに限る。)(1) 能力の変更を伴うもの
(1) 能力の変更を伴うもの(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの 
(3) 安全弁に係るもの(3) 安全弁に係るもの
4 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの3 取替えであつて、最高使用圧力が高圧のもの
5 廃止 
2 ガス精製設備1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
2 位置の変更(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
3 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
4 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
(1) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(2) 安全弁に係るもの
5 廃止(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
(1) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(2) 安全弁に係るもの
3 ガスホルダー1 設置
2 位置の変更
3 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 型式の変更を伴うもの
(2) 最高使用圧力の変更を伴うものであつて、変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの
(3) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(4) ガスホルダー内におけるガスの圧力が異常に上昇することを防止するための保護装置に係るもの((5)に掲げるものを除く。)
(5) 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁に係るもの
4 取替え
5 廃止
1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 型式の変更を伴うもの
(2) 最高使用圧力の変更を伴うものであつて、変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの
(3) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(4) ガスホルダー内におけるガスの圧力が異常に上昇することを防止するための保護装置に係るもの((5)に掲げるものを除く。)
(5) 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁に係るもの
3 取替え
4 圧送機1 設置(ばい煙発生施設又は振動規制法第二条第一項に規定する特定施設であつて、同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するもの(以下「振動発生施設」という。)に該当するものに限る。)
2 ばい煙発生施設に該当するものの改造であつて、構造、ばい煙量又はばい煙濃度の変更を伴うもの
3 振動発生施設に該当するものの改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る振動防止設備の改造若しくは廃止であつて、振動防止の能力の減少を伴うもの
4 取替え(ばい煙発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。)
5 廃止(ばい煙発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。)
 
5 附帯設備
(1) 液化ガス用貯槽(不活性の液化ガス用のものを除く。)
1 設置
2 位置の変更
3 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 最高使用圧力又は最低使用温度の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 安全弁に係るもの
4 取替え
5 廃止
1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 最高使用圧力又は最低使用温度の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 安全弁に係るもの
3 取替え
(2) 熱交換器(不活性ガス(空気を含む。以下同じ。)若しくは不活性の液化ガスのみを通ずるもの又は冷凍設備に係るものを除く。)1 設置(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。)
(1) 耐圧部分及び液化ガスを通ずる部分の強度に影響を及ぼすもの
(2) 安全弁に係るもの
4 廃止(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。)
1 設置(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものに限る。)
(1) 耐圧部分及び液化ガスを通ずる部分の強度に影響を及ぼすもの
(2) 安全弁に係るもの
(3) 通風設備1 設置
2 改造であつて、煙突の種類、出口における排出ガスの速度、温度若しくは大気汚染防止法第六条第二項に規定するばい煙濃度、口径、地表上の高さ又は排出ガス量の変更を伴うもの
3 騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設であつて、同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するもの(以下「騒音発生施設」という。)の改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る騒音防止設備の改造若しくは廃止であつて、騒音防止の能力の減少を伴うもの
4 取替え
5 廃止
 
(4) 冷凍設備1 設置(最高使用圧力が高圧のもの(小型(冷媒ガスが不活性のものにあつては冷凍能力(高圧ガス保安法第五条第三項の経済産業省令で定める基準に従つて算定した一日の冷凍能力をいう。)が二十トン未満、その他のガスの場合にあつては三トン未満のもの。以下同じ。)、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)又はばい煙発生施設、騒音発生施設若しくは振動発生施設に該当するものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。)
(1) 最低使用温度の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分又は冷媒ガスが通る部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 安全弁に係るもの
4 二4の中欄2並びに3及び二5(3)の中欄3に準ずるもの
5 取替え(ばい煙発生施設、騒音発生施設又は振動発生施設に該当するものに限る。)
6 廃止(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。)又はばい煙発生施設、騒音発生施設若しくは振動発生施設に該当するものに限る。)
1 設置(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のもの(小型、ユニット型又は冷媒ガスが不活性の冷凍設備を除く。)に限る。)
(1) 最低使用温度の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分又は冷媒ガスが通る部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 安全弁に係るもの
(5) 容器(不活性ガス若しくは不活性の液化ガスのみを通ずるもの又は冷凍設備に係るものは除く。)1 設置(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの(内容積が〇・〇四立方メートル以上又は内径が二百ミリメートル以上で、長さが千ミリメートル以上のものに限る。3及び4において同じ。)又は液化ガスを通ずるもの(最高使用圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下のものを除く。3及び4において同じ。)に限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの又は液化ガスを通ずるものに限る。)
(1) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの
(2) 安全弁に係るもの
4 廃止(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの又は液化ガスを通ずるものに限る。)
1 設置(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの(内容積が〇・〇四立方メートル以上又は内径が二百ミリメートル以上で、長さが千ミリメートル以上のものに限る。3において同じ。)又は液化ガスを通ずるもの(最高使用圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇〇四以下のものを除く。3において同じ。)に限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のガスを通ずるもの又は液化ガスを通ずるものに限る。)
