銃砲刀剣類所持等取締法施行令
平成25年7月3日 改正
第2条
【銃砲の所持が許可される試験又は研究】
法第4条第1項第3号の政令で定める試験又は研究は、第1号又は第2号のいずれか及び第3号に掲げる要件を具備したものとする。
①
他の製造に係る銃砲を使用して行う銃砲、銃砲弾、火薬類若しくは防弾具類の性能の試験又は他の製造に係る銃砲の複写その他の方法による研究で、銃砲、銃砲弾、火薬類又は防弾具類の国産化の促進、性能又は品質の改善その他生産の合理化に資するものである旨の国の関係行政機関(内閣府設置法第49条第1項及び国家行政組織法第3条第2項に規定する機関をいう。)又はその地方支分部局の長の証明を受けたもの
第4条
【運動競技用信号銃等の所持が許可される運動競技会等】
1
⊟
参照条文
第6条
【射撃競技用けん銃、公演用銃砲刀剣類等の所持が許可される者に対する許可の期間】
2
法第4条第1項第8号又は第9号に規定する銃砲又は刀剣類に係る同条第4項の規定による許可の期間は、当該各号に規定する用途に係る芸能の公演又は博覧会その他これに類する催しの期間等を考慮して、一年を超えない範囲内において都道府県公安委員会が定める。
第9条
【銃砲の構造又は機能の基準】
⊟
参照条文
第11条
【猟銃の所持が許可される二十歳未満の者についての推薦】
1
法第5条の2第2項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者についての推薦は、国民体育大会において猟銃を用いて行う射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当である者について行うものとする。
第12条
【人の生命又は身体を害する罪等】
1
法第5条の2第2項第2号の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。
①
刑法第77条から第79条まで、第81条、第82条、第87条、第88条、第93条、第106条(同条第3号を除く。)、第108条、第109条若しくは第110条第1項に規定する罪、同法第111条第1項に規定する罪(同法第109条第2項の罪を犯す行為に係るものに限る。)、同法第112条に規定する罪、同法第117条第1項に規定する罪(同法第110条に規定する物を損壊する行為にあつては、当該物が自己の所有に係るときを除く。)、同法第118条第1項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)、同条第2項、第119条、第120条、第124条第2項、第126条、第127条、第128条(同法第126条第1項又は第2項に係る部分に限る。)、第144条から第146条まで、第181条、第196条、第199条、第202条から第205条まで、第213条後段、第214条から第216条まで、第218条、第219条若しくは第221条に規定する罪、同法第225条若しくは第226条の2第3項に規定する罪(生命又は身体に対する加害の目的でする行為に係るものに限る。以下この条において「加害目的略取罪等」という。)、同法第227条第1項に規定する罪(加害目的略取罪等を犯した者を幇助する目的でする行為に係るものに限る。以下この条において「加害目的略取幇助罪等」という。)、同法第227条第3項に規定する罪(生命又は身体に対する加害の目的でする行為に係るものに限る。以下この条において「加害目的被略取者引渡し罪等」という。)、同法第228条に規定する罪(加害目的略取罪等、加害目的略取幇助罪等又は加害目的被略取者引渡し罪等に係る部分に限る。次項第1号において「加害目的略取未遂罪等」という。)又は同法第240条、第241条後段、第243条(同法第240条に係る部分に限る。)若しくは第260条後段に規定する罪
⑪
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第9条第1項に規定する罪、同条第2項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)又はこれらの罪に係る同条第3項に規定する罪
⑬
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第38条第1項に規定する罪、同条第2項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものに限る。)若しくはこれらの罪に係る同条第3項に規定する罪又は同法第40条に規定する罪
2
法第5条の2第2項第3号の政令で定める罪は、次に掲げるものとする。
①
刑法第95条、第96条の3、第96条の4、第96条の5(同法第96条の3又は第96条の4に係る部分に限る。)、第96条の6第1項、第98条、第99条、第100条第2項、第101条、第102条(同法第97条及び第100条第1項に係る部分を除く。)、第176条、第177条、第178条の2(同法第177条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第179条(同法第176条、第177条又は第178条の2に係る部分に限る。)、第194条、第195条、第220条若しくは第223条に規定する罪、同法第33章(同法第228条の2から第229条までを除く。)に規定する罪(加害目的略取罪等、加害目的略取幇助罪等、加害目的被略取者引渡し罪等及び加害目的略取未遂罪等を除く。)又は同法第234条、第236条、第238条、第241条前段、第243条(同法第236条、第238条又は第241条前段に係る部分に限る。)、第249条若しくは第250条(同法第249条に係る部分に限る。)に規定する罪
