国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律
平成18年12月22日 改正
第1条
【目的】
この法律は、国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動及び国際的な選挙監視活動に対し適切かつ迅速な協力を行うため、国際平和協力業務実施計画及び国際平和協力業務実施要領の策定手続、国際平和協力隊の設置等について定めることにより、国際平和協力業務の実施体制を整備するとともに、これらの活動に対する物資協力のための措置等を講じ、もって我が国が国際連合を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与することを目的とする。
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参照条文
第2条
【国際連合平和維持活動等に対する協力の基本原則】
第3条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
国際連合平和維持活動 国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、武力紛争の終了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立の援助その他紛争に対処して国際の平和及び安全を維持するために国際連合の統括の下に行われる活動であって、武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合(武力紛争が発生していない場合においては、当該活動が行われる地域の属する国の当該同意がある場合)に、国際連合事務総長(以下「事務総長」という。)の要請に基づき参加する二以上の国及び国際連合によって、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施されるものをいう。
②
人道的な国際救援活動 国際連合の総会、安全保障理事会若しくは経済社会理事会が行う決議又は別表第一に掲げる国際機関が行う要請に基づき、国際の平和及び安全の維持を危うくするおそれのある紛争(以下単に「紛争」という。)によって被害を受け若しくは受けるおそれがある住民その他の者(以下「被災民」という。)の救援のために又は紛争によって生じた被害の復旧のために人道的精神に基づいて行われる活動であって、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国が紛争当事者である場合においては武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意がある場合に、国際連合その他の国際機関又は国際連合加盟国その他の国(次号及び第4号において「国際連合等」という。)によって実施されるもの(国際連合平和維持活動として実施される活動を除く。)をいう。
②の2
国際的な選挙監視活動 国際連合の総会若しくは安全保障理事会が行う決議又は別表第二に掲げる国際機関が行う要請に基づき、紛争によって混乱を生じた地域における民主的な手段による統治組織の設立を目的とする選挙又は投票の公正な執行を確保するために行われる活動であって、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行われることについての同意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国が紛争当事者である場合においては武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意がある場合に、国際連合等によって実施されるもの(国際連合平和維持活動として実施される活動を除く。)をいう。
③
国際平和協力業務 国際連合平和維持活動のために実施される業務で次に掲げるもの、人道的な国際救援活動のために実施される業務で次のヌからレまでに掲げるもの及び国際的な選挙監視活動のために実施される業務で次のト及びレに掲げるもの(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。以下同じ。)であって、海外で行われるものをいう。
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参照条文
第6条 第11条 第12条 第20条 アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 第2条 イラク難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 第2条 イラク被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則第2条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令第1条 第5条 コソヴォ国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 コンゴ民主共和国国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 第2条 人事院規則一六—二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第6条の2 人事院規則一六—〇(職員の災害補償)第10条 スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 第2条 スーダン住民投票監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 内閣府設置法第4条 ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 ネパール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 ハイチ国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 第2条 東チモール避難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 第2条
第4条
【設置及び所掌事務】
2
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
③
前号の変更を適正に行うための、派遣先国において実施される必要のある国際平和協力業務の具体的内容を把握するための調査、実施した国際平和協力業務の効果の測定及び分析並びに派遣先国における国際連合の職員その他の者との連絡に関すること。
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参照条文
第5条 第9条 第13条 アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 イラク難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 イラク被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 公職選挙法施行令第59条の5の3 コソヴォ国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 国家公務員共済組合法施行規則第114条の33 コンゴ民主共和国国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 スーダン住民投票監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令第80条 ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 ネパール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 ハイチ国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 東チモール避難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第1条
第6条
【実施計画】
1
内閣総理大臣は、我が国として国際平和協力業務を実施することが適当であると認める場合であって、次に掲げる同意があるときは、国際平和協力業務を実施すること及び実施計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
2
実施計画に定める事項は、次のとおりとする。
②
