ドイツ財産管理に関する登記取扱手続
昭和27年3月26日 改正
第3条
令第30条第5項の規定による登記のまつ消の嘱託をする場合においては、そのまつ消につき登記上利害の関係を有する第三者があるときでも、嘱託書にその承諾書又はこれに対抗することを得べき裁判の謄本を添附することを要しない。
附則
昭和27年1月24日
2
この府令による改正前のドイツ財産管理に関する登記取扱手続(以下「旧取扱手続」という。)第八条の規定は、ドイツ財産管理令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)による改正前のドイツ財産管理令(以下「旧令」という。)第十七条第三項及び第六項並びに第十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定が改正令附則第五項の規定によりなおその効力を有し、且つ、旧令第十七条第六項において準用する連合国財産である株式の回復に関する政令の一部を改正する政令による改正前の連合国財産である株式の回復に関する政令第十条第一項の規定が、改正令附則第六項の規定によりなおその効力を有する限りにおいては、なお、その効力を有する。この場合において、「資本増加の登記」とあるのは「新株発行による変更の登記」とする。
3
旧取扱手続第八条において準用する連合国財産である株式の回復に関する登記取扱手続を廃止する府令による廃止前の連合国財産である株式の回復に関する登記取扱手続(以下「旧回復取扱手続」という。)第二条から第五条までの規定は、旧取扱手続第八条の規定が前項の規定によりなおその効力を有する限りにおいては、なお、その効力を有する。この場合において、旧回復取扱手続第二条、第三条及び第五条中「資本増加の登記」とあるのは「新株発行による変更の登記」とする。