不当景品類及び不当表示防止法
平成21年6月5日 改正
第2条
【定義】
2
この法律で「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む。ただし、二以上の事業者の結合体又はその連合体であつて、資本又は構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。第20条において同じ。)の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを主たる目的とし、かつ、現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。
3
この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。
第3条
【景品類の制限及び禁止】
第4条
【不当な表示の禁止】
1
事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
①
商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
第6条
【措置命令】
第9条
【報告の徴収及び立入検査等】
1
内閣総理大臣は、第6条の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第10条
【適格消費者団体の差止請求権】
消費者契約法第2条第4項に規定する適格消費者団体は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若しくは予防又は当該行為が当該各号に規定する表示をしたものである旨の周知その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
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参照条文
第11条
【協定又は規約】
1
事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。
5
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第7条第1項及び第2項(同法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項及び第3項、第20条第1項、第70条の13第1項並びに第74条の規定は、第1項の認定を受けた協定又は規約及びこれらに基づいてする事業者又は事業者団体の行為には、適用しない。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成21年6月5日
第6条
(不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置)
1
第十二条の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法(以下この条において「旧景品表示法」という。)第五条第一項又は第十二条第一項若しくは第四項の規定により発せられた公正取引委員会規則は、第十二条の規定による改正後の不当景品類及び不当表示防止法(以下この条において「新景品表示法」という。)第五条第一項又は第十一条第一項若しくは第四項の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令としての効力を有するものとする。
3
新景品表示法第六条の規定は、施行日前にされた旧景品表示法第三条の規定による制限若しくは禁止又は旧景品表示法第四条第一項の規定に違反する行為についても適用があるものとする。ただし、施行日前に旧景品表示法第六条第一項の規定による命令がされた場合における当該命令及び当該命令に係る違反行為に関する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定の適用並びに当該命令についての不服の申立てについては、なお従前の例による。
第8条
(罰則の適用に関する経過措置)