ドイツ財産管理令
平成11年12月22日 改正
第1条
【目的】
この政令は、日本国との平和条約第20条の規定に基き、ドイツ財産を管理し、且つ、昭和二十年のベルリン会議の議事の議定書に基いてドイツ財産を処分する権利を有するアメリカ合衆国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びフランス(以下「三国」という。)の決定に従つてドイツ財産を処分するため必要な事項を定めることを目的とする。
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参照条文
第2条
【定義】
3
この政令において「準ドイツ人」とは、昭和十四年九月一日以後ドイツ国の国籍を有したことのある者のうち、昭和二十年九月二十日において本邦に住所又は居所を有し、且つ、昭和二十三年七月一日において本邦に住所又は居所を有していなかつた者で前項第1号イ又はロに該当するものをいう。
4
この政令において「ドイツ系法人」とは、昭和二十年九月二十日においてドイツ人又は本項に規定する者が支配していた法人その他の団体で、本邦の法令により設立され、又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有するものをいう。但し、第2項第3号に該当するものを除く。
5
この政令において「ドイツ人財産」とは、昭和二十年九月二十日以後昭和二十三年七月一日前にドイツ人が有していた債務以外の財産(ドイツ人が他人にその管理処分を委託していたもの又は他人の名義で有していたものを含む。)で本邦内にあるものをいう。
6
この政令において「準ドイツ人財産」とは、昭和二十年九月二十日以後昭和二十三年七月一日前に準ドイツ人が有していた債務以外の財産(準ドイツ人が他人にその管理処分を委託していたもの又は他人の名義で有していたものを含む。)で本邦内にあるものをいう。
7
この政令において「ドイツ系法人財産」とは、昭和二十年九月二十日以後ドイツ系法人が有していた債務以外の財産(ドイツ系法人が他人にその管理処分を委託していたもの又は他人の名義で有していたものを含む。)で本邦内にあるものをいう。
8
前三項に規定するドイツ人財産、準ドイツ人財産又はドイツ系法人財産のうちには、これらの項に規定する財産以外の財産(本邦内にあるものに限るものとし、債務を除く。)で、主務大臣が三国の請求に基きドイツ人財産、準ドイツ人財産又はドイツ系法人財産として指定するものを含むものとする。
13
この政令において「ドイツ財産株式」とは、ドイツ財産である株式のうち、本邦以外の地に本店を有する会社(旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に規定する在外会社でその決定整理計画書において同令に規定する新会社について定をしているものを除く。)、この政令施行の際清算手続中である会社(企業再建整備法に規定する決定整備計画において同法に規定する第二会社について定をしているもの及び金融機関再建整備法の規定による主務大臣の認可を受けた整備計画書において同法に規定する譲受金融機関について定をしているものを除く。)、この政令施行の際破産手続中である会社及び閉鎖機関令第1条に規定する閉鎖機関の発行する株式以外の株式及びこれに代わる株式をいう。
14
この政令において「子株」とは、左に掲げる株式(左の各号中「ドイツ財産株式」とあるのを「子株」と読み替えた場合において左の各号に該当する株式を含む。)をいう。
①
ドイツ財産株式(第3条第1項の規定により主務大臣が指定した株式を含む。以下同じ。)の発行会社が昭和二十年九月二十日以後(当該株式が第8項の規定により主務大臣が指定したものである場合においては、その指定した日以後、当該株式が第3条第1項の規定により主務大臣が指定したものである場合においては、昭和二十年九月二十日からその指定の日まで、当該株式が第8項の規定により主務大臣が指定し、さらに、第3条第1項の規定により主務大臣が指定したものである場合においては、第8項の規定による指定の日から第3条第1項の規定による指定の日まで。以下本項において同じ。)においてその資本を増加し、又は新株を発行した場合(商法第293条ノ二第1項の規定により利益の配当に充てるために新株を発行した場合及び同法第293条ノ三第1項の規定による利益準備金のみをもつてする準備金の資本への組入に因り新株を発行した場合を除く。)において、当該ドイツ財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式又はこれに代わる株式
②
ドイツ財産株式の株主が昭和二十年九月二十日以後においてその発行会社の承継会社(企業再建整備法に規定する第二会社、金融機関再建整備法に規定する譲受金融機関、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に規定する新会社その他その営業又は資産の主要部分をドイツ財産株式の発行会社から譲り受け、又は賃借している会社をいう。以下同じ。)の発行する株式を優先して有償で取得する権利を与えられた場合において、当該ドイツ財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた承継会社の発行する株式又はこれに代わる株式
③