(1) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの
(2) 安全弁に係るもの
(6) 配管1 設置(最高使用圧力が高圧のもの又は液化ガス用のものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。)
2 改造であつて強度に影響を及ぼすもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるもの又は液化ガス用のものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。)
 
(7) ばい煙発生施設に該当するボイラー、加熱炉、ガス圧縮機、空気圧縮機、送風機又は非常用動力設備(冷凍設備に係るものを除く。)1 設置
2 二4の中欄2に準ずるもの
3 取替え
4 廃止
 
(8) 騒音発生施設に該当する空気圧縮機、送風機、破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(冷凍設備に係るものを除く。)1 設置
2 二5(3)の中欄3に準ずるもの
3 取替え
4 廃止
 
(9) 振動発生施設に該当するガス圧縮機、空気圧縮機、破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(冷凍設備に係るものを除く。)1 設置
2 二4の中欄3に準ずるもの
3 取替え
4 廃止
 
(10) 一般粉じん発生施設に該当する堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい、分級機又はベルトコンベア1 設置
2 一般粉じん発生施設の改造であつて、能力の変更を伴うもの又はこれに係る一般粉じん防止設備の設置、改造若しくは廃止であつて、一般粉じん飛散防止の能力の変更を伴うもの
3 取替え
4 廃止
 
(11) ばい煙処理設備1 設置
2 改造であつて、ばい煙処理能力の変更を伴うもの
3 取替え
4 廃止
 
(12)騒音防止設備騒音発生施設に係る騒音防止設備の改造又は廃止であつて、騒音防止の能力の減少を伴うもの 
(13) 振動防止設備振動発生施設に係る振動防止設備の改造又は廃止であつて、振動防止の能力の減少を伴うもの 
三 特定製造所の変更の工事
 特定製造設備(特定ガス発生設備並びにその特定ガス発生設備と一体となつてガスの製造の用に供される調整装置及び附帯設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置の工事
設置(の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。)設置(の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。)
 特定製造設備の設置の工事以外の変更の工事であつて、次の設備に係るもの
1 令第一条に規定する容器(高圧ガス保安法第四十一条に規定する容器を除く。以下同じ。)
1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの及び液化ガス用容器に係るものに限る。)
(2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器の安全弁に係るもの
3 位置の変更
1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧又は中圧となるもの及び液化ガス用容器に係るものに限る。)
(2) 耐圧部分及び液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器の安全弁に係るもの
3 位置の変更
2 集合装置1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 能力の変更を伴うもの
(2) 種類の変更を伴うもの
3 位置の変更
1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 能力の変更を伴うもの
(2) 種類の変更を伴うもの
3 位置の変更
3 気化装置1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 型式の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。)
(3) 安全弁に係るもの
1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 型式の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。)
(3) 安全弁に係るもの
4 調整装置1 設置
2 型式の変更であつて、切換方式の変更を伴う改造
3 調整能力の変更を伴う改造
1 設置
2 型式の変更であつて、切換方式の変更を伴う改造
5 特定ガス発生設備の設置場の屋根又は障壁1 設置
2 構造の変更を伴う改造
3 位置の変更
4 廃止
1 設置
2 構造の変更を伴う改造(換気孔の増設に係るものを除く。)
3 位置の変更
四 供給所の設置の工事設置(五の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。)設置(五の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。)
五 供給所の変更の工事
1 ガスホルダー
二3の中欄に準ずるもの二3の下欄に準ずるもの
2 圧送機二4の中欄に準ずるもの 
3 整圧器
(1) 整圧器
1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
(1) 整圧能力の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 安全弁に係るもの
4 廃止(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
1 設置(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力の変更を伴わない改造であつて、次に掲げるもの(最高使用圧力が高圧のものに限る。)
(1) 整圧能力の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 安全弁に係るもの
(2) ガス加温用の設備1 ばい煙発生施設に該当するボイラー又はガス加温装置の設置
2 ばい煙発生施設に該当するボイラー又はガス加温装置の改造であつて、伝熱面積、排出ガス量、排出ガスの温度若しくは速度又はばい煙量若しくはばい煙濃度の変更を伴うもの
3 ばい煙発生施設に該当するボイラー又はガス加温装置の取替え
4 ばい煙発生施設に該当するボイラー又はガス加温装置の廃止
 
4 附帯設備
(1) 騒音防止設備
二5(12)の中欄に準ずるもの 
(2) 振動防止設備二5(13)の中欄に準ずるもの 
(3) 配管1 設置(最高使用圧力が高圧のものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。)
2 改造であつて強度に影響を及ぼすもの(変更後の最高使用圧力が高圧となるものであつて、内径が百五十ミリメートル以上のものに限る。)
 
(4) 非常用動力設備(ばい煙発生施設に該当するものに限る。)二5(7)の中欄に準ずるもの 
六 導管の工事1 最高使用圧力が高圧のものの設置(既設のものと同一場所において同一の内径及び最高使用圧力の導管を取り替えて設置するもの(以下「取替設置」という。)にあつては、五百メートル以上にわたるものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
3 最高使用圧力が高圧のものの廃止(設置(取替設置を含む。)に伴う場合を除く。)
1 最高使用圧力が高圧のものの設置(取替設置にあつては、五百メートル以上にわたるものに限る。)
2 最高使用圧力の変更を伴う改造であつて、変更後の最高使用圧力が高圧となるもの
七 整圧器の工事五3の中欄に準ずるもの五3の下欄に準ずるもの
八 昇圧供給装置(振動発生施設に該当するものに限る。)の工事二5(9)の中欄に準ずるもの 


別表第二
【第四十七条関係】
ガス工作物の種類記載すべき事項添付書類(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。)
一般記載事項設備別記載事項(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。)
製造所1 製造所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。)
2 製造所のガス製造能力及び供給ガスの熱量
 1 製造所の位置を明示した縮尺二万五千分の一(特定ガス発生設備に係るものにあつては縮尺二千分の一)以上の地形図(当該製造所に関連する主要な導管の配置の状況を付記すること。)
2 主要な設備の配置の状況を明示した図面
一 ガス発生設備(特定ガス発生設備及び移動式ガス発生設備を除く。) 1 種類及び能力
2 ばい煙発生施設に該当するガス発生設備に係る排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度、ばい煙量及びばい煙濃度、燃料の種類並びに原料及び燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分
3 一般粉じん発生施設に該当するガス発生設備に係る原料の処理能力、炉室数、炭化時間並びに一般粉じん処理装置の種類、型式及び処理能力