協力隊の設置その他当該国際平和協力業務の実施に関する次に掲げる事項イ 実施すべき国際平和協力業務の種類及び内容ロ 派遣先国及び国際平和協力業務を行うべき期間ハ 協力隊の規模及び構成並びに装備ニ 海上保安庁の船舶又は航空機を用いて当該国際平和協力業務を行う場合における次に掲げる事項(1) 海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行う国際平和協力業務の種類及び内容(2) 国際平和協力業務を行う海上保安庁の職員の規模及び構成並びに装備ホ 自衛隊の部隊等(自衛隊法第8条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)が当該国際平和協力業務を行う場合における次に掲げる事項(1) 自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務の種類及び内容(2) 国際平和協力業務を行う自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備ヘ 第20条第1項の規定に基づき海上保安庁長官又は防衛大臣に委託することができる輸送の範囲ト 関係行政機関の協力に関する重要事項チ その他当該国際平和協力業務の実施に関する重要事項
5
海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行われる国際平和協力業務は、第3条第3号トからタまでに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定める業務であって、海上保安庁法第25条の趣旨にかんがみ海上保安庁の船舶又は航空機を用いて行うことが適当であると認められるもののうちから、海上保安庁の任務遂行に支障を生じない限度において、実施計画に定めるものとする。
7
自衛隊の部隊等が行う国際平和協力業務であって第3条第3号イからヘまでに掲げるもの又はこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定めるものについては、内閣総理大臣は、当該国際平和協力業務に従事する自衛隊の部隊等の海外への派遣の開始前に、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則(第3条第1号、本条第1項第1号及び第13項第1号、第8条第1項第6号並びに第24条の規定の趣旨をいう。)及びこの法律の目的に照らし、当該国際平和協力業務を実施することにつき国会の承認を得なければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、当該国際平和協力業務に従事する自衛隊の部隊等の海外への派遣の開始後最初に召集される国会において、遅滞なく、その承認を求めなければならない。
8
前項本文の規定により内閣総理大臣から国会の承認を求められた場合には、先議の議院にあっては内閣総理大臣が国会の承認を求めた後国会の休会中の期間を除いて七日以内に、後議の議院にあっては先議の議院から議案の送付があった後国会の休会中の期間を除いて七日以内に、それぞれ議決するよう努めなければならない。
第8条
【実施要領】
1
2
実施要領の作成及び変更は、国際連合平和維持活動として実施される国際平和協力業務に関しては、前項第6号に掲げる事項に関し本部長が必要と認める場合を除き、事務総長又は派遣先国において事務総長の権限を行使する者が行う指図に適合するように行うものとする。
第9条
【国際平和協力業務等の実施】
3
海上保安庁長官は、実施計画に定められた第6条第5項の国際平和協力業務について本部長から要請があった場合には、実施計画及び実施要領に従い、海上保安庁の船舶又は航空機の乗組員たる海上保安庁の職員に、当該船舶又は航空機を用いて国際平和協力業務を行わせることができる。
5
前二項の規定に基づいて国際平和協力業務が実施される場合には、第3項の海上保安庁の職員又は前項の自衛隊の部隊等に所属する自衛隊員(自衛隊法第2条第5項に規定する隊員をいう。以下同じ。)は、それぞれ、実施計画及び実施要領に従い、当該国際平和協力業務に従事するものとする。
第12条
【関係行政機関の職員の協力隊への派遣】
1
本部長は、関係行政機関の長に対し、実施計画に従い、国際平和協力業務であって協力隊が行うものを実施するため必要な技術、能力等を有する職員(国家公務員法第2条第3項各号(第16号を除く。)に掲げる者を除く。)を協力隊に派遣するよう要請することができる。ただし、第3条第3号イからヘまでに掲げる業務及びこれらの業務に類するものとして同号レの政令で定める業務に係る国際平和協力業務については、自衛隊員以外の者の派遣を要請することはできない。
6
本部長は、第2項の規定に基づき防衛大臣により派遣された隊員(以下この条において「自衛隊派遣隊員」という。)についてその派遣の必要がなくなった場合その他政令で定める場合には、当該自衛隊派遣隊員の隊員としての身分を失わせるものとする。この場合には、当該自衛隊員は、自衛隊に復帰するものとする。
第14条
【国家公務員法の適用除外】
第11条第1項の規定により採用される隊員については、隊員になる前に、国家公務員法第103条第1項に規定する営利企業(以下この条において「営利企業」という。)を営むことを目的とする団体の役員、顧問若しくは評議員(以下この条において「役員等」という。)の職に就き、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等の職に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行っていた場合においても、同項及び同法第104条の規定は、適用しない。
第16条
【国際平和協力手当】
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参照条文
第12条 アフガニスタン難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条 イラク難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条 イラク被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条 コソヴォ国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条 コンゴ民主共和国国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条 ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条 人事院規則一六—〇(職員の災害補償)第10条 スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条 スーダン住民投票監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条 ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条 ネパール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条 ハイチ国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条 東チモール避難民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条 東ティモール国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条 東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令第2条 南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令第3条
第24条
【武器の使用】
1
前条第1項の規定により小型武器の貸与を受け、派遣先国において国際平和協力業務に従事する隊員は、自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、当該小型武器を使用することができる。
4
前二項の規定による小型武器又は武器の使用は、当該現場に上官が在るときは、その命令によらなければならない。ただし、生命又は身体に対する侵害又は危難が切迫し、その命令を受けるいとまがないときは、この限りでない。
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参照条文
第26条
【民間の協力等】
1
本部長は、第3章の規定による措置によっては国際平和協力業務を十分に実施することができないと認めるとき、又は物資協力に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の長の協力を得て、物品の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供について国以外の者に協力を求めることができる。
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。