• ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令
    • 第1条 [国際平和協力隊の設置]
    • 第2条 [政令で定める業務]
    • 第3条 [国際平和協力手当]

ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令

平成24年8月10日 改正
第1条
【国際平和協力隊の設置】
国際平和協力本部に、ゴラン高原における国際連合平和維持活動のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成二十五年三月三十一日までの間、ゴラン高原国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
次に掲げる国際平和協力業務であって、国際連合兵力引き離し監視隊司令部において行われるものイ国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第3条第3号イからヘまで及びタ並びに次条各号に掲げる業務のうち、これらの業務に関する広報及び予算の作成に係る国際平和協力業務ロ法第3条第3号タに掲げる業務に関する企画及び調整並びに次条第1号(防火及び消火に関する企画及び調整に係る部分に限る。)、第3号及び第4号に掲げる業務に係る国際平和協力業務
法第3条第3号タに掲げる業務(通信及び機械器具の据付けを除く。)並びに次条第1号及び第2号に掲げる業務のうち、派遣先国の政府(以下「派遣先国政府」という。)その他の関係機関とこれらの業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係る国際平和協力業務
法第4条第2項第3号に掲げる事務
第2条
【政令で定める業務】
ゴラン高原における国際連合平和維持活動に係る法第3条第3号レの規定により同号タに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
防火及び消火に関する企画及び調整並びに火災の発生時における消火及び延焼の防止であって、国際連合兵力引き離し監視隊の用に供する施設に係るもの
道路(国際連合兵力引き離し監視隊の用に供する施設の敷地内の交通の用に供する部分を含む。)の除雪その他の維持
物資の調達に関する企画及び調整
飲食物の調製に関する企画及び調整
参照条文
第3条
【国際平和協力手当】
ゴラン高原における国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員及び法第9条第5項に規定する自衛隊員(以下「部隊派遣自衛隊員」という。)に、この条の定めるところに従い、法第16条第1項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。
手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、協力隊の隊員(部隊派遣自衛隊員の身分を併せ有する者を除く。)については一般職の職員の給与に関する法律に基づく特殊勤務手当の支給の例により、部隊派遣自衛隊員については防衛省の職員の給与等に関する法律に基づく特殊勤務手当の支給の例による。
別表
【第三条関係】
イスラエル、シリア又はレバノンにおいて業務を行う場合(二の項及び本文に規定する場合を除く。)一万二千円
 イスラエル、シリア又はレバノンにおいて、第一条第一号に掲げる業務(派遣先国政府その他の関係機関と当該業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係るものに限る。)又は同条第二号に掲げる業務を行う場合
 イスラエル、シリア又はレバノンに所在する空港の区域において、法第三条第三号タに掲げる業務のうち輸送、保管、建設又は機械器具の検査若しくは修理に係る業務(以下「輸送等業務」という。)に附帯する業務として空路により輸送等業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。
四千円
 インド、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、モルディブ、アラブ首長国連邦、オマーン、サウジアラビア又はエジプトに所在する空港の区域において、輸送等業務に附帯する業務として空路により輸送等業務に必要な物資の補給を行う場合(四の項本文に規定する場合及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第五に定める海上警備等手当が支給される場合を除く。)。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。三千円
 三の項に規定する区域において、輸送等業務に附帯する業務として空路により乗員が輸送等業務に必要な物資の補給を行う場合(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第五に定める海上警備等手当が支給される場合を除く。)。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。千四百円


附則
この政令は、平成八年一月十五日から施行する。
附則
平成8年6月28日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年12月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年6月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年12月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年6月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年12月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年6月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年6月23日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年12月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年6月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年12月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年1月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年8月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年1月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年8月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年1月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年8月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年2月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年7月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年1月31日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年2月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年8月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年2月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年7月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年2月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年8月11日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年2月2日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年8月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年1月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年8月10日
この政令は、公布の日から施行する。

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