1 燃焼性に関する説明書
2 ばい煙発生施設に該当するガス発生設備に係るばい煙に関する説明書
3 一般粉じん発生施設に該当するガス発生設備に係る一般粉じん発生施設に関する説明書
4 フローシート
 ガス発生器 1 型式、能力、出口の圧力及び温度、最高使用圧力、最高使用温度並びに最低使用温度
2 胴、管寄せ及び管の主要寸法及び材料
3 安全弁又は圧力上昇防止装置の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
1 ガス発生器及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。)
2 最高使用圧力が高圧のガス発生器の強度計算書
3 制御方式に関する説明書
4 安全弁の吹出量計算書及び安全弁又は圧力上昇防止装置の構造図
 増熱器 1 型式、能力及び最高使用圧力
2 主要寸法
3 最高使用圧力が高圧の増熱器に係る次の事項
(1) 材料
(2) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
1 増熱器及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。)
2 最高使用圧力が高圧の増熱器に係る次の書類
(1) 強度計算書
(2) 安全弁の構造図及び吹出量計算書
3 増熱の方法に関する説明書(露点に関するものを含む。)
4 制御方式に関する説明書
二 ガス精製設備 1 種類、型式、能力、入口及び出口の圧力及び温度、最高使用圧力、最高使用温度並びに最低使用温度
2 主要寸法
3 一酸化炭素変成器に係る次の事項
 (1) 材料
 (2) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
 (3) 流入蒸気の量、温度及び圧力
4 一酸化炭素変成器以外のガス精製設備であつて、最高使用圧力が高圧のものに係る次の事項
 (1) 材料
 (2) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
1 ガス精製設備及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。)
2 最高使用圧力が高圧のガス精製設備に係る次の書類
 (1) 強度計算書
 (2) 安全弁の構造図及び吹出量計算書
3 一酸化炭素変成器に係る次の書類
 (1) 制御方式に関する説明書
 (2) 製造ガス中に含まれる一酸化炭素濃度に関する説明書
4 一酸化炭素変成器以外のガス精製設備に係る製造ガス中に含まれる有害成分及び不純物の量に関する説明書
5 フローシート
三 ガスホルダー 1 種類、能力及び最高使用圧力
2 主要寸法及び材料(支柱の主要寸法及び材料を含む。)
3 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁又は逃し弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
4 入口及び出口のガス遮断装置の種類
1 ガスホルダー及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。)
2 基礎に関する説明書及び基礎の状況を明示した図面
3 強度計算書(支柱の強度計算書を含む。)
4 最高使用圧力が高圧又は中圧のガスホルダーの安全弁の吹出量計算書及び安全弁又は逃し弁の構造図
5 温度又は圧力による伸縮吸収装置に関する説明書
6 有水式ガスホルダーの凍結防止措置又は無水式ガスホルダーの封液くみ上げ装置に関する説明書
四 圧送機 ばい煙発生施設に該当する圧送機に係る次の事項
 (1) 種類、出力、燃料の燃焼能力及び個数
 (2) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分
 (3) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度
1 ばい煙発生施設に該当する圧送機に係る次の書類
 (1) 構造図
 (2) ばい煙に関する説明書
2 振動規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する圧送機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る振動に関する説明書
五 附帯設備
 液化ガス用貯槽
 1 種類、容積、最高使用圧力及び最低使用温度
2 主要寸法及び材料
3 低温貯槽にあつては、保冷に関する説明
4 防液堤又は貯槽を設置する室の主要寸法及び材料
5 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
1 液化ガス用貯槽及びその附属設備の構造図(これらの配置の状況が明らかとなるように図示すること。)
2 基礎に関する説明書及び基礎の状況を明示した図面
3 強度計算書
4 埋設された貯槽にあつては、防食に関する説明書
5 安全弁の構造図及び吹出量計算書
 熱交換器(冷凍設備に係るものを除く。) 最高使用圧力が高圧の熱交換器又は液化ガス用熱交換器に係る次の事項
 (1) 種類
 (2) 最高使用圧力、最高使用温度及び伝熱面積
 (3) 主要寸法及び材料
 (4) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
最高使用圧力が高圧の熱交換器又は液化ガス用熱交換器に係る次の書類
 (1) 構造図
 (2) 強度計算書
 (3) 安全弁の構造図及び吹出量計算書
 ボイラー ばい煙発生施設に該当するボイラーに係る次の事項
 (1) 種類、蒸発量、主要寸法、蒸気温度及び蒸気圧力
 (2) 伝熱面積並びに火格子面積又はバーナーの容量及び数
 (3) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分
 (4) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度
四の下欄1に準ずるもの
 加熱炉 ばい煙発生施設に該当する加熱炉に係る次の事項
 (1) 種類及び能力
 (2) 伝熱面積並びに火格子面積又はバーナーの容量及び数
 (3) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分
 (4) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度
四の下欄1に準ずるもの
 ばい煙処理設備 種類、容量、風圧、風速並びに入口及び出口における排出ガスの温度、ばい煙量並びにばい煙濃度1 構造図
2 ばい煙に関する説明書
 通風設備 1 通風機の種類、通風量、風圧及び個数
2 煙突の種類、出口における排出ガスの温度及び速度、口径、地表上の高さ及び有効高さ、排出ガス量、ばい煙量並びにばい煙濃度
騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する通風機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る騒音に関する説明書
 ガス圧縮機、空気圧縮機又は送風機(冷凍設備に係るものを除く。) 1 種類、能力及び出口の圧力
2 原動機の種類及び出力
3 最高使用圧力が高圧のガス圧縮機又は空気圧縮機に係るケーシング又はシリンダーの主要寸法及び材料
4 四の中欄に準ずるもの
1 四の下欄1に準ずるもの
2 騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する空気圧縮機又は送風機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る騒音に関する説明書
3 振動規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当するガス圧縮機又は空気圧縮機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る振動に関する説明書
 鉱物用の堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい、分級機又はベルトコンベア 1 一般粉じん発生施設に該当する堆積場の面積及び堆積能力
2 一般粉じん発生施設に該当する破砕機、摩砕機及びふるいの処理能力並びに原動機の定格出力
3 一般粉じん発生施設に該当するベルトコンベアの幅、長さ、個数、速度及び運搬能力
4 一般粉じん発生施設に該当する堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい及びベルトコンベアに係る一般粉じん防止設備の種類、型式及び個数
5 騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)の種類、能力及び個数
6 振動規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限り、5に掲げるものを除く。)の種類、能力及び個数
1 一般粉じん発生施設に該当する堆積場、破砕機、摩砕機、ふるい及びベルトコンベアに係る一般粉じん発生施設に関する説明書
2 騒音規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る騒音に関する説明書
3 振動規制法第二条第一項に規定する特定施設に該当する破砕機、摩砕機、ふるい又は分級機(同法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置するものに限る。)に係る振動に関する説明書