前号に掲げるものを除く外、ドイツ財産株式の株主が昭和二十年九月二十日以後においてその発行会社以外の会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を与えられた場合において、当該ドイツ財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつたその発行会社以外の会社の発行する株式又はこれに代わる株式
第8条
【管理人の選任及び解任等】
5
ドイツ系法人財産(本邦の法令に基いて設立された法人の有していたものに限る。)について第1項の規定により管理人が選任されたときは、当該財産を有する法人の取締役、監査役及び支配人は、管理人が選任された日において解任されたものとし、その他の当該法人について業務執行、代表又は代理に関する権限を有する者は、当該日においてその権限を失うものとする。
第14条
【財産に関する通知】
ドイツ財産について、当該財産を有する者に対してなすべき催告又は通知は、他の法令の規定にかかわらず、主務大臣(当該財産について第8条第1項の規定により選任された管理人があるときには、その管理人)にしなければならない。
第14条の2
【記名証券の再発行】
1
主務大臣は、三国から、公債、社債、特別の法律により設立された法人の発行する債券、株式又は出資であつてドイツ人財産であるもの又はドイツ人財産であつたものに係る記名証券で、三国が本邦にないと認めたものの再発行を請求された場合においては、当該請求があつた旨及び利害関係人が当該請求に係る記名証券の再発行について異議があれば一定の期間内に事由を具して主務大臣に申し出るべき旨を公告しなければならない。
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参照条文
第15条
【公益法人でないドイツ系法人の機関の選任等に関する特例】
4
第1項の規定による主務大臣の命令に基いて招集された株主総会又は社員総会においてされ、又は当該命令に基いて取りまとめられた総社員の同意によつてされた当該法人の取締役その他の当該法人について業務執行又は代表に関する権限を有する者及び監査役の選任又は定款の変更は、同項に規定する管理人が解任された日からその効力を生ずる。但し、商法第12条(有限会社法第13条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を妨げない。
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参照条文
第16条の2
【ドイツ系法人の解散】
3
第1項の規定によりドイツ系法人が有する財産についての清算の請求の告示があつたときは、当該法人の取締役、監査役及び支配人は、当該告示があつた日において解任されたものとし、その他の当該法人について業務執行、代表又は代理に関する権限を有する者は、当該日において、その権限を失うものとする。
第16条の7
【債務消滅行為等の禁止】
1
特別清算人は、第16条の11第1項の規定による清算計画書の認可があつた後でなければ、ドイツ系法人の債務について、弁済その他の債務を消滅させる行為をしてはならない。但し、左に掲げる債務については、この限りでない。
2
特別清算人は、第16条の11第1項の規定による清算計画書の認可があつた後でなければ、ドイツ系法人が有する財産(債務を除く。)を処分してはならない。但し、主務大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
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参照条文
第16条の8
【債権者に対する催告】
1
特別清算人は、その就職の日から一月内に、二回の公告をもつて、ドイツ系法人に対し債権を有する者に対して、一定の期間内にその有する債権の額及び原因その他の主務省令で定める事項を申し出るように催告しなければならない。但し、その期間は、最後の公告の日から一月を下ることができない。
5
清算から除斥された債権者は、第16条の20において準用する民法第72条若しくは第688条第2項若しくは商法第425条又は有限会社法第73条の規定による引渡、分割又は分配がされていない残余財産(当該残余財産が株式会社、株式合資会社又は有限会社の残余財産である場合において、当該株式会社若しくは株式合資会社の一部の株主又は当該有限会社の一部の社員に対し残余財産の分配がされているときは、当該株式会社若しくは株式合資会社の他の株主又は当該有限会社の他の社員に対し当該一部の株主又は社員に対してした分割の割合と同一の割合をもつて分配するのに必要な財産を控除したものに限る。)に対してのみ弁済を請求することができる。
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参照条文
第16条の12
【認可を受けた決定清算計画書の変更】
1
主務大臣は、前条第1項の規定による認可をした後、やむを得ない事由がある場合においては、特別清算人の申請に基き、清算計画書の変更を認可することができる。この場合において、当該清算計画書に添附して既に主務大臣に提出した財産目録及びその財産の明細書の変更をも要するときは、その変更後の財産目録及びその財産の内容を明らかにした明細書を主務大臣に提出しなければならない。
第16条の13
【決定清算計画書の公示】
特別清算人は、第16条の11第1項の規定による認可を受けた清算計画書(前条第1項の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後の清算計画書。以下「決定清算計画書」という。)をその事務所に備え置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
