• 不当景品類及び不当表示防止法第五条第一項の規定による公聴会に関する内閣府令
    • 第1条 [公聴会の公告]
    • 第2条 [公述人の選定]
    • 第3条 [公述の依頼]
    • 第4条 [公聴会の実施]
    • 第5条 [公聴会の記録]

不当景品類及び不当表示防止法第五条第一項の規定による公聴会に関する内閣府令

平成21年8月28日 改正
第1条
【公聴会の公告】
消費者庁長官は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第5条第1項の規定による公聴会を開こうとするときは、その期日の十四日前までに、官報又は日刊新聞紙に、期日及び場所、案件の内容並びに意見申出要領を公告しなければならない。
参照条文
第2条
【公述人の選定】
公聴会において意見を述べることができる者は、前条の規定により意見を申し出た者のうちから消費者庁長官が選定し、本人にその旨を通知する。
消費者庁長官は、前項の選定をする場合において、当該案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないようにこれをしなければならない。
第3条
【公述の依頼】
消費者庁長官は、必要があると認めるときは、学識経験者又は関係行政庁の職員に公聴会において意見を述べることを求めることができる。
第4条
【公聴会の実施】
公聴会は、消費者庁長官又は消費者庁長官が指定する消費者庁の職員に主宰させることができる。
前項の規定により公聴会を主宰した職員は、次条各号に掲げる事項を記載した報告書を作成し、消費者庁長官に提出するものとする。
第5条
【公聴会の記録】
消費者庁長官は、公聴会について、次に掲げる事項を記載した記録を作成するものとする。
案件の内容
公聴会の期日及び場所
公聴会において意見を述べた者の氏名、住所及び職業並びにその意見の要旨
その他必要な事項
参照条文
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年2月18日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成21年8月28日
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

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