 騒音防止設備 騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置する同法第二条第一項に規定する特定施設に係る騒音防止設備の種類騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置する同法第二条第一項に規定する特定施設に係る騒音防止設備の構造図
 振動防止設備 振動規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置する同法第二条第一項に規定する特定施設に係る振動防止設備の種類振動規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置する同法第二条第一項に規定する特定施設に係る振動防止設備の構造図
 冷凍設備 1 型式、能力及び冷媒ガスの種類
2 凝縮器及び蒸発器に係る次の事項
(1) 種類
(2) 最高使用圧力、最低使用温度及び伝熱面積
(3) 主要寸法及び材料
(4) 安全弁又はこれに準ずる圧力上昇防止装置の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
3 冷媒ガス圧縮機に係る次の事項
 五の中欄に準ずるもの
4 油分離器、受液器、冷媒ミストセパレーター及び冷媒クッションタンクに係る次の事項
(1) 最高使用圧力及び最低使用温度
(2) 主要寸法及び材料
(3) 安全弁又はこれに準ずる圧力上昇防止装置の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
1 冷媒ガス圧縮機に係る次の書類
 五の下欄に準ずるもの
2 油分離器、凝縮器、受液器、冷媒ミストセパレーター、冷媒クッションタンク及び蒸発器に係る次の書類
 (1) 構造図
 (2) 強度計算書
 (3) 安全弁の吹出量計算書及び安全弁又はこれに準ずる圧力上昇防止装置の構造図
 容器(冷凍設備に係るものを除く。) 最高使用圧力が高圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項
 (1) 最高使用圧力及び最高使用温度
 (2) 主要寸法及び材料
 (3) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
最高使用圧力が高圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の書類
 (1) 構造図
 (2) 強度計算書
 (3) 安全弁の構造図及び吹出量計算書
 配管 最高使用圧力が高圧の配管又は液化ガス用配管であつて、その内径が百五十ミリメートル以上のものに係る次の事項
 (1) 最高使用圧力及び最高使用温度 
 (2) 主要寸法及び材料
最高使用圧力が高圧の配管又は液化ガス用配管であつて、その内径が百五十ミリメートル以上のものに係る次の書類
 (1) フローシート
 (2) 強度計算書
 非常用動力設備 ばい煙発生施設に該当する非常用動力設備に係る次の事項
 (1) 種類、出力、燃料の燃焼能力及び個数
 (2) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分
 (3) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度
ばい煙発生施設に該当する非常用動力設備に係る次の書類
 (1) 構造図
 (2) ばい煙に関する説明書
六 特定ガス工作物
 令第一条に規定する容器
 最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項
 (1) 種類、容積及び最高使用圧力
 (2) 主要寸法及び材料
 (3) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数及び取付箇所
最高使用圧力が高圧若しくは中圧の容器又は液化ガス用容器に係る次の事項
 (1) 容器及びその附属設備の構造図
 (2) 基礎に関する説明書
 (3) 強度計算書
 (4) 安全弁の構造図及び吹出量計算書
 集合装置 1 種類及び能力
2 主要寸法及び材料
構造図
 気化装置 1 型式及び能力
2 主要寸法
3 安全弁の種類及び取付箇所
1 構造図
2 原料液の流出防止措置に関する説明書
 調整装置 1 型式及び能力
2 切換方法
構造図
 特定ガス発生設備の設置場の屋根又は障壁 主要寸法及び材料(屋根にあつては、材料に限る。)構造図
供給所1 供給所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。)
2 供給所のガス貯蔵能力及び貯蔵するガスの熱量(ガスホルダーを有する供給所に限る。)
 1 供給所の位置を明示した縮尺二万五千分の一以上の地形図(当該供給所に関連する主要な導管の配置の状況を付記すること。)
2 主要な設備の配置の状況を明示した図面
一 ガスホルダー 製造所の項三の中欄に準ずるもの製造所の項三の下欄に準ずるもの
二 圧送機 製造所の項四の中欄に準ずるもの製造所の項四の下欄に準ずるもの
三 整圧器
 整圧器
 1 型式、整圧能力並びに入口及び出口の圧力の調整可能範囲
2 整圧器及び整圧器の短絡管の主要寸法
3 整圧器のガス遮断装置の種類及び取付箇所
4 不純物を除去する装置の種類
1 最高使用圧力が高圧の整圧器の短絡管に係る次の事項
 (1) 構造図
 (2) 強度計算書
2 出口の圧力が調整可能範囲を超えた場合の保護装置に関する説明書
 ガス加温用の設備 1 ばい煙発生施設に該当するボイラーに係る次の事項
 製造所の項五の中欄に準ずるもの
2 ばい煙発生施設に該当するガス加温装置に係る次の事項
 (1) 種類
 (2) 伝熱面積及び燃焼能力
 (3) 燃料の種類並びに燃料中の硫黄分、窒素分及び灰分
 (4) 排出ガス量、出口における排出ガスの温度及び速度並びにばい煙量及びばい煙濃度
 (5) 最高使用圧力が高圧の配管であつて、その内径が百五十ミリメートル以上のものの最高使用圧力、主要寸法及び材料
1 ばい煙発生施設に該当するボイラーに係る次の事項
 製造所の項五の下欄に準ずるもの
2 ばい煙発生施設に該当するガス加温装置に係る次の書類
 (1) 構造図
 (2) ばい煙に関する説明書
 (3) 最高使用圧力が高圧の配管であつて、その内径が百五十ミリメートル以上のものの強度計算書
四 附帯設備
 騒音防止設備
 製造所の項五の中欄に準ずるもの製造所の項五の下欄に準ずるもの
 振動防止設備 製造所の項五の中欄に準ずるもの製造所の項五の下欄に準ずるもの
 配管 製造所の項五の中欄に準ずるもの製造所の項五の下欄に準ずるもの
 非常用動力設備 製造所の項五の中欄に準ずるもの製造所の項五の下欄に準ずるもの
導管 1 導管の始点及び終点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)
2 延長(地中、水底及びその他の別に記載すること。)
3 最高使用圧力
4 主要寸法及び材料
5 接合の方法
6 水取り器の種類、主要寸法及び材料
7 ガス遮断装置の種類
8 圧力逃し装置の種類、主要寸法、材料及び取付箇所
1 導管の経路(地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過地の名称及び導管の付近に存する主要な道路、建築物その他の工作物の位置を明示した縮尺三千分の一以上の地形図(ガスホルダー、整圧器、水取り器、ガス遮断装置及び圧力逃し装置の位置を付記すること。)
2 強度計算書
3 接合部分の構造図
4 埋設される導管の耐震性に関する説明書
5 水取り器の構造図
6 防食の措置に関する説明書
7 圧力逃し装置の構造図
8 温度又は圧力による伸縮吸収装置に関する説明書
9 衝撃に対する防護装置の構造図及び強度計算書
10 海底に設置される導管の次の事項
 (1) 埋設深さ、水深、海底地形及び海底地層
 (2) 土質データ及び海象データ
 (3) 海底地盤変状に関する説明書
整圧器 1 整圧器の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)
2 供給所の項三及び四の中欄に準ずるもの
1 整圧器に関連する主要な導管の配置の状況を記載した図面
2 供給所の項三及び四の下欄に準ずるもの
昇圧供給装置 1 昇圧供給装置の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)
2 圧縮能力及び出口の圧力
3 原動機の種類及び出力
製造所の項四の下欄第二号に準ずるもの


別表第三
【第七十四条、第七十七条関係】
特定ガス工作物の種類記載すべき事項添附書類
一 令第一条に規定する容器最高使用圧力が高圧もしくは中圧の容器または液化ガス用容器に係る次の事項
(1) 種類、容積および最高使用圧力
(2) 主要寸法および材料
(3) 安全弁の種類、主要寸法、材料、個数および取付箇所
(4) 耐圧部分の構造
最高使用圧力が高圧もしくは中圧の容器または液化ガス用容器に係る次の事項
(1) 容器およびその附属設備の構造図
(2) 基礎に関する説明書
(3) 強度計算書
(4) 安全弁の構造図および吹出量計算書
二 集合装置1 種類および能力
2 主要寸法および材料
構造図
三 気化装置1 型式および能力
2 主要寸法
3 安全弁の種類および取付箇所
4 耐圧部分の構造
1 構造図
2 原料液の流出防止措置に関する説明書
四 調整装置1 型式および能力
2 切換方式
構造図
五 特定ガス発生設備の設置場の屋根または障壁主要寸法および材料(屋根にあつては、材料に限る。)構造図


別表第四
【第七十八条、第九十五条関係】
工事の種類使用前検査を要するもの使用前検査を要しないもの
一 特定製造所の設置の工事設置
二 特定製造所の変更の工事
 特定製造設備の設置の工事設置
 特定製造設備の設置の工事以外の変更の工事であつて、次の設備に係るもの
