ハイチ国際平和協力隊の設置等に関する政令
平成24年12月21日 改正
第1条
【国際平和協力隊の設置】
第3条
【国際平和協力手当】
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前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、協力隊の隊員(部隊派遣自衛隊員の身分を併せ有する者を除く。)については一般職の職員の給与に関する法律に基づく特殊勤務手当の支給の例により、部隊派遣自衛隊員については防衛省の職員の給与等に関する法律に基づく特殊勤務手当の支給の例による。
別表
【第三条関係】
一 | ポルトー・プランス市の区域において業務を行う場合(四の項、六の項本文及び並びに八の項に規定する場合を除く。) | 一万六千円 |
二 | 西県の区域(一の項に規定する区域を除く。)において業務を行う場合(五の項、七の項本文及び並びに八の項に規定する場合を除く。) | 一万二千円 |
三 | ハイチ内の地域(一の項及び二の項に規定する地域を除く。)において業務を行う場合(六の項、七の項本文及び並びに八の項に規定する場合を除く。) | 一万円 |
四 | ポルトー・プランス市の区域において、第一条第一号に掲げる業務(派遣先国の政府その他の関係機関と当該業務に従事する協力隊の隊員との間の連絡調整に係るものに限る。)又は同条第二号に掲げる業務(以下「連絡調整業務」という。)を行う場合 | 六千円 |
五 | 西県の区域(一の項に規定する区域を除く。)において連絡調整業務を行う場合 | 五千円 |
六 | ハイチ内の地域(一の項及び二の項に規定する地域を除く。)において連絡調整業務を行う場合 ポルトー・プランス市に所在する空港の区域において、震災復旧業務に附帯する業務として、空路により震災復旧業務に従事する人員の輸送又は震災復旧業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 ポルトー・プランス市の区域において、震災復旧業務に附帯する業務として、海路により震災復旧業務に従事する人員の輸送又は震災復旧業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、ポルトー・プランス市の区域の沿岸において、エアクッション艇を使用して艦船と陸地との間の輸送を行う場合に限る。 | 四千円 |
七 | ハイチに所在する空港の区域(六の項に規定する区域を除く。)において、震災復旧業務に附帯する業務として、空路により震災復旧業務に従事する人員の輸送又は震災復旧業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 ハイチ内の地域(一の項に規定する地域を除く。以下この項において同じ。)において、震災復旧業務に附帯する業務として、海路により震災復旧業務に従事する人員の輸送又は震災復旧業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、ハイチ内の地域の沿岸において、エアクッション艇を使用して艦船と陸地との間の輸送を行う場合に限る。 | 三千円 |
八 | ドミニ力共和国に所在する空港の区域において、震災復旧業務に附帯する業務として、空路により震災復旧業務に従事する人員の輸送又は震災復旧業務に必要な物資の補給を行う場合。ただし、陸上の場所に留まって行う場合に限る。 ハイチ内の地域において、震災復旧業務に附帯する業務として、海路により震災復旧業務に従事する人員の輸送又は震災復旧業務に必要な物資の補給を行う場合(六の項及び七の項に規定する場合を除く。) | 千四百円 |