ストーカー行為等の規制等に関する法律
平成25年7月3日 改正
第2条
【定義】
1
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
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参照条文
第4条
【警告】
1
警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。
第6条
【仮の命令】
1
警察本部長等は、第4条第1項の申出を受けた場合において、当該申出に係る第3条の規定に違反する行為(第2条第1項第1号に掲げる行為に係るものに限る。)があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるとともに、当該申出をした者の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、行政手続法第13条第1項の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を命ずることができる。
6
行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、公安委員会が前項の規定による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)を行う場合について準用する。この場合において、同法第15条第1項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるのは、「速やかに」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
公安委員会は、仮の命令に係る第3条の規定に違反する行為がある場合において、意見の聴取の結果、当該仮の命令が不当でないと認めるときは、行政手続法第13条第1項の規定及び前条第2項の規定にかかわらず、聴聞を行わないで禁止命令等をすることができる。
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仮の命令を受けた者の所在が不明であるため第6項において準用する行政手続法第15条第3項の規定により意見の聴取の通知を行った場合の当該仮の命令の効力は、第3項の規定にかかわらず、当該仮の命令に係る意見の聴取の期日までとする。
第7条
【警察本部長等の援助等】
1
警察本部長等は、ストーカー行為又は第3条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)の相手方から当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該相手方に対し、当該ストーカー行為等に係る被害を自ら防止するための措置の教示その他国家公安委員会規則で定める必要な援助を行うものとする。
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参照条文
第8条
【国、地方公共団体、関係事業者等の支援等】
第10条
【禁止命令等を行う公安委員会等】
3
公安委員会は、警告又は仮の命令があった場合において、次に掲げる事由が生じたことを知ったときは、速やかに、当該警告又は仮の命令の内容及び日時その他当該警告又は仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを当該他の公安委員会に通知しなければならない。ただし、当該警告又は仮の命令に係る事案に関する第5条第2項の聴聞又は意見の聴取を終了している場合は、この限りでない。
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参照条文
附則
平成25年7月3日
第2条
(通知に関する経過措置)
第3条
(条例との関係)