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参照条文
第16条の17
【債務の弁済】
1
特別清算人は、ドイツ系法人が有する財産が第16条の8第1項に規定する債権申出の期間内に申出があつた債権及び知れている債権を弁済するのに足りないときは、これらの債権のうち、破産の場合において別除権を行使することができる債権者の債権については、当該債権者がその別除権の行使によつて弁済を受けることができる債権額を弁済し、当該債権者が別除権の行使によつても弁済を受けることができない債権額に相当する債権及び他の債権については、当該債権が優先権を有するものであるときはその順位に従い、当該債権が同一順位のものであるときはその債権額に応じて弁済しなければならない。
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参照条文
第16条の19
【無限責任社員の責任の特例】
2
第16条の2第1項の規定による告示に係るドイツ系法人の財産がその債務を完済するのに不足する場合においては、当該告示の日において当該ドイツ系法人の無限責任社員であつた者(三国を除く。)及び前項の規定により当該ドイツ系法人の商法第80条第1項に規定する社員とみなされた者の責任については、商法第145条第1項の規定を準用する。
第16条の20
【残余財産の処理】
民法第72条(同条第2項但書を除く。)の規定は、同法第34条の規定に基き設立されたドイツ系法人又は法人でないドイツ系法人(民法第667条に規定する組合契約による組合を除く。以下本項において同じ。)が有する財産の清算の結果生じた残余財産の引渡について、同法第688条第2項の規定は、同法第667条に規定する組合契約による組合であるドイツ系法人が有する財産の清算の結果生じた残余財産の分割、合名会社又は合資会社であるドイツ系法人が有する財産の清算の結果生じた残余財産の分配及び株式合資会社であるドイツ系法人が有する財産の清算の結果生じた残余財産の無限責任社員に対する分配について、商法第425条の規定は、株式会社又は株式合資会社であるドイツ系法人が有する財産の清算の結果生じた残余財産の株主に対する分配について、有限会社法第73条の規定は、有限会社であるドイツ系法人が有する財産の清算の結果生じた残余財産の分配について準用する。この場合において、民法第72条第2項本文中「理事」とあるのは「特別清算人」と、「主務官庁」とあるのは法人でないドイツ系法人については「主務大臣」と読み替えるものとする。
第16条の22
【清算結了報告書の承認及び特別清算人の責任の解除】
2
前項の規定による清算結了報告書の承認があつたときは、特別清算人又は特別清算人であつた者は、当該報告書に係る清算に関しては、責任を解除されたものとする。但し、これらの者にその清算に関し不正の行為があつたときは、この限りでない。
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参照条文
第18条
【承継会社の株式の保有】
1
ドイツ財産株式又は子株の発行会社は、その承継会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を当該ドイツ財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合において、他の法令の規定にかかわらず、ドイツ財産株式、前条第2項の規定により取得した自己の株式(以下「自己取得株式」という。)又はドイツ財産管理令の一部を改正する政令による改正前のこの政令(以下「旧令」という。)第17条第3項の規定、同条第6項において準用する連合国財産である株式の回復に関する政令の一部を改正する政令による改正前の連合国財産である株式の回復に関する政令(以下「旧回復政令」という。)第10条第1項の規定若しくは旧令第19条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により保留した自己の株式(以下「自己保留株式」という。)について割り当てられるべき当該承継会社の株式を保有しなければならない。この場合において、ドイツ財産株式の株主には、当該承継会社の株式を優先して有償で取得する権利は与えられないものとする。
第19条
【新株の引受権を与えられない株主等】
1
ドイツ財産株式又は子株の発行会社が新株を発行する場合においては、そのドイツ財産株式及び前条第1項の規定により保有された株式(以下「保有株式」という。)の株主には、新株の引受権は与えられないものとする。
4
前項の場合において、資本に組み入れられた準備金のうちに資本準備金及び利益準備金があるときは、商法第293条ノ三第2項の規定の適用については、ドイツ財産株式及び保有株式の株主に対し発行される新株の割当の基準となる当該株主が有する株式の数は、同項の規定にかかわらず、当該株主が有する株式の数に資本に組み入れられた利益準備金の総額が資本に組み入れられた準備金の総額に対して有する割合を乗じて得た数(準備金の資本への組入に因り既に株式が発行されているときは、当該株主が有する株式の数に左の算式により計算した割合を乗じて得た数)とする。〔(資本に組み入れられた利益準備金の総額−組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている利益準備金の額)÷{資本に組み入れられた準備金の総額−(組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている利益準備金の額+組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている資本準備金の額)}〕