1 令第一条に規定する容器1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 最高使用圧力の変更を伴うもの(変更後の最高使用圧力が高圧または中圧となるものおよび液化ガス用容器に係るものに限る。)
(2) 耐圧部分および液化ガスを貯蔵する部分の強度に影響を及ぼすもの
(3) 最高使用圧力が高圧もしくは中圧の容器または液化ガス用容器の安全弁に係るもの
3 位置の変更
2 集合装置1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 能力の変更を伴うもの
(2) 種類の変更を伴うもの
3 位置の変更
3 気化装置1 設置
2 改造であつて、次に掲げるもの
(1) 型式の変更を伴うもの
(2) 耐圧部分の強度に影響を及ぼすもの(液化ガス用配管に係るものを除く。)
(3) 安全弁に係るもの
4 調整装置1 設置
2 型式の変更であつて、切換方式の変更を伴う改造
調整能力の変更を伴う改造
5 特定ガス発生設備の設置場の屋根または障壁1 構造の変更を伴う改造(下欄に掲げるものを除く。)
2 位置の変更
1 換気孔の増設
2 廃止


様式第3 (第6条、第8条、第13条、第14条、第16条関係)
様式第4 (第7条関係)
様式第5 (第8条関係)
様式第6 (第9条、第11条関係)
様式第7 削除
様式第8 (第13条関係)
様式第9 (第14条、第82条関係)
様式第10 (第14条、第82条関係)
様式第10の2 (第15条、第82条の2関係)
様式第11 (第16条関係)
様式第12 (第17条関係)
様式第13 (第19条、第86条関係)
様式第14 (第19条、第86条関係)
様式第14の2 (第19条の3、第86条の3関係)
様式第14の2の2 (第19条の3の3、第86条の3の3関係)
様式第14の3 (第19条の5、第86条の5関係)
様式第14の4 (第19条の5、第86条の5関係)
様式第14の5 (第19条の5、第86条の5関係)
様式第15 (第20条関係)
様式第16 (第21条、第88条、第97条の8、第99条関係)
様式第17 (第21条、第88条、第97条の8、第99条関係)
様式第18 (第21条、第88条、第97条の8、第99条関係)
様式第19 (第21条、第97条の8、第99条関係)
様式第20 (第21条、第88条関係)
様式第21 (第22条の2、第97条の8関係)
様式第21の2 (第22条の2、第97条の8関係)
様式第21の3 (第22条の3、第97条の8関係)
様式第21の4 (第22条の4、第97条の8関係)
様式第21の5 (第22条の6、第97条の8関係)
様式第21の6 (第22条の6、第97条の8関係)
様式第21の7 (第22条の7、第22条の8、第97条、第97条の2関係)
様式第22 (第23条関係)
様式第23 (第24条関係)
様式第24 (第29条、第97条の8、第99条関係)
様式第25 (第32条、第90条、第97条の8、第99条関係)
様式第26 (第32条、第90条、第97条の8、第99条関係)
様式第26の2 (第34条関係)
様式第27 (第35条、第92条、第97条の8、第99条、第104条関係)
様式第28 (第36条関係)
様式第29 (第38条関係)
様式第30 (第39条関係)
様式第31 (第39条関係)
様式第32 (第40条関係)
様式第33 (第40条関係)
様式第34 (第47条、第97条の8、第99条関係)
様式第35 (第48条、第97条の8、第99条関係)
様式第36 (第55条関係)
様式第37 (第58条関係)
様式第38 (第72条の2、第72条の4関係)
様式第39 (第72条の6関係)
様式第40 (第72条の7関係)
様式第40の2 (第72条の8関係)
様式第41 (第74条関係)
様式第42 (第74条、第76条関係)
様式第43 (第74条、第76条、第81条、第82条、第83条関係)
様式第44 (第76条関係)
様式第45 (第77条関係)
様式第46 (第81条関係)
様式第47 (第83条関係)
様式第47の2 (第87条関係)
様式第47の3 (第97条の4関係)
様式第48 (第97条の5、第98条関係)
様式第49 削除
様式第50 (第97条の6、第102条関係)
様式第51 (第97条の7関係)
様式第52 (第105条関係)
様式第53 (第106条関係)
様式第54 (第111条関係)
様式第55 (第111条関係)
様式第56 (第111条関係)
様式第57 (第111条関係)
様式第58 (第111条関係)
様式第59 (第111条関係)
様式第60 (第111条関係)
様式第61 (第111条関係)
様式第62 削除
様式第63 削除
様式第64 削除
様式第65 削除
様式第66 削除
様式第67 削除
様式第68 削除
様式第69 (第112条関係)
様式第69の2 (第112条関係)
様式第70 (第113条の3関係)
様式第71 (第113条の3関係)
様式第72 (第113条の3関係)
様式第73 (第113条の3関係)
様式第74 (第114条関係)
様式第75 (第114条関係)
様式第76 (第117条の2関係)
様式第77 (第119条関係)
様式第78 (第119条関係)
附則
この省令は、ガス事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十五年十月十二日)から施行する。ただし、第十六条第八号および第十九条第一項第三号の規定は、昭和四十六年四月一日から施行する。
ガス事業法施行規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
旧規則の規定の例によつてした処分、手続きその他の行為は、この省令中これに相当する規定があるときは、この省令の規定によつてしたものとみなす。
附則
昭和46年4月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年6月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年5月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年5月25日
この省令は、昭和四十八年六月一日から施行する。
附則
昭和48年8月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年11月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年1月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年8月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年9月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年10月11日
この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現に設置されている消費機器については、改正後の第八十五条第一号から第六号までの規定の適用に関しては、この省令の施行の日から二年間は、なお従前の例による。
附則
昭和55年6月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年1月20日
この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
改正後のガス事業法施行規則第八十五条第七号及び第八号の規定は、この省令の施行の際現に特定地下街等に設置されている燃焼器については、この省令の施行の日から起算して六月、この省令の施行の際現に特定地下室等に設置されている燃焼器については、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、適用しない。
附則
昭和58年3月29日
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則
昭和60年11月15日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
改正後のガス事業法施行規則(以下単に「改正後の省令」という。)第八十七条第一項の表第十五号については、提出期限が昭和六十一年七月三十日以後である報告書から、改正後の省令第八十七条第四項の表第五号に掲げる事項については、提出期限が昭和六十二年二月二十八日以後である報告書から、改正後の省令第八十八条第四項の規定に基づく様式第六十四に係る事項については、提出期限が昭和六十一年四月三十日以後である報告書から適用する。
ガス事業者は、改正後の省令第八十四条第一号の表ロ上欄の規定中建物区分に係る部分の規定の施行の際現にガス工作物が設置されている建物について、昭和六十四年三月三十一日までに、建物区分ごとに該当する当該建物及び建物内中圧設備の総数を供給区域又は供給地点を管轄する通商産業局長に報告しなければならない。
改正後の省令第八十五条第九号の規定は、この規定の施行の際現に建築され、又は建築のための工事に着手した建物(以下「既存建物」という。)に設置されている燃焼器(次項及び第六項に規定するものを除く。)については、適用しない。
改正後の省令第八十五条第九号の規定は、既存建物に設置されている燃焼器(中圧以上のガスが供給されているものに限り、次項に規定するものを除く。)については、附則第三項の規定により報告をしなければならないとされる期限を経過した日から起算して三年を経過する日までは、適用しない。
改正後の省令第八十五条第九号の規定は、既存建物に設置されている燃焼器(中圧以上のガスが供給されているものに限る。)にガスの漏えいを有効に検知できるガス漏れ警報器が設けられているものについては、適用しない。
