スポーツ振興投票の実施等に関する法律
平成25年5月10日 改正
第2条
【定義】
第4条
【対象試合】
スポーツ振興投票の対象となる試合は、第23条第1項の規定による指定を受けた法人(次条、第10条第2項第1号及び第2号並びに第12条において「機構」という。)が開催する第24条第1号に規定するサッカーの試合(次条、第5条の2、第7条第1項及び第10条第2項第4号において「対象試合」という。)とする。
第5条の2
【特定対象試合】
センターは、対象試合のほか、サッカーの試合を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする組織で文部科学大臣が指定するものが開催するサッカーの試合で文部科学省令で定める基準に適合するもの(第7条第3項、第10条第3項第4号及び第40条第1項第2号において「特定対象試合」という。)をスポーツ振興投票の対象とすることができる。
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参照条文
第7条
【試合の指定等】
3
前二項の規定は、特定対象試合に係るスポーツ振興投票に準用する。この場合において、第1項中「あらかじめ」とあるのは、「あらかじめ、そのスポーツ振興投票の対象となる試合の数が三を下回らない数となるよう」と読み替えるものとする。
第10条
3
次の各号のいずれかに該当する者は、第7条第3項において準用する同条第1項の規定により指定された個々の試合(以下この項、第12条の2、第13条、第17条第1項、第32条、第40条第1項第2号及び第41条において「特定指定試合」という。)であって当該各号に定めるものに係るスポーツ振興投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。
①
サッカーの試合を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする組織で第5条の2の指定を受けたもの(以下この項及び第40条第1項第2号において「指定組織」という。)の役員及び職員 当該指定組織が開催する特定指定試合
第12条の2
【特定指定試合の結果の確認等】
2
次条の払戻金の交付を開始するまでの間において、特定指定試合にその公正さを害する行為があったと明らかに認められるときその他文部科学省令で定める事由に該当することとなったときは、当該特定指定試合は開催されなかったものとみなす。
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参照条文
第13条
【払戻金の交付】
センターは、第12条の規定による通知を受けたとき又は前条第1項の規定により特定指定試合の結果を確認したときは、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ振興投票券の売上金額(スポーツ振興投票券の発売金額から第17条第3項の返還金の総額を差し引いた金額をいう。以下同じ。)に二分の一を超えない範囲内において政令で定める率を乗じて得た金額を合致の割合ごとに配分し、当該配分した金額にそれぞれ次条の加算金を加えた金額(以下「配分金額」という。)を合致の割合ごとに各合致投票券(合致の割合に該当するスポーツ振興投票券をいう。以下同じ。)にあん分した金額(当該あん分した金額がスポーツ振興投票券の券面金額に満たない場合にあっては当該券面金額とし、当該あん分した金額が合致の割合ごとに政令で定める金額(以下この条及び次条第2項において「払戻金の最高限度額」という。)を超える場合にあっては払戻金の最高限度額とする。)を、合致投票券と引換えに、これを所有する者に払戻金として交付する。
第14条
【加算金】
1
前条の規定により配分金額を算出した場合において、いずれかの合致の割合について合致投票券がないときは、その合致の割合に係る配分金額は、次回のスポーツ振興投票におけるその合致の割合に係る加算金とする。
2
前条の規定により配分金額を各合致投票券にあん分した金額が払戻金の最高限度額を超える場合においては、当該超える部分の金額の合致の割合ごとの総額は、次回のスポーツ振興投票におけるその合致の割合に係る加算金とする。
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参照条文
第17条
【スポーツ振興投票券の発売の特例】
1
指定試合又は特定指定試合の開催が文部科学省令で定める数に満たなかったときその他文部科学省令で定める事由に該当することとなったときは、その指定試合又は特定指定試合に係るスポーツ振興投票券は、発売されなかったものとみなす。
第21条
【収益の使途】
1
センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部科学省令で定めるところにより、地方公共団体又はスポーツ団体(スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。以下この条及び第30条第3項において同じ。)が行う次の各号に掲げる事業に要する資金の支給に充てることができる。
③
前二号の施設におけるスポーツ教室、競技会等のスポーツ行事その他のこれらの施設において行うスポーツの振興を目的とする事業(その一環として行われる活動が独立行政法人日本スポーツ振興センター法(以下「センター法」という。)第15条第1項第2号及び第4号に該当する事業を除く。次号において同じ。)
2
センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部科学省令で定めるところにより、地方公共団体又はスポーツ団体が我が国で国際的な規模においてスポーツの競技会を開催する事業であって文部科学省令で定めるもの(以下この項において「特定事業」という。)に要する資金の支給に充てることができる。この場合においては、センターは、センター法第27条第1項に規定するスポーツ振興基金の運用利益金をもって、特定事業に要する資金の支給に充ててはならない。
3
センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部科学省令で定めるところにより、スポーツ団体が行うスポーツの振興を目的とする事業に要する資金の融通のため、銀行その他の金融機関に対し、資金の貸付けを行うことができる。
4
センターは、スポーツ振興投票に係る収益をもって、文部科学省令で定めるところにより、その行う第1項第2号から第4号までに規定する事業に要する経費に充て、及びセンター法第27条第1項に規定するスポーツ振興基金に組み入れることができる。
5
センターは、第1項又は第2項の規定により地方公共団体又は地方公共団体の出資若しくは拠出に係るスポーツ団体に対する資金の支給の業務を行うに当たっては、その支給に充てる金額の総額がセンター法第22条第1項に規定する収益の三分の一に相当する金額となるようにするものとする。
第23条
【機構の指定】
1
文部科学大臣は、サッカーの試合を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする一般社団法人であって、次条に規定する業務を公正かつ円滑に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、スポーツ振興投票対象試合開催機構(以下「機構」という。)として指定することができる。
第26条
【事業計画等】
1
機構は、毎事業年度開始前に(第23条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、文部科学省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画書及び収支予算書を作成し、文部科学大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第27条
【役員の選任及び解任】
2
文部科学大臣は、機構の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは業務規程に違反したとき、若しくは第24条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により機構が第23条第2項第3号に該当することとなるときは、機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
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参照条文
第30条
【国会への報告等】
3
センターは、国民に対し、スポーツ振興投票の実施及びその収益の使途に関する情報を提供し、及び必要に応じ、スポーツ振興投票に係る収益から資金の支給を受けたスポーツ団体に対し、その資金の使途に関する情報の公開を求めることにより、スポーツ振興投票がスポーツの振興に寄与していることについての国民の理解を深めるとともに、スポーツ振興投票に関する世論の動向等を的確に把握するものとする。
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参照条文
第31条
【スポーツ振興投票の実施の停止】
第32条
第3条の規定による場合を除き、不特定又は多数の者に財産上の利益を提供させ、又は提供することを約させて指定試合又は特定指定試合の結果の予想をさせ、当該予想と当該指定試合又は当該特定指定試合の結果との合致に応じて財産上の利益を提供することを約して利益を図った者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第37条
機構の役員若しくは職員又は第10条第2項第2号から第4号までに掲げる者(次条において「対象試合関係者」という。)が、その担当する第24条に規定する業務に係る職務又はその関与する指定試合に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
第38条
1
機構の役員若しくは職員又は対象試合関係者になろうとする者が、その担当すべき第24条に規定する業務に係る職務又はその関与すべき指定試合に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、機構の役員若しくは職員又は対象試合関係者となった場合において、二年以下の懲役に処する。
第40条
1
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
②
不正の利益を得るために指定組織の役員若しくは職員又は第10条第3項第2号から第4号までに掲げる者に対してその担当する特定対象試合の開催その他の政令で定める業務に係る職務又はその関与する特定指定試合に関して金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者
⊟
参照条文