⑫
金融商品取引法第197条第1項第5号(同法第158条に係る部分に限る。)、第197条の3又は第198条の3(同法第38条の2第1号(同法第66条の15において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に規定する罪
27号
細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第9条第2項に規定する罪(人の生命又は身体に危険を生じさせる行為に係るものを除く。)又は当該罪に係る同条第3項に規定する罪
第17条
【講習会の開催】
1
都道府県公安委員会は、法第5条の3第1項に規定する講習会(以下「講習会」という。)の開催の日時及び場所を決めるに当たつては、猟銃又は空気銃の所持の許可又は許可の更新を受けようとする者が容易に受講することができるように配慮しなければならない。
3
講習会における講習時間は、現に法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び法第5条の2第3項第2号に掲げる者に対して行うものにあつては猟銃及び空気銃の所持に関する法令については一時間以上二時間以内、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いについては三十分以上一時間以内とし、その他の者に対して行うものにあつては猟銃及び空気銃の所持に関する法令については二時間以上三時間以内、猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱いについては一時間以上二時間以内とする。
第18条
【講習修了証明書の交付】
法第5条の3第2項の規定による講習修了証明書の交付は、講習会の講習を受けた者につき、当該講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。
第20条
【技能検定】
1
都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、法第5条の4第1項に規定する技能検定(以下この条において「技能検定」という。)を受けようとする者に対し、あらかじめ技能検定の実施の日時、場所その他技能検定について必要な事項を通知するものとする。ただし、その者の申請を却下する場合は、この限りでない。
2
技能検定は、次の表の上欄に掲げる科目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。
科目 | 事項 |
猟銃の操作 | 一 猟銃の保持その他猟銃の基本的な取扱い 二 猟銃の点検 三 実包の装てん及び抜出しその他実包の取扱い 四 射撃の姿勢及び動作 |
猟銃の射撃 | 一 散弾銃による場合にあつては、飛しようする標的に対する射撃 二 ライフル銃による場合にあつては、固定されている標的に対する射撃 |
⊟
参照条文
第21条
【技能講習】
1
都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、法第5条の5第1項に規定する講習(以下「技能講習」という。)を受けることができる者に対し、あらかじめ技能講習の実施の日時、場所その他技能講習について必要な事項を通知するものとする。
2
技能講習は、次の表の上欄に掲げる科目ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について行うものとする。
科目 | 事項 |
猟銃の操作 | 一 猟銃の保持その他猟銃の基本的な取扱い 二 猟銃の点検 三 実包の装てん及び抜出しその他実包の取扱い 四 射撃の姿勢及び動作 |
猟銃の射撃 | 一 散弾銃による場合にあつては、飛しようする標的に対する射撃 二 散弾銃以外の猟銃による場合にあつては、固定されている標的に対する射撃 |
⊟
参照条文
第23条
【技能講習に関する事務の委託】
法第5条の5第4項の規定により都道府県公安委員会が行わせることができる事務は、技能講習に関する事務のうち講習の課程を修了したかどうかの判定に関する事務及び技能講習修了証明書の交付に関する事務以外のものとする。
第24条
【国際競技に参加する外国人に対する許可の期間】
2
都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、前項の規定による許可の期間を延長することができる。ただし、当該延長された期間を通算した許可の期間は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第2条の2第3項及びこれに基づく法務省令により当該外国人について認められた在留期間を超えることができない。
第28条
【年少射撃資格の認定を受けて空気銃を所持することができる射撃競技選手に係る運動競技会等】
第29条
【年少射撃資格講習会の開催】
1
都道府県公安委員会は、法第9条の14第1項に規定する講習会(以下「年少射撃資格講習会」という。)を開催しようとするときは、開催予定期日の二十日前までに開催の日時及び場所その他年少射撃資格講習会の開催に関し必要な事項を公表しなければならない。
第30条
