人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律
昭和45年12月25日 制定
第2条
【故意犯】
1
工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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参照条文
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