外貨公債の発行に関する法律
平成19年3月31日 改正
第2条
【利子等の非課税】
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前条第1項又は第3項の規定により発行する外貨債の利子及び償還差益(その外貨債の償還により受ける金額がその外貨債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者、法人税法第2条第3号に規定する内国法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子又は償還差益については、この限りでない。
第4条
【準用】
第1条第3項及び前二条の規定は、財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する外貨債、特別会計に関する法律第46条第1項及び第47条の規定により外貨債の整理又は償還のため発行する外貨債並びに同法第62条第1項の規定により発行する外貨債について準用する。