【年少射撃資格講習修了証明書の交付】
法第9条の14第2項の規定による年少射撃資格講習修了証明書の交付は、年少射撃資格講習会の講習を受けた者につき、当該年少射撃資格講習会の講習に係る事項を修得したかどうかを考査し、これらの事項を修得したと認められる者に対して行うものとする。
第32条
【政令で定める有害鳥獣駆除】
法第10条第2項第1号の政令で定める有害鳥獣駆除は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による許可に係る鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的でする鳥獣の捕獲等以外のものとする。
第33条
【保管の委託を要しない場合等】
1
法第10条の5第1項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合とする。
①
法第10条の5第1項第1号から第3号までに掲げる者 次のいずれかに該当する場合
イ
当該許可に係る空気銃又はけん銃(当該けん銃に係るけん銃部品又は当該けん銃に適合するけん銃実包(法第3条の3第1項に規定するけん銃実包をいう。以下この号において同じ。)を含む。)を用いて、運動競技会の射撃競技に参加し、又はこれに参加するため指定射撃場において射撃の練習をする場合
②
法第10条の5第1項第4号に掲げる者 次のいずれかに該当する場合
イ
その者の指導の下に、年少射撃資格の認定(法第9条の13第1項の規定による資格の認定をいう。)を受けた者が、当該許可に係る空気銃を用いて、空気銃射撃競技に参加し、又はこれに参加するため指定射撃場において射撃の練習をする場合
⊟
参照条文
第35条
【都道府県公安委員会の間の連絡】
5
都道府県公安委員会は、法第9条第3項の規定による許可証の返納を受けた場合において、当該許可証に係る許可を受けていた者の住所又は法人の事業場が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、速やかに当該返納を受けた旨を当該他の都道府県公安委員会に通知するものとする。
第38条
【一時保管した銃砲刀剣類等で返還することができないものの所有権の帰属の区分】
法第24条の2第10項の政令で定める区分は、次の表のとおりとする。
銃砲刀剣類等の区分 | 帰属先 |
次項に掲げる銃砲刀剣類等以外の銃砲、刀剣類又は準空気銃 | 国 |
一 法第4条第1項第1号若しくは第2号に規定する銃砲又は同項第6号に規定する刀剣類 二 法第14条に規定する美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類 | 都道府県 |
三 法第22条に規定する刃物 |
⊟
参照条文
第40条
【権限の委任】
1
法又はこの政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第26条の規定による銃砲及び刀剣類の授受、運搬及び携帯の禁止又は制限に関するものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
附則
昭和53年8月1日
附則
平成16年12月22日
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下「新令」という。)の規定の適用については、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「資産流動化法等改正法」という。)附則第二条第一項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における資産流動化法等改正法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百八十二条第四項に規定する罪は、新令第五条の五第四十号に掲げる罪とみなし、資産流動化法等改正法附則第六十五条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における資産流動化法等改正法第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二百三十六条第四項に規定する罪は、新令第五条の五第二十一号に掲げる罪とみなす。
附則
平成19年3月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
2
この政令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令(以下「新令」という。)の規定の適用については、放射線発散処罰法附則第五条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十六条の二(放射線発散処罰法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)に規定する罪及び放射線発散処罰法附則第六条の規定による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第五十一条第一項から第三項まで(放射線発散処罰法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこれらの規定を含む。)に規定する罪は、新令第五条の五第四十五号に掲げる罪とみなす。