中小企業倒産防止共済事業の余裕財源の有無及び額の計算に関する省令
平成22年6月2日 改正
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独立行政法人中小企業基盤整備機構、毎事業年度の終了後速やかに、独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第17条第3項の基金経理について、当該事業年度の末日(以下「基準日」という。)における収支残高の額を基礎とし、次の各号に掲げる事項を用いて翌事業年度から十年から十四年の範囲で経済産業大臣が定める年数を経過する事業年度までの期間(以下「計算期間」という。)の各事業年度の収入及び支出の見通しを計算して計算期間の末日及びその五年前の日における資産及び負債の状況に関する表を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。ただし、計算期間の最後の五事業年度においては、新たに共済契約の締結が行われないものとして計算しなければならない。
①
収入
イ
掛金の納付額 基準日における共済契約者の数、基準日までの共済契約の締結及び解除の推移その他中小企業倒産防止共済制度に係る加入及び脱退に関する基本的事項を勘案して定める各事業年度の初日における共済契約者の数及び掛金月額並びに当該各事業年度又はその各月において新たに共済契約者となる者又は共済契約者でなくなる者の数及び掛金月額を用いて算出する当該各事業年度又はその各月に係る額とする。
ロ
共済金の償還額 各事業年度の前五事業年度又はそれらの各月に係る第2号イに掲げる額(基準日以前に終了した事業年度については当該事業年度又はその各月において貸し付けた共済金の額)を用いて算出する共済金の償還予定額に、基準日以前の償還の実績等を勘案して妥当と認められる割合を乗じて得た当該各事業年度又はその各月に係る額とする。