5
前項の算式において、「組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている利益準備金の額」とは、準備金の資本への組入に因り既に発行した株式の発行ごとに、発行した株式の発行価額にその発行数を乗じて得た額にそれぞれその発行の際において資本に組み入れられていた利益準備金の額がその際において資本に組み入れられていた準備金の総額に対して有する割合を乗じて得た額の合計額とし、「組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている資本準備金の額」とは、準備金の資本への組入に因り既に発行した株式の発行ごとに、発行した株式の発行価額にその発行数を乗じて得た額にそれぞれその発行の際において資本に組み入れられていた資本準備金の額がその際において資本に組み入れられていた準備金の総額に対して有する割合を乗じて得た額の合計額とする。
第19条の2
【自己保有株式】
1
ドイツ財産株式又は子株の発行会社でそのドイツ財産株式、自己取得株式、自己保留株式及び保有株式並びに自己保有株式(本項又は第2項の規定により保有した自己の株式をいう。以下同じ。)の数(以下「確保株数」という。)がそのドイツ財産株式及び子株の数と等しいものは、再評価積立金の資本組入に関する法律第3条第1項の規定により新株を発行する場合においては、当該新株のうち、当該新株の数に当該会社についての確保株式率(当該会社の確保株数を当該会社の発行済株式の総数で除して得た割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た数に相当する株数のものを当該会社の名義で発行して、これを保有することができる。この場合における再評価積立金の資本組入に関する法律の適用については、同法第3条第1項前段中「株式を発行」とあるのは「株式を発行し、且つ、当該会社の名義で株式を発行」と、同項後段中「株主に払い込ませる金額」とあるのは「株主に払い込ませ、又は自ら払い込む金額」と、同法第4条第1項中「株主に払い込ませる」とあるのは「株主に払い込ませ、且つ、当該会社の名義で発行する新株の発行価額のうちその株主に払い込ませる金額と等しい金額を自ら払い込む」と、「その払い込ませる金額」とあるのは「その払い込ませ、又は自ら払い込む」と、同法第5条第1項中「株主は」とあるのは「株主及び当該新株の発行会社は」と、同法第7条第1項中「前条第1項に規定する一定の期日までに株式の申込をした者は、払込期日までに、各株について」とあるのは「会社は、当該会社の名義で発行する株式について、前条第1項に規定する一定の期日までに株式の申込をした者は、各株について、それぞれ、払込期日までに、」とする。
第20条
【再評価積立金の資本への組入及び取りくずしの制限】
1
ドイツ財産株式又は子株の発行会社は、資産再評価法第109条第1項の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する株主総会において前条第1項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議しないとき(当該会社が前条第1項に規定する会社であつて当該株主総会においてその資本への組入に因る当該会社の株式の額面金額の増加(以下「資本組入に因る額面金額の増加」という。)の決議をするときを除く。)は、資産再評価法第109条第1項の規定にかかわらず、その資本への組入をする際において当該会社の貸借対照表の負債の部に計上されている再評価積立金の金額のうち同項の規定により資本に組み入れることができる金額(第3項の規定により他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額があるときは、その同項の算式により計算した金額を差し引いた金額)からその金額に当該会社についての株式未回復率(当該会社のドイツ財産株式及び子株の数が、当該会社の発行済株式の総数と当該ドイツ財産株式及び子株の数との合計数から当該会社の確保株数を差し引いた数に対して有する割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(当該会社がその確保株数がそのドイツ財産株式及び子株の数に満たない場合において、当該株主総会において資本組入に因る額面金額の増加の決議をするときは、その額面金額の増加額に当該会社の確保株数を乗じて得た金額を差し引いた金額)を差し引いた額をこえて、再評価積立金を資本に組み入れてはならない。
2
