ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則
平成25年10月2日 改正
第1条
【警告の申出の受理】
ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の申出(以下「警告の申出」という。)の受理は、別記様式第1号の警告申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第1号の警告申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
第12条
【警察本部長等による援助】
法第7条第1項の国家公安委員会規則で定める援助は、次のとおりとする。
第13条
【公安委員会の通知事項】
法第10条第3項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
警告 | 一 警告書の番号 二 警告を受けた者の住所等(移転した場合は、移転後の住所等。以下この条において同じ。)、氏名及び生年月日 三 警告の申出をした者の氏名、住所(移転した場合は、移転後の住所。以下この条において同じ。)及び居所(移転した場合は、移転後の居所。以下この条において同じ。) 四 警告をした理由 五 その他参考となるべき事項 |
仮の命令 | 一 仮命令書の番号 二 仮の命令を受けた者の住所等、氏名及び生年月日 三 警告の申出をした者の氏名、住所及び居所 四 仮の命令の有効期間 五 仮の命令をした理由 六 その他参考となるべき事項 |
⊟
参照条文