• スイス貨公債の発行等に関する省令
    • 第1条 [総則]
    • 第2条 [日本銀行の事務取扱上の地位]
    • 第3条 [証券の形式等]
    • 第4条 [汚染又はき損による引換えの請求]
    • 第5条 [滅紛失証券に対する元利払の請求等]
    • 第6条 [実施規定]

スイス貨公債の発行等に関する省令

平成12年8月21日 改正
第1条
【総則】
外貨公債の発行に関する法律第1条第1項の規定により発行する公債のうち、スイス連邦通貨をもつて表示する公債(以下「スイス貨公債」という。)の発行等に関しては、別に定める場合を除き、この省令の定めるところによる。
第2条
【日本銀行の事務取扱上の地位】
スイス貨公債の発行、償還、利子支払及び証券に関する事務を日本銀行が取り扱う場合は、日本銀行を財務大臣の代理人とする。
日本銀行は、財務大臣の指名する者をして、前項に規定する事務の取扱いを行なわせることができる。
参照条文
第3条
【証券の形式等】
スイス貨公債に対しては、無記名利札付証券(以下「証券」という。)を発行する。
前項に規定する証券を発行するまでの間スイス貨公債に対しては、発行総額を額面金額とする仮証券を発行することができる。
第4条
【汚染又はき損による引換えの請求】
証券が汚染又はき損したときは、当該証券の債権者は、その引換えを請求することができる。
第5条
【滅紛失証券に対する元利払の請求等】
証券を滅失又は紛失したときは、当該証券の債権者は、スイス連邦の法令に従い、償還期日の到来したものにあつては当該証券に係る元金の支払を、償還期日未到来のものにあつては代証券の交付を請求することができる。
利子支払期日の到来した利札を滅失又は紛失したときは、当該利札の債権者は、第2条第2項に規定する財務大臣の指名する者が認める場合に限り、当該利札に係る利子の支払を請求することができる。
第6条
【実施規定】
この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関し必要な事項は、別に財務大臣が定める。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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