ドイツ財産株式又は子株の発行会社は、資産再評価法第109条第1項の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する株主総会において前条第1項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するとき、又は当該会社が同項に規定する会社であつて当該株主総会において資本組入に因る額面金額の増加の決議をするときは、資産再評価法第109条第1項の規定にかかわらず、その資本への組入をする際において当該会社の貸借対照表の負債の部に計上されている再評価積立金の金額のうち同項の規定により資本に組み入れることができる金額とその資本への組入をする際までに資本に組み入れられた再評価積立金の総額(その際までに再評価積立金の資本への組入に因り新株が発行されているときは、その新株の発行価額(当該新株につき再評価積立金の資本組入に関する法律第4条第1項に規定する払込金額(以下「払込金額」という。)の定があつた場合においては、その金額を差し引いた金額)の総額を、その際までに資本組入に因る額面金額の増加がされているときは、その額面金額の増加額の総額を、それぞれ差し引いた額)との合計額から、前条第1項の規定に基き自己の名義で新株を発行するときは、その資本への組入をする際において再評価積立金の資本への組入に因り発行する新株の発行価額(当該新株につき払込金額を定める場合においては、その金額を差し引いた金額)の総額を、資本組入に因る額面金額の増加をするときは、その額面金額の増加額の総額を、それぞれ差し引いた金額に当該会社についての株式未回復率を乗じて得た額をその資本に組み入れることができる金額から差し引いた額をこえて、再評価積立金を資本に組み入れてはならない。
3
再評価積立金を資本に組み入れたことがあるドイツ財産株式又は子株の発行会社は、左の各号に掲げる金額の合計額が零である場合を除く外、当該合計額に相当する再評価積立金を他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上するものとする。
①
当該会社の資本に組み入れられた再評価積立金の総額から、前条第1項の規定に基き自己の名義で新株を発行した場合において再評価積立金の資本への組入に因り発行した株式の発行価額(当該株式につき払込金額の定があつた場合においては、その金額を差し引いた金額)の総額と資本組入に因る額面金額の増加による額面金額の増加額の総額と第22条第4項の規定による命令に基き資本に組み入れられた再評価積立金の総額と第22条の2第3項の規定による命令に基き再評価積立金を資本に組み入れて新株を発行した場合における当該新株に相当する子株で資本組入に因る額面金額の増加があつたものの額面金額の増加額の総額との合計額を差し引いた額に左の算式により計算した割合を乗じて得た金額{当該会社のドイツ財産株式及び子株の数÷(当該会社の発行済株式の総数−当該会社の確保株数)}
5
ドイツ財産株式又は子株の発行会社は、資産再評価法第109条第1項の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する株主総会において前条第1項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するとき、又は当該株主総会において資本組入に因る額面金額の増加の決議をするときは、前項の規定にかかわらず、第3項の規定により他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する再評価積立金のうち、当該新株の発行価額(当該新株につき払込金額を定める場合においては、その金額を差し引いた金額)又は当該額面金額の増加額に当該会社の確保株数を乗じて得た金額に相当するものを資本に組み入れることができる。
第20条の2
【資本準備金の資本への組入及び取りくずしの制限】
1
ドイツ財産株式又は子株の発行会社は、商法第293条ノ三第1項の規定により資本準備金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する取締役会において第19条の2第2項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議しないときは、商法第293条ノ三第1項の規定にかかわらず、資本準備金の金額(第3項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本準備金があるときは、その同項の算式により計算した金額を差し引いた金額)からその金額に当該会社についての株式未回復率を乗じて得た額を差し引いた額をこえて、資本準備金を資本に組み入れてはならない。
2
ドイツ財産株式又は子株の発行会社は、商法第293条ノ三第1項の規定により資本準備金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する取締役会において第19条の2第2項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するときは、商法第293条ノ三第1項の規定にかかわらず、資本準備金の金額とその資本への組入をする際までに資本に組み入れられた資本準備金の総額(その際までに資本準備金の資本への組入に因り新株が発行されているときは、その新株の発行価額の総額を差し引いた額)との合計額からその資本への組入をする際において資本準備金の資本への組入に因り発行する新株の発行価額の総額を差し引いた金額に当該会社についての株式未回復率を乗じて得た額を資本準備金の金額から差し引いた額をこえて、資本準備金を資本に組み入れてはならない。
3
資本準備金を資本に組み入れたことがあるドイツ財産株式又は子株の発行会社は、その資本に組み入れられた資本準備金の総額(当該会社が第19条の2第2項の規定に基き自己の名義で新株を発行したことがある場合においては、その場合において資本準備金の資本への組入に因り発行した株式の発行価額の総額を差し引いた額)に左の算式により計算した割合を乗じて得た金額が零である場合を除く外、当該金額に相当する資本準備金を他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上するものとする。{当該会社のドイツ財産株式及び子株の数÷(当該会社の発行済株式の総数−当該会社の確保株数)}