改正後の省令第八十五条第二号及び第六号の規定の適用に関しては、これらの規定の施行の際現に設置されている消費機器については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に設置され、かつ、附則第一項第三号の規定にかかわらず改正後の省令第八十五条の基準に適合していない消費機器(前項に規定するものを除く。)に係る設備(排気筒及び給気のための開口部、又は換気扇若しくは給排気のための開口部をいう。)については、消費機器の不完全燃焼の状態又は不完全燃焼による排ガスを検知して当該消費機器へのガスの供給を自動的に遮断する機能を有すると認められる装置を設けることをもつて、改正後の省令第八十五条第一号、第二号のイ(3)から(7)まで、(9)から(11)まで及びロ(1)(イ(4)及び(9)から(11)までに係る部分に限る。)、第四号並びに第五号に規定する基準に適合したものとみなす。
附則
昭和63年1月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年10月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成4年11月13日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十四条、第四十八条、第四十九条第一項、第七十八条第一項及び様式第三十五の改正規定は、平成五年一月一日から施行する。
この省令の施行の際現にガス事業法(以下「法」という。)第三十二条第三項の規定により乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者又は同項第一号に規定するガス主任技術者国家試験(乙種ガス主任技術者免状の交付を受けるためのものに限る。)に合格している者については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為及び附則2の規定によりなお従前の例によることとされるガス主任技術者に係るこの省令の改正後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成5年3月9日
この省令は公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
この省令の施行の際現にガス事業法第十七条第一項の認可を受けている供給規程については、改正後の第十六条第八号の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
この省令による改正後のガス事業法施行規則(以下「改正後の省令」という。)第二十一条第三項第三号の様式については、平成七年三月三十一日までは、なお従前の例による。
改正後の省令第百十一条第一項の表第十一号の様式については、平成七年六月三十日までは、なお従前の例による。
附則
平成6年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年5月2日
この省令は、公布の日から起算し、六月を経過する日から施行する。
この省令の施行の際限に設置されている燃焼器については、改正後の第八十五条の規定に係わらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成6年8月5日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前に法第二十五条の二第一項の規定により届出のあったガスの供給計画については、なお従前の例による。
第二十四条第三項の適用については、平成七年三月三十一日までは、「五C、L一、L二又はL三」とあるのは、「五A、五AN、四A、六B、五B、四B、七C、六C、五C又は四C」とする。
ガス用品の検定等に関する省令の別表第八の規定の適用について、ガス用品の検定等に関する省令の一部を改正する省令(平成五年三月九日通商産業省令第七号)附則第四項の規定により、なお従前の例による場合には、第二十四条第三項の適用については、同項中「五C、L一、L二又はL三」とあるのは、「五A、五AN、四A、六B、五B、四B、七C、六C、五C又は四C」とする。
附則
平成6年9月30日
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成7年2月27日
この省令は、ガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。ただし、附則第八項の規定は、平成七年二月二十八日から施行する。
この省令による改正後のガス事業法施行規則(以下「改正後の省令」という。)第三条第一項第一号に規定する要件に該当するガスの供給であつてこの省令の施行の際現にガス事業法の一部を改正する法律による改正前のガス事業法(以下「旧法」という。)第二条第六項に規定するガス事業者以外の者が、旧法第三条に規定する許可を受けること及び旧法第二十五条の届出をすることを要せずに行つているもの又は旧法第二十五条の届出をして行つているものを受けている者については、当該供給に関する限り、当分の間、改正後の省令第四条に規定する者とみなす。
この省令の施行の際現に旧法第十七条第一項の認可を受けている供給規程については、改正後の省令第十八条第八号の規定にかかわらず、平成七年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
改正後の省令第二十一条第三項第三号の様式については、平成七年三月三十一日までは、なお従前の例による。
法第四十条の二第一項の規定による周知及び同条第二項の規定による調査については、改正後の省令第百六条及び第百七条の規定にかかわらず、平成七年八月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
改正後の省令第百十一条第一項の表第十一号の様式については、平成七年六月三十日までは、なお従前の例による。
改正後の省令第百十一条第一項の規定の適用については、この省令の施行の日から三年以内に開始する事業年度に限り、同項の表第六号中「九十日」とあるのは「百二十日」とする。
附則
平成7年5月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年2月23日
この省令は公布の日から施行する。
附則
平成8年3月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年2月28日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百七条第一号の表の下欄並びに第百八条第二号イ((7)を除く。)、第六号及び第六号の二の改正規定は、平成九年六月一日から施行する。
この省令の施行の際現に設置されている消費機器については、改正後のガス事業法施行規則第百八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省の施行前にガス事業法(以下「法」という。)第二十七条の二第一項若しくは第二項(法第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請又は法第二十七条の二第四項若しくは第五項(法第三十六条の十において準用する場合を含む。)若しくは法第二十七条の三第一項(法第三十七条の十及び法第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出のあった工事の計画については、なお従前の例による。
この省令の施行前に法第二十七条の四第一項(法第三十七条の七第二項及び法第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定による工事についての検査に係る申請があったときは、なお従前の例による。
この省令の施行前に法第二十七条の六(法第三十七条の十において準用する場合を含む。)の規定による検査に係る申請があったときは、なお従前の例による。
改正後の様式第十六、様式第十七、様式第十九、様式第三十一、様式第六十二、様式第六十八及び様式第八十三については、平成十一年九月三十日までは、なお従前の例によることができる。
附則
平成9年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月30日
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年11月19日
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第二条の施行の日(平成十一年十一月十九日)から施行する。
改正法附則第八条第四項又は第六項の規定による承認を受けようとする者は、様式第百三十八の特別供給条件承認申請書を提出しなければならない。
この省令の施行前に、法第二十五条第一項の規定に基づき届け出た供給計画又は同条第二項の規定に基づき届け出た供給計画の変更については、この省令による改正後のガス事業法施行規則(以下「新規則」という。)第二十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行前に、法第二十五条第一項の規定に基づき届け出た供給計画の掲示又は同条第二項の規定に基づき届け出た供給計画の変更の掲示については、この省令による改正後の新規則第二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成11年12月27日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月31日
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
附則
