ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則
平成21年4月24日 改正
第1条
【募集の届出】
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の規定による届出をする者は、様式第一の届出書に、その写し四通を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第2条
1
法第3条第1項第1号ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第7条
【会員契約の締結前における書面の交付】
2
法第5条第1項第2号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第8条
【会員契約の締結に係る書面の交付】
第9条の2
【情報通信の技術を利用する方法】
第9条の4
令第5条第3項の規定による確認は、文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で顧客又は会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認することにより行うものとする。
第11条
【不当な行為等の禁止】
法第8条第3号の経済産業省令で定めるものは、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、会員契約の締結又は更新を勧誘する行為とする。
第16条
【フレキシブルディスクの記録方式】
2
第14条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。