第20条の3
【ドイツ財産株式又は子株の発行会社が連合国財産株式又は子株の発行会社である場合の特例】
ドイツ財産株式又は子株の発行会社が連合国財産である株式の回復に関する政令(以下「回復政令」という。)に規定する連合国財産株式又は子株の発行会社である場合においては、回復政令第14条から第17条までの規定(これに係る罰則の規定を含む。)は適用せず、第19条の2中「(以下「確保株数」という。)がそのドイツ財産株式及び子株の数」とあるのは「(以下「確保株数」という。)とその連合国財産である株式の回復に関する政令に規定する特定株式、自己取得株式、自己保留株式、保有株式及び自己保有株式の数との合計数がそのドイツ財産株式及び子株の数とその同令に規定する連合国財産株式及び子株の数との合計数」と、第20条及び第20条の2中「ドイツ財産株式及び子株」とあるのは「ドイツ財産株式及び子株並びに連合国財産である株式の回復に関する政令に規定する連合国財産株式及び子株」と、「確保株数」とあるのは「確保株数と連合国財産である株式の回復に関する政令に規定する特定株式、自己取得株式、自己保留株式、保有株式及び自己保有株式の数との合計数」と、「第22条第4項」とあるのは「第22条第4項又は連合国財産である株式の回復に関する政令第19条第1項」と、「第22条の2第3項」とあるのは「第22条の2第3項又は連合国財産である株式の回復に関する政令第20条の2第6項若しくは第20条の3第1項」と、回復政令第12条の2中「(以下「確保株数」という。)がその連合国財産株式及び子株の数」とあるのは「(以下「確保株数」という。)とそのドイツ財産管理令に規定するドイツ財産株式、自己取得株式、自己保留株式、保有株式及び自己保有株式の数との合計数がその連合国財産株式及び子株の数とその同令に規定するドイツ財産株式及び子株の数との合計数」と読み替えてこれらの規定を適用する。
第22条
【自己取得株式等の処分命令】
1
主務大臣は、三国から子株を三国、準ドイツ人又はドイツ系法人(第2条第8項の規定により指定された財産をその指定の日において有していたものを含む。以下本章において「三国等」という。)に回復することを請求された場合においては、ドイツ財産株式又は子株の発行会社に対し、自己取得株式、自己保留株式又は保有株式を三国等で主務大臣の指定するものに譲渡することを命ずることができる。
3
主務大臣は、三国の請求に基き、ドイツ財産株式又は子株の発行会社に対し、自己取得株式、自己保留株式又は保有株式を時価で売却し、且つ、その売却価額が自己取得株式若しくは自己保留株式についてはその券面額(当該自己取得株式又は自己保留株式につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた額)をこえ、保有株式については第18条第1項に規定する優先して有償で取得する権利を与えた際におけるその価額をこえるときは、その超過額(売却に関し委託手数料を要したときは、当該超過額からその金額を差し引いた額)を三国等で主務大臣の指定するものに支払うことを命ずることができる。
4
主務大臣は、第1項又は前項の規定により譲渡され、又は売却される株式がないとき、又はその株式の数が三国等で主務大臣の指定するものに回復される子株の数に不足するときは、三国の請求に基き、その三国等で主務大臣の指定するものに回復される株式の数又はその不足する数の子株を三国等で主務大臣の指定するものに回復するため、当該子株の発行会社に対し、発行価額を指示して三国等で主務大臣の指定するものの名義のその三国等で主務大臣の指定するものに回復される株式の数又はその不足する数の新株を発行し、その株券を三国等で主務大臣の指定するものに引き渡すこと又はその新株を売却し、且つ、その売却価額がその指示に係る発行価額(当該新株に相当する子株につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた金額)をこえるときは、その超過額(売却に関し委託手数料を要したときは、当該超過額からその金額を差し引いた額)を三国等で主務大臣の指定するものに支払うことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その新株を発行するため必要があるときは、期日を指定して会社が発行する株式の総数を増加することを命じ、その新株に相当する子株につき資本組入に因る額面金額の増加があつたときは、その指示する金額の再評価積立金を期日を指定して資本に組み入れることを併せて命ずることができる。
6
第4項の規定による命令に基き子株の発行会社から株券の引渡を受けた三国等で主務大臣の指定するものは、当該子株の発行会社に対し、当該株券に係る株式の発行価額(当該株式に相当する子株につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を差し引いた額)に相当する金額を支払わなければならない。
7
回復政令第19条第2項から第6項までの規定は、第4項の規定による命令を受けた会社がその命令に基いて新株を発行し、又はその発行する株式の総数を増加する場合について準用する。この場合において、回復政令第19条第2項及び第3項中「大蔵大臣」及び「連合国財産株式」とあるのはそれぞれ「主務大臣」及び「ドイツ財産株式」と読み替えるものとする。
第22条の2
