ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令
平成20年7月25日 改正
第2条
【会員制事業者が保証委託契約を締結する者】
法第4条の政令で定める者は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、信用金庫、信用協同組合、保険会社、保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等及び法第13条第1項の指定を受けた会員制事業協会とする。
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参照条文
第3条
【保証委託契約の内容】
法第4条の保証委託契約は、少なくとも次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
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参照条文
第6条
【報告徴収】
法第17条第1項の規定により主務大臣が会員制事業者又は会員契約代行者に対し報告を求めることができる事項は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
会員制事業者 | 一 当該会員制事業者が行う会員制事業に関する事項 二 当該会員制事業者が締結する会員契約の内容及びその履行に関する事項 三 当該会員制事業者が行う会員契約の募集に関する事項 四 当該会員制事業者が法第9条の規定により備え置くべき書類及びその閲覧に関する事項 |
会員契約代行者 | 一 当該会員契約代行者が行う会員契約の締結又は更新についての勧誘に関する事項 二 当該会員契約代行者が行う会員契約の締結の代理又は媒介に関する事項 三 当該会員契約代行者が行う会員契約に関する事項についての広告に関する事項 |
附則
平成16年10月20日
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前項に定めるもののほか、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。