スポーツ振興投票の対象試合における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令
平成20年12月1日 改正
第1条
【登録の申請】
対象試合に出場する選手、監督及びコーチ並びに対象試合の審判員(以下「選手等」という。)の登録の申請は、選手、監督及びコーチにあってはスポーツ振興投票の実施等に関する法律(以下「法」という。)第23条に規定する機構(以下「機構」という。)の社員が、審判員にあっては財団法人日本サッカー協会(昭和四十九年八月三十一日に財団法人日本サッカー協会という名称で設立された法人をいう。第4条において同じ。)が次の各号に掲げる事項(審判員にあっては、第3号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を機構に提出してするものとする。