【再評価積立金に係る子株及び準備金に係る子株の回復】
1
三国から子株を三国等で主務大臣の指定するものに回復することを請求された場合において、三国等で主務大臣の指定するものが再評価積立金に係る子株(ドイツ財産株式又は子株の発行会社が資産再評価法第109条の規定による再評価積立金の資本への組入に因り株式を発行した場合において、当該ドイツ財産株式若しくは子株について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式又はこれに代わる株式をいう。以下同じ。)又は準備金に係る子株(ドイツ財産株式又は子株の発行会社が商法第293条ノ三の規定による準備金の資本への組入に因り株式を発行した場合において、当該ドイツ財産株式若しくは子株について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式又はこれに代わる株式をいう。以下同じ。)の回復を受けることができる株式の数は、子株の発行会社が再評価積立金又は準備金の資本への組入に因り株式を発行した際に、当該三国等で主務大臣の指定するものが有していたドイツ財産株式及び子株について割り当てられ、又は割り当てられるべきであつた株式の数(その資本に組み入れられた準備金のうちに利益準備金があるときは、その割り当てられ、又は割り当てられるべきであつた株式の数から、その数に資本に組み入れられた利益準備金の額が資本に組み入れられた準備金の額に対して有する割合を乗じて得た数(その資本への組入に因り発行された株式の発行価額にその発行数を乗じて得た数がその資本に組み入れられた準備金の総額に満たないときは、当該ドイツ財産株式及び子株の合計数に第19条第4項に掲げる算式により計算した割合を乗じて得た数)を差し引いた数)とする。
2
主務大臣は、三国の請求に基き、再評価積立金に係る子株又は資本準備金に係る子株を三国等に回復するため、当該再評価積立金に係る子株又は資本準備金に係る子株の発行会社に対し、自己保有株式を三国等で主務大臣の指定するものに譲渡すること又はその自己保有株式を売却し、且つ、当該自己保有株式が払込金額の定のある再評価積立金に係る子株であるときは、その売却価額(売却に関し委託手数料を要したときは、当該価額からその金額を差し引いた金額。以下本項及び第3項において同じ。)からその払込金額を差し引いた金額に相当する金額、当該株式がその他の株式であるときは、その売却価額に相当する金額を三国等で主務大臣の指定するものに支払うことを命ずることができる。
3
主務大臣は、前項の規定により譲渡され、若しくは売却される株式がないとき、又はその株式の数が再評価積立金に係る子株若しくは資本準備金に係る子株の回復として三国等で主務大臣の指定するものに回復される株式の数に不足するときは、三国の請求に基き、その三国等で主務大臣の指定するものに回復される株式の数又はその不足する数の株式を三国等で主務大臣の指定するものに回復するため、当該再評価積立金に係る子株又は準備金に係る子株の発行会社に対し、その指示する金額の再評価積立金又は準備金をその指定する日において資本に組み入れて、その三国等で主務大臣の指定するものに回復される株式の数又はその不足する数及びその指示する発行価額の三国等で主務大臣の指定するものの名義の新株を発行し、その株券を三国等で主務大臣の指定するものに引き渡すこと又はその株式を売却し、且つ、当該株式が払込金額の定のある再評価積立金に係る子株に相当する株式であるときは、その売却価額からその払込金額を差し引いた金額に相当する金額、当該株式がその他の株式であるときは、その売却価額に相当する金額を三国等で主務大臣の指定するものに支払うことを命じ、且つ、その新株を発行するため必要がある場合においては、会社の発行する株式の総数を増加することを命ずることができる。
7
回復政令第19条第5項及び第6項並びに第20条の2第7項から第9項までの規定は、第3項の規定による命令があつた場合について準用する。この場合において、回復政令第19条第5項中「回復期日」とあるのは「その命令を受けた日」と、同令第20条の2第6項中「大蔵大臣」とあるのは「主務大臣」と読み替えるものとする。
第23条
【自己取得株式等の譲渡に伴う他の法令との関係】
2
前項の場合において、当該譲渡を受けた者は、その譲渡を受けた日後六十日以内に私的独占禁止法のこれらの規定に適合するために必要な措置をとらなければならない。但し、当該譲渡を受けた者は、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該期間について相当期間の延長を公正取引委員会に申請することができる。この場合における公正取引委員会の認可は、私的独占禁止法のこれらの規定に適合するために必要な株式の処分がすみやかに行われることを条件としなければならない。
第27条
【発行会社の報告義務】
2
ドイツ財産株式若しくは子株の発行会社がその発行する株式の総数若しくは発行済株式の総数を増加し、若しくは減少し、その発行する株式の額面金額を変更し、合併し、解散し、若しくは第18条第1項の規定によりその承継会社の株式を保有したとき、又はその承継会社が設立されたときは、当該会社(合併の場合においては、合併後存続する会社又は合併に因り設立された会社)は、その登記(会社が発行する株式の総数又は発行済株式の総数の増加又は減少については当該増加又は減少による変更の登記、承継会社の株式の保有については当該承継会社の設立の登記)の日から二週間以内に、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第28条の2
