ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令
平成23年3月31日 改正
第1条
【課税物件】
1
第1号に掲げる貨物であって、第2号に掲げる国を原産地とするもの(別表第一に掲げる者により生産され、その者により本邦へ輸出されたもの及び別表第二に掲げる者により生産され、別表第一第1号に掲げる者により本邦へ輸出されたものを除く。)又は第3号に掲げる地域を原産地とするもののうち、第4号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第8条の規定及びこの政令により、不当廉売関税を課する。
①
法の別表第五五〇三・二〇号に掲げる合成繊維の短繊維(三・八八デシテックスを超え二十二・二三デシテックス未満のもので、かつ、長さが二十五ミリメートル以上八十ミリメートル以下のものに限る。以下「ポリエステル短繊維」という。)
第3条
【提出書類】
1
税関長は、ポリエステル短繊維又は保税工場若しくは総合保税地域において行われたポリエステル短繊維を原料の全部又は一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者に対し、当該ポリエステル短繊維の原産地を証明した書類を提出させることができる。
2
大韓民国を原産地とするポリエステル短繊維又は保税工場若しくは総合保税地域において行われた同国を原産地とするポリエステル短繊維を原料の全部又は一部とする製造による製品である外国貨物を輸入しようとする者は、当該ポリエステル短繊維の生産者の作成した当該ポリエステル短繊維の生産を証する書類その他税率の適用のために必要な書類を税関長に提出しなければならない。
3
関税暫定措置法施行令第27条第4項及び第29条の規定は第1項の書類について、同令第28条の規定は前二項の書類について、それぞれ準用する。この場合において、同令第27条第4項中「証明に係る物品」とあるのは「証明に係る物品の記号、番号、品名、数量及び原産地が記載されたものであり、かつ、当該物品」と、同令第28条中「蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等。以下この章において同じ」とあるのは「当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合にあっては特例申告とし、当該証明に係る物品について蔵入れ申請等がされる場合にあっては当該蔵入れ申請等とする」と、「原産地証明書」とあるのは「ポリエステル短繊維に対して課する不当廉売関税に関する政令第3条第1項又は第2項の書類」と、それぞれ読み替えるものとする。