平成12年8月8日
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
改正後のガス事業法施行規則別表第一の下欄に掲げるガス工作物について通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下「整理合理化法」という。)第十一条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第二十七条の二第一項又は第二項(旧ガス事業法第三十七条の十において準用する場合を含む。次項において同じ。)の認可を受けた者又は整理合理化法附則第五十三条の規定によりなお従前の例によることとされた認可の申請について認可を受けた者であって、整理合理化法第十一条の規定による改正後のガス事業法(次項において「新ガス事業法」という。)第三十六条の二の二第一項の経済産業大臣の認定する者が行う検査を受けようとする者についての同条の規定の適用については、同条第二項第一号中「前条第一項又は第二項の規定による届出をした」とあるのは、「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律第十一条の規定による改正前のガス事業法第二十七条の二第一項又は第二項の認可を受けた」とする。
前項の規定により新ガス事業法第三十六条の二の二の適用を受ける者に係る旧ガス事業法第二十七条の二第二項の規定による認可の申請又は同条第五項の規定による届出については、なお従前の例による。
この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年9月29日
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
附則
平成12年11月27日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にこの省令の規定による改正前のガス事業法施行規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この省令の規定による改正前の相当の規定によってした処分とみなす。
附則
平成12年11月27日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成12年12月28日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この省令は、公布の日から施行し、平成十三年三月三十一日以後に終了する事業年度から適用する。
附則
平成13年3月29日
(施行期日)
この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成14年2月26日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百十三条の七の次に一条を加える改正規定(第百十三条の八第五項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
附則
平成14年3月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月13日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月26日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行前にこの省令による改正前のガス事業法施行規則第三十四条第二項に規定する講習を終了した者については、なお従前の例によることができる。
附則
平成15年7月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年9月30日
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年2月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、ガス事業法施行規則第十九条の二及び第八十六条の二の改正規定並びに附則第四条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に一般ガス事業者又は電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第三十七条の十一第一項に規定する卸供給事業者が旧ガス事業法第二条第十項に規定する卸供給を約した契約については、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、この省令による改正前のガス事業法施行規則第四条の二の規定は、なおその効力を有する。
第3条
この省令の施行の際現に旧ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をしている供給約款、同条第七項の規定による届出をしている選択約款及び旧ガス事業法第二十条ただし書の認可を受けているガスの料金その他の供給条件(この省令による改正後のガス事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第三条第一項に定める要件に該当する改正法第二条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第二条第七項に規定する大口供給のみに係る部分を除く。)は、この省令の施行の日に、それぞれ、新ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は同条第四項の規定による届出をした供給約款、同条第七項の規定による届出をした選択約款及び新ガス事業法第二十条ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件とみなす。
この省令の施行の際現に旧ガス事業法第三十七の七条第一項において準用する旧ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する旧ガス事業法第十七条第四項の規定による届出をしている供給約款、旧ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する旧ガス事業法第十七条第七項の規定による届出をしている選択約款及び旧ガス事業法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けているガスの料金その他の供給条件は、この省令の施行の日に、それぞれ、新ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する新ガス事業法第十七条第一項の認可を受け、又は新ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する新ガス事業法第十七条第四項の規定による届出をした供給約款、新ガス事業法第三十七条の七第一項において準用する新ガス事業法第十七条第七項の規定による届出をした選択約款及び新ガス事業法第三十七条の六の二ただし書の認可を受けたガスの料金その他の供給条件とみなす。
第4条
旧ガス事業法第二十五条の二第一項の規定は、改正法第二条の施行の日の属する年度の大口供給に係る事業計画については、適用しない。
第5条
改正法の施行の際現にガスを供給する事業を行っている者の当該事業の用に供している導管(鉱山保安法又は高圧ガス保安法の適用を受けているものに限る。)であって、一日当たりの送ガス能力(鉱山保安規則第八十三条第一項若しくは第八十四条の規定に基づく申請若しくは届出に係る一日当たりの最大流送能力又は高圧ガス保安法第五条第一項若しくは第二項の規定に基づく申請若しくは届出に係る一日当たりの処理設備の処理能力をいう。)が百万立方メートル未満のものについては、新施行規則第二条の二の規定にかかわらず、法第二条第五項の経済産業省令で定める規模以上の供給能力を有する導管に該当しないものとする。
第6条
(託送供給約款)
改正法附則第九条第一項の規定による託送供給約款の届出をしようとする者は、平成十六年三月一日までに、新施行規則様式第二十一の託送供給約款届出書に当該託送供給約款及び次の書類を添えて提出しなければならない。
改正法附則第九条第二項の規定により読み替えて準用される新ガス事業法第二十二条第四項後段の規定による届出をしようとする者は、新施行規則様式第二十一の二の託送供給約款変更届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
改正法附則第九条第三項の規定による託送供給約款の公表は、平成十六年三月一日までに、営業所及び事務所に掲示することにより、これを行わなければならない。
改正法附則第九条第二項の規定により読み替えて準用される新ガス事業法第二十二条第四項後段の規定による届出をした者は、当該届出後遅滞なく、同項の規定による届出をした託送供給約款を営業所及び事務所に掲示することにより公表しなければならない。
第7条
(ガス導管事業の届出)
改正法附則第十二条第二項の規定による届出をしようとする者は、新施行規則様式第二十一の七のガス導管事業(変更)届出書に、新施行規則第二十二条の七各号に定める書類を添えて提出しなければならない。
第8条
改正法附則第十三条第二項の規定による届出をしようとする者は、新施行規則様式第二十一の七のガス導管事業(変更)届出書に、新施行規則第九十七条各号に定める書類を添えて提出しなければならない。
第9条
改正法附則第十三条第二項の規定による届出をした者についての新施行規則第九十七条の八において準用する新施行規則第二十二条の二第一項、第二十二条の五及び第二十二条の六第一項の規定の適用については、これらの規定中「その実施の日の十日前」とあるのは、「その実施の日」とする。
附則