【商標法との関係】
1
商標法第34条第1号、第4号及び第7号の規定は、ドイツ人財産である商標権に係る商標と同一又は類似の商標を使用する同一又は類似の商品で、三国の承認を得て通商産業大臣がその輸入を許可したものに関してする行為については、適用しない。
第29条
【報告の徴取及び立入検査】
1
主務大臣は、ドイツ財産の管理若しくは処分に関し、又は前章に規定するドイツ財産株式若しくは子株に関する措置に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、当該財産の保有者若しくは債務者又は当該株式の発行会社から報告若しくは資料を徴し、又は部下の職員をしてこれらの者の事務所、倉庫その他これらの者が管理する場所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の業務若しくは財産に関係のある物件を検査させることができる。
⊟
参照条文
第30条
【登記及び登録の嘱託】
6
主務大臣は、ドイツ財産についてドイツ人、準ドイツ人、ドイツ系法人又は第2条第8項の規定により指定された財産をその指定の日において有していた者が登記又は登録の権利者としてすべき登記又は登録がされていない場合においては、その登記又は登録を嘱託することができる。
13
主務大臣は、第16条の22第1項の規定によりドイツ系法人(法人でないもの及び民法第34条の規定に基き設立されたものを除く。)が有する財産についての清算結了報告書を承認したときは、当該ドイツ系法人の清算結了の登記を嘱託しなければならない。
附則
4
この政令施行前旧特定国財産等の保全に関する件第三条に規定する特定国財産で、連合国最高司令官が譲渡したもの、同令第四条の規定により大蔵大臣の許可を得て譲渡されたもの及び同令第七条の規定により譲渡の制限を免除されて譲渡されたものは、第二条第五項から第八項まで及び第十項の規定にかかわらず、ドイツ人財産、準ドイツ人財産及びドイツ系法人財産には含まれないものとする。
6
この政令施行前旧特定国財産等の保全に関する件第七条の規定によつてされた同令第四条に規定する行為の制限の免除は、第七条第一項の規定によつてされた第六条第一項又は第三項に規定する行為の制限の免除とみなす。
附則
昭和26年6月30日
2
この政令による改正前のドイツ財産管理令(以下「旧令」という。)第二十条、第二十二条、第三十二条、第三十三条、第三十四条第二項及び第四十二条第二号の規定は、ドイツ財産株式又は子株の発行会社がこの政令施行前旧令第十七条第三項、同条第六項において準用する連合国財産である株式の回復に関する政令の一部を改正する政令による改正前の連合国財産である株式の回復に関する政令(以下「旧回復政令」という。)第十条第一項若しくは旧令第十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により又はこの政令施行後附則第五項の規定によりなおその効力を有するこれらの規定により保留した自己の株式(以下「自己保留株式」という。)については、この政令施行後も、なお、その効力を有する。この場合において、これらの規定中「回復政令」とあるのは「旧回復政令」と、旧令第三十二条第一項中「資本増加の登記」とあるのは「新株発行による変更の登記」と、「株式の種類」とあるのは「株式の額面無額面の別、種類」とする。
4
商法第二百三十七条第一項(第四百三十条第二項において準用する場合を含む。)、第二百三十九条第一項、第二百四十二条第二項、第二百五十六条ノ二、第二百五十六条ノ四、第二百五十七条第三項(第二百八十条において準用する場合を含む。)、第二百六十四条第二項、第二百六十六条第五項(第四百三十条第二項において準用する場合を含む。)、第二百八十条ノ八第一項、第二百九十三条ノ六第一項(第四百三十条第二項において準用する場合を含む。)第二百九十四条第一項、第三百四十三条第一項(第五十六条第四項において準用する場合を含む。)、第三百四十五条第二項、第三百八十一条第一項、第四百六条ノ二第一項、第四百二十六条第二項、第四百五十二条第一項及び第四百九十四条第一項第二号の規定の適用については、自己保留株式の数は、その発行会社の発行済株式の総数に算入しない。
5
旧令第十七条第一項及び第三項から第六項まで、第十九条、第二十条、第二十七条第二項、第三十二条、第三十三条、第三十八条第一号から第三号まで、第三十九条第二号並びに第四十二条第一号から第三号までの規定は、この政令施行前ドイツ財産株式又は子株の発行会社が資本増加の決議をした場合、この政令施行前その承継会社の設立に際しその発起人が株式の総数を引き受け、若しくは株主の募集に着手した場合、この政令施行前ドイツ財産株式又は子株の発行会社が旧令第十七条第六項において準用する旧回復政令第十条第一項の規定により資本を増加して新株を保留すべきことを命ぜられ、若しくは資本の減少を命ぜられた場合及びこの政令施行前ドイツ財産株式又は子株の発行会社が設立又は資本増加の際その発行する株式を優先して有償で取得する権利を当該ドイツ財産株式又は子株の発行会社の株主に与えた場合におけるその資本の増加及び減少、承継会社の設立並びに新株の保留については、この政令施行後も、なお、その効力を有する。この場合において、旧令第二十条において準用する旧回復政令第十六条及び旧令第三十二条第一項中「株式の種類」とあるのは「株式の額面無額面の別、種類」と、旧令第三十二条第一項中「資本増加の登記」とあるのは「新株の発行による変更の登記」とする。