平成16年2月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成16年3月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成17年1月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成17年3月11日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年5月31日
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成17年9月1日
この省令は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。
附則
平成18年12月22日
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第百六条から第百八条まで及び第百十条の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成18年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後のガス事業法施行規則(以下「新規則」という。)第四条の二に規定する範囲に係る託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関するガス事業法(以下「法」という。)第二十二条第一項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の届出又は法第二十二条第二項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の変更の届出を行うことができる。当該託送供給に関する法第二十二条第五項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。
平成十九年四月一日から新規則第四条の二に規定する範囲に係る託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、平成十九年二月二十二日までに、当該託送供給に関する法第二十二条第一項の規定による託送供給約款の届出又は同条第二項の規定による託送供給約款の変更の届出を行うものとする。当該託送供給に関する同条第五項の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。
第3条
新規則第四条の二に規定する範囲に係る託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関する法第二十二条の二第一項(法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給条件(新規則第二十二条の六に規定する託送供給条件をいう。以下同じ。)の届出又は変更の届出を行うことができる。
平成十九年四月一日から新規則第四条の二に規定する範囲に係る託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、平成十九年三月二十二日までに、当該託送供給に関する法第二十二条の二第一項の規定による託送供給条件の届出又は変更の届出を行うものとする。
第4条
新規則第三条第一項各号の要件に該当する大口供給(一の供給地点について供給を約した年間のガス供給量が、熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で、十万立方メートル以上五十万立方メートル未満供給するものに相当する量であるものに限る。以下同じ。)を行おうとする一般ガス事業者、ガス導管事業者又は大口ガス事業者は、この省令の施行前においても、当該大口供給に関する法第二十三条第一項、第三十七条の七の三第一項又は第三十七条の九第一項の規定による届出を行うことができる。
平成十九年四月一日から新規則第三条第一項各号の要件に該当する大口供給を行おうとする一般ガス事業者、ガス導管事業者又は大口ガス事業者は、平成十九年三月一日までに、当該大口供給に関する法第二十三条第一項、第三十七条の七の三第一項又は第三十七の九第一項の規定による届出を行うものとする。
附則
平成19年3月22日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年6月29日
この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
附則
平成20年7月30日
この省令は、平成二十年七月三十一日から施行する。
この省令の施行の際現にガス事業法(以下「法」という。)第三条の許可を受けている者、法第三十七条の七の二第一項の規定による届出をしている者又は法第三十七条の九第一項の規定による届出をして大口供給を行っている者が行う法第二十九条の規定によるガスの成分の検査方法については、この省令による改正後のガス事業法施行規則第二十九条第一項第一号の規定にかかわらず、平成二十一年一月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に法第三条の許可を受けている者、法第三十七条の二の許可を受けている者、法第三十七条の七の二第一項の規定による届出をしている者又は法第三十七条の九第一項の規定による届出をして大口供給を行っている者が行う法第二十一条の規定によるガスの熱量の測定結果を記録する様式第十七については、この省令による改正後のガス事業法施行規則第二十九条第三項第一号の規定にかかわらず、平成二十一年一月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
附則
平成20年12月1日
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成22年5月27日
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。
附則
平成23年11月21日
この省令は、平成二十三年十一月二十一日から施行する。
附則
平成24年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第3条
この省令による改正後の一般電気事業託送供給約款料金算定規則附則第三条の規定による託送供給に係る料金その他の供給条件に関する法第二十四条の三第一項の規定による届出をし、又は同条第二項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、この省令の施行前においても、これらの条の規定の例により、同条第一項の届出をし、又は同条第二項ただし書の承認を受けることができる。
前項の規定により届出をし、又は承認を受けたときは、この省令の施行の日において、それぞれ法第二十四条の三第一項の規定により届出がなされたもの、又は法第二十四条の三第二項ただし書の規定により承認を受けたものとみなす。
第4条
(ガス事業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令による改正後のガス事業法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第四条の二第二項第一号に規定する場合(一の供給地点について供給を約した年間のガス供給量が、熱量四十六メガジュールのガスを常温及び常圧で、十万立方メートル以上百万立方メートル未満供給するものに相当する量であるものに限る。以下同じ。)における託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関するガス事業法第二十二条第一項(ガス事業法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の届出又はガス事業法第二十二条第二項(ガス事業法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の変更の届出を行うことができる。当該託送供給に関するガス事業法第二十二条第五項(ガス事業法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。
平成二十四年四月十五日から新規則第四条の二第二項第一号に規定する場合における託送供給を行おうとする一般ガス事業者又はガス導管事業者は、平成二十四年四月五日までに、当該託送供給に関するガス事業法第二十二条第一項の規定による託送供給約款の届出又は同条第二項の規定による託送供給約款の変更の届出を行うものとする。当該託送供給に関する同条第五項の規定による託送供給約款の公表についても、同様とする。
新規則第四条の二第二項第一号に規定する場合における託送供給を行おうとする承認一般ガス事業者又は承認ガス導管事業者は、この省令の施行前においても、当該託送供給に関するガス事業法第二十二条の二第一項(ガス事業法第三十七条の八において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による託送供給条件の届出又は変更の届出を行うことができる。
平成二十四年四月十五日から新規則第四条の二第二項第一号に規定する場合における託送供給を行おうとする承認一般ガス事業者又は承認ガス導管事業者は、平成二十四年四月五日までに、当該託送供給に関するガス事業法第二十二条の二第一項の規定による託送供給条件の届出又は変更の届出を行うものとする。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年10月28日
この省令は平成二十五年十月二十八日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア